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告示:労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介

 

労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介

制 定 平成十八年三月二十八日金融庁・厚生労働省告示第四号

最終改正 令和六年五月十七日金融庁・厚生労働省告示第八号

 

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を次のように定める。

 

第一条 労働金庫法(以下「法」という。)第五十八条第二項第十三号に規定する業務の代理又は媒介で金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。

一 独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第三号)(以下「告示」という。)第一条各号(第一号から第八号まで及び第十五号から第十七号までを除く。)に掲げる者の業務(株式会社日本政策金融公庫にあっては、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第十条第一項に規定する貸付けの業務に限る。次条第一号において同じ。)の代理

二 労働金庫、労働金庫連合会又は告示第一条第一号から第七号までに掲げる者の業務(農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条第二項、漁業協同組合にあっては水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の四第二項、漁業協同組合連合会にあっては同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の四第二項、水産加工業協同組合にあっては同法第九十六条第一項において準用する同法第十一条の四第二項、水産加工業協同組合連合会にあっては同法第百条第一項において準用する同法第十一条の四第二項に規定する信用事業に限り、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務をいう。次条第二号において同じ。)に該当するものを除く。)の代理又は媒介(第四号に掲げるものを除く。)

二の二 告示第一条第八号に掲げる者が営む資金移動業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業をいう。次条第二号の二において同じ。)の代理又は媒介

三 告示第一条第十五号に掲げる者の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第五十八条第七項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)

イ 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結

ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)に掲げる業務を受託する契約の締結

四 告示第一条第十六号に掲げる者の投資顧問契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。次条第四号において同じ。)又は投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。次条第四号において同じ。)の締結の代理又は媒介

五 告示第一条第十七号に掲げる者が営む貸金業(貸金業法(昭和五八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業をいい、同号に規定する業務に附帯して営むものに限る。次条第五号において同じ。)の業務の媒介

 

第二条 法第五十八条の二第一項第十一号に規定する業務の代理又は媒介で金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。

一 独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は告示第二条各号(第一号から第八号まで及び第十二号から第十四号までを除く。)に掲げる者の業務の代理

二 労働金庫、労働金庫連合会又は告示第二条第一号から第七号までに掲げる者の業務(農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第十一条第二項、漁業協同組合にあっては水産業協同組合法第十一条の四第二項、漁業協同組合連合会にあっては同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の四第二項、水産加工業協同組合にあっては同法第九十六条第一項において準用する同法第十一条の四第二項、水産加工業協同組合連合会にあっては同法第百条第一項において準用する同法第十一条の四第二項に規定する信用事業に限り、信託業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(第四号に掲げるものを除く。)

二の二 告示第二条第八号に掲げる者が営む資金移動業の代理又は媒介

三 告示第二条第十二号に掲げる者の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第五十八条の二第三項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)

イ 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結

ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)に掲げる業務を受託する契約の締結

四 告示第二条第十三号に掲げる者の投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

五 告示第二条第十四号に掲げる者が営む貸金業の業務の媒介

 

附 則

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社が同法附則第二十七条第二号に規定する特定業務を営む場合における第一条第二号及び第二条第二号の規定の適用については、第一条第二号中「又は告示」とあるのは「、告示」と、「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。次条第二号において同じ。)」と、第二条第二号中「又は告示」とあるのは「、告示」と、「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は特定承継会社」とする。

 

改正文(平成一八年六月七日金融庁・厚生労働省告示第一九号 抄)

 公布の日から適用する。

 

改正文(平成一九年三月三〇日金融庁・厚生労働省告示第七号 抄)

 平成十九年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年九月二八日金融庁・厚生労働省告示第一一号 抄)

 平成十九年九月三十日から適用する。

 

改正文(平成二〇年九月二五日金融庁・厚生労働省告示第二号 抄)

 平成二十年十月一日から適用する。

 

改正文(平成二〇年一二月一一日金融庁・厚生労働省告示第六号 抄)

 平成二十年十二月十二日から適用する。

 

改正文(平成二二年三月一日金融庁・厚生労働省告示第二号 抄)

 資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から適用する。

 

改正文(平成二三年九月三〇日金融庁・厚生労働省告示第三号 抄)

 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から適用する。

 

改正文(平成二八年三月二九日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)

 平成二十八年四月一日から適用する。

 

改正文(令和六年五月一七日金融庁・厚生労働省告示第八号 抄)

 令和六年五月十八日から適用する。