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法律:労働関係調整法

 

労働関係調整法

制 定 昭和二十一年九月二十七日法律第二十五号

最終改正 平成二十六年六月十三日法律第六十九号

 

 朕は、帝国議会の協賛を経た労働関係調整法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

 

労働関係調整法

 

第一章 総則

第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。

<参照>労組法第1条第20条



第二条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。

<参照>労組法第14条~第18条



第三条 政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによつて争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。

 

第四条 この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によつて、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない。

<参照>憲法第28条労組法第1条・第2条第6条・第7条第14条



第五条 この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。

<参照>労組法第19条・第19条の2第19条の12職安法第20条第34条第42条の3第46条



第六条 この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。

 

第七条 この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。

<参照>憲法第28条労組法第1条第8条



第八条 この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。

一 運輸事業

二 郵便、信書便又は電気通信の事業

三 水道、電気又はガスの供給の事業

四 医療又は公衆衛生の事業

② 内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。

③ 内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。

 

第八条の二 中央労働委員会及び都道府県労働委員会に、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。

② 中央労働委員会に置かれる特別調整委員は、厚生労働大臣が、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員は、都道府県知事が任命する。

③ 特別調整委員は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者とする。

④ 特別調整委員のうち、使用者を代表する者は使用者団体の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十五条に規定する行政執行法人担当使用者委員(次条において「行政執行法人担当使用者委員」という。)を除く。)及び労働者を代表する委員(同法第二十五条に規定する行政執行法人担当労働者委員(次条において「行政執行法人担当労働者委員」という。)を除く。)の同意を得て、任命されるものとする。

⑤ 特別調整委員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。

⑥ 特別調整委員に関する事項は、この法律に定めるものの外、政令でこれを定める。

<参照>令第1条~第1条の9労組法第19条~第19条の3第20条



第八条の三 中央労働委員会が第十条のあつせん員候補者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち行政執行法人担当使用者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当使用者委員」という。)、労働者を代表する委員のうち行政執行法人担当労働者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当労働者委員」という。)並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する十人の委員及び会長(第二十一条第一項及び第三十一条の二において「一般企業担当公益委員」という。)のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

<参照>令第1条の10労組法第19条の2。地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第14条・第15条



第九条 争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

<参照>令第1条の11・第2条



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第二章 斡 旋

第十条 労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。

<参照>労組法第19条・第19条の2第19条の12



第十一条 斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。

 

第十二条 労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。

② 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

<参照>令第3条労組法第19条の10



第十三条 斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。

 

第十四条 斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。

 

第十四条の二 斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。

<参照>令第6条の2・第6条の3



第十五条 斡旋員候補者に関する事項は、この章に定めるものの外命令でこれを定める。

<参照>令第4条・第5条



第十六条 この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。

<参照>労組法第14条~第18条


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第三章 調 停

第十七条 労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の調停は、この章の定めるところによる。

<参照>労組法第20条



第十八条 労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う。

一 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。

二 関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき。

三 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。

四 公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。

五 公益事業に関する事件又はその事件が規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。

<参照>令第3条第7条・第8条第10条労組法第14条~第18条



第十九条 労働委員会による労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員から成る調停委員会を設け、これによつて行ふ。

 

第二十条 調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。

 

第二十一条 使用者を代表する調停委員は労働委員会の使用者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当使用者委員)又は特別調整委員のうちから、労働者を代表する調停委員は労働委員会の労働者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当労働者委員)又は特別調整委員のうちから、公益を代表する調停委員は労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)又は特別調整委員のうちから労働委員会の会長がこれを指名する。

② 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

<参照>労組法第19条の3~第19条の9第19条の12第21条



第二十二条 調停委員会に、委員長を置く。委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。

 

第二十三条 調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。

② 調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。

 

第二十四条 調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。

<参照>労組法第22条第27条の24



第二十五条 調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。

<参照>労組法第21条



第二十六条 調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。この場合必要があるときは、新聞又はラヂオによる協力を請求することができる。

② 前項の調停案が関係当事者の双方により受諾された後、その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。

③ 前項の調停委員会は、前項の申請のあつた日から十五日以内に、関係当事者に対して、申請のあつた事項について解釈又は履行に関する見解を示さなければならない。

④ 前項の解釈又は履行に関する見解が示されるまでは、関係当事者は、当該調停案の解釈又は履行に関して争議行為をなすことができない。但し、前項の期間が経過したときは、この限りでない。

<参照>令第3条第7条



第二十七条 公益事業に関する事件の調停については、特に迅速に処理するために、必要な優先的取扱がなされなければならない。

 

第二十八条 この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の調停方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。

<参照>労組法第14条~第18条


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第四章 仲 裁

第二十九条 労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の仲裁は、この章の定めるところによる。

<参照>労組法第19条・第19条の2第19条の12第20条



第三十条 労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。

一 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。

二 労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基いて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。

<参照>令第2条の2・第3条労組法第14条~第18条



第三十一条 労働委員会による労働争議の仲裁は、三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。

 

第三十一条の二 仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員のうちから、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。ただし、関係当事者の合意による選定がされなかつたときは、労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いて、労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)又は特別調整委員のうちから指名する。

<参照>労組法第19条の3~第19条の9第19条の12第21条



第三十一条の三 仲裁委員会に、委員長を置く。委員長は、仲裁委員が互選する。

<参照>令第10条の2



第三十一条の四 仲裁委員会は、委員長が招集する。

② 仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

③ 仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。

 

第三十一条の五 関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。

<参照>労組法第19条第19条の3第19条の12



第三十二条 仲裁をなす場合には、仲裁委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。

<参照>労組法第21条



第三十三条 仲裁裁定は、書面に作成してこれを行ふ。その書面には効力発生の期日も記さなければならない。

 

第三十四条 仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する。

<参照>労組法第14条~第18条



第三十五条 この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の仲裁方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。

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第四章の二 緊急調整

第三十五条の二 内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、緊急調整の決定をすることができる。

② 内閣総理大臣は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ中央労働委員会の意見を聴かなければならない。

③ 内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、直ちに、理由を附してその旨を公表するとともに、中央労働委員会及び関係当事者に通知しなければならない。

<参照>令第10条の3労組法第19条・第19条の2



第三十五条の三 中央労働委員会は、前条第三項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。

② 中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。

一 斡旋を行ふこと。

二 調停を行ふこと。

三 仲裁を行ふこと(第三十条各号に該当する場合に限る。)。

四 事件の実情を調査し、及び公表すること。

五 解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。

③ 前項第二号の調停は、第十八条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。

<参照>令第10条の3労組法第19条・第19条の2



第三十五条の四 中央労働委員会は、緊急調整の決定に係る事件については、他のすべての事件に優先してこれを処理しなければならない。

 

第三十五条の五 第三十五条の二の規定により内閣総理大臣がした決定については、審査請求をすることができない。

 

第五章 争議行為の制限禁止等

第三十六条 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。

<参照>労基法第42条労組法第1条第8条



第三十七条 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

② 緊急調整の決定があつた公益事業に関する事件については、前項の規定による通知は、第三十八条に規定する期間を経過した後でなければこれをすることができない。

<参照>令第10条の4労組法第19条・第19条の2第19条の12



第三十八条 緊急調整の決定をなした旨の公表があつたときは、関係当事者は、公表の日から五十日間は、争議行為をなすことができない。

<参照>令第10条の3労組法第1条第7条・第8条



第三十九条 第三十七条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを十万円以下の罰金に処する。

② 前項の規定は、そのものが、法人であるときは、理事、取締役、執行役その他法人の業務を執行する役員に、法人でない団体であるときは、代表者その他業務を執行する役員にこれを適用する。

③ 一個の争議行為に関し科する罰金の総額は、十万円を超えることはできない。

④ 法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であつて解散したものに、第一項の規定を適用するについては、その団体は、なほ存続するものとみなす。

<参照>労組法第10条~第12条



第四十条 第三十八条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを二十万円以下の罰金に処する。

② 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において同条第三項中「十万円」とあるのは、「二十万円」と読み替へるものとする。

 

第四十一条 削除

 

第四十二条 第三十九条の罪は、労働委員会の請求を待つてこれを論ずる。

<参照>令第11条労組法第19条・第19条の2第19条の12第24条



第四十三条 調停又は仲裁をなす場合において、その公正な進行を妨げる者に対しては、調停委員会の委員長又は仲裁委員会の委員長は、これに退場を命ずることができる。

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附 則

第一条 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。

(昭和二一年勅令第四七七号で昭和二一年一〇月一三日から施行)

第二条 労働争議調停法は、これを廃止する。

 

附 則(昭和二四年六月一日法律第一七五号 抄)

1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。

(昭和二四年政令第二〇二号で昭和二四年六月一〇日から施行)

 

附 則(昭和二七年七月三一日法律第二八八号 抄)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。

(昭和二七年政令第三二一号で昭和二七年八月一日から施行)

 

附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号 抄)

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

 

附 則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二十一条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

 

附 則(昭和五九年五月八日法律第二五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

 

附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

附 則(昭和六三年六月一四日法律第八二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。

(政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成一三年一月六日)

一 略

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

 

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七及び第十九条の十二第四項の改正規定並びに第十九条の十三第四項の改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

(施行の日=平成一三年一月六日)

(平成一一年法律第二二〇号第一条で平成一三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。平成一二年政令第三三三号で平成一三年四月一日から施行)

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇 抄)

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

――――――――――

 

附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号 抄)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第二一七号で平成一五年四月一日から施行)

 

附 則(平成一四年五月三一日法律第五四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)

第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

(罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一六年一一月一七日法律第一四〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年五月二日法律第二六号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)

観光庁長官

航空・鉄道事故調査委員会

運輸安全委員会

海難審判庁

海難審判所

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)

中央労働委員会

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)

交通政策審議会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)

中央労働委員会又は都道府県労働委員会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。)

地方運輸局に置かれる政令で定める審議会

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)

厚生労働大臣又は都道府県知事

2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

(船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)

第五条 

3 新労働組合法第十九条の三第二項、第四条の規定による改正後の労働関係調整法第八条の三並びに附則第十二条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第三条第二項、第二十五条及び第三十四条第二項の規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

附 則(平成二四年六月二七日法律第四二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二五年六月一四日法律第四四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

 

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。