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令和六年度に係る中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第一項第三号ロ(1)の支給率
制 定 令和六年三月二十九日厚生労働省告示第百四十二号
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号)第七条第二項の規定に基づき、令和六年度に係る中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項第三号ロ及び同令第二条第一項第三号ロ(1)の支給率は、〇・〇〇一〇とする。