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令和四年度に係る中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める利率
制 定 令和四年三月三十一日厚生労働省告示第百二十一号
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十条第二項第二号イの規定に基づき、令和四年度に係る同号イの厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。