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労働審判員規則
制 定 平成十七年一月十一日最高裁判所規則第三号
労働審判員規則を次のように定める。
労働審判員規則
(任命)
第一条 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で六十八歳未満のものの中から、最高裁判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、六十八歳未満の者であることを要しない。
(欠格事由)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、労働審判員に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 労働関係に関する法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者
三 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 第六条第二項第二号又は第三号の規定により労働審判員を解任された者
(任期)
第三条 労働審判員の任期は、二年とする。
(所属等)
第四条 労働審判員の所属する地方裁判所(以下「所属地方裁判所」という。)は、最高裁判所が定める。
第五条 所属地方裁判所以外の他の地方裁判所における労働審判事件の処理のために特に必要がある場合においては、当該他の地方裁判所と所属地方裁判所に共通する直近上級の裁判所が、所属地方裁判所の労働審判員に当該他の地方裁判所の労働審判員の職務を行わせることができる。
(解任)
第六条 最高裁判所は、労働審判員が第二条第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、これを解任しなければならない。
2 最高裁判所は、労働審判員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があると認められるとき。
三 中立かつ公正な立場において職務を行うことができないと認めるに足りる行為、労働審判手続に対する信頼を損なうおそれのある行為その他の労働審判員たるに適しない行為があると認められるとき。
(旅費、日当及び宿泊料)
第七条 労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、次項の規定により旅費を支給する。
2 旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。
3 第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
4 前三項に定めるもののほか、労働審判員に支給する旅費、日当及び宿泊料については、別に最高裁判所の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
第一条 この規則は、労働審判法(平成十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第九条の規定の施行の日から施行する。
(労働審判員の任期の特例)
第二条 この規則の施行後、法の施行の日までに任命される労働審判員の任期は、第三条の規定にかかわらず、同日から起算して二年を経過した日の前日までとする。
(裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則の一部改正)
第三条 裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第二十五号)の一部を次のように改正する。
本則中第十号を第十一号とし、第三号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 労働審判員
(政治資金規正法第二十二条の九第一項第二号の非常勤職員の範囲を定める規則の一部改正)
第四条 政治資金規正法第二十二条の九第一項第二号の非常勤職員の範囲を定める規則(平成四年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
本則中第九号を第十号とし、第二号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 労働審判員