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省令:クレーン等安全規則

 

クレーン等安全規則

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号

最終改正 令和六年四月三十日厚生労働省令第八十号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、クレーン等安全規則を次のように定める。

 

クレーン等安全規則

目次

 第一章 総 則(第一条・第二条)

 第二章 クレーン

  第一節 製造及び設置(第三条―第十五条)

  第二節 使用及び就業(第十六条―第三十三条)

  第三節 定期自主検査等(第三十四条―第三十九条)

  第四節 性能検査(第四十条―第四十三条の二)

  第五節 変更、休止、廃止等(第四十四条―第五十二条)

 第三章 移動式クレーン

  第一節 製造及び設置(第五十三条―第六十二条)

  第二節 使用及び就業(第六十三条―第七十五条の二)

  第三節 定期自主検査等(第七十六条―第八十条)

  第四節 性能検査(第八十一条―第八十四条の二)

  第五節 変更、休止、廃止等(第八十五条―第九十三条)

 第四章 デリツク

  第一節 製造及び設置(第九十四条―第百二条)

  第二節 使用及び就業(第百三条―第百十八条)

  第三節 定期自主検査等(第百十九条―第百二十四条)

  第四節 性能検査(第百二十五条―第百二十八条の二)

  第五節 変更、休止、廃止等(第百二十九条―第百三十七条)

 第五章 エレベーター

  第一節 製造及び設置(第百三十八条―第百四十六条)

  第二節 使用及び就業(第百四十七条―第百五十三条)

  第三節 定期自主検査等(第百五十四条―第百五十八条)

  第四節 性能検査(第百五十九条―第百六十二条の二)

  第五節 変更、休止、廃止等(第百六十三条―第百七十一条)

 第六章 建設用リフト

  第一節 製造及び設置(第百七十二条―第百七十九条)

  第二節 使用及び就業(第百八十条―第百九十一条)

  第三節 定期自主検査等(第百九十二条―第百九十六条)

  第四節 変更及び廃止(第百九十七条―第二百一条)

 第七章 簡易リフト

  第一節 設 置(第二百二条・第二百三条)

  第二節 使用及び就業(第二百四条―第二百七条)

  第三節 定期自主検査等(第二百八条―第二百十二条)

 第八章 玉掛け

  第一節 玉掛用具(第二百十三条―第二百二十条)

  第二節 就業制限(第二百二十一条・第二百二十二条)

 第九章 免許及び教習

  第一節 クレーン・デリック運転士免許(第二百二十三条―第二百二十八条)

  第二節 移動式クレーン運転士免許(第二百二十九条―第二百三十四条)

  第三節 削除

  第四節 教 習(第二百四十条―第二百四十三条)

第十章 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習(第二百四十四条―第二百四十七条)

 附 則

 

第一章 総 則

(定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 移動式クレーン 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第八号の移動式クレーンをいう。

二 建設用リフト 令第一条第十号の建設用リフトをいう。

三 簡易リフト 令第一条第九号の簡易リフトをいう。

四 つり上げ荷重 令第十条のつり上げ荷重をいう。

五 積載荷重 令第十二条第一項第六号の積載荷重をいう。

六 定格荷重 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)でジブを有しないもの又はデリツクでブームを有しないものにあつては、つり上げ荷重から、クレーンでジブを有するもの(以下「ジブクレーン」という。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。

七 定格速度 クレーン、移動式クレーン又はデリツクにあつては、これに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトにあつては、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。

 

(適用の除外)

第二条 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。

一 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの

二 エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの

三 積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの

四 せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター

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第二章 クレーン

第一節 製造及び設置

(製造許可)

第三条 クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下本条から第十条まで、第十六条及び第十七条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「許可型式クレーン」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 強度計算の基準

二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要

三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

 

(検査設備等の変更報告)

第四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

 

(設置届)

第五条 事業者は、クレーンを設置しようとするときは、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

一 据え付ける箇所の周囲の状況

二 基礎の概要

三 走行クレーンにあつては、走行する範囲

 

(落成検査)

第六条 クレーンを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。

3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。

4 第二項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。

5 所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。

6 落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

 

(落成検査を受ける場合の措置)

第七条 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

一 安全装置を分解すること。

二 塗装の一部をはがすこと。

三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。

四 ワイヤロープの一部を切断すること。

五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

 

(仮荷重試験)

第八条 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。

2 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第六号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。

 

(クレーン検査証)

第九条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第七号)を交付するものとする。

2 クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

一 クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証

3 クレーンを設置している者に異動があつたときは、クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、クレーン検査証書替申請書(様式第八号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

 

(検査証の有効期間)

第十条 クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

 

(設置報告書)

第十一条 令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

 

(荷重試験等)

第十二条 事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。

 

(走行クレーンと建設物等との間隔)

第十三条 事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。

一 当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、〇・四メートル以上とすること。

二 クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。

 

(建設物等との間の歩道)

第十四条 事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。

 

(運転室等と歩道との間隔)

第十五条 事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。

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第二節 使用及び就業

(検査証の備付け)

第十六条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。

 

(使用の制限)

第十七条 事業者は、クレーンについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「厚生労働大臣の定める基準」という。)(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

 

(設計の基準とされた負荷条件)

第十七条の二 事業者は、クレーンを使用するときは、当該クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該クレーンの設計の基準とされた荷重を受ける回数及び常態としてつる荷の重さ(以下「負荷条件」という。)に留意するものとする。

 

(巻過ぎの防止)

第十八条 事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

 

第十九条 事業者は、巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

 

(安全弁の調整)

第二十条 事業者は、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、定格荷重(ジブクレーンにあつては、最大の定格荷重)に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第二十三条第二項の規定により定格荷重をこえる荷重をかける場合又は第十二条の規定により荷重試験若しくは安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。

 

(外れ止め装置の使用)

第二十条の二 事業者は、玉掛け用ワイヤロープ等がフツクから外れることを防止するための装置(以下「外れ止め装置」という。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。

 

(特別の教育)

第二十一条 事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。

一 つり上げ荷重が五トン未満のクレーン

二 つり上げ荷重が五トン以上の跨こ線テルハ

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 クレーンに関する知識

二 原動機及び電気に関する知識

三 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

四 関係法令

五 クレーンの運転

六 クレーンの運転のための合図

3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>クレーン取扱い業務等特別教育規程(昭和47年労告第118号)



(就業制限)

第二十二条 事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

 

(過負荷の制限)

第二十三条 事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。

一 あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。

二 あらかじめ、第六条第三項に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。

三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。

3 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

(傾斜角の制限)

第二十四条 事業者は、ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

 

(定格荷重の表示等)

第二十四条の二 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

 

(運転の合図)

第二十五条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

 

(搭乗の制限)

第二十六条 事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第二十六条 事業者は、クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、クレーンにより運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。



第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。

一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

二 労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させること。

三 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3 労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第1項を次のように改める。

第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。

第2項本文中「とう乗」を「搭乗」に改め、「労働者の」を削る。

同項第一号、第三号中「とう乗」を「搭乗」に改め、第三号を第四号とし、第二号の次に次の1号を加える。

三 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。

 



(立入禁止)

第二十八条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第二十八条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。



第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。

一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

三 ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルト(以下第百十五条までにおいて「ワイヤロープ等」という。)を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。

四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。

五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

本文を以下のように改める。

第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。



(並置クレーンの修理等の作業)

第三十条 事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウエイの上にストツパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

 

(運転禁止等)

第三十条の二 事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条において「天井クレーン等」という。)又は当該天井クレーン等に近接する建物、機械、設備等の点検、補修、塗装等の作業(以下この条において「天井クレーン等の点検等の作業」という。)を行うときは、天井クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該天井クレーン等の運転を禁止するとともに、当該天井クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。ただし、天井クレーン等の点検等の作業を指揮する者を定め、その者に天井クレーン等の点検等の作業を指揮させ、かつ、天井クレーン等のクレーンガーダ、カンチレバ又は脚の上において天井クレーン等の点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図の方法を定め、当該方法により連絡及び合図を行わせるときは、この限りでない。

 

(暴風時における逸走の防止)

第三十一条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。

 

(強風時の作業中止)

第三十一条の二 事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

 

(強風時における損壊の防止)

第三十一条の三 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつてジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

 

(運転位置からの離脱の禁止)

第三十二条 事業者は、クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。

 

(組立て等の作業)

第三十三条 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。

二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第1項本文中「行なう」を「行う」に改める。

同項第二号を以下のように改める。

二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

同項第三号中「に労働者を従事させない」を「を行わせない」に改める。



第三節 定期自主検査等

(定期自主検査)

第三十四条 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。

一 当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン

二 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン

4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。

<参照>天井クレーンの定期自主検査指針(昭和60年自主検査指針公示第8号)



第三十五条 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無

二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無

三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無

四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無

五 ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態

2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

 

(作業開始前の点検)

第三十六条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能

二 ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態

三 ワイヤロープが通つている箇所の状態

 

(暴風後等の点検)

第三十七条 事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

 

(自主検査等の記録)

第三十八条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第三十六条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

(補修)

第三十九条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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第四節 性能検査

(性能検査)

第四十条 クレーンに係る法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2 第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

 

(性能検査の申請等)

第四十一条 クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(性能検査を受ける場合の措置)

第四十二条 第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。

 

(検査証の有効期間の更新)

第四十三条 登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。)は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

 

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

第四十三条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がクレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

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第五節 変更、休止、廃止等

(変更届)

第四十四条 事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分

二 原動機

三 ブレーキ

四 つり上げ機構

五 ワイヤロープ又はつりチエーン

六 フツク、グラブバケツト等のつり具

 

(変更検査)

第四十五条 前条第一号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。

2 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

 

(変更検査を受ける場合の措置)

第四十六条 第七条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

 

(検査証の裏書)

第四十七条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーン又は第四十五条第一項ただし書のクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

 

(休止の報告)

第四十八条 クレーンを設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

 

(使用再開検査)

第四十九条 使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3 使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第五十条 第七条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。

 

(検査証の裏書)

第五十一条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

 

(検査証の返還)

第五十二条 クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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第三章 移動式クレーン

第一節 製造及び設置

(製造許可)

第五十三条 移動式クレーン(令第十二条第一項第四号の移動式クレーンに限る。以下本条から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーン(次条において「許可型式移動式クレーン」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一号)に移動式クレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 強度計算の基準

二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要

三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

 

(検査設備等の変更報告)

第五十四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

 

(製造検査)

第五十五条 移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「製造検査」という。)においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうものとする。

4 第二項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。

5 製造検査を受けようとする者は、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五号)に移動式クレーン明細書(様式第十六号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする移動式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。

6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第十八号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

 

(製造検査を受ける場合の措置)

第五十六条 製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。

一 検査しやすい位置に移すこと。

二 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。

2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

一 安全装置を分解すること。

二 塗装の一部をはがすこと。

三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。

四 ワイヤロープの一部を切断すること。

五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

 

(使用検査)

第五十七条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

一 移動式クレーンを輸入した者

二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下この節において「使用検査」という。)を受けた後設置しないで二年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた移動式クレーンについては三年以上)経過した移動式クレーンを設置しようとする者

三 使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、又は使用しようとする者

2 外国において移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該移動式クレーンについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3 第五十五条第二項から第四項までの規定は、使用検査について準用する。

4 使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九号)に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第五十五条第五項の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。

5 移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

6 都道府県労働局長は、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第二十号による使用検査済の印を押して第四項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

<参照>登録省令第1条の12



(使用検査を受ける場合の措置)

第五十八条 第五十六条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

 

(移動式クレーン検査証)

第五十九条 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて、それぞれ第五十五条第五項又は第五十七条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。

2 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。

一 移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証

3 移動式クレーンを設置している者に異動があつたときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八号)に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。

 

(検査証の有効期間)

第六十条 移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して三年を超えず、かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して二年を超えない範囲内で延長することができる。

 

(設置報告書)

第六十一条 移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

 

(荷重試験等)

第六十二条 事業者は、令第十三条第三項第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第五十五条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。

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第二節 使用及び就業

(検査証の備付け)

第六十三条 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。

 

(使用の制限)

第六十四条 事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

 

(設計の基準とされた負荷条件)

第六十四条の二 事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。

 

(巻過防止装置の調整)

第六十五条 事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

 

(安全弁の調整)

第六十六条 事業者は、水圧又は油圧を動力として用いる移動式クレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第六十二条の規定により荷重試験又は安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。

 

(作業の方法等の決定等)

第六十六条の二 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。

一 移動式クレーンによる作業の方法

二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法

三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

2 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。

 

(外れ止め装置の使用)

第六十六条の三 事業者は、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。

 

(特別の教育)

第六十七条 事業者は、つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 移動式クレーンに関する知識

二 原動機及び電気に関する知識

三 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

四 関係法令

五 移動式クレーンの運転

六 移動式クレーンの運転のための合図

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>クレーン取扱い業務等特別教育規程(昭和47年労告第118号)



(就業制限)

第六十八条 事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満の移動式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

 

(過負荷の制限)

第六十九条 事業者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

 

(傾斜角の制限)

第七十条 事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

 

(定格荷重の表示等)

第七十条の二 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

 

(使用の禁止)

第七十条の三 事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

 

(アウトリガーの位置)

第七十条の四 事業者は、前条ただし書の場合において、アウトリガーを使用する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガーを当該鉄板等の上で当該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設置しなければならない。

 

(アウトリガー等の張り出し)

第七十条の五 事業者は、アウトリガーを有する移動式クレーン又は拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガー又はクローラを最大限に張り出さなければならない。ただし、アウトリガー又はクローラを最大限に張り出すことができない場合であつて、当該移動式クレーンに掛ける荷重が当該移動式クレーンのアウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。

 

(運転の合図)

第七十一条 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、移動式クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

 

(搭乗の制限)

第七十二条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第七十二条 事業者は、移動式クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。



第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。

一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

二 労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させること。

三 とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。

四 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3 労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第1項を次のように改める。

第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。

第2項中「とう乗」を「搭乗」に改め、第四号を第五号に、第三号を第四号とし、第二号の次に次の1号を加える。

三 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。



(立入禁止)

第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第七十四条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。



第七十四条の二 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。

一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。

四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。

五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第七十四条の二 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。



(強風時の作業中止)

第七十四条の三 事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

 

(強風時における転倒の防止)

第七十四条の四 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

 

(運転位置からの離脱の禁止)

第七十五条 事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。

 

(ジブの組立て等の作業)

第七十五条の二 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。

二 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第1項第二号を次のように改める。

二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

同項第三号中「に労働者を従事させない」を「を行わせない」に改める。



第三節 定期自主検査等

(定期自主検査)

第七十六条 事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第八十一条第一項の規定に基づく荷重試験を行つた移動式クレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては、この限りでない。

4 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度により行なうものとする。

<参照>移動式クレーンの定期自主検査指針(昭和56年自主検査指針公示第1号)



第七十七条 事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無

二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無

三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無

四 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

 

(作業開始前の点検)

第七十八条 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。

 

(自主検査の記録)

第七十九条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

(補修)

第八十条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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第四節 性能検査

(性能検査)

第八十一条 移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2 第七十六条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

 

(性能検査の申請等)

第八十二条 移動式クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(性能検査を受ける場合の措置)

第八十三条 第五十六条の規定(同条第一項第二号中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条の移動式クレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。この場合において、第五十六条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

 

(検査証の有効期間の更新)

第八十四条 登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

 

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

第八十四条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が移動式クレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

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第五節 変更、休止、廃止等

(変更届)

第八十五条 事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 ジブその他の構造部分

二 原動機

三 ブレーキ

四 つり上げ機構

五 ワイヤロープ又はつりチエーン

六 フツク、グラブバケツト等のつり具

七 台車

 

(変更検査)

第八十六条 前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りでない。

2 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

 

(変更検査を受ける場合の措置)

第八十七条 第五十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。この場合において同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

 

(検査証の裏書)

第八十八条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーン又は第八十六条第一項ただし書の移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

 

(休止の報告)

第八十九条 移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該移動式クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

 

(使用再開検査)

第九十条 使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3 使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第九十一条 第五十六条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

 

(検査証の裏書)

第九十二条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

 

(検査証の返還)

第九十三条 移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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第四章 デリツク

第一節 製造及び設置

(製造許可)

第九十四条 デリック(令第十二条第一項第五号のデリックに限る。以下本条から第百条まで、第百三条及び第百四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているデリックと型式が同一であるデリック(次条において「許可型式デリック」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第一号)にデリックの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 強度計算の基準

二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要

三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

 

(検査設備等の変更報告)

第九十五条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は許可型式デリックを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

 

(設置届)

第九十六条 事業者は、デリックを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック設置届(様式第二十三号)にデリック明細書(様式第二十四号)、デリックの組立図、別表の上欄に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 据え付ける箇所の周囲の状況

二 基礎の概要

三 控えの固定の方法

2 土木、建築等の工事の作業に用いるデリックについては、同一の作業場において移設する必要があり、かつ、当該移設する箇所を予定することができるときは、当該移設についての第一項の規定による届出は、当該移設前の設置についての同項の規定による届出と併せて行うことができる。

 

(落成検査)

第九十七条 デリツクを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリツクについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。

4 落成検査を受けようとする者は、デリック落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

 

(落成検査を受ける場合の措置)

第九十八条 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

一 安全装置を分解すること。

二 塗装の一部をはがすこと。

三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。

四 ワイヤロープの一部を切断すること。

五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

 

(デリック検査証)

第九十九条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したデリック又は第九十七条第一項ただし書のデリックについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証(様式第七号)を交付するものとする。この場合において、土木、建築等の工事の作業に用いるデリックで、第九十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届出がなされた場合における移設後のデリックについてのデリック検査証の交付については、当該移設前のデリックについてのデリック検査証の交付をもつてこれに代えることができる。

2 デリツクを設置している者は、デリツク検査証を滅失し又は損傷したときは、デリツク検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

一 デリツク検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 デリツク検査証を損傷したときは、当該デリツク検査証

3 デリツクを設置している者に異動があつたときは、デリツクを設置している者は、当該異動後十日以内に、デリツク検査証書替申請書(様式第八号)にデリツク検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

 

(検査証の有効期間)

第百条 デリツク検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

 

(設置報告書)

第百一条 令第十三条第三項第十六号のデリック(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書(様式第二十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

 

(荷重試験)

第百二条 事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。

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第二節 使用及び就業

(検査証の備付け)

第百三条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該デリツクのデリツク検査証を備え付けておかなければならない。

 

(使用の制限)

第百四条 事業者は、デリツクについては、厚生労働大臣の定める基準(デリツクの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

 

(巻過ぎの防止)

第百五条 事業者は、デリツクの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

 

第百六条 事業者は、巻過防止装置を具備しないデリツクについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

 

(特別の教育)

第百七条 事業者は、つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。

一 デリツクに関する知識

二 原動機及び電気に関する知識

三 デリツクの運転のために必要な力学に関する知識

四 関係法令

五 デリツクの運転

六 デリツクの運転のための合図

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>クレーン取扱い業務等特別教育規程(昭和47年労告第118号)



(就業制限)

第百八条 事業者は、令第二十条第八号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

 

(過負荷の制限)

第百九条 事業者は、デリツクにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。

一 あらかじめ、デリツク特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。

二 あらかじめ、第九十七条第三項に規定する荷重試験を行ない異常がないことを確認すること。

三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。

3 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき及びデリツクに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

(傾斜角の制限)

第百十条 事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計において定められているブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

 

(運転の合図)

第百十一条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、デリツクの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、デリツクの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

 

(搭乗の制限)

第百十二条 事業者は、デリックにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第百十二条 事業者は、デリックを使用する作業場において作業に従事する者を、デリックにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。



第百十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリツクのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第百十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。



(立入禁止)

第百十四条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第百十四条 事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。



第百十五条 事業者は、デリックに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。

一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。

四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。

五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

本文を次のように改める。

第百十五条 事業者は、デリックに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。



(暴風時の措置)

第百十六条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの動揺によるデリツクの破損を防止するための措置を講じなければならない。

 

(強風時の作業中止)

第百十六条の二 事業者は、強風のため、デリックに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

 

(運転位置からの離脱の禁止)

第百十七条 事業者は、デリツクの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。

 

(組立て等の作業)

第百十八条 事業者は、デリツクの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。

二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第1項本文中「デリツク」を「デリック」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号を次のように改める。

二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

同項第三号中「に労働者を従事させない」を「を行わせない」に改める。



第三節 定期自主検査等

(定期自主検査)

第百十九条 事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第百二十五条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたデリック又は当該自主検査を行う日後二月以内にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては、この限りでない。

4 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行なうものとする。

 

第百二十条 事業者は、デリツクについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無

二 ウインチの据付けの状態

三 ワイヤロープの損傷の有無

四 ガイロープを緊結している部分の異常の有無

五 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無

六 配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

 

(作業開始前の点検)

第百二十一条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能

二 ワイヤロープが通つている箇所の状態

 

(暴風後等の点検)

第百二十二条 事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

 

(自主検査等の記録)

第百二十三条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百二十一条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

(補修)

第百二十四条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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第四節 性能検査

(性能検査)

第百二十五条 デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2 第百十九条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

 

(性能検査の申請等)

第百二十六条 デリックに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、デリック性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(性能検査を受ける場合の措置)

第百二十七条 第九十八条の規定は、前条のデリックに係る性能検査を受ける場合について準用する。

 

(検査証の有効期間の更新)

第百二十八条 登録性能検査機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

 

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

第百二十八条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がデリックに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

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第五節 変更、休止、廃止等

(変更届)

第百二十九条 事業者は、デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック変更届(様式第十二号)にデリック検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 マスト、ブーム、控えその他の構造部分

二 原動機

三 ブレーキ

四 つり上げ機構

五 ワイヤロープ又はつりチエーン

六 フツク、グラブバケツト等のつり具

七 基礎

 

(変更検査)

第百三十条 前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックについては、この限りでない。

2 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、デリック変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

 

(変更検査を受ける場合の措置)

第百三十一条 第九十八条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

 

(検査証の裏書)

第百三十二条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したデリツク又は第百三十条第一項ただし書のデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

 

(休止の報告)

第百三十三条 デリックを設置している者がデリックの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該デリック検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

 

(使用再開検査)

第百三十四条 使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3 使用再開検査を受けようとする者は、デリツク使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第百三十五条 第九十八条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。

 

(検査証の裏書)

第百三十六条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

 

(検査証の返還)

第百三十七条 デリツクを設置している者が当該デリツクについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を二トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、デリツク検査証(第九十九条第一項の規定により移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における当該デリツク検査証を除く。)を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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第五章 エレベーター

第一節 製造及び設置

(製造許可)

第百三十八条 エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 強度計算の基準

二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要

三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

 

(検査設備等の変更報告)

第百三十九条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

 

(設置届)

第百四十条 事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 据え付ける箇所の周囲の状況

二 屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法

2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物のエレベーターについて前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に同条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(落成検査)

第百四十一条 エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。

4 落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

5 前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(落成検査を受ける場合の措置)

第百四十二条 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

 

(エレベーター検査証)

第百四十三条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したエレベーター又は第百四十一条第一項ただし書のエレベーターについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者又は同条第五項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター検査証(様式第二十八号)を交付するものとする。

2 エレベーターを設置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは、エレベーター検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

一 エレベーター検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 エレベーター検査証を損傷したときは、当該エレベーター検査証

3 エレベーターを設置している者に異動があつたときは、エレベーターを設置している者は、当該異動後十日以内に、エレベーター検査証書替申請書(様式第八号)にエレベーター検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

 

(検査証の有効期間)

第百四十四条 エレベーター検査証の有効期間は、一年とする。

 

(設置報告書)

第百四十五条 令第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

 

(荷重試験)

第百四十六条 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行わなければならない。ただし、建築基準法第七条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。

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第二節 使用及び就業

(検査証の備付け)

第百四十七条 事業者は、エレベーターを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。

 

(使用の制限)

第百四十八条 事業者は、エレベーターについては、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

 

(安全装置の調整)

第百四十九条 事業者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

 

(過負荷の制限)

第百五十条 事業者は、エレベーターにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

 

(運転方法の周知)

第百五十一条 事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。

 

(暴風時の措置)

第百五十二条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

 

(組立て等の作業)

第百五十三条 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。

二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第1項本文中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号を次のように改める。

二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

同項第三号中「に労働者を従事させない」を「を行わせない」に改める。



第三節 定期自主検査等

(定期自主検査)

第百五十四条 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

 

第百五十五条 事業者は、エレベーターについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 フアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無

二 ワイヤロープの損傷の有無

三 ガイドレールの状態

四 屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

 

(暴風後等の点検)

第百五十六条 事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベーターの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

 

(自主検査等の記録)

第百五十七条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

(補修)

第百五十八条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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第四節 性能検査

(性能検査)

第百五十九条 エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

 

(性能検査の申請等)

第百六十条 エレベーターに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(性能検査を受ける場合の措置)

第百六十一条 第百四十二条の規定は、前条のエレベーターに係る性能検査を受ける場合について準用する。

 

(検査証の有効期間の更新)

第百六十二条 登録性能検査機関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

 

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

第百六十二条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がエレベーターに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

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第五節 変更、休止、廃止等

(変更届)

第百六十三条 事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 搬器又はカウンターウエイト

二 巻上げ機又は原動機

三 ブレーキ

四 ワイヤロープ

五 屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え

 

(変更検査)

第百六十四条 前条第一号又は第五号に該当する部分について変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。

2 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、エレベーター変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

 

(変更検査を受ける場合の措置)

第百六十五条 第百四十二条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

 

(検査証の裏書)

第百六十六条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したエレベーター又は第百六十四条第一項ただし書のエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

 

(休止の報告)

第百六十七条 エレベーターを設置している者がエレベーターの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がエレベーター検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該エレベーター検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

 

(使用再開検査)

第百六十八条 使用を休止したエレベーターを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3 使用再開検査を受けようとする者は、エレベーター使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第百六十九条 第百四十二条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。

 

(検査証の裏書)

第百七十条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

 

(検査証の返還)

第百七十一条 エレベーターを設置している者が当該エレベーターの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、エレベーター検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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第六章 建設用リフト

第一節 製造及び設置

(製造許可)

第百七十二条 建設用リフト(令第十二条第一項第七号の建設用リフトに限る。以下本条から第百七十八条まで、第百八十条及び第百八十一条並びにこの章第四節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする建設用リフトについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている建設用リフトと型式が同一である建設用リフト(次条において「許可型式建設用リフト」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、建設用リフト製造許可申請書(様式第一号)に建設用リフトの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 強度計算の基準

二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要

三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

 

(検査設備等の変更報告)

第百七十三条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る建設用リフト又は許可型式建設用リフトを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

 

(設置届)

第百七十四条 事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 据え付ける箇所の周囲の状況

二 基礎の概要

三 控えの固定の方法

 

(落成検査)

第百七十五条 建設用リフトを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、建設用リフトの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、建設用リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。

4 落成検査を受けようとする者は、建設用リフト落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

 

(落成検査を受ける場合の措置)

第百七十六条 落成検査を受ける者は、当該検査を受ける建設用リフトについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る建設用リフトについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

一 塗装の一部をはがすこと。

二 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。

三 ワイヤロープの一部を切断すること。

四 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

 

(建設用リフト検査証)

第百七十七条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第百七十五条第一項ただし書の建設用リフトについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査証(様式第三十二号)を交付するものとする。

2 建設用リフトを設置している者は、建設用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは、建設用リフト検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

一 建設用リフト検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 建設用リフト検査証を損傷したときは、当該建設用リフト検査証

3 建設用リフトを設置している者に異動があつたときは、建設用リフトを設置している者は、当該異動後十日以内に、建設用リフト検査証書替申請書(様式第八号)に建設用リフト検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

 

(検査証の有効期間)

第百七十八条 建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。

 

第百七十九条 削除

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第二節 使用及び就業

(検査証の備付け)

第百八十条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。

 

(使用の制限)

第百八十一条 事業者は、建設用リフトについては、厚生労働大臣の定める基準(建設用リフトの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

 

(巻過ぎの防止)

第百八十二条 事業者は、建設用リフトについて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

 

(特別の教育)

第百八十三条 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。

一 建設用リフトに関する知識

二 建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識

三 関係法令

四 建設用リフトの運転及び点検

五 建設用リフトの運転のための合図

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>クレーン取扱い業務等特別教育規程(昭和47年労告第118号)



(過負荷の制限)

第百八十四条 事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

 

(運転の合図)

第百八十五条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

 

(とう乗の制限)

第百八十六条 事業者は、建設用リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つてはならない。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第百八十六条 事業者は、建設用リフトを使用する作業場において作業に従事する者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つてはならない。



(立入禁止)

第百八十七条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。

一 建設用リフトの搬器の昇降によつて労働者に危険を生ずるおそれのある箇所

二 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

本文を次のように改める。

第百八十七条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第一号中「労働者に」を削る。

第二号中「はね」を「跳ね」に改め、「労働者に」を削る。



(ピツト等をそうじする場合の措置)

第百八十八条 事業者は、建設用リフトのピツト又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておくこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

 

(暴風時の措置)

第百八十九条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)について、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

 

(運転位置からの離脱の禁止)

第百九十条 事業者は、建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。

 

(組立て等の作業)

第百九十一条 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。

二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

第1項本文中「行なう」を「行う」に改め、第二号を次のように改める。

二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

同項第三号中「に労働者を従事させない」を「を行わせない」に改める。



第三節 定期自主検査等

(定期自主検査)

第百九十二条 事業者は、建設用リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない建設用リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 ブレーキ及びクラツチの異常の有無

二 ウインチの据え付けの状態

三 ワイヤロープの損傷の有無

四 ガイロープを緊結している部分の異常の有無

五 配線、開閉器及び制御装置の異常の有無

六 ガイドレールの状態

2 事業者は、前項ただし書の建設用リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

 

(作業開始前の点検)

第百九十三条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

一 ブレーキ及びクラツチの機能

二 ワイヤロープが通つている箇所の状態

 

(暴風後等の点検)

第百九十四条 事業者は、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)を用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又は建設用リフトを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該建設用リフトの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

 

(自主検査等の記録)

第百九十五条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

(補修)

第百九十六条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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第四節 変更及び廃止

(変更届)

第百九十七条 事業者は、建設用リフトについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト変更届(様式第十二号)に建設用リフト検査証及び変更しようとする部分(第六号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 ガイドレール又は昇降路

二 搬器

三 原動機

四 ブレーキ

五 ウインチ

六 ワイヤロープ

 

(変更検査)

第百九十八条 前条第一号又は第二号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。

2 第百七十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、建設用リフト変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

 

(変更検査を受ける場合の措置)

第百九十九条 第百七十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

 

(検査証の裏書)

第二百条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した建設用リフト又は第百九十八条第一項のただし書の建設用リフトについて、当該建設用リフト検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

 

(検査証の返還)

第二百一条 建設用リフトを設置している者が当該建設用リフトの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、建設用リフト検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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第七章 簡易リフト

第一節 設 置

(設置報告書)

第二百二条 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

 

(荷重試験)

第二百三条 事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。

2 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。

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第二節 使用及び就業

(安全装置の調整)

第二百四条 事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

 

(過負荷の制限)

第二百五条 事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

 

(運転の合図)

第二百六条 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。

 

(搭乗の制限)

第二百七条 事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

<編注>本条は令和6年4月30日厚生労働省令第80号にて次のように改正され、令和7年4月1日から施行されます。

 

(搭乗の制限)

第二百七条 事業者は、簡易リフトを使用する作業場において作業に従事する者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。



第三節 定期自主検査等

(定期自主検査)

第二百八条 事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。

4 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

 

第二百九条 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無

二 ワイヤロープの損傷の有無

三 ガイドレールの状態

2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

 

(作業開始前の点検)

第二百十条 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。

 

(自主検査の記録)

第二百十一条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

(補修)

第二百十二条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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第八章 玉掛け

第一節 玉掛用具

(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)

第二百十三条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。

2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

 

(玉掛け用つりチェーンの安全係数)

第二百十三条の二 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数については、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用してはならない。

一 次のいずれにも該当するつりチェーン 四

イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。

ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。

引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)

伸び(単位 パーセント)

四百以上六百三十未満

二十

六百三十以上千未満

十七

千以上

十五

二 前号に該当しないつりチェーン 五

2 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

 

(玉掛け用フツク等の安全係数)

第二百十四条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上でなければ使用してはならない。

2 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

 

(不適格なワイヤロープの使用禁止)

第二百十五条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの

二 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの

三 キンクしたもの

四 著しい形くずれ又は腐食があるもの

 

(不適格なつりチエーンの使用禁止)

第二百十六条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチエーンをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

一 伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの

二 リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの

三 き裂があるもの

 

(不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止)

第二百十七条 事業者は、フツク、シヤツクル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

 

(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)

第二百十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

一 ストランドが切断しているもの

二 著しい損傷又は腐食があるもの

 

(リングの具備等)

第二百十九条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする。

 

(使用範囲の制限)

第二百十九条の二 事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という。)を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。

2 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。

 

(作業開始前の点検)

第二百二十条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチエーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフツク、シヤツクル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない。

2 事業者は、前項の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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第二節 就業制限

(就業制限)

第二百二十一条 事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

一 玉掛け技能講習を修了した者

二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」という。)別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者

三 その他厚生労働大臣が定める者

 

(特別の教育)

第二百二十二条 事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。

一 クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識

二 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識

三 クレーン等の玉掛けの方法

四 関係法令

五 クレーン等の玉掛け

六 クレーン等の運転のための合図

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>クレーン取扱い業務等特別教育規程(昭和47年労告第118号)


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第九章 免許及び教習

第一節 クレーン・デリック運転士免許

(クレーン・デリック運転士免許)

第二百二十三条 クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者

二 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの

三 第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの

四 第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格したもの

五 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けたもの

六 その他厚生労働大臣が定める者

 

(免許の欠格事項)

第二百二十四条 クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

 

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第二百二十四条の二 クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なクレーン若しくはデリックの操作又はクレーン若しくはデリックの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

 

(障害を補う手段等の考慮)

第二百二十四条の三 都道府県労働局長は、クレーン・デリック運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

 

(限定免許)

第二百二十四条の四 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。

一 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「クレーン限定学科試験合格者」という。)で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの

二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの

2 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。

一 クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの

二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの

三 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、第二百二十六条第三項第一号に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習を修了したもの

四 その他厚生労働大臣が定める者

<参照>クレーン則第二百二十四条の四第二項第四号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和54年労告第75号)



第二百二十五条 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる機械の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、クレーン・デリック運転士免許を与えることができる。

 

(試験科目)

第二百二十六条 クレーン・デリック運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。

2 学科試験は、次の科目について行う。

一 クレーン及びデリックに関する知識

二 原動機及び電気に関する知識

三 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

四 関係法令

3 実技試験は、次の科目について行う。

一 クレーンの運転

二 クレーンの運転のための合図

 

(学科試験等の免除)

第二百二十七条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

免除を受けることができる者

免除する試験又は科目の範囲

一 クレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの

二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてつり上げ荷重が五トン以上のクレーン(床上操作式クレーン及び床上運転式クレーンを除く。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者

実技試験の全部

一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回のクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者

二 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。以下同じ。)が行つたクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの

学科試験の全部

一 床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの

二 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の床上運転式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者

実技試験のうち、前条第三項第一号に掲げる科目(床上運転式クレーンを用いて行うものに限る。)及び同項第二号に掲げる科目

第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者

学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目

第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者

学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部

移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者

学科試験のうち、前条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目

床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者

実技試験のうち、前条第三項第二号に掲げる科目

 

(クレーン・デリック運転士免許試験の細目)

第二百二十八条 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、クレーン・デリック運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程(昭和47年労告第120号)



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第二節 移動式クレーン運転士免許

(移動式クレーン運転士免許)

第二百二十九条 移動式クレーン運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者

二 移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了したもの

三 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの

四 削除

五 その他厚生労働大臣が定める者

<参照>クレーン則第二百二十四条の四第二項第四号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和54年労告第75号)



(免許の欠格事項)

第二百三十条 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

 

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第二百三十条の二 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な移動式クレーンの操作又は移動式クレーンの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

 

(障害を補う手段等の考慮)

第二百三十条の三 都道府県労働局長は、移動式クレーン運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

 

(条件付免許)

第二百三十条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる移動式クレーンの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン運転士免許を与えることができる。

 

第二百三十一条 削除

 

(試験科目)

第二百三十二条 移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。

2 学科試験は、次の科目について行なう。

一 移動式クレーンに関する知識

二 原動機及び電気に関する知識

三 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

四 関係法令

3 実技試験は、次の科目について行う。

一 移動式クレーンの運転

二 移動式クレーンの運転のための合図

 

(学科試験等の免除)

第二百三十三条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

免除を受けることができる者

免除する試験又は科目の範囲

一 移動式クレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの

二 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者

実技試験の全部

一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者

二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの

学科試験の全部

クレーン・デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者

学科試験のうち、前条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目

床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者

実技試験のうち、前条第三項第二号に掲げる科目

 

(移動式クレーン運転士免許試験の細目)

第二百三十四条 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、移動式クレーン運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程(昭和47年労告第120号)



第三節 削除

 

第二百三十五条から第二百三十九条まで 削除

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第四節 教 習

(クレーン運転実技教習の科目)

第二百四十条 クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

一 クレーンの基本運転

二 クレーンの応用運転

三 クレーンの合図の基本作業

 

(移動式クレーン運転実技教習の科目)

第二百四十一条 移動式クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

一 移動式クレーンの基本運転

二 移動式クレーンの応用運転

三 移動式クレーンの合図の基本作業

 

第二百四十二条 削除

 

(教習の細目)

第二百四十三条 安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和47年労告第99号)



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第十章 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習

(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)

第二百四十四条 床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2 学科講習は、次の科目について行う。

一 床上操作式クレーンに関する知識

二 原動機及び電気に関する知識

三 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

四 関係法令

3 実技講習は、次の科目について行う。

一 床上操作式クレーンの運転

二 床上操作式クレーンの運転のための合図

 

(小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目)

第二百四十五条 小型移動式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2 学科講習は、次の科目について行う。

一 小型移動式クレーンに関する知識

二 原動機及び電気に関する知識

三 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

四 関係法令

3 実技講習は、次の科目について行う。

一 小型移動式クレーンの運転

二 小型移動式クレーンの運転のための合図

 

(玉掛け技能講習の講習科目)

第二百四十六条 玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2 学科講習は、次の科目について行う。

一 クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識

二 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識

三 クレーン等の玉掛けの方法

四 関係法令

3 実技講習は、次の科目について行う。

一 クレーン等の玉掛け

二 クレーン等の運転のための合図

<参照>玉掛け技能講習規程(昭和47年労告第119号)



(技能講習の細目)

第二百四十七条 安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>クレーン等運転関係技能講習規程(平成6年労告第92号)


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附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(廃止)

第二条 クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)は、廃止する。

(クレーンに関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に存する令第十二条第三号のクレーンで、前条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合する同項のクレーンに関する第十七条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合しているクレーンとみなす。

2 前項の規定は、同項のクレーン又はその部分が厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。

3 昭和三十七年十一月一日において存していたクレーンに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。

4 第十三条の規定は、次の走行クレーンで、当該クレーンに係る同条各号の間隔が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該間隔が同条の規定に適合するに至つた後における当該走行クレーンについては、この限りでない。

一 昭和三十七年十一月一日において建設物の内部に設置されていた走行クレーン

二 昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン

三 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン

四 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン

5 第十四条の規定は、次の走行クレーン又は旋回クレーンで、当該クレーンに係る同条の歩道の幅が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該幅が同条の規定に適合するに至つた後における当該クレーンについては、この限りでない。

一 昭和三十七年十一月一日において設置されていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道が設けられていたもの

二 昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道を設けることが予定されていたもの

三 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン

四 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン

6 第四項第四号又は前項第四号の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に延長しようとする建設物の全体の平面図及び断面図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 事業の種類、名称及び所在地

二 延長しようとする建設物の種類及び位置

三 許可を受けようとする走行クレーンの型式及びつり上げ荷重

四 許可を受けようとする理由

7 昭和四十六年八月三十一日において製造していたクレーン又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一・二五倍の」と、「第六条第三項に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。

(デリツクに関する経過措置)

第四条 昭和三十七年十一月一日において存していたデリツクに関する第百九条第二項の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。

(エレベーターに関する経過措置)

第五条 昭和四十六年八月三十一日において設置されていた令第十二条第六号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルをこえ、及びその天井の高さが一・二メートルをこえるもの(建設用リフトを除く。)に限る。)で、旧クレーン則第百八十二条の簡易リフト構造規格に適合しているものに関する第百四十八条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合しているエレベーターとみなす。

(免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)

第七条 法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後のクレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行うその合格した学科試験に係る免許試験を受けようとする場合には、第二百二十七条、第二百三十三条又は第二百三十八条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

第八条 令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するクレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証に係るクレーン、移動式クレーン、デリツク又はエレベーターについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第十条、第六十条第一項、第百条又は第百四十四条に規定する有効期間(第四十三条、第六十条第二項、第八十四条、第百二十八条又は第百六十二条の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該クレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

 

附 則(昭和四九年五月二一日労働省令第一九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

(免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)

第四条 都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

 

附 則(昭和五〇年三月二二日労働省令第五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

四 第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定 昭和五十一年一月一日

 

附 則(昭和五一年一二月一五日労働省令第四三号)

 この省令は、昭和五十一年十二月二十日から施行する。

 

附 則(昭和五三年九月二九日労働省令第三五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(免許試験の試験科目に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(就業制限に関する経過措置)

第三条 事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。

一 施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの

二 次のいずれかに該当する者

イ 施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの

ロ 施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたもの

ハ この省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの

 

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

 

附 則(昭和五八年七月三〇日労働省令第二四号)

この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五九年二月二七日労働省令第三号 抄)

1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

 

附 則(昭和六〇年一月一〇日労働省令第一号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二年九月一三日労働省令第二一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二年十月一日から施行する。

(特別教育に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「つり上げ荷重が五トン以上の跨こ線テルハ」とあるのは、「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨こ線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」とする。

2 この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における新クレーン則第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。

(就業制限に関する経過措置)

第三条 事業者は、新クレーン則第二十二条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

2 事業者は、新クレーン則第六十八条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成四年八月二四日労働省令第二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(事故報告に関する経過措置)

第三条 施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条、第七十一条、第九十条及び第九十六条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成六年九月一六日労働省令第四〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成九年三月二五日労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第三条中クレーン等安全規則目次及び第二百四十六条から第二百四十八条までの改正規定並びに第四条中有機溶剤中毒予防規則目次及び第十八条の改正規定、同令第十八条の次に二条を加える改正規定、同令第二十八条の二第一項、第三十二条第二項、第三十三条第二項、第三十三条の二及び第三十四条の改正規定並びに同令様式第二号の次に様式を加える改正規定 平成九年十月一日

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一〇年二月二五日労働省令第三号)

 この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。

 

附 則(平成一〇年六月二四日労働省令第二六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成一一年九月二九日労働省令第三七号)

1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一二年三月三〇日労働省令第一二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。

 

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

附 則(平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定 公布の日

(就業制限に関する経過措置)

第四条 事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定するデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

(クレーン運転士免許及びデリック運転士免許に関する経過措置)

第五条 この省令の施行の際現に旧クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許(旧クレーン則第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定した旧クレーン運転士免許(以下「旧床上クレーン限定免許」という。)を除く。以下「旧クレーン免許」という。)及び旧デリック免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を受けたものとみなす。

2 この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(前項の規定に該当する者を除く。)は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「新クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。

3 この省令の施行の際現に旧床上クレーン限定免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「新床上クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。

第六条 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を取得していないものを含む。)で、かつ、旧安衛則第六十九条第十六号のデリツク運転士免許試験(以下「旧デリック運転士免許試験」という。)の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに限る。)に対し、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を与えるものとする。

2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定にかかわらず、施行日前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対し、新クレーン限定免許を与えるものとする。

3 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定にかかわらず、施行日前に旧床上クレーン限定免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないものに対し、新床上クレーン限定免許を与えるものとする。

4 都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧デリック免許を与えるものとする。

一 施行日前に旧デリック免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの

二 次条の規定により行われる試験に合格した者

(免許試験に関する経過措置)

第八条 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

免除を受けることができる者

免除する試験又は科目の範囲

旧クレーン免許を受けた者

学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部

旧デリック免許を受けた者

学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目及び同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目

一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行った旧安衛則第六十九条第十四号のクレーン運転士免許試験(以下「旧クレーン運転士免許試験」という。)の学科試験に合格した者

二 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。次の項において同じ。)が行った旧クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの

学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)

一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行ったデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者

二 当該免許試験を行う指定試験機関が行った旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの

学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)

旧床上クレーン限定免許を受けた者

学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目

2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目を免除することができる。

3 旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

 

附 則(平成三〇年六月一九日厚生労働省令第七五号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後のクレーン等安全規則第二十七条第二項及び第三項、第三十三条第二項、第七十三条第二項及び第三項、第七十五条の二第二項、第百十八条第二項、第百五十三条第二項並びに第百九十一条第二項

 

附 則(令和元年一一月一日厚生労働省令第六七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(令和二年四月二〇日厚生労働省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(令和六年四月三〇日厚生労働省令第八〇号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

 

別表

クレーン、移動式クレーン、デリツク、エレベーター及び建設用リフトの種類

構造部分

クレーン

天井クレーン

旋回マントロリ式天井クレーン

クレーンガーダ及びジブ

すべり出し式天井クレーン

クレーンガーダ及びすべり出しけた

旋回マントロリ式天井クレーン及びすべり出し式天井クレーン以外の天井クレーン

クレーンガーダ

ジブクレーン

つち形クレーン又は塔形ジブクレーン

ジブ、塔及び脚

ポスト形ジブクレーン

ジブ及びポスト

低床ジブクレーン又は壁クレーン

ジブ

高脚ジブクレーン、片脚ジブクレーン又は引込みクレーン

ジブ、架構及び脚

橋形クレーン

ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン又は旋回マントロリ式橋形クレーン

クレーンガーダ、カンチレバ、脚及びジブ

ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン及び旋回マントロリ式橋形クレーン以外の橋形クレーン

クレーンガーダ、カンチレバ及び脚

アンローダ

旋回マントロリ式アンローダ又は引込みクレーン式アンローダ

クレーンガーダ、カンチレバ、脚及びジブ

旋回マントロリ式アンローダ及び引込みクレーン式アンローダ以外のアンローダ

クレーンガーダ、カンチレバ及び脚

ケーブルクレーン

メインロープ、レールロープ、塔、支柱及び控え

テルハ

走行はり

移動式クレーン

トラツククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン又は鉄道クレーン

ジブ又は塔

浮きクレーン

ジブ、架構、脚又はガーダ

トラツククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン及び浮きクレーン以外の移動式クレーン

ガーダ、脚又はジブ

デリツク

ガイデリツク

マスト、ブーム及びガイロープ

スチフレツグデリツク

マスト、ブーム及び脚

ガイデリツク及びスチフレツグデリツク以外のデリツク

マスト、ブーム及び控え

エレベーター

土木、建築等の工事の作業に使用するエレべーター

昇降路塔又はガイドレール支持塔、控え及び搬器

土木、建築等の工事の作業以外の作業に使用するエレベーター

搬器

建設用リフト

タワーリフト

昇降路塔、控え及び搬器

タワーリフト以外の建設用リフト

ガイドレール、控え及び搬器

 

様式第1号(第3条、第53条、第94条、第138条、第172条関係)


様式第2号(第5条関係)


様式第3号(第5条関係)

同上(続き)


様式第4号(第6条、第97条、第141条、第175条関係)


様式第5号(第8条関係)


様式第6号(第8条関係)


様式第7号(第9条、第99条関係)


様式第8号(第9条、第59条、第99条、第143条、第177条関係)


様式第9号(第11条、第61条関係)


様式第10号(第23条、第109条関係)


様式第11号(第41条、第82条、第126条、第160条関係)


様式第12号(第44条、第85条、第129条、第163条、第197条関係)


様式第13号(第45条、第86条、第130条、第164条、第198条関係)


様式第14号(第49条、第90条、第134条、第168条関係)


様式第15号(第55条関係)


様式第16号(第55条関係)

同上(続き)


様式第17号(第55条、第57条関係)


様式第18号(第55条関係)


様式第19号(第57条関係)


様式第20号(第57条関係)


様式第21号(第59条関係)


様式第22号 削除

 

様式第23号(第96条関係)


様式第24号(第96条関係)


様式第25号(第101条関係)


様式第26号(第140条関係)


様式第27号(第140条関係)


様式第28号(第143条関係)


様式第29号(第145条、第202条関係)


様式第30号(第174条関係)


様式第31号(第174条関係)


様式第32号(第177条関係)