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労働金庫法施行規則第四十二条第一項第四号及び第四十三条第一項第三号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証
制 定 平成十八年三月二十八日金融庁・厚生労働省告示第五号
最終改正 令和六年五月十七日金融庁・厚生労働省告示第九号
労働金庫法施行規則(昭和五十七年/大蔵省/労働省/令第一号)第四十二条第一項第四号及び第四十三条第一項第三号の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を次のように定める。
第一条 労働金庫法施行規則(次条において「規則」という。)第四十二条第一項第四号に規定する労働金庫が行うことができる労働金庫法(以下「法」という。)第五十八条第二項第十三号に掲げる業務に付随して行う債務の保証で金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構、労働金庫連合会又は労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第三号。以下「告示」という。)第一条各号(第一号から第七号まで、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げる者の業務の代理に付随して行う債務の保証とする。
第二条 規則第四十三条第一項第三号に規定する労働金庫連合会が行うことができる法第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証で金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は告示第二条各号(第一号から第七号まで、第十三及び第十四号を除く。)に掲げる者の業務の代理に付随して行う債務の保証とする。
改正文(平成一八年六月七日金融庁・厚生労働省告示第二〇号 抄)
公布の日から適用する。
改正文(平成一九年三月三〇日金融庁・厚生労働省告示第八号 抄)
平成十九年四月一日から適用する。
改正文(平成一九年九月二八日金融庁・厚生労働省告示第一一号 抄)
平成十九年九月三十日から適用する。
改正文(平成二〇年九月二五日金融庁・厚生労働省告示第二号 抄)
平成二十年十月一日から適用する。
改正文(平成二三年九月三〇日金融庁・厚生労働省告示第三号 抄)
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から適用する。
改正文(令和六年五月一七日金融庁・厚生労働省告示第九号 抄)
令和六年五月十八日から適用する。