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告示:労働金庫法施行規則第百十四条第一項第六号等の規定に基づく報酬等に関する事項であって、労働金庫又は労働金庫連合会及びそれらの子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの

 

労働金庫法施行規則第百十四条第一項第六号等の規定に基づく報酬等に関する事項であって、労働金庫又は労働金庫連合会及びそれらの子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの

制 定 平成二十四年三月二十九日金融庁・厚生労働省告示第四号

 

労働金庫法施行規則(昭和五十七年/大蔵省/労働省令第一号)第百十四条第一項第六号、第百十五条第四号及び第百十七条第二項の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、労働金庫又は労働金庫連合会及びそれらの子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものを次のように定め、公布の日から適用する。

 

(労働金庫連合会の報酬等に関する開示事項)

第一条 労働金庫法施行規則(以下「規則」という。)第百十四条第一項第六号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものは、次に掲げる事項とする。

一 対象役員(労働金庫連合会の役員(労働金庫連合会の常務に従事しない者を除くことができる。)をいい、直近の事業年度中に退任した者を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び対象職員等(労働金庫連合会の対象役員以外の役員及び職員(直近の事業年度中に退任又は退職した者を含む。)であって、労働金庫連合会から高額の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として労働金庫連合会から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。以下この条において同じ。)を受ける者のうち、労働金庫連合会の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものをいう。以下この条において同じ。)の報酬等の決定及び報酬等の支払その他の報酬等に関する業務執行の監督を行う主要な機関等の名称、構成及び職務に関する事項

二 対象役員及び対象職員等の報酬等の体系の設計及び運用の適切性の評価に関する事項

三 対象役員及び対象職員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象職員等の報酬等と業績の連動に関する事項

四 対象役員及び対象職員等の報酬等の種類、支払総額及び支払方法に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、報酬等の体系に関し参考となるべき事項

 

(子会社等を有する場合における労働金庫連合会等の報酬等に関する開示事項)

第二条 規則第百十五条第四号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものは、次に掲げる事項とする。

一 対象役員及び対象職員等(労働金庫連合会の対象役員以外の役員及び職員並びにその主要な連結子法人等(労働金庫連合会の子法人等(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第二項に規定する子法人等をいう。次条第二項第一号において同じ。)であって連結の範囲に含まれるものをいう。以下この号において同じ。)の役員及び職員(直近の事業年度中に退任又は退職した者を含む。)であって、労働金庫連合会又はその主要な連結子法人等から高額の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として労働金庫連合会若しくはその主要な連結子法人等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。以下この条において同じ。)を受ける者のうち、労働金庫連合会及びその主要な連結子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものをいう。以下この条において同じ。)の報酬等の決定及び報酬等の支払その他の報酬等に関する業務執行の監督を行う委員会その他の主要な機関等の名称、構成及び職務に関する事項

二 対象役員及び対象職員等の報酬等の体系の設計及び運用の適切性の評価に関する事項

三 対象役員及び対象職員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象職員等の報酬等と業績の連動に関する事項

四 対象役員及び対象職員等の報酬等の種類、支払総額及び支払方法に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、報酬等の体系に関し参考となるべき事項

 

(労働金庫等の報酬等に関する開示事項)

第三条 規則第百十七条第二項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 対象役員(労働金庫の役員(労働金庫の常務に従事しない者を除くことができる。)をいい、直近の事業年度中に退任した者を含む。以下この条において同じ。)及び対象職員等(労働金庫の対象役員以外の役員及び職員(直近の事業年度中に退任又は退職した者を含む。)であって、労働金庫から高額の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として労働金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。以下この項において同じ。)を受ける者のうち、労働金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与えるものをいう。以下この項において同じ。)の報酬等の決定及び報酬等の支払その他の報酬等に関する業務執行の監督を行う主要な機関等の名称、構成及び職務に関する事項

二 対象役員及び対象職員等の報酬等の体系の設計及び運用の適切性の評価に関する事項

三 対象役員及び対象職員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象職員等の報酬等と業績の連動に関する事項

四 対象役員及び対象職員等の報酬等の種類、支払総額及び支払方法に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、報酬等の体系に関し参考となるべき事項

2 労働金庫が子会社等(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)を有する場合における規則第百十七条第二項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一 対象役員及び対象職員等(労働金庫の対象役員以外の役員及び職員並びにその主要な連結子法人等(労働金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。以下この号において同じ。)の役員及び職員(直近の事業年度中に退任又は退職した者を含む。)であって、労働金庫又はその主要な連結子法人等から高額の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として労働金庫若しくはその主要な連結子法人等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。以下この項において同じ。)を受ける者のうち、労働金庫及びその主要な連結子法人等の業務及び財産の状況に重要な影響を与えるものをいう。以下この項において同じ。)の報酬等の決定及び報酬等の支払その他の報酬等に関する業務執行の監督を行う委員会その他の主要な機関等の名称、構成及び職務に関する事項

二 対象役員及び対象職員等の報酬等の体系の設計及び運用の適切性の評価に関する事項

三 対象役員及び対象職員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象職員等の報酬等と業績の連動に関する事項

四 対象役員及び対象職員等の報酬等の種類、支払総額及び支払方法に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、報酬等の体系に関し参考となるべき事項