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告示:労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整

 

労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整

制 定 平成十年十一月三十日金融監督庁・大蔵省・労働省告示第七号

最終改正 令和元年十一月二十一日金融庁・厚生労働省告示第二号

 

労働金庫法施行規則(昭和五十七年/大蔵省/労働省/令第一号)第百条第四項の規定に基づき、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。

 

1 労働金庫及び労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の必要な調整を加えた自己資本の額(以下「調整自己資本額」という。)は、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号。以下「自己資本比率告示」という。)第二条の算式における自己資本の額とする。

2 金庫の子会社等(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第三項に規定する関連法人等が含まれる場合の調整自己資本額は、前項の規定にかかわらず、当該関連法人等を除いて算出した自己資本比率告示第二条の算式における自己資本の額とする。

3 金庫の子会社等のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)に基づき信託業務を営む銀行がある場合には、前二項に規定する調整自己資本額に当該信託業務を営む銀行の特別留保金及び債権償却準備金の額を加えるものとする。

 

改正文(平成一八年四月二八日金融庁・厚生労働省告示第一三号 抄)

平成十八年五月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年三月二三日金融庁・厚生労働省告示第四号 抄)

平成十九年三月三十一日から施行する。

 

改正文(平成二六年三月二八日金融庁・厚生労働省告示第四号 抄)

 平成二十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成二六年三月三一日金融庁・厚生労働省告示第六号 抄)

 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

 

改正文(平成二六年一〇月二二日金融庁・厚生労働省告示第九号 抄)

 銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年十二月一日)から適用する。

 

附 則(令和元年一一月二一日金融庁・厚生労働省告示第二号 抄)

(適用時期)

第一条 この告示は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から適用する。