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勤労者財産形成促進法
制 定 昭和四十六年六月一日法律第九十二号
最終改正 令和四年三月三十一日法律第七号
勤労者財産形成促進法をここに公布する。
勤労者財産形成促進法
目次
第一章 総 則(第一条―第五条)
第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第一節 勤労者財産形成貯蓄契約等(第六条―第七条の三)
第二節 勤労者財産形成基金
第一款 通 則(第七条の四―第七条の六)
第二款 設 立(第七条の七―第七条の十)
第三款 管 理(第七条の十一―第七条の十六)
第四款 加入及び脱退(第七条の十七・第七条の十八)
第五款 業 務(第七条の十九―第七条の二十三)
第六款 合併等(第七条の二十四・第七条の二十五)
第七款 解散及び清算(第七条の二十六―第七条の二十八)
第八款 雑 則(第七条の二十九―第七条の三十一)
第三節 財産形成についての国の支援(第八条)
第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置(第九条―第十三条)
第四章 雑 則(第十四条―第十九条)
第五章 罰 則(第二十条―第二十二条)
第一章 総 則
(目的)
第一条 この法律は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 勤労者 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。
二 賃金 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、勤労の対償として事業主が勤労者に支払うすべてのものをいう。
三 持家 自ら居住するため所有する住宅をいう。
四 財産形成 預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入その他の貯蓄をすること及び持家の取得又は改良をすることをいう。
(国及び地方公共団体の施策)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。
(勤労者財産形成政策基本方針)
第四条 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては勤労者(国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第六条の二、第六条の三、第七条の二、次章第二節、第十四条、第十六条及び第十七条において同じ。)の貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限るものとする。)は、勤労者の財産形成に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労者財産形成政策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 勤労者財産形成政策基本方針に定める事項は、勤労者の財産形成の動向に関する事項及び勤労者の財産形成を促進するために講じようとする施策の基本となるべき事項とする。
3 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、かつ、その概要について労働政策審議会の意見をきかなければならない。
4 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、勤労者財産形成政策基本方針の変更について準用する。
(関係機関への要請)
第五条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勤労者財産形成政策基本方針を定めるための資料の提出又は勤労者財産形成政策基本方針において定められた施策で、当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第一節 勤労者財産形成貯蓄契約等
(勤労者財産形成貯蓄契約等)
第六条 この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約(勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。)をいう。
一 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。次条第一項(第五号を除く。)において同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)で、政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下「預入等」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの
イ 三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等(次に掲げる預入等を除くものとし、当該契約が金融商品取引業者と締結した有価証券の購入に関する契約で、当該購入のために金銭の預託をする旨を定めたもの(以下この条において「預託による証券購入契約」という。)である場合にあつては、当該購入のための金銭の預託(以下この条において「金銭の預託」という。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること。
(1) 当該契約に基づき預入等が行われた預貯金等又はこれに係る利子若しくは収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る金銭により引き続き同一の金融機関等に預貯金等の預入等を行う場合における当該預入等(以下この条において「継続預入等」という。)
(2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等
(3) 当該勤労者を雇用する事業主がその委託を受けて行う勤労者の貯蓄金の管理(預金の受入れであるものに限る。)であつて厚生労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合(当該勤労者が貯蓄金の管理の契約を解約したことその他厚生労働省令で定める事由により中止された場合を除く。)に当該中止に伴い返還されるべき当該勤労者の貯蓄金(以下この項において「返還貯蓄金」という。)に係る金銭による預入等
ロ 当該契約に基づく預貯金等については、その預入等が行われた日から一年間(当該契約が預貯金の預入に関する契約で、一定の積立期間及び据置期間を定め、かつ、最初の預入の日から据置期間の満了の日までの間はその払出しをしない旨を定めたものである場合にあつては、当該最初の預入の日から三年間)は、その払出し又は譲渡(継続預入等で、政令で定める要件を満たすものをするための払出し又は譲渡を除く。)をしないこととされていること。
ハ 当該契約に基づく預入等(継続預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。次項第一号ニ及び第四項第一号ホにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合又は政令で定める生命共済の事業を行う者(以下この条及び第十二条において「生命保険会社等」という。)を相手方とする生命保険に関する契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(附則第三条において「旧簡易生命保険契約」という。)又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)で、次の要件を満たすもの
イ 三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。
(1) 被保険者又は被共済者が当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金若しくは共済金又は剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険会社等に他の生命保険の保険料又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)
(2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み
(3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み
ロ 当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、三年以上であること。
ハ 当該契約に基づく保険金又は共済金の支払は、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合及び当該保険期間又は共済期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。以下この条において同じ。)に限り、行われるものであること。
ニ 当該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合の保険金受取人又は共済金受取人とが、共に当該勤労者であること。
ホ 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ヘ 当該契約に基づき分配又は割戻しが行われた剰余金又は割戻金は、当該契約に基づく保険金又は共済金その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。
ト 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(継続払込みを除く。)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二の二 損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下この条及び第十二条において同じ。)を相手方とする損害保険に関する契約(以下「損害保険契約」という。)で、次の要件を満たすもの
イ 三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。
(1) 当該契約に係る損害保険の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金又は剰余金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の損害保険会社に他の損害保険の保険料の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)
(2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込み
(3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込み
ロ 当該契約に係る損害保険の保険期間は、三年以上であること。
ハ 当該契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
ニ 当該契約に係る被保険者と満期返戻金受取人とが、共に当該勤労者であること。
ホ 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ヘ 当該契約に基づき分配が行われた剰余金は、当該契約に基づく保険金、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。
ト 当該契約に基づく保険料の払込み(継続払込みを除く。)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三 地方住宅供給公社を相手方とする地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項に規定する住宅の積立分譲に関する契約(次号及び次条第一項において「積立分譲契約」という。)又は沖縄振興開発金融公庫を相手方とする沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項に規定する住宅宅地債券の購入に関する契約若しくは独立行政法人都市再生機構を相手方とする独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約(次号及び次条第一項において「宅地債券等購入契約」という。)で、次の要件を満たすもの
イ 三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みをするものであること。
ロ 当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金額(当該積立てに係る地方住宅供給公社法第二十一条第二項に規定する受入額を超える一定額のうちその超過金額又は当該購入をした債券に係る利子若しくは償還差益を含む。)は、持家としての住宅又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること。
ハ 当該積立て又は購入に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該積立て若しくは購入に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、当該勤労者が第一号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭若しくは第二号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭若しくは財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うか、又は当該勤労者が次号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。
ニ その他政令で定める要件
四 積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱う金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(第一号ハの要件を満たすものに限る。)で、当該預貯金等又はこれに係る利子等に係る金銭により、引き続き同一の金融機関等において、前号に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを行うことその他政令で定める要件を満たすもの
2 この法律において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。
一 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく預入等(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。ロ及びハ並びに第四項第一号イにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(最後の当該契約に基づく預入等の日から五年以内の日に限る。)であつて、当該契約で定める日をいう。)以後に、五年以上の期間(政令で定める年数以下の期間に限る。)にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
ハ 当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等については、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合、当該勤労者が死亡した場合及び最後の当該契約に基づく預入等の日の翌日からロに規定する年金支払開始日の前日までの間に当該契約に基づく預貯金等の利回りの上昇により政令で定める理由が生じ、政令で定めるところにより当該預貯金等に係る利子等の払出しを行う場合を除き、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。
ニ 当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二 生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。ロにおいて同じ。)は、ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(当該契約に基づく最後の保険料又は共済掛金の払込みの日から五年以内の日に限る。)であつて、当該契約で定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
ハ 当該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り行われるものであること。
ニ ハに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ホ 当該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。
ヘ 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ト 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三 損害保険会社を相手方とする損害保険契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく保険料の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。第四項第三号イにおいて同じ。)は、年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
ハ 当該契約に基づく保険金、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り、行われるものであること。
ニ ハに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ホ 当該契約に係る被保険者とその者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。
ヘ 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ト 当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
3 既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結することができない。
4 この法律において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。
一 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの
イ 五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをするものであること。
ロ 当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(増築、改築その他の工事で政令で定めるものをいう。)(以下この項において「持家の取得等」という。)のための対価の全部若しくは一部でその持家の取得等の時に支払われるもの(以下この項において「頭金等」という。)の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ハ ロに定めるもののほか、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等については、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合及び当該勤労者が死亡した場合を除き、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。
ニ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等(持家としての住宅の取得に係るものに限る。次号ヘ及び第三号ヘにおいて同じ。)を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、当該契約を締結した勤労者を雇用する事業主若しくは当該事業主が構成員となつている法人である事業主団体で政令で定めるもの(当該勤労者が国家公務員又は地方公務員である場合にあつては、第十五条第二項に規定する共済組合等)又は第九条第三項に規定する福利厚生会社(以下この項において「事業主等」と総称する。)から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。
ホ 当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二 生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等で、次の要件を満たすもの
イ 五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をするものであること。
ロ 当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、五年以上であること。
ハ 当該契約に係る被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合(重度障害の状態となつた場合を除く。)に支払われる保険金又は共済金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ニ ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は、当該保険期間又は共済期間中に第一項第二号ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
ホ ニに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ヘ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。
ト 当該契約に係る被保険者又は被共済者とハに定める保険金、共済金その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。
チ 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
リ 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三 損害保険会社を相手方とする損害保険契約で、次の要件を満たすもの
イ 五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込みをするものであること。
ロ 当該契約に係る損害保険の保険期間は、五年以上であること。
ハ 当該契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ニ ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金その他政令で定める金銭の支払は、被保険者が保険期間中に第一項第二号の二ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
ホ ニに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ヘ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。
ト 当該契約に係る被保険者とハに定める満期返戻金その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。
チ 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
リ 当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
5 既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結することができない。
6 既に勤労者財産形成貯蓄契約(第一項第一号から第二号の二までに掲げる契約に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結している勤労者が、当該勤労者に代わつて当該契約(以下この項において「従前の契約」という。)に基づく預入等(従前の契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。第二号において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該従前の契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行つている事業主との雇用関係の終了(以下この項及び第九項において「退職」という。)の後に他の事業主(以下この項及び第九項において「新事業主」という。)に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が従前の契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(以下この項、第八項及び第九項において「財形貯蓄取扱機関」という。)に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に、当該勤労者が新たに締結する金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「新契約」という。)に基づき次に掲げる事項を定めたときは、当該新契約は、当該新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする第一号の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。
一 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関との契約に基づき、政令で定めるところにより、従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭その他政令で定める金銭により、新契約に基づく最初の預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行うこと。
二 前号の払込みの日以後、定期に(従前の契約に基づく預入等(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除く。以下この号において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(第一項第二号イ(1)又は同項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を含む。以下この号において同じ。)が行われた期間が三年未満であるときは、三年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、当該新契約に基づく預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込みを行うものであること。
三 その他政令で定める事項
7 前項の規定は、既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる勤労者の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者 |
財形貯蓄取扱機関 |
財形年金貯蓄取扱機関 |
勤労者財産形成貯蓄契約に |
勤労者財産形成年金貯蓄契約に |
|
三年 |
五年 |
|
勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者 |
財形貯蓄取扱機関 |
財形住宅貯蓄取扱機関 |
勤労者財産形成貯蓄契約に |
勤労者財産形成住宅貯蓄契約に |
|
三年 |
五年 |
8 三年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結している勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。第七条及び第十七条第二項第二号において同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)を有している勤労者に係る当該勤労者財産形成貯蓄契約(この項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「預替え前の契約」という。)が、第六項の政令で定める場合を除き、当該勤労者により解約される場合において、当該勤労者が新たに締結する預替え前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「預替え後の契約」という。)に基づき第六項各号に掲げる事項を定めたときは、当該預替え後の契約は、当該預替え後の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする同項第一号の払込みを行う日の前日までの間における預替え前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。この場合における同項各号の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「従前の契約」とあるのは「預替え前の契約」と、「新契約」とあるのは「預替え後の契約」とする。
9 既に勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主その他の政令で定める事業主(以下この項において「新事業主等」という。)を構成員とする第十四条第一項に規定する事務代行団体との間で、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に当該勤労者が締結する当該事務代行団体が当該勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約その他の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を当該契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて行う旨の契約(以下「払込代行契約」という。)に基づき、政令で定めるところにより、当該事務代行団体が当該金銭の払込みを行つているときは、第一項第一号ハ、第二号ト及び第二号の二トの規定の適用については、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みをこれらの規定により行われる当該金銭の払込みとみなす。ただし、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みであつて次に掲げるものについては、この限りでない。
一 当該払込代行契約の締結の日から政令で定める期間を超えて行われるもの
二 新事業主等が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行つたとき以後に行われるもの
三 その他政令で定めるもの
<参照>令第1条の2~第14条の36。則第1条の2 |
(勤労者財産形成給付金契約等)
第六条の二 この法律において「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場(勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。)の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社、信託業務を兼営する金融機関、生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。)、農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)又は証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この項及び次条第二項第五号において同じ。)(以下「信託会社等」と総称する。)と締結した勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定(追加設定を含む。第一号及び第五号並びに同項において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
一 当該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場合の当該信託金を除く。)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場合の当該保険料を除く。)、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場合の当該共済掛金を除く。)又は証券投資信託の設定のための金銭(収益の分配に係る金銭により当該設定のための金銭の払込みが行われる場合の当該設定のための金銭を除く。)(以下「信託金等」と総称する。)の払込み(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第三号において同じ。)に充てられる金銭は、当該事業主がその全額を拠出するものであること。
二 当該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者及び保険金受取人、生命共済の被共済者及び共済金受取人、損害保険の被保険者及び満期返戻金受取人又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下「信託の受益者等」という。)とされる勤労者は、当該契約に係る事業場の勤労者(政令で定める者を除く。)で、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約又は積立分譲契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込み(以下この号及び第八条において「保険料等の払込み」という。)又は金銭の積立てを含む。以下「勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等」という。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約、積立分譲契約又は宅地債券等購入契約に基づく保険料等の払込みに係る金額、金銭の積立てに係る金額又は購入に係る債券を含む。以下「勤労者財産形成貯蓄」という。)を有していたものとし、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは、当該資格を有する者に限るものとすること。
三 当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり一年につき政令で定める額を超えない一定の金額により、毎年、一定の時期に行うものであること。
四 当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
五 当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る証券投資信託の解約金又は償還金(収益の分配を含む。次号並びに次条第二項第五号及び第六号において「投資信託解約金等」という。)の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
六 当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この号及び次条第二項第六号において「信託交付金」という。)、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金(返戻金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第六号において同じ。)、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第六号において同じ。)又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(当該契約に係る信託交付金、保険金、共済金、満期返戻金又は投資信託解約金等(以下この号及び次号並びに同項第六号及び第七号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号及び同項第六号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合
ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
七 当該契約に基づく給付金の支払は、当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等を第七条の二第一項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。
八 当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に当該事業場以外の事業場に係る勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき第六号に規定する給付金又は次条第三項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。
九 その他政令で定める要件
2 この法律において「財産形成給付金」とは、勤労者財産形成給付金契約に係る前項第六号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。
<参照>令第15条~第27条。則第1条の24 |
(勤労者財産形成基金契約)
第六条の三 この法律において「勤労者財産形成基金契約」とは、第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約をいう。
2 この法律において「第一種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は当該勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
一 当該契約に基づく信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第三号において同じ。)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。
二 当該契約に基づき信託の受益者等とされる勤労者は、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた者とすること。
三 当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。
四 当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
五 当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る投資信託解約金等の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
六 当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託交付金、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(第二回目分以後の給付金及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合
ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
七 当該契約に基づく給付金の支払は、当該勤労者財産形成基金が他に勤労者財産形成基金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等又は銀行等を第七条の二十一第一項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。
八 当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金又は次項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。
九 その他政令で定める要件
3 この法律において「第二種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会をいう。第七条の二十一第二項において同じ。)その他の金融機関又は金融商品取引業者で、政令で定めるもの(以下「銀行等」という。)と締結した勤労者財産形成基金を預金者とする預貯金の預入又は国債その他の政令で定める有価証券(以下この条及び第七条の二十第一項において「有価証券」という。)の取得者とする有価証券の購入に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
一 当該契約に基づく預貯金の預入又は有価証券の購入に係る金銭(以下「預入金等」という。)の払込み(第七号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。
二 当該契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込みは、当該払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者について最初に行われる預入金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この号及び第五号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた勤労者について行うものであり、かつ、第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に定める払込み以外の払込みにあつては、当該勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。
三 当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して支払う第五号に規定する給付金に充てられる場合を除き、引き続き同一の銀行等において当該契約に基づく預入金等の払込みに充てることとされていること。
四 当該契約が有価証券の購入に関する契約である場合には、当該有価証券は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して次号に規定する給付金を支払うこととなるまでの間、当該契約の相手方である銀行等に、当該有価証券の保管の委託をすることとされていること。
五 当該契約に係る預貯金(利子を含む。)の払出し又は有価証券の譲渡若しくは償還に係る金銭(以下「払戻金等」という。)の支払については、初回払込日(当該契約に係る払戻金等に係る金銭(以下この号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)に充てるべき支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた金銭に係る払戻金等に係る金銭の全額が、勤労者財産形成基金によりその構成員である勤労者に対し一時金として支払われる給付金に充てるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
六 当該契約に係る払戻金等に係る金銭の支払は、当該勤労者財産形成基金から委託を受けて当該契約の相手方である銀行等(当該勤労者財産形成基金が当該契約の相手方である銀行等以外の信託会社等又は銀行等を第七条の二十一第一項の規定に基づき指定したときは、その指定した者)が行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、当該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより行われるものであること。
イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合
ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
七 当該契約に基づく当該勤労者財産形成基金の構成員となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金又は第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の預入金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。
八 その他政令で定める要件
4 勤労者財産形成基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、第二項第二号中「第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込み」とあり、及び前項第二号中「第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み」とあるのは「勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み」と、第二項第二号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」とあり、及び前項第二号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日」とあるのは「当該契約又は当該契約以外の勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日」とする。
(財産形成基金給付金)
第六条の四 この法律において「財産形成基金給付金」とは、第一種財産形成基金給付金及び第二種財産形成基金給付金をいう。
2 この法律において「第一種財産形成基金給付金」とは、第一種勤労者財産形成基金契約に係る第六条の二第一項第六号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。
3 この法律において「第二種財産形成基金給付金」とは、第二種勤労者財産形成基金契約に係る前条第三項第五号に規定する給付金(当該契約を締結している勤労者財産形成基金の構成員である勤労者に支払われるものに限る。)をいう。
(勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主の協力等)
第七条 事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(払込代行契約により行われるものを除く。)をする場合には当該勤労者に、第十四条第一項に規定する事務代行団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者が払込代行契約を締結して勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をする場合には当該勤労者に対し、必要な協力をするとともに、当該勤労者財産形成貯蓄契約等の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
(勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等)
第七条の二 事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、事業主は、当該勤労者財産形成給付金契約の相手方である信託会社等のうちいずれか一の者を、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。
2 第六条の二第一項に規定する農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず、前項の規定による指定を受けて、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。
3 第六条の二第一項第二号に規定する一定の資格及び同項第三号に規定する一定の金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
(政令への委任)
第七条の三 第六条の二第一項並びに第六条の三第二項及び第三項に規定する承認の手続その他勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約並びに勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 勤労者財産形成基金
第一款 通 則
(基金の目的)
第七条の四 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。
(組織)
第七条の五 基金は、事業主及びその雇用する勤労者をもつて組織する。
(法人格等)
第七条の六 基金は、法人とする。
2 基金は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いなければならない。
3 基金でない者は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いてはならない。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。
第二款 設 立
(設立の原則)
第七条の七 基金は、一の事業主の全部又は一部の事業場(当該事業場の勤労者が勤労者財産形成給付金契約に基づき信託の受益者等とされている事業場を除く。以下同じ。)について設立することができる。
2 二以上の事業主が政令で定める関係にある場合には、基金は、前項の規定にかかわらず、当該二以上の事業主の全部又は一部の事業場について設立することができる。
<参照>令第28条 |
(発起等)
第七条の八 基金を設立しようとする事業主(以下この款において「設立発起事業主」という。)は、その設立しようとする事業場について、その設立に関し、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意があつたときは、規約を作成し、当該合意に係る事業場の勤労者に対して、当該勤労者のうちから加入員となろうとする者を募集するものとする。
2 前項の合意に係る事業場の勤労者(第六条の二第一項第二号の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、加入員となる旨の申出をすることができる。
(設立の認可等)
第七条の九 設立発起事業主は、前条第二項の申出をした者の数が政令で定める数に達したときは、厚生労働大臣に対し、規約その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、設立の認可をしてはならない。
一 設立の手続及び規約の内容が法令の規定に適合していること。
二 規約に偽りの記載がないこと。
三 業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行することができること。
四 前号に定めるもののほか、業務の運営が健全に行われ、加入員の財産形成に寄与することが確実であること。
(成立)
第七条の十 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
2 基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、設立発起事業主(設立発起事業主が二以上あるときは、これらの者において互選された者)が、理事長の職務を行う。この場合において、当該設立発起事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。
第三款 管 理
(規約)
第七条の十一 基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名又は名称及び住所並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称及び所在地
四 代議員会に関する事項
五 役員に関する事項
六 加入員の加入及び脱退の手続等に関する事項
七 構成員事業主の拠出に関する事項
八 勤労者財産形成基金契約に関する事項
九 第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項
十 財務に関する事項
十一 解散及び清算に関する事項
十二 規約の変更に関する事項
十三 公告の方法
2 基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
3 規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公告)
第七条の十二 基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
(代議員会)
第七条の十三 基金に、代議員会を置く。
2 代議員の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選し、他の半数は加入員のうちから構成員事業主が選定する。
3 代議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
5 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
6 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条の十四 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 収支予算の決定又は変更
三 前二号に掲げるもののほか、規約で定める事項
2 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第七条の十五 基金に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選した代議員において、他の半数は構成員事業主が選定した代議員において、それぞれ互選する。
3 理事のうち一人を理事長とし、理事が互選する。
4 監事は、代議員会において、学識経験を有する者、加入員において互選した代議員及び構成員事業主が選定した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
5 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
7 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
第七条の十六 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 監事は、基金の業務を監査する。
4 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
第四款 加入及び脱退
(加入)
第七条の十七 第七条の八第二項の申出に基づき加入員となつた者のほか、設立事業場の勤労者(第六条の二第一項第二号の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、当該基金の加入員となることができる。
2 基金は、規約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす勤労者は、当該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。
<参照>則第7条 |
(脱退等)
第七条の十八 加入員は、いつでも、当該基金に対し脱退の申出をすることができる。
2 加入員は、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の翌日において、当該基金の加入員でなくなるものとする。
一 前項の脱退の申出をしたとき。
二 死亡したとき。
三 設立事業場の勤労者でなくなつたとき(引き続き当該基金の構成員事業主の他の設立事業場の勤労者となつたときを除く。)。
四 規約により定められている資格を喪失したとき。
五 第六条の二第一項第二号の政令で定める者に該当することとなつたときその他政令で定める理由に該当することとなつたとき。
<参照>令第28条の12 |
第五款 業 務
(基金の行う業務)
第七条の十九 基金は、第七条の四の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 勤労者財産形成基金契約の締結を行うこと。
二 第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等(当該第一種勤労者財産形成基金契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた加入員に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた加入員に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた加入員に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等の払込みを行うこと。
三 加入員に対する第二種財産形成基金給付金の支払その他政令で定める金銭の支払を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
<参照>令第28条の13 |
(拠出)
第七条の二十 基金が第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等の払込み(第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込み(同条第三項第七号に規定する払込みを除く。)に充てるために必要な金銭は、毎事業年度、その構成員事業主がその全額を拠出するものとする。
2 前項の規定により構成員事業主が拠出した金銭は、返還を受けることができない。
(財産形成基金給付金の一括支払機関の指定等)
第七条の二十一 基金が同一の加入員に関し二以上の勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、基金は、当該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託会社等又は銀行等のうちいずれか一の者を、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。
2 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業又は同項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会は同条の規定にかかわらず、漁業協同組合連合会は水産業協同組合法第八十七条の規定にかかわらず、それぞれ、前項の規定による指定を受けて、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。
3 第六条の三第二項第三号及び同条第三項第二号の規約で定める金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
4 基金は、加入員に係る第二種財産形成基金給付金について、政令で定めるところにより、その支払の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
<参照>令第28条の14 |
(事務費)
第七条の二十二 基金の業務の執行に要する費用は、その構成員事業主がその全額を負担するものとする。
(事業年度)
第七条の二十三 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2 基金の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した基金については、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
第六款 合併等
(合併)
第七条の二十四 二以上の基金は、その構成員事業主が同一である場合又はそれぞれの構成員事業主が第七条の七第二項の政令で定める関係にある場合には、合併することができる。
2 基金が合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3 合併によつて基金を設立するには、各基金のそれぞれの代議員会において役員又は代議員のうちから選任された設立委員が、共同して、規約を作成し、その他設立に必要な行為をするとともに、互選により設立委員のうち一人を、設立後に理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を行うべき者として選任しなければならない。
4 前項の規定により選任された者は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。
5 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
<参照>則第10条 |
(設立事業場の増加)
第七条の二十五 基金は、次の各号に掲げる事業場(他の基金の設立事業場であるものを除く。)について、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者の同意を得、かつ、当該各号に規定する事業主の同意を得て、当該事業場をその設立事業場とすることができる。
一 構成員事業主の事業場で、当該基金の設立事業場でないもの
二 構成員事業主と第七条の七第二項の政令で定める関係にある事業主で、当該基金の構成員事業主でないものの事業場
2 前項の規定により、同項第二号に掲げる事業場が設立事業場となつた場合には、当該事業主は、当該基金の構成員事業主となるものとする。
第七款 解散及び清算
(解散)
第七条の二十六 基金は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決
二 業務の継続の不能
三 合併
四 加入員の数が政令で定める数未満となつたこと。
五 設立の認可の取消し
2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(清算中の基金の能力)
第七条の二十六の二 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算)
第七条の二十七 清算人は、第七条の二十六第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる理由による解散の場合には代議員会において選任し、同項第五号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
(裁判所による清算人の選任)
第七条の二十七の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第七条の二十七の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第七条の二十七の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第七条の二十七の五 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第七条の二十七の六 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第七条の二十七の七 基金の清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 基金の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第七条の二十七の八 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第七条の二十七の九 基金の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第七条の二十七の十 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第七条の二十七の十一 裁判所は、第七条の二十七の二の規定により清算人を選任した場合には、基金が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
第七条の二十八 裁判所は、基金の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「基金及び検査役」と読み替えるものとする。
第八款 雑 則
(報告等)
第七条の二十九 基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督)
第七条の三十 厚生労働大臣は、前条第二項の規定により、報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、基金の事業の管理若しくは業務の執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業の管理若しくは業務の執行が著しく適正でないと認めるとき、又は基金の役員がその事業の管理若しくは業務の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その違反の是正又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、基金の事業の健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3 基金が前二項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金の設立の認可を取り消すことができる。
(政令への委任)
第七条の三十一 この節に規定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 財産形成についての国の支援
第八条 勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等若しくは保険料等の払込みをした場合又は勤労者が一時金として財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金の支払を受けた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)で定めるところにより、その者に対する所得税及び道府県民税(都民税を含む。)の課税について特別の措置を講ずる。
第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置
(機構の行う勤労者財産形成持家融資)
第九条 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「事業主団体」という。)又は勤労者(国家公務員及び地方公務員(以下「公務員」という。)を除く。以下第十条の二までにおいて同じ。)の持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金の貸付けの業務を行う福利厚生会社で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して一年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この項において同じ。)に、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者に、福利厚生会社にあつては当該福利厚生会社に出資する事業主又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「住宅資金」と総称する。)の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。次条第一項及び第二項並びに第十五条第三項において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行う業務を行わせるものとする。
2 機構の行う前項の貸付けは、次の要件に該当する場合でなければ行わないものとする。
一 貸付けを受けようとする者(その者が事業主団体である場合にはその構成員である事業主、その者が福利厚生会社である場合には当該福利厚生会社に出資する事業主のうち、政令で定める割合以上のもの)が、その雇用する勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つていること。
二 貸付けを受けようとする者(福利厚生会社を除くものとし、その者が事業主団体である場合には、当該事業主団体又は当該貸付けに係る資金により当該事業主団体が行う貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主とする。)が、当該貸付けに係る資金により行う資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)に当たつて、当該資金の貸付けを受ける勤労者の負担を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずること。
3 前二項及び第十六条第五項の福利厚生会社とは、事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。
4 機構の行う第一項の貸付けに係る貸付金の利率、償還期間その他当該貸付けについて必要な事項は、政令で定める。
(独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資)
第十条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、住宅資金の貸付けの業務を行う。
2 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号に掲げる業務の一部として、前条第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸付けの条件と異なる条件により、住宅資金の貸付けを行うものとする。ただし、当該勤労者又は当該公務員に対し、政令で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うことを妨げない。
3 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の行う第一項又は前項本文の住宅資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)は、当該貸付けを受ける者に対し、事業主又は事業主団体が前条第二項第二号の措置に準ずる措置を講ずる場合に限り行うものとする。
4 沖縄振興開発金融公庫の行う第二項の規定による業務に関する沖縄振興開発金融公庫法第三十二条第二項及び第三十九条第六号の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律及び勤労者財産形成促進法」とする。
<参照>令第36条・第37条 |
(事業主の協力等)
第十条の二 事業主は、勤労者の持家の取得又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。
2 前項の場合において、国及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導その他の援助を与えるものとする。
(勤労者財産形成持家融資の原資)
第十一条 機構の行う第九条第一項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第十条第一項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の貸付け又は第十五条第二項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は、次条に規定するところにより調達するものとし、当該調達のための中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条の二第一項の規定に基づく長期借入金の額、同項の規定に基づく財形住宅債券の発行額(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十五条第一項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含む。)、中小企業退職金共済法第七十五条の二第二項の規定に基づく短期借入金の額、独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第一項の規定に基づく長期借入金の額、同条第三項の規定に基づく住宅金融支援機構財形住宅債券の発行額(旧住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第三項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。)、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額、沖縄振興開発金融公庫法第二十六条第一項又は第四項の規定に基づく借入金の額、同法第二十七条第三項の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の属する年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。
<参照>令第40条~第42条 |
(資金の調達)
第十二条 機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第十五条第二項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、政令で定めるところにより、その資金の調達に応じなければならない。
2 前項の場合においては、金融機関及び第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる。
3 機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、中小企業退職金共済法又は独立行政法人住宅金融支援機構法の定めるところにより、第一項の資金の調達の事務の全部又は一部について金融機関等、生命保険会社等若しくは損害保険会社又はこれらの団体に対し必要な委託をすることができる。
<参照>令第42条の2 |
(特別の法人の借入金に関する特例)
第十三条 特別の法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第九条第一項の貸付けを受けることができないもの(当該法人を監督する行政庁の認可又は承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ当該貸付けを受けることができない法人を含む。)は、当該特別の法律の規定にかかわらず、機構の行う当該貸付けを受けることができる。
2 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第五条第二項の規定は、沖縄振興開発金融公庫が前項の規定により受けることができる貸付けに係る借入金については、適用しない。
第四章 雑 則
(事務代行団体への事務の委託)
第十四条 法人である事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの(以下「事務代行団体」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主(その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が政令で定める数を超えない事業主をいう。)の委託を受けて、当該中小企業の事業主が行うこととされている申請書の作成その他のこの法律に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
2 前項の中小企業の事業主が、その雇用する勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。
<参照>令第43条。則第25条~第25条の4 |
(公務員に関する特例等)
第十五条 国又は地方公共団体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う場合には、これらの者に支払う賃金から当該預入等に係る金額を控除することができる。
2 公務員(第九条第一項の政令で定める要件を満たす者に限る。次項において同じ。)に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第二十一条に規定する国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条に規定する地方公務員共済組合、同法第二十七条に規定する全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第三十八条の二に規定する地方公務員共済組合連合会(以下「共済組合等」という。)が、これらの法律で定めるところにより行うことができる。
3 共済組合等が前項の規定により行う住宅資金の貸付けは、各公務員について当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。
4 機構、独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫並びに共済組合等が貸付けに関する業務を行う場合には、国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により同法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる者、同法第百二十五条に規定する組合職員及び同法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員、地方公務員等共済組合法第百四十一条第一項に規定する組合役職員及び同条第二項に規定する連合会役職員並びに同法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員を公務員とみなして、第九条、第十条及び前二項の規定を適用する。
5 内閣総理大臣又は総務大臣は、国家公務員又は地方公務員の財産形成について、第四条の規定に基づき定められる勤労者財産形成政策基本方針の趣旨が生かされるように配慮しなければならないものとする。
(船員に関する特例)
第十六条 船員法の適用を受ける船員(以下この条において「船員」という。)に関しては、第四条第一項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣(内閣総理大臣にあつては、」と、「貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に」とあるのは「貯蓄に係る部分に」と、同条第三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五条、次条並びに第十九条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、次条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
2 船員に支払う賃金からの勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金額の控除については、船員法第五十三条第一項中「労働協約」とあるのは、「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者との書面による協定」とする。
3 船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第六条の二第一項並びに第六条の三第二項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
4 加入員が船員のみである基金については、第二章第二節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
5 船員に対してのみその業務を行う福利厚生会社については、第九条第三項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社については、同項中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
<参照>令第44条。船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則(昭和50年運輸省令第46号) |
(調査等)
第十七条 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
一 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主 当該契約の締結及びこれに基づく預入等の状況
二 払込代行契約を締結し、又は第十四条の規定により委託を受けている事務代行団体 当該契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況並びに当該委託に係る事務の処理状況
<参照>則第26条 |
第十八条 削除
(権限の委任)
第十九条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。
2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第五章 罰 則
第二十条 第七条の二十九第二項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 基金の代表者又は基金の代理人、使用人その他の従業者が、その基金の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その基金に対しても、同項の罰金刑を科する。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
二 第七条の十一第四項の規定に違反して、届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。
三 第七条の十二の規定に違反して、公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。
四 第七条の二十四第二項の規定に違反して基金の合併をしたとき。
五 第七条の二十七の五第一項の規定による公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。
六 第七条の二十七の七第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
七 第七条の二十九第一項の規定に違反して、報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出したとき。
八 第七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
第二十二条 第七条の六第三項の規定に違反した者(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(勤労者財産形成持家融資等に係る暫定措置)
第二条 厚生労働大臣は、機構に、当分の間、沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等から第十二条第一項の規定により資金を調達することが困難である旨の申出があつたときは、当該沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等に対し、第十条第二項本文の貸付け又は第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務を行わせることができる。この場合における機構の行う貸付けに必要な資金の調達については、第十一条中「第九条第一項の貸付け」とあるのは、「第九条第一項の貸付け若しくは附則第二条の貸付け」として、同条及び第十二条の規定を適用する。
(旧簡易生命保険契約に係る特例)
第三条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が承継した勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に基づき払込みが行われた保険料の金額に係る第十二条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「生命保険会社等」とあるのは、「生命保険会社等(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構を除く。)」とする。
2 前項の場合において、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十六条第一項に規定する再保険の契約を締結したときは、前項の金額を当該再保険の契約を締結した生命保険会社を相手方とする勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険に関する契約に基づき払込みが行われた保険料の金額と、当該再保険の契約を締結した生命保険会社を同項の金額に係る勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した生命保険会社とみなして第十一条及び第十二条第一項の規定を適用する。
3 前二項に定めるもののほか、勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(昭和五〇年六月二一日法律第四二号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに次号及び第五号に掲げる部分を除く。)、第七条の次に二条を加える改正規定中第七条の三に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第十六条に二項を加える改正規定中同条第二項に係る部分並びに附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第二項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第四十一条の三及び第四十一条の四の改正規定 公布の日
二 第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日
三 目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、第八条の次に一条を加える改正規定及び第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第一項から第四項までに係る部分並びに附則第六条中労働省設置法第六条の改正規定 昭和五十一年四月一日
四 第九条から第十二条まで及び第十五条の改正規定並びに第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第五項及び第六項に係る部分並びに附則第三条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 昭和五十二年四月一日
五 第六条の改正規定中宅地開発公団に係る部分 宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行の日
(施行の日=昭和五〇年六月二五日)
附 則(昭和五三年五月一六日法律第四七号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日
二 第八条の二の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。) 昭和五十四年四月一日
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いている者については、改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第七条の六第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(基金の設立準備行為)
第三条 事業主は、昭和五十三年十月一日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他勤労者財産形成基金の設立に必要な行為をすることができる。
(勤労者財産形成持家融資に係る経過措置)
第四条 雇用促進事業団が行う新法第九条第一項第三号の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第十条第一項の貸付け並びに新法第十五条第二項に規定する共済組合等が行う同項の貸付けに係る貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等(以下「事業団等」という。)が新法第九条第一項第三号の改正規定の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年五月二二日法律第四八号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五六年政令第二六六号で昭和五六年一〇月一日から施行)
附 則(昭和五六年六月九日法律第七三号 抄)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年三月三一日法律第五号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定は公布の日から、第三条並びに附則第三条及び第四条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五七年政令第一二五号で昭和五七年四月二六日から施行)
附 則(昭和五七年四月二六日法律第三四号 抄)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年五月二五日法律第五五号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第九条第一項第三号の改正規定(「三倍」を「五倍」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(勤労者財産形成貯蓄契約等に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に勤労者が改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項第一号に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)又は同項第二号に規定する生命保険会社等(以下「生命保険会社等」という。)を相手方として締結した契約であつて、改正前の勤労者財産形成促進法第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものは、新法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。
2 昭和五十九年九月三十日までの間に勤労者が金融機関等又は生命保険会社等を相手方として締結する契約に対する新法第六条の規定の適用については、同条中「五十五歳未満の勤労者」とあるのは「勤労者」と、同条第二項第一号イ及び第二号イ中「五年」とあるのは「三年」とする。
3 第一項の規定により新法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を締結している勤労者が、昭和五十九年九月三十日までの間に、同一の金融機関等又は生命保険会社等との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更すること、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約に基づく預貯金等(同条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約が締結された日とする。
附 則(昭和五八年五月二七日法律第五九号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年一二月三日法律第八二号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(昭和六二年六月一二日法律第七五号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(勤労者財産形成持家融資に係る経過措置)
第二条 雇用促進事業団が行う改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第十条第一項本文の貸付け並びに新法第十五条第二項に規定する共済組合等が行う同項の住宅資金の貸付けに係る貸付要件及び貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等(以下「事業団等」という。)がこの法律の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年九月二六日法律第一〇〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置)
第二条 その締結の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である契約であつて、改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約(同項第一号及び第二号に掲げる契約に係るものに限る。)に該当するものを締結している勤労者が、次の各号に掲げる場合に応じ、前条ただし書に定める日から当該各号に定める日までの間に、同一の金融機関等(同項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(同項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当する契約(以下「継続勤労者財産形成貯蓄契約」という。)を新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(第一号及び次項第一号を除き、以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に該当する契約に変更すること、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等(同条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)を勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日(その日が施行日前の日である場合には、施行日)とする。
一 当該勤労者が当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に変更しようとする場合において、施行日の前日において当該勤労者を雇用する事業主が、改正前の勤労者財産形成促進法(以下「旧法」という。)第六条第二項第一号ニ又は第二号トの規定に基づき、当該勤労者以外の勤労者(当該勤労者が雇用される事業場に雇用される者に限る。次項第一号において同じ。)との間において同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)又は保険料、掛金若しくは共済掛金(以下「保険料等」という。)の払込みに関し、勤労者に代わつて行う当該預入等に係る金銭又は保険料等の払込みに関する契約(以下「払込代行契約」という。)を締結しているとき 昭和六十三年九月三十日及び初回預入日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく施行日以後における最初の新法第六条第一項第一号(イからハまでを除く。)に規定する預入等(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が同号イに規定する預託による証券購入契約である場合にあつては、同号イに規定する金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み又は保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。以下同じ。)のうちいずれか早い日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等に関する契約である場合には、同月三十日、初回預入日及び施行日以後における最初の当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日)
二 前号に掲げる場合以外の場合 昭和六十三年九月三十日
2 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者は、新法第六条第二項第一号ニ若しくは第二号ト又は第四項第一号ホ若しくは第二号リの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、施行日から当該各号に定める日までの間に、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)の全部又は一部により、政令で定めるところにより、同一の金融機関等又は生命保険会社等に勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行うことができる。
一 当該勤労者が当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額の全部又は一部により新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行おうとする場合において、施行日の前日において当該勤労者を雇用する事業主が、旧法第六条第二項第一号ニ又は第二号トの規定に基づき、当該勤労者又は当該勤労者以外の勤労者との間で同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)又は保険料等の払込みに関し払込代行契約を締結しているとき 昭和六十三年九月三十日及び初回預入日のうちいずれか早い日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の新法第六条第一項第一号(イからハまでを除く。)に規定する預入等に関する契約である場合には、同月三十日、初回預入日及び当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日)
二 前号に掲げる場合以外の場合 昭和六十三年九月三十日
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(昭和六三年四月二一日法律第一八号 抄)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年五月三一日法律第七五号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和六三年政令第二四一号で昭和六三年八月二三日から施行)
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(昭和六三年六月一日法律第七九号)
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第六条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年六月二七日法律第五〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年四月一九日法律第三三号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中「五十五歳未満の」を削る部分及び第九条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
(勤労者財産形成給付金契約等に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に勤労者財産形成給付金契約に該当している契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由 |
政令で定める理由 |
にあつては、政令で定める日 |
にあつては、政令で定める日。以下この号において同じ。 |
次に掲げる場合 |
次に掲げる場合及び当該給付金に係る起算日が勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三号)の施行の日前の日であるものが支払われる場合 |
2 この法律の施行の際現に勤労者財産形成基金契約に該当している契約に対する新法第六条の三第二項第六号並びに第三項第五号及び第六号の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定めるところによる。
(勤労者財産形成基金の設立の認可等に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の勤労者財産形成促進法第七条の八第一項の規定による募集が行われている場合における新法第七条の九第一項の規定の適用については、同項中「前条第二項」とあるのは、「前条第二項又は勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三号)による改正前の第七条の八第二項」とする。
(政令への委任)
第六条 附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成四年六月五日法律第七三号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成四年政令第二二七号で平成四年七月二〇日から施行)
附 則(平成四年六月二六日法律第八七号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成五年政令第二八号で平成五年四月一日から施行)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成七年三月一七日法律第二七号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成七年三月三一日法律第五一号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年六月七日法律第一〇六号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成八年四月一日)
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成八年五月三一日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定(第十四条の三については、払込代行契約に関する業務に関する助成に係る部分を除く。)、第十七条第二項の改正規定(同項第一号については払込代行契約を締結している勤労者を除く部分及び同項第二号については払込代行契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況に係る部分を除く。)、第十八条第一項の改正規定、第二十条第一項及び第二十一条の改正規定、第二十二条の改正規定並びに附則第二条第二項の改正規定並びに次条の規定は、平成八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成八年六月一四日法律第八二号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成一一年三月三一日法律第二〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行)
附 則(平成一一年六月一六日法律第七六号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一一年政令第二五五号で平成一一年一〇月一日から施行)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成一三年一月六日)
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年一月六日)
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇 抄)
(大蔵大臣等がした処分、申請等に関する経過措置)
第七十一条 組織関係整備法第一条の規定による改正前の金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号。次項、第七十五条第一項及び第七十六条において「旧金融再生委員会設置法」という。)又は第四条から前条までの規定による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融機関再建整備法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、臨時金利調整法、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、資産再評価法、船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、会社更生法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、勤労者財産形成促進法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、預金保険法の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条及び第七十四条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、組織関係整備法第一条の規定による改正後の金融再生委員会設置法(次項、第七十五条第一項及び第七十六条において「新金融再生委員会設置法」という。)又は第四条から前条までの規定による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融機関再建整備法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、臨時金利調整法、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、資産再評価法、船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、会社更生法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、勤労者財産形成促進法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、預金保険法の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条及び第七十四条において「新法」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 組織関係整備法第一条の規定及び第四条から前条までの規定の施行の際現に旧金融再生委員会設置法又は旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新金融再生委員会設置法又は新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、第四条から前条までの規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを新法の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第七十三条 金融庁関係規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第七十四条 金融庁関係規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
――――――――――
附 則(平成一二年四月一九日法律第四二号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年五月一九日法律第七七号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一二年政令第三五一号で平成一二年六月二六日から施行)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九七号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成一二年政令第四七八号で平成一二年一一月三〇日から施行)
(処分等の効力)
第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成一三年三月三一日法律第二三号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年四月一一日法律第二八号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一三年政令第一七二号で平成一三年五月一日から施行)
附 則(平成一三年六月二九日法律第九四号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則(平成一四年六月一九日法律第七五号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成一五年四月一日)
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一五年六月一一日法律第七五号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 この法律の施行前に締結された都市公団を相手方とする旧都市公団法第五十五条第二項に規定する都市基盤整備公団宅地債券の購入に関する契約は、前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第六条第一項第三号に規定する機構を相手方とする附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約とみなして、同法の規定を適用する。
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二六号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日=平成一六年六月二三日)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二七号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第三条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日=平成一六年六月二三日)
附 則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日
(平一六法一二六・平一六法一二七・平一六法一三五・一部改正)
附 則(平成一六年六月二三日法律第一三五号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日
(この法律の公布の日及び国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日=平成一六年六月二三日)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成一六年政令第四二六号で平成一六年一二月三〇日から施行)
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成一七年六月二九日法律第七八号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条の改正規定を除く。)、第十二条及び第十五条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十五条第三項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一七年政令第二五四号で平成一七年八月一日から施行)
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成一七年七月六日法律第八二号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
――――――――――
○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七 抄)
(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)
第三百三十四条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第七条の二十六第一項各号に掲げる理由により勤労者財産形成基金が解散した場合における勤労者財産形成基金の清算については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号 抄)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年五月一日)
――――――――――
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一〇月一日)
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
――――――――――
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律五〇 抄)
(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号 抄)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年一二月一日)
――――――――――
○証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律六六 抄)
(権限の委任)
第二百十五条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十七条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十八条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号 抄)
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年九月三〇日)
――――――――――
附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)
第八十八条 前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下「旧財形法」という。)第八条の二第一号の規定に基づき支給される助成金であって、施行日前に勤労者財産形成促進法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約に基づき拠出を行った事業主に対するものの支給については、なお従前の例による。
2 旧財形法第八条の二第二号の規定に基づき支給される奨励金であって、施行日前に設立された基金(勤労者財産形成促進法第七条の四の基金をいう。)に対するものの支給については、なお従前の例による。
3 旧財形法第八条の二第三号の規定に基づき支給される助成金であって、施行日前に同号に規定する預貯金等の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた金銭に係るものの支給については、なお従前の例による。
4 旧財形法第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
5 旧財形法第十条の三第一項第二号の規定に基づき行われる貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
6 旧財形法第十四条の三の規定に基づき行われる助成であって、施行日前に当該助成を受けている事業主団体に対するものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成一九年五月二五日法律第五八号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成二〇年五月二日法律第二六号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 |
国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) |
観光庁長官 |
二 |
航空・鉄道事故調査委員会 |
運輸安全委員会 |
三 |
海難審判庁 |
海難審判所 |
四 |
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会 |
五 |
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
交通政策審議会 |
六 |
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
七 |
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
八 |
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) |
地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
九 |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成二三年四月二七日法律第二六号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条第三項及び第五項並びに附則第三条第十一項及び第十二項、第六条、第七条、第九条、第十五条、第十八条並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三の規定に基づき行われる貸付けであって、雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、勤労者退職金共済機構が当該貸付けの申込みを受理したものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
――――――――――
○非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二三法律五三 抄)
(罰則に関する経過措置)
第百六十八条 第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及びこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年一月一日)
――――――――――
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年六月八日法律第四一号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(平成三〇年政令第二三八号で平成三〇年八月二〇日から施行)
二 題名の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定並びに第十四条第四項の改正規定並びに附則第四条から第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定 平成三十一年四月一日
(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和四年三月三一日法律第七号 抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。<後略>