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玉掛け技能講習規程
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百十九号
最終改正 平成十八年二月十六日厚生労働省告示第三十八号
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十六条の規定に基づき、玉掛技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
玉掛技能講習規程(昭和三十七年労働省告示第五十号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。
玉掛け技能講習規程
<編注>平一五厚労告四一五・改称 |
(講師)
第一条 玉掛け技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十二号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第二条 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識 |
種類及び型式 構造及び機能 安全装置及びブレーキ |
一時間 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 |
力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心及び物の安定 摩擦 質量 速度及び加速度 荷重 応力 玉掛用具の強さ |
三時間 |
クレーン等の玉掛けの方法 |
玉掛けの一般的作業方法 玉掛用具の選定及び使用の方法 基本動作(安全作業方法を含む。) 合図の方法 |
七時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)及びクレーン等安全規則中の関係条項 |
一時間 |
2 技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
クレーン等の玉掛け |
質量目測 玉掛用具の選定及び使用 定められた方法による〇・五トン以上の質量を有する荷についての玉掛けの基本作業及び応用作業 |
六時間 |
クレーン等の運転のための合図 |
手、小旗等を用いて行う合図 |
一時間 |
3 第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それぞれ一単位として行うものとする。
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講習科目 |
一 クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 二 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 三 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許又は同令第二百三十五条に規定するデリック運転士免許を受けた者 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 クレーン等の運転のための合図 |
一 令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は安衛則第三十六条第六号若しくは第十五号から第十七号までの業務に、六月以上従事した経験を有する者 二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンに限る。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 三 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 |
クレーン等の運転のための合図 |
(玉掛けの補助作業の業務等に六月以上従事した経験を有する者に関する特例)
第四条 クレーン、移動式クレーン、デリック若しくは揚貨装置でつり上げ荷重若しくは制限荷重が一トン以上のものの玉掛けの補助作業の業務又は制限荷重が一トン未満の揚貨装置の玉掛けの業務に六月以上従事した経験を有する者に対する技能講習は、前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
クレーン等に関する知識 |
種類及び型式 構造及び機能 安全装置及びブレーキ |
一時間 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 |
力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心及び物の安定 摩擦 質量 速度及び加速度 荷重 応力 玉掛用具の強さ |
三時間 |
クレーン等の玉掛けの方法 |
玉掛用具の選定及び使用の方法 基本動作(安全作業方法を含む。) 合図の方法 |
六時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法、令、安衛則及びクレーン等安全規則中の関係条項 |
一時間 |
クレーン等の玉掛け |
質量目測 玉掛用具の選定及び使用 定められた方法による〇・五トン以上の質量を有する荷についての玉掛けの応用作業 |
四時間 |
クレーン等の運転のための合図 |
手、小旗等を用いて行う合図 |
一時間 |
2 つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に六月以上従事した経験を有する者に対する技能講習は、前二条の規定にかかわらず、前項の表の上欄に掲げる講習科目(クレーン等の運転のための合図を除く。)について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
(修了試験)
第五条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2 修了試験は、学科試験及び実技試験とする。
3 学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によつて行う。
4 実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。
5 前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。
改正文(昭和五三年九月二九日労働省告示第一〇八号 抄)
昭和五十四年一月一日から適用する。
改正文(平成九年五月二日労働省告示第六〇号 抄)
平成九年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四一五号 抄)
平成十六年三月三十一日から適用する。
改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第三八号 抄)
平成十八年四月一日から適用する。