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告示:労働金庫法施行規則第九十七条第二項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整

 

労働金庫法施行規則第九十七条第二項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整

制 定 平成十年十一月三十日金融監督庁・大蔵省・労働省告示第五号

最終改正 平成二十六年三月二十八日金融庁・厚生労働省告示第四号

 

労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第九十七条第二項の規定に基づき、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。

 

労働金庫及び労働金庫連合会の必要な調整を加えた自己資本の額は、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号)第十一条の算式における自己資本の額とする。

 

改正文(平成一八年四月二八日金融庁・厚生労働省告示第一一号 抄)

 平成十八年五月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年三月二三日金融庁・厚生労働省告示第三号 抄)

 平成十九年三月三十一日から施行する。

 

改正文(平成二六年三月二八日金融庁・厚生労働省告示第四号 抄)

 平成二十六年三月三十一日から適用する。