◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
労働金庫法施行令第三条第二号の規定に基づく労働金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付けに関する金額
制 定 昭和五十九年六月十九日大蔵省・労働省告示第一号
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第三条第二号の規定に基づき、労働金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付けに関する金額を次のように定める。
一人当たりの資金の貸付けの額 三百万円(労働金庫が地方公共団体から資金の預託を受けて行う当該資金の貸付けについては、一人当たりの資金の貸付けの額 三百万円)