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令和三年度に係る中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める利率
制 定 令和三年三月三十一日厚生労働省告示第百二十二号
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十条第二項第二号イの規定に基づき、令和三年度に係る同号イの厚生労働大臣が定める利率は、年一・三パーセントとする。ただし、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号)第十条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。