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告示:労働金庫法施行規則第四十五条第三項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準

 

労働金庫法施行規則第四十五条第三項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準

制 定 平成十一年一月二十九日金融監督庁・大蔵省・労働省告示第一号

最終改正 令和三年十一月十日金融庁・厚生労働省告示第三号

 

労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第四十五条第三項第三号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を次のように定める。

 

労働金庫法施行規則(以下「規則」という。)第四十五条第三項第三号の二に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 規則第四十五条第三項第三号の二に規定する業務を行う会社(以下「特定会社」という。)が行い得る債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務は、他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権(同法第二条第一項に規定する特定金銭債権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の管理及び回収を行う業務又は同法第十二条第一号に規定する業務(他人から譲り受けて特定金銭債権の管理若しくは回収を行う業務に限る。)に付随して、それらの特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の取得、管理又は売却を行う業務とすること。

二 当該特定金銭債権は、労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)又はその子会社(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「法」という。)第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第五十八条の四第一項及び第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。第五号において同じ。)を超える特定会社の議決権(法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。第五号において同じ。)を取得し、又は保有している当該金庫、その子会社である銀行又は保険会社から当該特定会社が取得した債権であること。

三 特定会社は、取得した不動産に関し、必要に応じて、整地、当該土地に適切な建築物の建設、隣地の購入等を行い、当該不動産の価値の向上のための有効利用に努めること。

四 特定会社は、取得した不動産の円滑な売却に努めること。

五 特定会社が前二号に掲げる行為を行うに当たっては、金庫又はその子会社が、合算して、基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこと。

 

改正文(平成一四年三月二九日金融庁・厚生労働省告示第三号 抄)

 平成十四年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一八年四月二八日金融庁・厚生労働省告示第一四号 抄)

 平成十八年五月一日から適用する。

 

改正文(平成二四年六月一日金融庁・厚生労働省告示第六号 抄)

 公布の日から適用する。

 

改正文(平成二九年三月二四日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)

 平成二十九年四月一日から適用する。

 

改正文(令和三年一一月一〇日金融庁・厚生労働省告示第三号)

 令和三年十一月二十二日から適用する。