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中小企業退職金共済法第四条第二項及び中小企業退職金共済法施行規則第二条第一号の規定に基づく同項の厚生労働大臣の定める時間数及び同号の厚生労働大臣の定める時間数
制 定 平成九年三月三十一日労働省告示第三十五号
最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第四条第二項及び中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第二条第一号の規定に基づき、同項の厚生労働大臣の定める時間数及び同号の厚生労働大臣の定める時間数は、三十時間とし、平成九年四月一日から適用し、平成三年労働省告示第二十三号(中小企業退職金共済法第四条第二項及び中小企業退職金共済法施行規則第二条第一号の労働大臣の定める時間数を定める件)は、平成九年三月三十一日限り廃止する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。