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告示:クレーン等運転関係技能講習規程

 

クレーン等運転関係技能講習規程

制 定 平成六年九月十六日労働省告示第九十二号

最終改正 令和五年十一月二十二日厚生労働省告示第三百十二号

 

クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十八条<編注:現行第二百四十七条>の規定に基づき、クレーン等運転関係技能講習規程を次のように定め、平成六年九月十六日から適用する。

床上操作式クレーン運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十三号)及び小型移動式クレーン運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十四号)は、平成六年九月十五日限り廃止する。

 

クレーン等運転関係技能講習規程

 

(講師)

第一条 床上操作式クレーン運転技能講習及び小型移動式クレーン運転技能講習(以下「技能講習」と総称する。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十四号及び第十五号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

 

(講習科目の範囲及び時間)

第二条 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

床上操作式クレーンに関する知識

種類及び型式 主要構造部分 つり上げ、走行、トロリの横行等の作動をする装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱方法

六時間

小型移動式クレーンに関する知識

種類及び型式 主要構造部分 つり上げ、起伏、旋回等の作動をする装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱方法

六時間

床上操作式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識

電動機 電流、電圧及び抵抗 電力及び電力量 配線、集電装置、配電盤、開閉器、コントローラー等電気を通ずる機械器具 電路の点検及び補修 感電による危険性

三時間

小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識

内燃機関 油圧駆動装置 感電による危険性

三時間

床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心 重量 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ ワイヤロープ、フック及びつり具の強さ ワイヤロープの掛け方と荷重との関係

三時間

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次条において「令」という。)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及びクレーン等安全規則中の関係条項

一時間

2 技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

床上操作式クレーンの運転

小型移動式クレーンの運転

基本操作 重量の確認 荷のつり上げ 定められた経路による運搬 定位置への荷の卸し

六時間

床上操作式クレーンの運転のための合図

小型移動式クレーンの運転のための合図

荷のつり上げ、荷の卸し、荷の水平移動等の合図

一時間

3 第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それぞれ一単位として行うものとする。

 

(講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者

二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者

三 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許を受けた者

小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

小型移動式クレーンの運転のための合図

一 移動式クレーン運転士免許を受けた者

二 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

床上操作式クレーンの運転のための合図

一 揚貨装置運転士免許を受けた者

二 玉掛け技能講習を修了した者

三 旧クレーン則第二百三十五条に規定するデリック運転士免許を受けた者

床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

床上操作式クレーンの運転のための合図

小型移動式クレーンの運転のための合図

一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてショベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第二号若しくは第六号に定められた検定種別に該当するものに合格した者

二 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者

小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識

令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は労働安全衛生規則第三十六条第六号、第十五号から第十七号まで若しくは第十九号の業務に、六月以上従事した経験を有する者

床上操作式クレーンの運転のための合図

小型移動式クレーンの運転のための合図

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンをいう。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者

床上操作式クレーンの運転

床上操作式クレーンの運転のための合図

鉱山において移動式クレーン(令第二十条第七号の移動式クレーンをいう。)のうちつり上げ荷重が五トン以上のものの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者

小型移動式クレーンの運転

小型移動式クレーンの運転のための合図

 

(修了試験)

第四条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。

2 修了試験は、学科試験及び実技試験とする。

3 学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。

4 実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。

5 前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四三一号 抄)

 平成十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第五七号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

附 則(令和三年三月二五日厚生労働省告示第一〇一号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。

 

附 則(令和五年一一月二二日厚生労働省告示第三一二号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。