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勤労者財産形成促進法施行令第五条第三号の規定に基づく生命共済の事業を行う法人
制 定 昭和五十九年一月三十日労働省告示第五号
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第五条第三号の規定に基づき同号の法律の規定に基づく生命共済の事業を行う法人として、次の法人を昭和五十九年一月十日に指定したので、告示する。
法人名 |
所在地 |
警察職員生活協同組合 |
東京都千代田区紀尾井町三番二十九号 |