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告示:労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準

 

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準

制 定 平成十八年四月十二日金融庁・厚生労働省告示第七号

最終改正 令和五年九月二十二日金融庁・厚生労働省告示第二号

 

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二の規定に基づき、平成九年七月三十一日大蔵省・労働省告示第一号(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準)の全部を改正する告示を次のように定める。

 

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準

目次

 第一章 定 義(第一条)

 第二章 連結自己資本比率(第二条―第十条)

 第三章 単体自己資本比率(第十一条―第十八条)

 第四章 信用リスクの標準的手法

  第一節 総則(第十九条―第二十五条)

  第二節 リスク・ウェイト(第二十六条―第四十八条)

  第三節 オフ・バランス取引(第四十九条)

  第四節 派生商品取引及び長期決済期間取引(第五十条―第五十三条)

  第五節 未決済取引(第五十四条)

  第六節 信用リスク削減手法

   第一款 総則(第五十五条―第五十八条)

   第二款 適格金融資産担保付取引に共通する事項(第五十九条―第六十五条)

   第三款 包括的手法

    第一目 総則(第六十六条―第六十八条)

    第二目 標準的ボラティリティ調整率(第六十九条)

    第三目 自金庫推計ボラティリティ調整率(第七十条―第七十四条)

    第四目 ボラティリティ調整率の調整(第七十五条)

    第五目 ボラティリティ調整率の適用除外(第七十六条・第七十七条)

第六目 法的に有効な相対ネッティング契約下にあるレポ形式の取引に対するボラティリティ調整率の使用(第七十八条・第七十九条)

第七目 法的に有効な相対ネッティング契約下にあるレポ形式の取引に対するエクスポージャー変動額推計モデルの使用(第八十条―第八十七条)

    第八目 包括的手法における担保付派生商品取引(第八十八条)

   第四款 簡便手法(第八十九条―第九十一条)

   第五款 貸出金と自金庫預金の相殺(第九十二条)

   第六款 保証及びクレジット・デリバティブ

    第一目 適格要件(第九十三条―第九十七条)

    第二目 計算方法等(第九十八条―第百三条)

第七款 信用リスク削減手法の残存期間がエクスポージャーの残存期間を下回る場合の取扱い(第百四条―第百六条)

   第八款 信用リスク削減手法に関するその他の事項

    第一目 複数の信用リスク削減手法の取扱い(第百七条・第百八条)

    第二目 ファースト・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブ(第百九条・第百十条)

    第三目 セカンド・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブ等(第百十一条―第百十三条)

第七節 間接清算参加者に対するトレード・エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出方法の特例(第百十三条の二)

 第五章 信用リスクの内部格付手法

  第一節 総 則

   第一款 承認手続等(第百十四条―第百十九条)

   第二款 段階的適用等(第百二十条―第百二十三条)

  第二節 期待損失の取扱い(第百二十四条・第百二十五条)

  第三節 信用リスク・アセットの額の算出

   第一款 内部格付手法採用金庫における信用リスク・アセットの額の合計額(第百二十六条)

   第二款 事業法人等向けエクスポージャー(第百二十七条―第百三十三条)

   第三款 リテール向けエクスポージャー(第百三十四条―第百四十条)

   第四款 株式等エクスポージャー(第百四十一条)

   第五款 信用リスク・アセットのみなし計算(第百四十二条)

   第六款 購入債権(第百四十三条―第百四十八条)

   第七款 リース取引(第百四十九条―第百五十二条)

   第八款 未決済取引(第百五十三条)

   第九款 その他資産等(第百五十四条―第百五十四条の五)

  第四節 最低要件

   第一款 内部格付制度の設計

    第一目 内部格付制度(第百五十五条―第百五十七条)

    第二目 格付の構造(第百五十八条・第百五十九条)

    第三目 格付の基準(第百六十条―第百六十三条)

    第四目 債務者格付等の格付付与時の評価対象期間(第百六十四条)

    第五目 モデルの利用(第百六十五条)

    第六目 内部格付制度に関する書類(第百六十六条・第百六十七条)

   第二款 内部格付制度の運用

    第一目 格付の対象(第百六十八条・第百六十九条)

    第二目 格付付与手続の健全性の維持(第百七十条・第百七十一条)

    第三目 格付の書換え(第百七十二条)

    第四目 データの維持管理(第百七十三条・第百七十四条)

    第五目 ストレス・テスト(第百七十五条・第百七十六条)

   第三款 内部統制(第百七十七条―第百七十九条)

   第四款 格付の利用(第百八十条)

   第五款 リスクの定量化

    第一目 デフォルト(第百八十一条―第百八十三条)

    第二目 推計の対象と共通要件等(第百八十四条―第百八十八条)

    第三目 PDの推計(第百八十九条・第百九十条)

    第四目 LGDの推計(第百九十一条―第百九十四条)

    第五目 保証及びクレジット・デリバティブに関する最低要件(第百九十五条―第百九十九条)

    第六目 EADの推計(第二百条―第二百三条)

    第七目 購入債権のPD、LGD及びELdilutionの推計(第二百四条―第二百八条)

   第六款 内部格付制度及び推計値の検証(第二百九条―第二百十二条)

   第七款 開 示(第二百十三条)

   第八款 内部格付手法採用のための自己資本比率(第二百十四条)

   第九款 株式等エクスポージャーに対する内部モデル手法の最低要件(第二百十五条―第二百二十一条)

 第六章 証券化エクスポージャーの取扱い

  第一節 総則(第二百二十二条―第二百二十四条の三)

  第二節 証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額

   第一款 総則(第二百二十四条の四)

   第二款 証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの取扱い

    第一目 総則(第二百二十五条―第二百二十七条)

    第二目 内部格付手法準拠方式(第二百二十八条―第二百三十三条)

    第三目 外部格付準拠方式(第二百三十四条―第二百三十六条)

    第四目 内部評価方式(第二百三十七条―第二百三十七条の六)

    第五目 標準的手法準拠方式(第二百三十八条―第二百四十二条)

    第六目 リスク・ウェイトの上限(第二百四十三条)

    第七目 適格STC証券化エクスポージャー(第二百四十三条の二・第二百四十三条の三)

    第八目 不良債権証券化エクスポージャー(第二百四十三条の四)

   第三款 信用リスク削減手法(第二百四十四条―第二百四十六条)

 第六章の二 CVAリスク

  第一節 算出方式(第二百四十六条の二)

  第二節 標準的リスク測定方式(第二百四十六条の三)

  第三節 簡便的リスク測定方式(第二百四十六条の四)

 第六章の三 中央清算機関関連エクスポージャーの取扱い(第二百四十六条の五―第二百四十六条の八)

 第七章 オペレーショナル・リスク(第二百四十七条―第二百六十四条)

 附 則

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第一章 定 義

(定義)

第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 証券化取引 原資産に係る信用リスクを優先劣後構造の関係にある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引をいう。ただし、特定貸付債権に該当するものを除く。

一の二 再証券化取引 証券化取引のうち、原資産の一部又は全部が証券化エクスポージャーである取引をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 原資産の全部が証券化エクスポージャーである証券化取引であって、当該証券化取引に係るエクスポージャーのキャッシュ・フローが、いかなる状況においても、証券化エクスポージャーを含まない一の原資産プールによる一の証券化取引に係るエクスポージャーのキャッシュ・フローとして再現できるもの

ロ 日本国政府、我が国の地方公共団体又は第三十二条第一項に規定する我が国の政府関係機関((1)から(3)までにおいて「国等」という。)により、中小企業に対する金融の円滑化を主たる目的として行われる証券化取引であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

(1) 国等がオリジネーターとして当該証券化取引に係る最劣後部分を保有するものであること。

(2) 国等が法令に基づいて当該証券化取引の勘定を区分して経理することとされていること。

(3) 国等が当該証券化取引の原資産に係るデフォルト情報を定期的に公表していること。

ハ 第二百四十三条の三第二項に規定する適格短期STC証券化エクスポージャーに該当するもの

二 内部格付手法採用金庫 先進的内部格付手法採用金庫と基礎的内部格付手法採用金庫を総称していう。

三 事業法人等向けエクスポージャー 事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャーを総称していう。

四 リテール向けエクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーを総称していう。

五 適格引当金 内部格付手法を適用するエクスポージャー(証券化エクスポージャー及び株式等エクスポージャーに係るものを除く。)に対して計上されている個別貸倒引当金、部分直接償却額及び特定海外債権引当勘定に相当する額並びに第百二十五条の規定により内部格付手法により算出される信用リスク・アセットの額に対応するものとして区分された一般貸倒引当金をいう。

六 標準的手法 第十九条から第百十三条までに定めるところにより、信用リスク・アセットの額を算出する手法をいう。

七 金融機関 次に掲げる者をいう。

イ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関

ロ 預金保険法第二条第五項に規定する銀行持株会社等

ハ 農林中央金庫

ニ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

ホ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

七の二 中央清算機関 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業を営む者及び商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十七項に規定する商品取引債務引受業を営む者並びに外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業又は商品取引債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。

七の三 適格中央清算機関 労働金庫及び労働金庫連合会(以下「金庫」という。)が第二百四十六条の七第一項に定めるところにより信用リスク・アセットの額を算出するに当たって必要な情報を金庫に提供している者であって、次に掲げる者をいう。

イ 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関

ロ 商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関

ハ 外国の中央清算機関のうち当該中央清算機関が設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者

八 株式等エクスポージャー 次に掲げるものをいう。

イ 株式又は次に掲げる全ての性質を有するもの

(1) 償還されないこと。

(2) 発行体の債務を構成するものではないこと。

(3) 発行体に対する残余財産分配請求権又は剰余金配当請求権を付与するものであること。

ロ 金融機関のコア資本に係る基礎項目の額(次条又は第十一条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額をいう。)又はTier1資本(国際統一基準のうち連結Tier1比率又は単体Tier1比率における分子たる自己資本をいう。)の額に算入される資本調達手段と同様の仕組みの金融商品

ハ 発行体の債務を構成する金融商品であって、次に掲げるいずれかの性質を有するもの

(1) 発行体が当該債務の支払を無期限に繰り延べることができること。

(2) 発行体による一定数のイ又はロに掲げる金融商品の発行により、債務を支払うことが条件とされていること又は発行体が一定数のイ及びロに掲げる金融商品の発行により債務の支払に充当することができること。

(3) 発行体による不特定数のイ又はロに掲げる金融商品の発行により債務を支払うことが条件とされており、かつ、他の条件が同じ場合は債務額の変動が一定数のイ及びロに掲げる金融商品の額に連動するものであること又は発行体の裁量で当該支払方法を選択できること。

(4) 当該金融商品の保有者