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告示:平成二十一年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号の厚生労働大臣の定める率及び同条第二号の厚生労働大臣の定める率

 

平成二十一年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号の厚生労働大臣の定める率及び同条第二号の厚生労働大臣の定める率

制 定 平成二十二年三月三十一日厚生労働省告示第百十九号

 

中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第二条第一号及び第二号の規定に基づき、平成二十一年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの、平成二十一年四月一日以後平成二十二年四月一日前に退職した被共済者であって同年八月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの及び平成二十二年四月一日以後平成二十三年四月一日前に退職した被共済者であって同年七月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る同条第一号の厚生労働大臣の定める率及び同条第二号の厚生労働大臣の定める率は、〇とする。