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労働金庫法施行令第一条第一号の規定に基づく人口五十万以上の市でその市に主たる事務所を有する労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要するもの
制定 昭和五十七年三月三十一日大蔵省・労働省告示第一号
最終改正 平成二十四年三月二十三日金融庁・厚生労働省告示第三号
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第一条第一号の規定に基づき、人口五十万以上の市でその市に主たる事務所を有する労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要するものを次のように指定し、昭和五十七年四月一日から適用する。労働金庫法に基き人口三十万以上の市指定(昭和二十八年大蔵省・労働省告示第一号)は、同日から廃止する。
一 大阪市
二 名古屋市
三 京都市
四 横浜市
五 神戸市
六 北九州市
七 札幌市
八 川崎市
九 福岡市
十 広島市
十一 仙台市
十二 千葉市
十三 さいたま市
十四 静岡市
十五 堺市
十六 新潟市
十七 浜松市
十八 岡山市
十九 相模原市
二十 熊本市
改正文(平成一五年三月二八日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)
平成十五年四月一日から適用する。
附 則(平成一八年三月二九日金融庁・厚生労働省告示第六号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
改正文(平成一九年三月三〇日金融庁・厚生労働省告示第五号 抄)
平成十九年四月一日から適用する。
改正文(平成二一年四月一日金融庁・厚生労働省告示第二号 抄)
平成二十一年四月一日から適用する。
改正文(平成二二年二月二六日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)
平成二十二年四月一日から適用する。
改正文(平成二四年三月二三日金融庁・厚生労働省告示第三号 抄)
平成二十四年四月一日から適用する。