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告示:クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程

 

クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百二十号

最終改正 平成十八年二月十六日厚生労働省告示第三十九号

 

クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百二十八条、第二百三十四条及び第二百三十九条の規定に基づき、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

クレーン運転士、移動式クレーン運転士及びデリツク運転士規程(昭和三十七年労働省告示第四十九号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

 

クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程

<編注>平一八厚労告三九・改称


第一章 クレーン・デリック運転士免許試験

(学科試験)

第一条 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験(以下この条において「学科試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。

試験科目

範 囲

クレーン及びデリックに関する知識

種類及び型式 主要構造部分 つり上げ、起伏、旋回、走行、トロリの横行等の作動をする装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱い方法

原動機及び電気に関する知識

電動機 電流、電圧及び抵抗 電力及び電力量 配線、集電装置、配電盤、開閉器、コントローラー等電気を通ずる機械器具 電路の点検及び補修 感電による危険性

クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心 重量 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ ワイヤロープ、フツク及びつり具の強さ ワイヤロープの掛け方と荷重との関係

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)及びクレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)中の関係条項

2 学科試験は、筆記試験によつて行なう。

3 学科試験の試験時間は、全科目を通じて二時間三十分とする。

4 前三項に定めるもののほか、学科試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

(実技試験)

第二条 クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の方法によつて行う。

試験科目

試験の方法

クレーンの運転

重量を確認し、荷をつり上げ、定められた経路により運搬し、定められた位置に卸すこと。

クレーンの運転のための合図

荷をつり上げ、運搬し、又は卸すことについて、手、小旗等を用いて合図を行うこと。

 

第二章 移動式クレーン運転士免許試験

(学科試験)

第三条 移動式クレーン運転士免許試験の学科試験は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行なう。

試験科目

範 囲

移動式クレーンに関する知識

種類及び型式 主要構造部分 つり上げ、起伏、旋回等の作動をする装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱い方法

原動機及び電気に関する知識

内燃機関 蒸気機関 油圧駆動装置 感電による危険性

移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心 重量 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ ワイヤロープ、フツク及びつり具の強さ ワイヤロープの掛け方と荷重との関係

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、安衛則及びクレーン則中の関係条項

2 第一条第二項から第四項までの規定は、前項の学科試験について準用する。

 

(実技試験)

第四条 第二条の規定は、移動式クレーン運転士免許試験の実技試験について準用する。この場合において、同条中「クレーン」とあるのは、「移動式クレーン」と読み替えるものとする。

 

改正文(昭和五三年九月二九日労働省告示第一〇九号 抄)

昭和五十三年十月一日から適用する。ただし、同日以後に行われるクレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申込みの受付が同日前に開始されたものに係る試験の方法は、なお従前の例による。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第三九号 抄)

平成十八年四月一日から適用する。