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平成三十年四月一日前に退職した被共済者であって平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
制 定 平成三十一年三月二十九日厚生労働省告示第百二十七号
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十三条第二項の規定に基づき、平成三十年四月一日前に退職した被共済者であって平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの、平成三十年四月一日以後平成三十一年四月一日前に退職した被共済者であって同年八月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの及び平成三十一年四月一日以後平成三十二年四月一日前に退職した被共済者であって同年七月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る同項の厚生労働大臣が定める利率は、年一パーセントとする。