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告示:中小企業退職金共済法第二条第四項の特定業種

 

中小企業退職金共済法第二条第四項の特定業種

制 定 昭和四十三年四月五日労働省告示第十八号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第四項の特定業種として次の各号の業種を指定し、当該特定業種に係る中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第二条の厚生労働大臣が定める数を当該各号に掲げるとおりとし、昭和三十九年労働省告示第二十三号(中小企業退職金共済法第二条第四項に規定する業種を指定する告示)は、廃止する。

一 建設業 二十一

二 清酒製造業(清酒、単式蒸留しようちゆう又はみりん二種の製造業をいう。) 十五

三 林業 十七

 

附 則(平成一二年六月三〇日労働省告示第五九号)

1 この告示は、平成一二年七月一日から適用する。

2 この告示の適用の日(以下「適用日」という。)前に第三号に掲げる業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、適用日以後に支給事由が生じたものに係る中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十二条第一項の規定による月数への換算は、同号の規定にかかわらず、適用日前における同項の日数を十五で除して得た数(〇・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、〇・五以上一未満の端数があるときはこれを一に切り上げるものとする。)に適用日以後における同項の日数を十七で除して得た数(〇・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、〇・五以上一未満の端数があるときはこれを一に切り上げるものとする。)を加えた数を月数とすることによって行うものとする。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。