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国威:労働金庫法施行規則第百三条第三号の規定に基づく金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合

 

労働金庫法施行規則第百三条第三号の規定に基づく金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合

制 定 平成十二年三月二十三日金融監督庁・大蔵省・労働省告示第一号

最終改正 平成十八年四月二十八日金融庁・厚生労働省告示第十五号

 

労働金庫法施行規則(昭和五十七年/大蔵省/労働省/令第一号)第百三条第三号の規定に基づき、金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合を次のとおり定め、平成十二年三月二十三日から適用する。

 

金庫が、その特定関係者(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)の解散又は事業の全部の譲渡に際し、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ、当該金庫により大きな不利益を生ずるおそれがある場合

 

改正文(平成一二年一二月一九日金融庁・労働省告示第二号 抄)

 平成十三年一月六日から適用する。

 

改正文(平成一八年四月二八日金融庁・厚生労働省告示第一五号 抄)

 平成十八年五月一日から適用する。