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省令:労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省令第四十四号

最終改正 令和六年三月十八日厚生労働省令第四十四号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

<編注>昭五二労令三三・平四労令二九・平六労令二四・平一五厚労令一七五・平二一厚労令五五・改称

 

 

目次

 第一章 総 則(第一条)

 第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関(第一条の二―第一条の二の二の十五)

 第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関(第一条の二の二の十六―第一条の二の十五)

 第一章の四 指定産業医研修機関(第一条の二の十六―第一条の二の三十)

 第一章の五 指定産業医実習機関(第一条の二の三十一―第一条の二の四十四)

 第一章の六 登録適合性証明機関(第一条の二の四十四の二―第一条の二の四十四の十六)

 第一章の七 登録製造時等検査機関(第一条の二の四十五―第一条の十一)

 第一章の八 指定外国検査機関(第一条の十二―第一条の二十五)

 第二章 登録性能検査機関(第二条―第十条の三)

 第三章 登録個別検定機関(第十一条―第十九条の二)

 第三章の二 登録型式検定機関(第十九条の三―第十九条の十二)

 第三章の三 検査業者(第十九条の十三―第十九条の二十四)

 第三章の三の二 登録検査業者検査員研修機関(第十九条の二十四の二―第十九条の二十四の二の十五)

 第三章の三の三 登録較正機関(第十九条の二十四の二の十六―第十九条の二十四の十六)

 第三章の三の四 登録発破実技講習機関(第十九条の二十四の十七―第十九条の二十四の三十一)

 第三章の三の五 登録ボイラー実技講習機関(第十九条の二十四の三十二―第十九条の二十四の四十六)

 第三章の四 指定試験機関(第十九条の二十五―第十九条の三十八)

 第四章 登録教習機関(第二十条―第二十五条の三)

 第四章の二 指定保存交付機関(第二十五条の三の二―第二十五条の三の十六)

 第四章の三 登録コンサルタント講習機関(第二十五条の四―第二十五条の十九)

 第四章の四 指定筆記試験免除講習機関(第二十五条の二十―第二十五条の三十二)

 第五章 指定コンサルタント試験機関(第二十六条―第三十八条)

 第六章 指定登録機関(第三十九条―第五十二条)

 第七章 登録計画作成参画者研修機関(第五十三条―第六十七条)

 第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関(第六十八条―第八十一条)

 第九章 指定就業制限業務従事者講習機関(第八十二条―第九十五条)

 第十章 指定記録保存機関(第九十六条―第百九条)

 第十一章 指定除染等業務記録保存機関(第百十条―第百二十三条)

 附 則

<編注>目次は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて次のように改正され、令和8年10月1日から施行されます。

 

「第一章の八」を「第一章の九」に改め「第一章の七」を「第一章の八」に改め、第一章の六の次に次の1章を加える

 

第一章の七 登録個人ばく露測定講習機関(第一条の二の四十四の十七―第一条の二の四十四の三十二)



第一章 総 則

(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、労働安全衛生法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

 

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関

(登録)

第一条の二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名、略歴及び担当する衛生工学衛生管理者講習の講習科目

ニ 申請者が衛生工学衛生管理者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の二の二第一項各号の要件に適合していることを証する事項

 

(欠格条項)

第一条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第一条の二の二の二 都道府県労働局長は、第一条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 労働基準法

ロ 法及び法に基づく命令

ハ 労働衛生工学に関する知識

ニ 職業性疾病の管理に関する知識

ホ 労働生理に関する知識

二 衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

労働基準法並びに法及び法に基づく命令

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、法律に関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。)で、その後三年以上労務管理に関する業務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

労働衛生工学に関する知識

一 学校教育法による大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下第二十五条の六第一項第二号及び第二十五条の二十一第一項第四号を除き同じ。)において工学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

職業性疾病の管理に関する知識

一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号において同じ。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

労働生理に関する知識

一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

三 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

 

(登録の更新)

第一条の二の二の三 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第一条の二の二の四 登録を受けた者(以下この章において「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければならない。

一 衛生工学衛生管理者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

二 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名

2 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

4 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了の事実を証する証明書(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。

5 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した衛生工学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第一条の二の二の五 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第一条の二の二の二第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第一条の二の二の六 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 衛生工学衛生管理者講習の実施方法

二 衛生工学衛生管理者講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 衛生工学衛生管理者講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間に関する事項

六 衛生工学衛生管理者講習の修了証の発行に関する事項

七 衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画に関する事項

九 第一条の二の二の八第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、衛生工学衛生管理者講習の業務に関し必要な事項

2 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第一条の二の二の七 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第一条の二の二の八 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 衛生工学衛生管理者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(適合命令)

第一条の二の二の九 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第一条の二の二の十 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の四第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習を行うべきこと又は衛生工学衛生管理者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第一条の二の二の十一 都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第一条の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第一条の二の二の四から第一条の二の二の七まで、第一条の二の二の八第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第一条の二の二の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第一条の二の二の十二 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、衛生工学衛生管理者講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間

二 衛生工学衛生管理者講習を行つた年月日

三 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

四 衛生工学衛生管理者講習の結果

五 その他衛生工学衛生管理者講習に関し必要な事項

3 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第一条の二の二の十三 都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

<編注>本条は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて次のように改正され、令和8年10月1日から施行されます。

 

本条中「衛生工学衛生管理者講習機関」を「登録衛生工学衛生管理者講習機関」に改める。



(都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施)

第一条の二の二の十四 所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第一条の二の二の七の規定による衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、若しくは登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録衛生工学衛生管理者講習機関が天災その他の事由により衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。

一 所轄都道府県労働局長に当該衛生工学衛生管理者講習の業務並びに当該衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他都道府県労働局長が必要と認める事項。

 

(公示)

第一条の二の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 登録した年月日

第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第一条の二の二の七の規定による届出があつたとき。

一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲

三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた衛生工学衛生管理者講習の範囲及びその期間

前条第一項の規定により都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとする衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとした衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲

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第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関

(登録)

第一条の二の二の十六 安衛則第十二条の三第一項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。

一 安全衛生推進者養成講習

二 衛生推進者養成講習

2 登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習(以下この章において「安全衛生推進者等養成講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 申請に係る安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 申請に係る安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名、略歴及び担当する安全衛生推進者等養成講習の講習科目

ニ 安全衛生推進者等養成講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の三第一項各号の要件に適合していることを証する事項

 

(欠格条項)

第一条の二の二の十七 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第一条の二の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第一条の二の三 都道府県労働局長は、第一条の二の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 安全衛生推進者等養成講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 安全衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 安全管理

(2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

(3) 作業環境管理及び作業管理

(4) 健康の保持増進対策

(5) 安全衛生教育

(6) 安全衛生関係法令

ロ 衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)

(2) 健康の保持増進対策

(3) 労働衛生教育

(4) 労働衛生関係法令

二 安全衛生推進者等養成講習の講師が、次のとおりであること。

イ 安全衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

安全管理

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者

二 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条第一項に規定する安全管理士(以下この号において単に「安全管理士」という。)の資格を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置について知識経験を有する者

作業環境管理及び作業管理

一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

二 労働災害防止団体法第十二条第一項に規定する衛生管理士(以下この号において単に「衛生管理士」という。)の資格を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

健康の保持増進対策

一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

二 衛生管理士の資格を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

安全衛生教育

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者

二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

三 安全管理士の資格を有する者

四 衛生管理士の資格を有する者

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

安全衛生関係法令

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者

二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

三 安全管理士の資格を有する者

四 衛生管理士の資格を有する者

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

ロ 衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)

一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

二 衛生管理士の資格を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

健康の保持増進対策

一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

二 衛生管理士の資格を有する者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生教育

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者

二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

三 安全管理士の資格を有する者

四 衛生管理士の資格を有する者

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生関係法令

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者

二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

三 安全管理士の資格を有する者

四 衛生管理士の資格を有する者

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

三 安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

四 第一条の二の二の十六第一項の区分

<参照>登録省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚労告第135号)



(登録の更新)

第一条の二の四 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第一条の二の五 登録を受けた者(以下この章において「登録安全衛生推進者等養成講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成講習を行わなければならない。

一 安全衛生推進者等養成講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

二 安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名

2 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

4 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。

5 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した安全衛生推進者等養成講習の結果について、安全衛生推進者等養成講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第一条の二の六 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第一条の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第一条の二の七 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 安全衛生推進者等養成講習の実施方法

二 安全衛生推進者等養成講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 安全衛生推進者等養成講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間に関する事項

六 安全衛生推進者等養成講習の修了証の発行に関する事項

七 安全衛生推進者等養成講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画に関する事項

九 第一条の二の九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、安全衛生推進者等養成講習の業務に関し必要な事項

2 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第一条の二の八 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安全衛生推進者等養成講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第一条の二の九 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 安全衛生推進者等養成講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録安全衛生推進者等養成講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(適合命令)

第一条の二の十 都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第一条の二の十一 都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習を行うべきこと又は安全衛生推進者等養成講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第一条の二の十二 都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第一条の二の二の十七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第一条の二の五から第一条の二の八まで、第一条の二の九第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第一条の二の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第一条の二の十三 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、安全衛生推進者等養成講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 第一条の二の二の十六第一項の区分

二 安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間

三 安全衛生推進者等養成講習を行つた年月日

四 安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

五 安全衛生推進者等養成講習の結果

六 その他安全衛生推進者等養成講習に関し必要な事項

3 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。


(報告の徴収)

第一条の二の十四 都道府県労働局長は、安全衛生推進者等養成講習の実施のため必要な限度において、登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 

(公示)

第一条の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行うことができる安全衛生推進者等養成講習

四 登録した年月日

第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第一条の二の八の規定による届出があつたとき。

一 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する安全衛生推進者等養成講習の業務の範囲

三 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第一条の二の十二の規定により登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた安全衛生推進者等養成講習の範囲及びその期間

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第一章の四 指定産業医研修機関

(指定)

第一条の二の十六 安衛則第十四条第二項第一号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の研修(以下この章において「産業医研修」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 産業医研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 産業医研修の業務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

 

(指定基準)

第一条の二の十七 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、産業医研修の業務の実施の方法その他の事項が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

三 産業医研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 労働衛生一般

ロ 健康管理

ハ メンタルヘルス

ニ 作業環境管理

ホ 作業管理

ヘ 健康の保持増進対策

2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が行う産業医研修の業務以外の業務により申請者が産業医研修の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 申請者が第一条の二の二十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

<参照>登録省令第一条の二の十七第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間(平成21年厚労告第136号)



(変更の届出)

第一条の二の十八 指定を受けた者(以下この章において「指定産業医研修機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 変更後の指定産業医研修機関の名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(業務規程)

第一条の二の十九 指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医研修の業務の実施に関する規程(次項において「産業医研修業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 産業医研修の実施方法に関する事項

二 産業医研修の講師の選任及び解任に関する事項

三 産業医研修の研修科目、履修方法及び時間に関する事項

四 産業医研修の修了証の発行に関する事項

五 産業医研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

六 前各号に掲げるもののほか、産業医研修の業務の実施に関し必要な事項

2 指定産業医研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医研修業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(事業計画の届出等)

第一条の二の二十 指定産業医研修機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(産業医研修の結果の報告)

第一条の二の二十一 指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医研修の研修科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(勧告)

第一条の二の二十二 厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、産業医研修の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

 

(業務の休廃止)

第一条の二の二十三 指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする産業医研修の業務の範囲

二 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(指定の取消し等)

第一条の二の二十四 厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が第一条の二の十七第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第一条の二の十九、第一条の二の二十又は前条の規定に違反したとき。

二 第一条の二の二十二の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三 第一条の二の二十七第一項の条件に違反したとき。

 

(帳簿)

第一条の二の二十五 指定産業医研修機関は、産業医研修を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医研修の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第一条の二の二十六 厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

 

(指定の条件)

第一条の二の二十七 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

(厚生労働大臣による産業医研修の実施)

第一条の二の二十八 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の二十三の規定による産業医研修の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の二十四の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医研修機関に対し産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医研修機関が天災その他の事由により産業医研修の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 指定産業医研修機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 厚生労働大臣に当該産業医研修の業務並びに当該産業医研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

 

(公示)

第一条の二の二十九 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

指定をしたとき。

一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地

二 指定した年月日

第一条の二の二十三の規定による届出があつたとき。

一 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地

二 休止し、又は廃止する産業医研修の業務の範囲

三 休止し、又は廃止する年月日

四 産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第一条の二の二十四第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

第一条の二の二十四第二項の規定により指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 産業医研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医研修の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により厚生労働大臣が産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 産業医研修の業務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとする産業医研修の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとした産業医研修の業務の範囲

 

(業務の委託)

第一条の二の三十 指定産業医研修機関は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者(法人に限る。次項において同じ。)に委託することができる。

2 指定産業医研修機関は、前項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 委託を必要とする理由

二 受託者の名称及び住所

三 委託しようとする産業医研修の業務の範囲

四 委託の期間

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第一章の五 指定産業医実習機関

(指定)

第一条の二の三十一 安衛則第十四条第二項第二号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の実習(以下この章において「産業医実習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 産業医実習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 産業医実習の業務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

 

(指定基準)

第一条の二の三十二 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、産業医実習の業務の実施の方法その他の事項が、産業医実習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が、産業医実習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

三 産業医実習が次に掲げる実習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 労働衛生一般

ロ 健康管理

ハ メンタルヘルス

ニ 作業環境管理

ホ 作業管理

ヘ 健康の保持増進対策

2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が行う産業医実習の業務以外の業務により申請者が産業医実習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 申請者が第一条の二の三十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

<参照>登録省令第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間(平成21年厚労告第137号)



(変更の届出)

第一条の二の三十三 指定を受けた者(以下この章において「指定産業医実習機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 変更後の指定産業医実習機関の名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(業務規程)

第一条の二の三十四 指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医実習の業務の実施に関する規程(次項において「産業医実習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 産業医実習の実施の方法に関する事項

二 産業医実習の講師の選任及び解任に関する事項

三 産業医実習の実習科目及び時間に関する事項

四 産業医実習の修了証の発行に関する事項

五 産業医実習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

六 前各号に掲げるもののほか、産業医実習の業務の実施に関し必要な事項

2 指定産業医実習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医実習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(事業計画の届出等)

第一条の二の三十五 指定産業医実習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定産業医実習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(産業医実習の結果の報告)

第一条の二の三十六 指定産業医実習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医実習の実習科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(勧告)

第一条の二の三十七 厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、産業医実習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

 

(業務の休廃止)

第一条の二の三十八 指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする産業医実習の業務の範囲

二 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(指定の取消し等)

第一条の二の三十九 厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が第一条の二の三十二第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第一条の二の三十四、第一条の二の三十五又は前条の規定に違反したとき。

二 第一条の二の三十七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三 第一条の二の四十二第一項の条件に違反したとき。

 

(帳簿)

第一条の二の四十 指定産業医実習機関は、産業医実習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医実習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第一条の二の四十一 厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

 

(指定の条件)

第一条の二の四十二 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

(厚生労働大臣による産業医実習の実施)

第一条の二の四十三 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の三十八の規定による産業医実習の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の三十九の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医実習機関に対し産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医実習機関が天災その他の事由により産業医実習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 指定産業医実習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 厚生労働大臣に当該産業医実習の業務並びに当該産業医実習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

 

(公示)

第一条の二の四十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

指定をしたとき。

一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地

二 指定をした年月日

第一条の二の三十八の規定による届出があつたとき。

一 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地

二 休止し、又は廃止する産業医実習の業務の範囲

三 休止し、又は廃止する年月日

四 産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第一条の二の三十九第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

第一条の二の三十九第二項の規定により指定を取り消し、又は産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 産業医実習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医実習の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により厚生労働大臣が産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 産業医実習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとする産業医実習の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医実習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 産業医実習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとした産業医実習の業務の範囲

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第一章の六 登録適合性証明機関

(登録)

第一条の二の四十四の二 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)第二十五条第三項の登録(以下この章において「登録」という。)は、同項の証明(以下この章において「適合性証明」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする者は、登録適合性証明機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに社員、株主等の構成員(以下「構成員」という。)の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)

ロ 適合性証明を行う者(以下この章において「適合性証明員」という。)を指揮するとともに、適合性証明の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴

ハ 適合性証明員の氏名及び略歴

ニ 第一条の二の四十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別

ホ 適合性証明の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第一条の二の四十四の四第一項各号の要件に適合していることを証する事項

 

(欠格条項)

第一条の二の四十四の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第一条の二の四十四の十四の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第一条の二の四十四の四 厚生労働大臣は、第一条の二の四十四の二の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 次に掲げる適合性証明を行うために必要な試験で使用する機械器具その他の設備を有し、これを用いて適合性証明を行うものであること。

イ 電気試験

ロ 放射能・放射線試験

ハ 機械・物理試験

ニ 化学試験

ホ 産業安全機械器具試験

二 実施管理者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。

イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であつて、十年以上機械等の運転の状態に係る異常があつた場合に当該機械等を安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合するもの(以下「適合自動制御装置」という。)又は国際規格等に適合するこれと同等のもの(以下「適合自動制御装置等」という。)の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するもの

ロ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、十五年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するもの

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

三 適合性証明員が次のいずれかに該当する者であること。

イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、二年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するもの

ロ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、五年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するもの

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

四 登録申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。

イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において適合性証明の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。

ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第一条の十三第一項第六号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2 登録は、登録適合性証明機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

 

(登録の更新)

第一条の二の四十四の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第一条の二の四十四の六 登録を受けた者(以下この章において「登録適合性証明機関」という。)は、適合性証明申請書(様式第四号の三)の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。

2 登録適合性証明機関は、適合性証明を行うときは、適合性証明員にこれを実施させなければならない。

3 登録適合性証明機関は、厚生労働大臣が定める技術上の指針に従つて適合性証明の実施方法を定め、これに従つて公正に適合性証明の業務を行わなければならない。

4 登録適合性証明機関は、適合性証明を行つた後遅滞なく、適合性証明を行うことを求めた者に対し、適合性証明を行つたことを証する書面(様式第四号の四。第一条の二の四十四の八第一項第五号及び第一条の二の四十四の十五第一項第六号において「適合証明書」という。)を交付しなければならない。

5 登録適合性証明機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた適合性証明の結果について、適合性証明実施結果報告書(様式第四号の五)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第一条の二の四十四の七 登録適合性証明機関は、第一条の二の四十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録適合性証明機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第一条の二の四十四の八 登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 適合性証明の実施方法

二 適合性証明に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 適合性証明の業務を行う時間及び休日に関する事項

五 適合証明書の発行に関する事項

六 適合性証明の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

七 第一条の二の四十四の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

八 前各号に掲げるもののほか、適合性証明の業務に関し必要な事項

2 登録適合性証明機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第一条の二の四十四の九 登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、適合性証明業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第一条の二の四十四の十 登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 適合性証明の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、登録適合性証明機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録適合性証明機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3 登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(適合性証明員の選任等の届出)

第一条の二の四十四の十一 登録適合性証明機関は、適合性証明員を選任したときは、遅滞なく、適合性証明員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 登録適合性証明機関は、適合性証明員を解任したときは、遅滞なく、適合性証明員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(適合命令)

第一条の二の四十四の十二 厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第一条の二の四十四の十三 厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の六第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、適合性証明を行うべきこと又は適合性証明の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第一条の二の四十四の十四 厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第一条の二の四十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第一条の二の四十四の六から第一条の二の四十四の九まで、第一条の二の四十四の十第一項若しくは第三項又は次条第一項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第一条の二の四十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 第一条の二の四十四の十一の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

五 前二条の規定による命令に違反したとき。

六 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第一条の二の四十四の十五 登録適合性証明機関は、適合性証明を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。

一 適合性証明を行つた適合自動制御装置を所有する者の氏名又は名称及び住所

二 適合性証明を行つた適合自動制御装置の型式及び製造番号

三 適合性証明を行つた年月日

四 適合性証明を行つた適合性証明員の氏名

五 適合性証明の結果

六 適合証明書の番号

七 その他適合性証明に関し必要な事項

2 登録適合性証明機関は、適合性証明の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

 

(公示)

第一条の二の四十四の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 適合性証明の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 登録した年月日

第一条の二の四十四の七の規定による第一条の二の四十四の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第一条の二の四十四の七の規定による第一条の二の四十四の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録適合性証明機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の適合性証明の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第一条の二の四十四の九の規定による届出があつたとき。

一 適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する適合性証明の業務の範囲

三 適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 適合性証明の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第一条の二の四十四の十四の規定により登録を取り消し、又は適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 適合性証明の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた適合性証明の業務の範囲及びその期間


<編注>令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて、第一章の六に次に次の1章が追加され、令和8年10月1日から施行されます。この部分については便宜上赤字で表示します。

 

第一章の七 登録個人ばく露測定講習機関

(登録)

第一条の二の四十四の十七 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の四第一項第一号及び第二号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の四第一項第一号及び第二号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の三の四第一項(特化則第三十八条の二十一第十三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この章において同じ。)第一号及び第二号並びに粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条の三の四第一項第一号及び第二号の登録(この項を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる講習(以下この章において「個人ばく露測定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

有機則第二十八条の三の四第一項第一号、鉛則第五十二条の三の四第一項第一号、特化則第三十六条の三の四第一項第一号及び粉じん則第二十六条の三の四第一項第一号の登録 デザイン及びサンプリングに関する講習(以下この章において「デザイン等講習」という。)
有機則第二十八条の三の四第一項第二号、鉛則第五十二条の三の四第一項第二号、特化則第三十六条の三の四第一項第二号及び粉じん則第二十六条の三の四第一項第二号の登録 サンプリングに関する講習(以下この章において「サンプリング講習」という。)

2 登録の申請をしようとする者は、登録個人ばく露測定講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が個人ばく露測定講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 申請に係る個人ばく露測定講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 申請に係る個人ばく露測定講習の講師の氏名、略歴及び担当する個人ばく露測定講習の講習科目

ニ 申請に係る個人ばく露測定講習に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別

ホ 個人ばく露測定講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第一条の二の四十四の十九第一項各号の要件に適合していることを証する事項

 

(欠格条項)

第一条の二の四十四の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第一条の二の四十四の二十八の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第一条の二の四十四の十九 都道府県労働局長は、第一条の二の四十四の十七の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 次に掲げる個人ばく露測定講習を行うために必要な機械器具その他の設備を有し、これを用いて個人ばく露測定講習を行うものであること。

イ 試料採取器

ロ 分粒装置

ハ 相対濃度測定器

ニ 検知管式ガス測定器

二 個人ばく露測定講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ デザイン等講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 個人ばく露測定概論

(2) デザインに関する知識

(3) サンプリングに関する知識

(4) 労働衛生関係法令

(5) デザイン及びサンプリング

ロ サンプリング講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 化学物質管理概論

(2) 個人ばく露測定概論

(3) サンプリングに関する知識

(4) 労働衛生関係法令

(5) サンプリング

三 個人ばく露測定講習の講師が、次のとおりであること。

イ デザイン等講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目 条件
個人ばく露測定概論

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

デザインに関する知識

一 作業環境測定士(作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第四号に規定する作業環境測定士をいう。以下同じ。)の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

サンプリングに関する知識

一 作業環境測定士の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生関係法令

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であつて、その後一年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

デザイン及びサンプリング

一 作業環境測定士の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

ロ サンプリング講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目 条件
化学物質管理概論

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

個人ばく露測定概論

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

サンプリングに関する知識

一 作業環境測定士の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生関係法令

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後一年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

サンプリング

一 作業環境測定士の資格を有する者であつて三年以上個人ばく露測定の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

四 個人ばく露測定講習の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録個人ばく露測定講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

四 デザイン等講習又はサンプリング講習の別

<参照>個人ばく露測定講習規程(令和6年3月18日厚労告第93号)



(登録の更新)

第一条の二の四十四の二十 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第一条の二の四十四の二十一 登録を受けた者(以下この章において「登録個人ばく露測定講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に個人ばく露測定講習を行わなければならない。

一 個人ばく露測定講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

二 個人ばく露測定講習の講師の氏名

2 登録個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録個人ばく露測定講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

4 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。

5 登録個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した個人ばく露測定講習の結果について、個人ばく露測定講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第一条の二の四十四の二十二 登録個人ばく露測定講習機関は、第一条の二の四十四の十九第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録個人ばく露測定講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第一条の二の四十四の二十三 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 個人ばく露測定講習の実施方法

二 個人ばく露測定講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 個人ばく露測定講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 個人ばく露測定講習の講習科目及び時間に関する事項

六 個人ばく露測定講習の修了証の発行に関する事項

七 個人ばく露測定講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 個人ばく露測定講習の実施に関する計画に関する事項

九 第一条の二の四十四の二十五第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、個人ばく露測定講習の業務に関し必要な事項

2 登録個人ばく露測定講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第一条の二の四十四の二十四 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、個人ばく露測定講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第一条の二の四十四の二十五 登録個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 個人ばく露測定講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録個人ばく露測定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録個人ばく露測定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(適合命令)

第一条の二の四十四の二十六 都道府県労働局長は、登録個人ばく露測定講習機関が第一条の二の四十四の十九第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録個人ばく露測定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第一条の二の四十四の二十七 都道府県労働局長は、登録個人ばく露測定講習機関が第一条の二の四十四の二十一第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録個人ばく露測定講習機関に対し、個人ばく露測定講習を行うべきこと又は個人ばく露測定講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第一条の二の四十四の二十八 都道府県労働局長は、登録個人ばく露測定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第一条の二の四十四の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第一条の二の四十四の二十一から第一条の二の四十四の二十四まで、第一条の二の四十四の二十五第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第一条の二の四十四の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第一条の二の四十四の二十九 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習を行つたときは、個人ばく露測定講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、個人ばく露測定講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 デザイン等講習又はサンプリング講習の別

二 個人ばく露測定講習の講習科目及び時間

三 個人ばく露測定講習を行つた年月日

四 個人ばく露測定講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

五 個人ばく露測定講習の結果

六 その他個人ばく露測定講習に関し必要な事項

3 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第一条の二の四十四の三十 都道府県労働局長は、個人ばく露測定講習の実施のため必要な限度において、登録個人ばく露測定講習機関に対し、個人ばく露測定講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 

(所轄都道府県労働局長による個人ばく露測定講習の実施)

第一条の二の四十四の三十一 所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第一条の二の四十四の二十四の規定による個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第一条の二の四十四の二十八の規定により登録を取り消し、若しくは登録個人ばく露測定講習機関に対し個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録個人ばく露測定講習機関が天災その他の事由により個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 登録個人ばく露測定講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長が個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。

一 所轄都道府県労働局長に当該個人ばく露測定講習の業務並びに当該個人ばく露測定講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他所轄都道府県労働局長が必要と認める事項。

 

(公示)

第一条の二の四十四の三十二 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録個人ばく露測定講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 個人ばく露測定講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行うことができる個人ばく露測定講習

四 登録した年月

第一条の二の四十四の二十二の規定による第一条の二の四十四の十九第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録個人ばく露測定講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月

第一条の二の四十四の二十二の規定による第一条の二の四十四の十九第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録個人ばく露測定講習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の個人ばく露測定講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第一条の二の四十四の二十四の規定による届出があつたとき。

一 個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録個人ばく露測定講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する個人ばく露測定講習の業務の範囲

三 個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第一条の二の四十四の二十八の規定により登録を取り消し、又は個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録個人ばく露測定講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた個人ばく露測定講習の範囲及びその期間

前条第一項の規定により所轄都道府県労働局長が個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。  

一 個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとする個人ばく露測定講習の業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により所轄都道府県労働局長が自ら行つていた個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとした個人ばく露測定講習の業務の範囲

 


第一章の七 登録製造時等検査機関

<編注>本章は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて「第一章の八」となり、令和8年10月1日から施行されます。



(登録の区分)

第一条の二の四十五 法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号のボイラー

二 令第十二条第一項第二号の第一種圧力容器

 

(登録の申請)

第一条の三 法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録製造時等検査機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)

三 申請者が法第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)

ロ 製造時等検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能

ハ 法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検査員の経歴及び数

ニ 製造時等検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

 

(登録の更新に係る準用)

第一条の四 前条の規定は、法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

 

(製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

第一条の五 法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 ボイラー又は第一種圧力容器(以下この条及び第五条において「ボイラー等」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

二 ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。

三 ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

 

(変更の届出)

第一条の五の二 登録製造時等検査機関は、法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録製造時等検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務規程)

第一条の六 登録製造時等検査機関は、法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 登録製造時等検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 製造時等検査の実施方法

二 製造時等検査に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 製造時等検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

五 製造時等検査に合格した第一条の三の申請に係る特定機械等(第一条の八の五及び第一条の九において「製造時等検査対象機械等」という。)についての刻印及び製造時等検査済の印の押印に関する事項

六 検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

七 製造時等検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

八 法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

九 前各号に掲げるもののほか、製造時等検査の業務に関し必要な事項

3 登録製造時等検査機関は、法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止等の届出)

第一条の七 登録製造時等検査機関は、法第四十九条の規定により製造時等検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、製造時等検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出が製造時等検査の業務の廃止の届出である場合は、第一条の九の帳簿の写しを添付しなければならない。

3 登録製造時等検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第一条の九の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第一条の七の二 法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第一条の七の三 法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(検査員の選任等の届出)

第一条の八 登録製造時等検査機関は、法第五十一条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 登録製造時等検査機関は、法第五十一条の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(旅費の額)

第一条の八の二 令第十五条の三第一項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第一条の八の四において「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

 

(在勤官署の所在地)

第一条の八の三 旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。

 

(旅費の額の計算に係る細目)

第一条の八の四 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。

2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。

3 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

4 厚生労働大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

 

(報告)

第一条の八の五 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行つたときは、その結果について、速やかに、製造時等検査結果報告書(様式第六号の二)を製造時等検査を行つた製造時等検査対象機械等を製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(帳簿)

第一条の九 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行つた製造時等検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

一 製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所

二 製造時等検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項

三 製造時等検査を行つた年月日

四 製造時等検査を行つた検査員の氏名

五 製造時等検査の結果

六 製造時等検査合格番号

七 その他製造時等検査に関し必要な事項

 

(製造時等検査の業務の引継ぎ等)

第一条の十 登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関(法第五十二条に規定する外国登録製造時等検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 製造時等検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他製造時等検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

2 外国登録製造時等検査機関は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 法第五十三条の二第一項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他前号の都道府県労働局長が必要と認める事項

 

(公示)

第一条の十一 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

法第三十八条第一項の規定による登録をしたとき。

一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行うことができる製造時等検査

四 登録した年月日

法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

法第四十九条の規定による届出があつたとき。

一 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する製造時等検査の業務の範囲

三 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた製造時等検査の範囲及びその期間

法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。

一 外国登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消した年月日

法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称

二 製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日

三 自ら行うものとする製造時等検査の業務の範囲及びその期間

法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称

二 製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日

三 行わないものとする製造時等検査の業務の範囲


第一章の八 指定外国検査機関

<編注>本章は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて「第一章の九」となり、令和8年10月1日から施行されます。



(指定)

第一条の十二 ボイラー則第十二条第四項及び第五十七条第四項、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項、ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号。以下「ゴンドラ則」という。)第六条第五項並びに機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第一条第二項及び第六条第二項の指定(この項を除き、以下この章において「指定」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「機械等」という。)の区分ごとに同表の下欄に掲げる書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成(以下この章において「証明書作成」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

ボイラー則第十二条第四項の指定

令第十二条第一項第一号に規定するボイラー

ボイラー則第十二条第四項に規定する書面

ボイラー則第五十七条第四項の指定

令第十二条第一項第二号に規定する第一種圧力容器

ボイラー則第五十七条第四項に規定する書面

クレーン則第五十七条第五項の指定

令第十二条第一項第四号に規定する移動式クレーン

クレーン則第五十七条第五項に規定する書面

ゴンドラ則第六条第五項の指定

令第十二条第一項第八号に規定するゴンドラ

ゴンドラ則第六条第五項に規定する書面

検定則第一条第二項の指定




令第十四条第一号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

検定則第一条第二項に規定する書面



令第十四条第二号に規定する第二種圧力容器

令第十四条第三号に規定する小型ボイラー

令第十四条第四号に規定する小型圧力容器

検定則第六条第二項の指定













令第十四条の二第一号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

検定則第六条第二項前段に規定する書面














令第十四条の二第二号に規定するプレス機械又はシャーの安全装置

令第十四条の二第三号に規定する防爆構造電気機械器具

令第十四条の二第四号に規定するクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

令第十四条の二第五号に規定する防じんマスク

令第十四条の二第六号に規定する防毒マスク

令第十四条の二第七号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの

令第十四条の二第八号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの

令第十四条の二第九号に規定する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

令第十四条の二第十号に規定する絶縁用保護具

令第十四条の二第十一号に規定する絶縁用防具

令第十四条の二第十二号に規定する保護帽

令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

2 指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 証明書作成の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 証明書作成の業務を行おうとする機械等の区分

四 証明書作成の業務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書に準ずるもの

二 申請者が次条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面

三 次の事項を記載した書面

イ 役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)

ロ 証明書作成の業務を行う者(以下この章において「証明書作成員」という。)を指揮するとともに、証明書作成の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴

ハ 証明書作成員の氏名及び略歴

ニ 申請に係る証明書作成の業務に用いる機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別

ホ 証明書作成の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、次条第一項各号の要件に適合していることを証する事項

 

(指定基準)

第一条の十三 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 外国に住所を有すること。

二 機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として外国の政府機関が指定するもの又はこれに準ずるものであること。

三 申請に係る機械等の証明書作成に用いる機械器具その他の設備を有し、これを用いて証明書作成を行うものであること。

四 次号の証明書作成員の要件に合致するもののうちから、実施管理者が置かれていること。

五 証明書作成員が、証明書作成に係る機械等に関する検査の実施者として外国の政府機関が指定する者又はこれに準ずる者であること。

六 申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。

イ 申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその外国における親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)に相当するものであること。

ロ 申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

ハ 申請者である法人の代表権を有する役員が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

二 申請者が第一条の二十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三 申請者の役員のうちに、前二号のいずれかに該当する者があること。

3 指定は、指定外国検査機関指定簿に次の事項を記載してするものとする。

一 指定年月日及び指定番号

二 名称及び住所並びに代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

四 証明書作成の業務を行う機械等の区分

 

(指定の更新)

第一条の十四 指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

 

(実施義務)

第一条の十五 指定を受けた者(以下この章において「指定外国検査機関」という。)は、証明書作成を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなければならない。

2 指定外国検査機関は、証明書作成を行うときは、証明書作成員にこれを実施させなければならない。

3 指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に従つて証明書作成の実施方法を定め、これに従つて公正に証明書作成の業務を行わなければならない。

4 指定外国検査機関は、証明書作成を行つた後遅滞なく、証明書作成を求めた者に対し、基準等適合証明書を交付しなければならない。

5 指定外国検査機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた証明書作成の結果について、証明書作成実施結果報告書(様式第六号の三)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第一条の十六 指定外国検査機関は、第一条の十三第三項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 指定年月日及び指定番号

二 変更後の指定外国検査機関の名称若しくは住所若しくは代表者の氏名又は証明書作成の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

三 変更しようとする年月日

四 変更の理由

 

(業務規程)

第一条の十七 指定外国検査機関は、証明書作成の業務の開始前に、次の事項を記載した証明書作成の業務に関する規程(次項において「証明書作成業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 証明書作成の実施方法に関する事項

二 証明書作成に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 証明書作成の業務を行う時間及び休日に関する事項

五 基準等適合証明書の発行に関する事項

六 証明書作成員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

七 証明書作成の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 第一条の十九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

九 前各号に掲げるもののほか、証明書作成の業務に関し必要な事項

2 指定外国検査機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の証明書作成業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(業務の休廃止等)

第一条の十八 指定外国検査機関は、証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする証明書作成の業務の範囲

二 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第一条の十九 指定外国検査機関は、毎事業年度経過後六月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 証明書作成の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、指定外国検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定外国検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3 指定外国検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(証明書作成員の選任等の届出)

第一条の二十 指定外国検査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定外国検査機関は、証明書作成員を解任したときは、遅滞なく、証明書作成員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(適合請求)

第一条の二十一 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定外国検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを請求することができる。

 

(改善請求)

第一条の二十二 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十五第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その指定外国検査機関に対し、証明書作成を行うべきこと又は証明書作成の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを請求することができる。

 

(指定の取消し等)

第一条の二十三 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

一 第一条の十五から第一条の十八まで、第一条の十九第一項若しくは第三項又は次条第一項の規定に違反したとき。

二 正当な理由がないのに第一条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

三 第一条の二十の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

四 不正の手段により指定を受けたとき。

五 前二条の規定による請求に応じなかつたとき。

六 厚生労働大臣が、指定外国検査機関が前五号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて証明書作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

七 厚生労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして指定外国検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

八 厚生労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、指定外国検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 

(帳簿)

第一条の二十四 指定外国検査機関は、証明書作成を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。

一 証明書作成を行つた機械等を所有する者の氏名又は名称及び住所

二 証明書作成を行つた機械等の型式及び製造番号

三 証明書作成を行つた年月日

四 証明書作成を行つた証明書作成員の氏名

五 証明書作成の結果

六 基準等適合証明書の番号

七 その他証明書作成に関し必要な事項

2 指定外国検査機関は、証明書作成の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合及び指定がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

 

(公示)

第一条の二十五 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

指定をしたとき。

一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

二 証明書作成の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 指定した年月日

四 証明書作成の業務を行う機械等の区分

第一条の十六の規定による第一条の十三第三項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

二 変更する年月日

第一条の十六の規定による第一条の十三第三項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 指定外国検査機関の名称

二 変更前及び変更後の証明書作成の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第一条の十八の規定による届出があつたとき。

一 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する証明書作成の業務の範囲

三 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第一条の二十三第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

二 指定を取り消した年月日

第一条の二十三第二項の規定により指定を取り消し、又は証明書作成の業務の全部若しくは一部の停止を請求したとき。

一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

二 指定を取り消し、又は証明書作成の業務の全部若しくは一部の停止を請求した年月日

三 証明書作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合にあつては、停止を請求した証明書作成の業務の範囲及びその期間

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第二章 登録性能検査機関

(登録の区分)

第二条 法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一 令第十二条第一項第一号のボイラー

二 令第十二条第一項第二号の第一種圧力容器

三 令第十二条第一項第三号のクレーン

四 令第十二条第一項第四号の移動式クレーン

五 令第十二条第一項第五号のデリック

六 令第十二条第一項第六号のエレベーター

七 令第十二条第一項第八号のゴンドラ

 

(登録の申請)

第三条 法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)

三 申請者が法第五十三条の三において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)

ロ 性能検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能

ハ 法第五十三条の三において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検査員の経歴及び数

ニ 性能検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

 

(登録の更新に係る準用)

第四条 前条の規定は、法第五十三条の三において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

 

(性能検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

第五条 法第五十三条の三において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 ボイラー等の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。

イ ボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

ロ 水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。

ハ 水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

二 クレーン等(第二条第三号から第七号までに掲げる特定機械等をいう。この号において同じ。)の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。

イ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該検査を行わないこと。

ロ クレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。

ハ クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

ニ 荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。

ホ 荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

三 移動式クレーンの性能検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

 

(変更の届出)

第五条の二 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録性能検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務規程)

第六条 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 登録性能検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 性能検査の実施方法

二 性能検査に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 性能検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

五 検査証の有効期間の更新に関する事項

六 検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

七 性能検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

八 法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

九 前各号に掲げるもののほか、性能検査の業務に関し必要な事項

3 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止等の届出)

第七条 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十九条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出が性能検査の業務の廃止の届出である場合は、第十条の帳簿の写しを添付しなければならない。

3 登録性能検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第七条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第七条の三 法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

 

(検査員の選任等の届出)

第八条 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(旅費の額等に係る準用)

第八条の二 第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

 

(報告)

第九条 登録性能検査機関は、性能検査を行つたときは、その結果について、当該性能検査を行つた月の翌月末日までに性能検査結果報告書(様式第七号)を当該性能検査を行つた第三条の申請に係る第二条各号に掲げる特定機械等(次条において「性能検査対象機械等」という。)の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(帳簿)

第十条 登録性能検査機関は、性能検査を行つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

一 性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所

二 性能検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項

三 検査証番号

四 検査証の更新を行つた年月日

五 検査証の有効期間

六 性能検査を行つた検査員の氏名

七 性能検査の結果

八 その他性能検査に関し必要な事項

 

(性能検査の業務の引継ぎ等)

第十条の二 登録性能検査機関(外国登録性能検査機関(法第五十三条の三において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録性能検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 性能検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他性能検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が必要と認める事項

2 外国登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により性能検査の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他前号の労働基準監督署長が必要と認める事項

 

(公示)

第十条の三 第一条の十一の規定は、登録性能検査機関について準用する。この場合において、同条の表中「第三十八条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「製造時等検査」とあるのは「性能検査」と、「第四十七条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十七条の二」と、「第四十九条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十九条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第一項」と、「外国登録製造時等検査機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項」と、「第五十三条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

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第三章 登録個別検定機関

(登録の区分)

第十一条 法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一 令第十四条第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

二 令第十四条第二号の第二種圧力容器

三 令第十四条第三号の小型ボイラー

四 令第十四条第四号の小型圧力容器

 

(登録の申請)

第十二条 法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)

三 申請者が法第五十四条において準用する第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)

ロ 個別検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能

ハ 法第五十四条において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検定員の経歴及び数

ニ 個別検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

 

(登録の更新に係る準用)

第十三条 前条の規定は、法第五十四条において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

 

(個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

第十四条 法第五十四条において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 小型ボイラー、第二種圧力容器又は小型圧力容器(以下この条において「小型ボイラー等」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

二 小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該小型ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。

三 小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

 

(変更の届出)

第十四条の二 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務規程)

第十五条 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 登録個別検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 個別検定の実施方法

二 個別検定に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 個別検定の業務を行う時間及び休日に関する事項

五 個別検定に合格した第十二条の申請に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別検定対象機械等」という。)についての合格の印の押印及び刻印又は刻印を押した銘板に関する事項

六 検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

七 個別検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

八 法第五十四条において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

九 前各号に掲げるもののほか、個別検定の業務に関し必要な事項

3 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止等の届出)

第十六条 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十九条の規定により個別検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、個別検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出が個別検定の業務の廃止の届出である場合は、第十八条の帳簿の写しを添付しなければならない。

3 登録個別検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十八条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十六条の二 法第五十四条において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第十六条の三 法第五十四条において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

 

(検定員の選任等の届出)

第十七条 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(旅費の額等に係る準用)

第十七条の二 第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

 

(帳簿)

第十八条 登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。

一 個別検定を受けた者の氏名又は名称

二 個別検定対象機械等の種類、型式及び性能

三 個別検定を行つた年月日

四 個別検定を行つた検定員の氏名

五 個別検定の結果

六 個別検定合格番号

七 その他個別検定に関し必要な事項

 

(個別検定の業務の引継ぎ等)

第十九条 登録個別検定機関(外国登録個別検定機関(法第五十四条において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

2 外国登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣又は個別検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣又は前号の都道府県労働局長が必要と認める事項

 

(公示)

第十九条の二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

法第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。

一 登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 個別検定の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行うことができる個別検定

四 登録した年月日

法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録個別検定機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の個別検定の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

法第五十四条において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。

一 個別検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する個別検定の業務の範囲

三 個別検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 個別検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

法第五十四条において準用する法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は個別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録個別検定機関(外国登録個別検定機関を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は個別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 個別検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた個別検定の範囲及びその期間

法第五十四条において準用する法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。

一 外国登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消した年月日

法第五十四条において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が個別検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 都道府県労働局長が個別検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合にあつては、当該個別検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称

二 自ら個別検定の業務の全部又は一部を行うものとする年月日

三 自ら行うものとする個別検定の業務の範囲及びその期間

法第五十四条において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が自ら行つていた個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 都道府県労働局長が自ら行つていた個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする場合にあつては、当該個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称

二 個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日

三 行わないものとする個別検定の業務の範囲

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第三章の二 登録型式検定機関

(登録の区分)

第十九条の三 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一 令第十四条の二第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

二 令第十四条の二第二号のプレス機械又はシャーの安全装置

三 令第十四条の二第三号の防爆構造電気機械器具

四 令第十四条の二第四号のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

五 令第十四条の二第五号の防じんマスク

六 令第十四条の二第六号の防毒マスク

七 令第十四条の二第七号の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの

八 令第十四条の二第八号の動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの

九 令第十四条の二第九号の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

十 令第十四条の二第十号の絶縁用保護具

十一 令第十四条の二第十一号の絶縁用防具

十二 令第十四条の二第十二号の保護帽

十三 令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

十四 令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

 

(登録の申請)

第十九条の四 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)

三 申請者が法第五十四条の二において準用する第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)

ロ 型式検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能

ハ 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検定員の経歴及び数

ニ 型式検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

 

(登録の更新に係る準用)

第十九条の五 前条の規定は、法第五十四条の二において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

 

(型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

第十九条の六 法第五十四条の二において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置(以下この条において「過負荷防止装置」という。)の作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

二 過負荷防止装置の各部分について点検を行うに当たり、クレーン又は移動式クレーン(以下この条において「クレーン等」という。)が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。

三 クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

四 作動試験の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。

五 作動試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

六 移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検定を行わないこと。ただし、当該場所において、当該移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

 

(変更の届出)

第十九条の六の二 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録型式検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務規程)

第十九条の七 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 登録型式検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 型式検定の実施方法

二 型式検定に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 型式検定の業務を行う時間及び休日に関する事項

五 型式検定の業務を行う場所に関する事項

六 型式検定合格証の発行に関する事項

七 検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

八 型式検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

九 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、型式検定の業務に関し必要な事項

3 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止等の届出)

第十九条の八 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十九条の規定により型式検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、型式検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出が型式検定の業務の廃止の届出である場合は、第十九条の十一の帳簿の写しを添付しなければならない。

3 登録型式検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十九条の十一の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十九条の八の二 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第十九条の八の三 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

 

(検定員の選任等の届出)

第十九条の九 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(旅費の額等に係る準用)

第十九条の九の二 第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

 

(報告)

第十九条の十 登録型式検定機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた型式検定の結果について、次の事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

一 型式検定(次号の更新検定を除く。次条第一号、第三号及び第四号において同じ。)に合格した第十九条の四の申請に係る第十九条の三各号に掲げる機械等(以下この条及び次条において「型式検定対象機械等」という。)に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、型式検定を行つた年月日及び型式検定合格番号

二 法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。)に合格した型式検定対象機械等に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、更新検定を行つた年月日及び型式検定合格番号

 

(帳簿)

第十九条の十一 登録型式検定機関は、型式検定を行つた型式検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。

一 型式検定を受けた者の氏名又は名称

二 型式検定対象機械等の種類、型式及び性能

三 型式検定を行つた年月日

四 型式検定を行つた検定員の氏名

五 型式検定の結果

六 型式検定合格番号

七 その他型式検定に関し必要な事項

八 更新検定を行つたときは、その年月日

九 更新検定において不合格としたときは、その理由

 

(型式検定の業務の引継ぎ等)

第十九条の十一の二 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 厚生労働大臣に当該型式検定の業務並びに当該型式検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

 

(公示)

第十九条の十二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

法第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。

一 登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行うことができる型式検定

四 登録した年月日

法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録型式検定機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

法第五十四条の二において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。

一 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する型式検定の業務の範囲

三 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 型式検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

法第五十四条の二において準用する法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録型式検定機関(外国登録型式検定機関(法第五十四条の二において読み替えて準用する法第五十二条の二に規定する外国登録型式検定機関をいう。以下この表において同じ。)を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 型式検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた型式検定の範囲及びその期間

法第五十四条の二において準用する法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。

一 外国登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消した年月日

法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣が型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日

二 自ら行うものとする型式検定の業務の範囲及びその期間

法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日

二 行わないものとする型式検定の業務の範囲

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第三章の三 検業者

(検査業者の登録事項)

第十九条の十三 法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 法人にあつては、その代表者の氏名

三 検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる機械等の種類

 

(登録の申請)

第十九条の十四 法第五十四条の三第一項の登録を受けようとする者は、検査業者登録申請書(様式第七号の二)に氏名又は名称、住所並びに前条第二号及び第三号に掲げる事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。

 

(登録の基準)

第十九条の十五 法第五十四条の三第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。

二 検査機器の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。

三 次の事項を記載した特定自主検査の業務に関する規程を定めていること。

イ 特定自主検査を行うことができる機械等の種類

ロ 検査料の額及びその収納の方法に関する事項

ハ 特定自主検査の検査の結果についての証明書の発行に関する事項

ニ 特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項

ホ その他特定自主検査の業務に関し必要な事項

四 特定自主検査の業務を行うために必要な事務所を有すること。

 

(登録証の交付)

第十九条の十六 所轄都道府県労働局長等は、法第五十四条の三第一項の登録を行つたときは、申請者に、検査業者登録証(様式第七号の三。以下「登録証」という。)を交付する。

 

(登録事項の変更)

第十九条の十七 検査業者は、氏名若しくは名称又は住所について変更が生じたとき(法第五十四条の五第一項の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第七号の四)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2 検査業者は、第十九条の十三第二号に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第七号の四)に変更事項を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

3 検査業者は、第十九条の十三第三号に掲げる事項について変更しようとするとき(法第五十四条の五第一項の承継により変更しようとするときを除く。)は、検査業者登録事項変更等申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

 

(登録証の再交付)

第十九条の十八 検査業者は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、検査業者登録証再交付申請書(様式第七号の五)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

 

(業務規程の変更の報告)

第十九条の十九 検査業者は、第十九条の十五第三号の特定自主検査の業務に関する規程を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長等に報告しなければならない。

 

(帳簿)

第十九条の二十 検査業者は、特定自主検査を行つた機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

一 特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所

二 特定自主検査を行つた機械等の種類、型式、性能及び製造年月又は製造番号

三 特定自主検査を行つた年月日

四 特定自主検査を実施した者の氏名

五 特定自主検査の結果

六 その他特定自主検査に関し必要な事項

 

(定期報告)

第十九条の二十一 検査業者は、四月一日から翌年の三月三十一日までの間に行つた特定自主検査の状況について、その年の四月三十日までに、特定自主検査実施状況報告書(様式第七号の六)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 

(法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者)

第十九条の二十二 動力プレスに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの

イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

ハ 動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者

二 その他厚生労働大臣が定める者

2 令第十三条第三項第八号に掲げるフオークリフト(以下「フオークリフト」という。)に係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの

イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者

二 その他厚生労働大臣が定める者

3 前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

6 第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

7 第二項の規定は、令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車に係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。

8 第二項の規定は、令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車に係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。

<参照>登録省令第十九条の二十二第一項第二号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び同令第十九条の二十四の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査業者検査員研修の内容及び時間(昭和47年労告第134号)



(承継の届出及び登録事項の変更)

第十九条の二十三 法第五十四条の五第二項の届出をしようとする者は、検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書(様式第七号の七)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

2 検査業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

 

(登録証の返納)

第十九条の二十四 検査業者は、登録を取り消され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

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第三章の三の二 登録検査業者検査員研修機関

(登録)

第十九条の二十四の二 第十九条の二十二の登録は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章において「検査業者検査員研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第十九条の二十二第一項第一号の登録

第十九条の二十二第一項第一号の研修(以下この章において「動力プレス検査員研修」という。)

第十九条の二十二第二項第一号の登録

第十九条の二十二第二項第一号の研修(以下この章において「フオークリフト検査員研修」という。)

第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修」という。)

第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修」という。)

第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修」という。)

第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修」という。)

第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「不整地運搬車検査員研修」という。)

第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「高所作業車検査員研修」という。)

2 登録の申請をしようとする者は、登録検査業者検査員研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 申請に係る検査業者検査員研修の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 申請に係る検査業者検査員研修の講師の氏名、略歴及び担当する検査業者検査員研修の内容

ニ 申請に係る検査業者検査員研修に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別

ホ 検査業者検査員研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

へ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の二の三第一項各号の要件に適合していることを証する事項

 

(欠格条項)

第十九条の二十四の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第十九条の二十四の二の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第十九条の二十四の二の三 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 検査業者検査員研修のうち次に掲げる研修の内容及び時間が、厚生労働大臣が定めるところによるものであること。

イ 関係法令その他の科目に係る学科研修

ロ 実技研修

ハ 検査実習

二 検査業者検査員研修の講師が、次の要件を満たす者であること。

イ 動力プレス検査員研修の講師については、次の(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、次の(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に五年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に八年以上従事した経験を有するもの

(2) 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有するもの

(3) 第十九条の二十二第一項の資格を有する者で、特定自主検査の業務に十年以上従事した経験を有するもの

(4) 厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者

(5) 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するもの及び厚生労働大臣がその者と同等以上の知識経験を有すると認める者

ロ フオークリフト検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「フオークリフト」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

ハ 車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

ニ 車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

ホ 車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

ヘ 車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

ト 不整地運搬車検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「不整地運搬車」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

チ 高所作業車検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「高所作業車」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

三 申請に係る検査業者検査員研修の業務を管理する者が置かれていること。

四 機械器具その他の設備及び施設の数が申請に係る検査業者検査員研修の業務を適正に行うために必要な数以上であること。

2 登録は、登録検査業者検査員研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

四 登録に係る検査業者検査員研修の種類

<参照>登録省令第十九条の二十二第一項第二号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び同令第十九条の二十四の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査業者検査員研修の内容及び時間(昭和47年労告第134号)



<編注>本条は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて次のように改正され、令和8年10月1日から施行されます。

 

第1項第2号イ(5)中「(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)」を削る。



(登録の更新)

第十九条の二十四の二の四 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第十九条の二十四の二の五 登録を受けた者(以下この章において「登録検査業者検査員研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければならない。

一 検査業者検査員研修の実施時期、実施場所、内容、時間及び受講定員に関する事項

二 検査業者検査員研修の講師の氏名

2 登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録検査業者検査員研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。

5 登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した検査業者検査員研修の結果について、検査業者検査員研修実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第十九条の二十四の二の六 登録検査業者検査員研修機関は、第十九条の二十四の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録検査業者検査員研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第十九条の二十四の二の七 登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した検査業者検査員研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 検査業者検査員研修の実施方法

二 検査業者検査員研修に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 検査業者検査員研修の講師の選任及び解任に関する事項

五 検査業者検査員研修の内容及び時間に関する事項

六 検査業者検査員研修の修了証の発行に関する事項

七 検査業者検査員研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 検査業者検査員研修の実施に関する計画に関する事項

九 第十九条の二十四の二の九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、検査業者検査員研修の業務に関し必要な事項

2 登録検査業者検査員研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第十九条の二十四の二の八 登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、検査業者検査員研修業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十九条の二十四の二の九 登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 検査業者検査員研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録検査業者検査員研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査業者検査員研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(適合命令)

第十九条の二十四の二の十 厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第十九条の二十四の二の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第十九条の二十四の二の十一 厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第十九条の二十四の二の五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修を行うべきこと又は検査業者検査員研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第十九条の二十四の二の十二 厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第十九条の二十四の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第十九条の二十四の二の五から第十九条の二十四の二の八まで、第十九条の二十四の二の九第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の二の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第十九条の二十四の二の十三 登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を行つたときは、検査業者検査員研修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、検査業者検査員研修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 検査業者検査員研修の種類

二 検査業者検査員研修の内容及び時間

三 検査業者検査員研修を行つた年月日

四 検査業者検査員研修の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

五 検査業者検査員研修の結果

六 その他検査業者検査員研修に関し必要な事項

3 登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第十九条の二十四の二の十四 厚生労働大臣は、検査業者検査員研修の実施のため必要な限度において、登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 

(公示)

第十九条の二十四の二の十五 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 事務所の名称及び所在地

三 登録に係る検査業者検査員研修の種類

四 登録した年月日

第十九条の二十四の二の六の規定による第十九条の二十四の二の三第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第十九条の二十四の二の六の規定による第十九条の二十四の二の三第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第十九条の二十四の二の八の規定による届出があつたとき。

一 検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する検査業者検査員研修の業務の範囲

三 検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第十九条の二十四の二の十二の規定により登録を取り消し、又は検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 検査業者検査員研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた検査業者検査員研修の業務の範囲及びその期間

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第三章の三の三 登録較正機関

(登録)

第十九条の二十四の二の十六 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録(以下第十九条の二十四の四第一項第二号を除き、この章において単に「登録」という。)は、同項の較正(以下この章において単に「較正」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする者は、登録較正機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 較正を行う者(以下この章において「較正員」という。)を指揮するとともに、較正の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴

ハ 較正員が第十九条の二十四の四第一項第三号イからハまでのいずれに該当するかの別

ニ 第十九条の二十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別

ホ 較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の四第一項各号の要件に適合していることを証する事項

<編注>本条は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて次のように改正され、令和8年10月1日から施行されます。

 

第1項中「粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)」を「粉じん則」に改める。



(欠格条項)

第十九条の二十四の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第十九条の二十四の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第十九条の二十四の四 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。

イ ダストチェンバー

ロ 直線性の試験において必要な技術的条件を満たすことのできる粒子を発生する装置

ハ 測定原理及び検出器の特性が較正を受ける測定機器と同一である複数の較正用の測定機器

ニ ステアリン酸粒子発生装置

ホ ローボリウムエアサンプラー

ヘ 天秤

ト 熱式風速計

チ 直流用安定化電源

リ 光電子増倍管チェッカー

ヌ 回路チェッカー

ル 周波数メーター

二 実施管理者として、作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号の作業場の種類について登録を受けている作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士が置かれること。

三 較正員が次のいずれかに該当する者であること。

イ 作業環境測定法第二条第四号に規定する作業環境測定士

ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後二年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの

ハ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、その後五年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの

2 登録は、登録較正機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

<編注>本条は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて次のように改正され、令和8年10月1日から施行されます。

 

本条第1項第2号中「(昭和五十年法律第二十八号)」を削る。



(登録の更新)

第十九条の二十四の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第十九条の二十四の六 登録を受けた者(以下この章において「登録較正機関」という。)は、較正を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、較正を行わなければならない。

2 登録較正機関は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて較正の実施方法を定め、これに従つて公正に較正の業務を行わなければならない。

3 登録較正機関は、較正を行つた後遅滞なく、較正を求めた者に対し、較正したことを証する書面(以下第十九条の二十四の八第一項第五号及び第十九条の二十四の十四第一項第六号において「較正証」という。)を交付しなければならない。

4 登録較正機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した較正の結果について、較正実施結果報告書(様式第八号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第十九条の二十四の七 登録較正機関は、第十九条の二十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録較正機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第十九条の二十四の八 登録較正機関は、較正の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した較正の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 較正の実施方法

二 較正に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 較正の業務を行う時間及び休日に関する事項

五 較正証の発行に関する事項

六 較正の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

七 第十九条の二十四の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

八 前各号に掲げるもののほか、較正の業務に関し必要な事項

2 登録較正機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第十九条の二十四の九 登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、較正業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十九条の二十四の十 登録較正機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 較正の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(適合命令)

第十九条の二十四の十一 厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第十九条の二十四の十二 厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正を行うべきこと又は較正の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第十九条の二十四の十三 厚生労働大臣は、登録較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第十九条の二十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第十九条の二十四の六から第十九条の二十四の九まで、第十九条の二十四の十第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第十九条の二十四の十四 登録較正機関は、測定機器の較正を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。

一 較正を行つた測定機器を所有する者の氏名又は名称及び住所

二 較正を行つた測定機器の型式及び製造番号

三 較正を行つた年月日

四 較正を行つた較正員の氏名

五 較正の結果

六 較正証の番号

七 その他較正に関し必要な事項

2 登録較正機関は、較正の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第十九条の二十四の十五 厚生労働大臣は、較正の実施のため必要な限度において、登録較正機関に対し、較正事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 

(公示)

第十九条の二十四の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 較正の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 登録した年月日

第十九条の二十四の七の規定による第十九条の二十四の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第十九条の二十四の七の規定による第十九条の二十四の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録較正機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の較正の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第十九条の二十四の九の規定による届出があつたとき。

一 較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する較正の業務の範囲

三 較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 較正の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第十九条の二十四の十三の規定により登録を取り消し、又は較正の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は較正の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 較正の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた較正の業務の範囲及びその期間

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第三章の三の四 登録発破実技講習機関

(登録)

第十九条の二十四の十七 安衛則別表第四の表発破技士免許の項第一号ハの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の発破実技講習(以下この章において単に「発破実技講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする者は、登録発破実技講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が発破実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 発破実技講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 発破実技講習の講師の氏名、略歴及び担当する発破実技講習の講習科目

ニ 発破実技講習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別

ホ 発破実技講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の十九第一項各号の要件に適合していることを証する事項

 

(欠格条項)

第十九条の二十四の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第十九条の二十四の二十八の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第十九条の二十四の十九 都道府県労働局長は、第十九条の二十四の十七の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 発破実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 火薬類の取扱い

ロ 発破の方法

二 発破実技講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

火薬類の取扱い

一 次に掲げる者であつて、一年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの

イ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第一項の甲種火薬類製造保安責任者免状若しくは乙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者

ロ 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第八条の甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験又は同令第九条第一項の甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験、火薬係員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験に合格した者

ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)

ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

二 発破技士免許を受けた者(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第三号)による改正前の安衛則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許及び同条第二項の規定による電気発破技士免許を受けた者を含む。以下同じ。)であつて、その後五年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの

発破の方法

一 火薬類の取扱いの項第一号イからニまでに掲げる者であつて、二年以上発破に関する業務に従事した経験を有するもの

二 発破技士免許を受けた者であつて、五年以上発破の業務に従事した経験を有するもの

三 発破実技講習の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録発破実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

<参照>登録省令第十九条の二十四の十九第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める発破実技講習の実施方法(平成21年厚労告第138号)



(登録の更新)

第十九条の二十四の二十 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第十九条の二十四の二十一 登録を受けた者(以下この章において「登録発破実技講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した発破実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に発破実技講習を行わなければならない。

一 発破実技講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

二 発破実技講習の講師の氏名

2 登録発破実技講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録発破実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

4 登録発破実技講習機関は、発破実技講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。

5 登録発破実技講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した発破実技講習の結果について、発破実技講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第十九条の二十四の二十二 登録発破実技講習機関は、第十九条の二十四の十九第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録発破実技講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第十九条の二十四の二十三 登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した発破実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 発破実技講習の実施方法

二 発破実技講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 発破実技講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 発破実技講習の講習科目及び時間に関する事項

六 発破実技講習の修了証の発行に関する事項

七 発破実技講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 発破実技講習の実施に関する計画に関する事項

九 第十九条の二十四の二十五第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、発破実技講習の業務に関し必要な事項

2 登録発破実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第十九条の二十四の二十四 登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、発破実技講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十九条の二十四の二十五 登録発破実技講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 発破実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録発破実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録発破実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(適合命令)

第十九条の二十四の二十六 都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第十九条の二十四の十九第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第十九条の二十四の二十七 都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第十九条の二十四の二十一第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、発破実技講習を行うべきこと又は発破実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第十九条の二十四の二十八 都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第十九条の二十四の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第十九条の二十四の二十一から第十九条の二十四の二十四まで、第十九条の二十四の二十五第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第十九条の二十四の二十九 登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、発破実技講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、発破実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 発破実技講習の講習科目及び時間

二 発破実技講習を行つた年月日

三 発破実技講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

四 発破実技講習の結果

五 その他発破実技講習に関し必要な事項

3 登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第十九条の二十四の三十 都道府県労働局長は、発破実技講習の実施のため必要な限度において、登録発破実技講習機関に対し、発破実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 

(公示)

第十九条の二十四の三十一 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 発破実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 登録した年月日

第十九条の二十四の二十二の規定による第十九条の二十四の十九第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第十九条の二十四の二十二の規定による第十九条の二十四の十九第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の発破実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第十九条の二十四の二十四の規定による届出があつたとき。

一 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する発破実技講習の業務の範囲

三 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第十九条の二十四の二十八の規定により登録を取り消し、又は発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 発破実技講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた発破実技講習の範囲及びその期間

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第三章の三の五 登録ボイラー実技講習機関

(登録)

第十九条の二十四の三十二 ボイラー則第九十七条第三号イ(4)の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号イ(4)のボイラー実技講習(以下この章において単に「ボイラー実技講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする者は、登録ボイラー実技講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者がボイラー実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ ボイラー実技講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ ボイラー実技講習の講師の氏名、略歴及び担当するボイラー実技講習の講習科目

ニ ボイラー実技講習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別

ホ ボイラー実技講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の三十四第一項各号の要件に適合していることを証する事項

 

(欠格条項)

第十九条の二十四の三十三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第十九条の二十四の四十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第十九条の二十四の三十四 都道府県労働局長は、第十九条の二十四の三十二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 ボイラー実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 燃焼

ロ 附属設備及び附属品の取扱い

ハ 水処理及び吹出し

ニ 点検及び異常時の処置

二 ボイラー実技講習の講師が、次の各号のいずれかに該当する者であること。

イ 特級ボイラー技士免許を受けた者であつて、その後二年以上ボイラーを取り扱う業務に従事した経験を有するもの

ロ 一級ボイラー技士免許を受けた者であつて、その後五年以上ボイラーを取り扱う業務に従事した経験を有するもの

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

三 ボイラー実技講習の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録ボイラー実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

<参照>登録省令第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるボイラー実技講習の実施方法(平成21年厚労告第139号)



(登録の更新)

第十九条の二十四の三十五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第十九条の二十四の三十六 登録を受けた者(以下この章において「登録ボイラー実技講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したボイラー実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にボイラー実技講習を行わなければならない。

一 ボイラー実技講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

二 ボイラー実技講習の講師の氏名

2 登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録ボイラー実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

4 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。

5 登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したボイラー実技講習の結果について、ボイラー実技講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第十九条の二十四の三十七 登録ボイラー実技講習機関は、第十九条の二十四の三十四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録ボイラー実技講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第十九条の二十四の三十八 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載したボイラー実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 ボイラー実技講習の実施方法

二 ボイラー実技講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 ボイラー実技講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 ボイラー実技講習の講習科目及び時間に関する事項

六 ボイラー実技講習の修了証の発行に関する事項

七 ボイラー実技講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 ボイラー実技講習の実施に関する計画に関する事項

九 第十九条の二十四の四十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、ボイラー実技講習の業務に関し必要な事項

2 登録ボイラー実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第十九条の二十四の三十九 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、ボイラー実技講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十九条の二十四の四十 登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 ボイラー実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録ボイラー実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録ボイラー実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(適合命令)

第十九条の二十四の四十一 都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第十九条の二十四の四十二 都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三十六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習を行うべきこと又はボイラー実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第十九条の二十四の四十三 都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第十九条の二十四の三十三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第十九条の二十四の三十六から第十九条の二十四の三十九まで、第十九条の二十四の四十第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の四十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第十九条の二十四の四十四 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、ボイラー実技講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、ボイラー実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 ボイラー実技講習の講習科目及び時間

二 ボイラー実技講習を行つた年月日

三 ボイラー実技講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

四 ボイラー実技講習の結果

五 その他ボイラー実技講習に関し必要な事項

3 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第十九条の二十四の四十五 都道府県労働局長は、ボイラー実技講習の実施のため必要な限度において、登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 

(公示)

第十九条の二十四の四十六 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 ボイラー実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 登録した年月日

第十九条の二十四の三十七の規定による第十九条の二十四の三十四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第十九条の二十四の三十七の規定による第十九条の二十四の三十四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後のボイラー実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第十九条の二十四の三十九の規定による届出があつたとき。

一 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止するボイラー実技講習の業務の範囲

三 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第十九条の二十四の四十三の規定により登録を取り消し、又はボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又はボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたボイラー実技講習の範囲及びその期間

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第三章の四 指定試験機関

(試験事務の範囲)

第十九条の二十五 厚生労働大臣は、法第七十五条の二第一項により指定試験機関に試験事務を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

 

(指定の申請)

第十九条の二十六 法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

 

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第十九条の二十七 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

 

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十九条の二十八 指定試験機関は、法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

二 選任又は解任の理由

 

(免許試験員の要件)

第十九条の二十九 法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、別表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者に該当する者であることとする。

 

(免許試験員の選任又は解任の届出)

第十九条の三十 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、免許試験員の氏名、略歴、担当する免許試験の区分及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、免許試験員の氏名について変更が生じたとき、免許試験員の担当する免許試験の区分を変更したとき、又は免許試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(試験事務規程の認可の申請)

第十九条の三十一 指定試験機関は、法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

 

(試験事務規程の記載事項)

第十九条の三十二 法第七十五条の六第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 免許試験の実施の方法に関する事項

二 手数料の収納の方法に関する事項

三 合格の通知に関する事項

四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

六 その他試験事務の実施に関し必要な事項

 

(試験事務規程の変更の認可の申請)

第十九条の三十三 指定試験機関は、法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(免許試験の結果の報告)

第十九条の三十四 指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、合格者数等を記載した書面並びに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧を、当該免許試験に係る試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(帳簿)

第十九条の三十五 指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

 

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第十九条の三十六 指定試験機関は、法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(試験事務の引継ぎ等)

第十九条の三十七 指定試験機関は、法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 試験事務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該試験事務並びに当該試験事務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

 

(公示)

第十九条の三十八 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

法第七十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。

一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 行うことができる試験事務の範囲及び試験事務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称

三 指定をした年月日

法第七十五条の十の規定による許可をしたとき。

一 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲

三 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

法第七十五条の十一第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

法第七十五条の十一第二項の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間

法第七十五条の十二第一項の規定により都道府県労働局長が試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称

二 試験事務の全部又は一部を行うものとした年月日

三 行うものとする試験事務の範囲及びその期間

法第七十五条の十二第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 試験事務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称

二 試験事務の全部又は一部を行わないものとした年月日

三 行わないものとした試験事務の範囲

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第四章 登録教習機関

(登録の区分)

第二十条 法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

一 木材加工用機械作業主任者技能講習

二 プレス機械作業主任者技能講習

三 乾燥設備作業主任者技能講習

四 コンクリート破砕器作業主任者技能講習

五 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

六 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

六の二 ずい道等の覆工作業主任者技能講習

七 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

八 足場の組立て等作業主任者技能講習

九 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

十 鋼橋架設等作業主任者技能講習

十一 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

十一の二 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習

十一の三 採石のための掘削作業主任者技能講習

十一の四 はい作業主任者技能講習

十一の五 船内荷役作業主任者技能講習

十二 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

十三 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

十四 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

十五 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次号に掲げるものを除く。)

十五の二 講習科目を令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

十六 鉛作業主任者技能講習

十七 有機溶剤作業主任者技能講習

十八 石綿作業主任者技能講習

十八の二 酸素欠乏危険作業主任者技能講習

十八の三 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

十八の四 床上操作式クレーン運転技能講習

十八の五 小型移動式クレーン運転技能講習

十九 ガス溶接技能講習

二十 フォークリフト運転技能講習

二十の二 ショベルローダー等運転技能講習

二十一 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

二十一の二 車両系建設機械(解体用)運転技能講習

二十一の三 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

二十一の四 不整地運搬車運転技能講習

二十一の五 高所作業車運転技能講習

二十二 玉掛け技能講習

二十三 ボイラー取扱技能講習

二十四 揚貨装置運転実技教習

二十五 クレーン運転実技教習

二十六 移動式クレーン運転実技教習

 

(登録の申請)

第二十一条 法第七十七条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録教習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が申請に係る技能講習又は教習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が教習を行おうとする者である場合は、法第七十七条第二項第四号の要件に適合していることを証するに足りる書面

四 申請者が法第七十七条第三項において準用する第四十六条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面

五 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 技能講習又は教習の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 申請に係る技能講習の講師又は教習を受ける者に対して技能の指導を行う者(以下「指導員」という。)の氏名、略歴及び担当する技能講習又は教習の科目

ニ 申請に係る教習を受ける者の技能を判定する者(以下「技能検定員」という。)の氏名及び略歴

ホ 申請に係る技能講習又は教習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別

ヘ 技能講習又は教習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

 

(登録の更新に係る準用)

第二十二条 前条の規定は、法第七十七条第四項の登録の更新について準用する。

 

(変更の届出)

第二十二条の二 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録教習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(業務規程)

第二十三条 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

2 登録教習機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 技能講習又は教習の実施方法

二 技能講習又は教習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の選任及び解任に関する事項

五 技能講習又は教習の科目及び時間に関する事項

六 技能講習修了証又は教習修了証の発行に関する事項

七 技能講習又は教習に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

八 技能講習又は教習の実施に関する計画に関する事項

九 法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、技能講習又は教習の業務に関し必要な事項

3 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止等の届出)

第二十三条の二 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二十三条の三 法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第二十三条の四 法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

 

(計画の記載事項)

第二十三条の五 法第七十七条第六項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 技能講習又は教習の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項

二 技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名

 

(帳簿の作成と保存)

第二十四条 登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで、教習にあつては記載の日から二年間保存しなければならない。ただし、技能講習に係る帳簿にあつては、当該帳簿を三年間保存した後において、第二十五条の三の二の指定を受けた機関に引き渡すときは、この限りでない。

2 登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 技能講習又は教習の種類、科目及び時間

二 技能講習又は教習を行つた年月日

三 技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名並びにその者の資格に関する事項

四 技能講習又は教習の結果

五 その他技能講習又は教習に関し必要な事項

 

(帳簿の引渡し)

第二十五条 登録教習機関は、登録に係る業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第二十四条第一項の帳簿を第二十五条の三の二の指定を受けた機関に引き渡さなければならない。

 

(技能講習の業務の引継ぎ等)

第二十五条の二 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 技能講習の業務を行つた事務所ごとに、所轄都道府県労働局長に当該技能講習の業務並びに当該技能講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他技能講習の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

 

(公示)

第二十五条の三 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称

二 技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日

三 自ら行うものとする技能講習の業務の範囲及びその期間

法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称

二 技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日

三 行わないものとする技能講習の業務の範囲

2 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

法第十四条、法第六十一条第一項又は法第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。

一 登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 技能講習又は教習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行うことができる技能講習又は教習

四 登録した年月日

法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録教習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の技能講習又は教習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。

一 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する技能講習又は教習の業務の範囲

三 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

法第七十七条第三項において準用する法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 技能講習又は教習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた技能講習又は教習の範囲及びその期間

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第四章の二 指定保存交付機関

(指定)

第二十五条の三の二 第二十四条第一項ただし書又は第二十五条の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、第二十四条第一項ただし書に規定する技能講習に係る帳簿(以下この章において「技能講習帳簿」という。)の保存に関する業務並びに安衛則第八十二条第三項及び第四項に規定する技能講習を修了したことを証する書面(以下この章において「技能講習修了証」という。)の交付に関する業務(以下これらの業務を「保存交付業務」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 保存交付業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 保存交付業務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

 

(指定基準)

第二十五条の三の三 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、保存交付業務の実施の方法その他の事項が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が行う保存交付業務以外の業務により申請者が保存交付業務を公正に実施することができないおそれがあること。

二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 申請者が第二十五条の三の十一の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

 

(指定の更新)

第二十五条の三の四 指定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

 

(実施義務)

第二十五条の三の五 指定を受けた者(以下この章において「指定保存交付機関」という。)は、次の各号に掲げるときは、それぞれ正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。

一 登録教習機関が第二十四条第一項ただし書又は第二十五条の規定により技能講習帳簿を引き渡そうとするとき。

二 技能講習を修了した者が技能講習修了証の再交付を申し出たとき。

2 指定保存交付機関は、前項第一号の規定により登録教習機関から引き渡された技能講習帳簿について、当該登録教習機関又は当該技能講習帳簿に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。

 

(変更の届出)

第二十五条の三の六 指定保存交付機関は、その名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 変更後の指定保存交付機関の名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 指定保存交付機関は、保存交付業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において保存交付業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

 

(業務規程)

第二十五条の三の七 指定保存交付機関は、保存交付業務の開始前に、次の事項を記載した保存交付業務の実施に関する規程(次項において「保存交付業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 保存交付業務の実施方法に関する事項

二 保存交付業務に係る手数料の額及びその収納の方法に関する事項

三 保存交付業務に関する技能講習帳簿及び書類の保存に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、保存交付業務に関し必要な事項

2 指定保存交付機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の保存交付業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(事業計画の届出等)

第二十五条の三の八 指定保存交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定保存交付機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(勧告)

第二十五条の三の九 厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定保存交付機関に対し、保存交付業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

 

(業務の休廃止)

第二十五条の三の十 指定保存交付機関は、保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする保存交付業務の範囲

二 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 保存交付業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(指定の取消し等)

第二十五条の三の十一 厚生労働大臣は、指定保存交付機関が第二十五条の三の三第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定保存交付機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第二十五条の三の五から第二十五条の三の八まで及び前条又は次条の規定に違反したとき。

二 第二十五条の三の九の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三 第二十五条の三の十四第一項の指定の条件に違反したとき。

四 不正の手段により指定を受けたとき。

 

(技能講習帳簿)

第二十五条の三の十二 指定保存交付機関は、次の事項を記載した技能講習帳簿を備え、保存交付業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

一 当該技能講習帳簿を指定保存交付機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二 当該技能講習帳簿が引き渡された年月日

三 当該技能講習帳簿を保存する場所

四 各月における引き渡された当該技能講習帳簿の件数

五 各月における引き渡された当該技能講習帳簿に記載された修了者の数

六 各月における交付した技能講習修了証の件数

 

(報告の徴収)

第二十五条の三の十三 厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定保存交付機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

 

(指定の条件)

第二十五条の三の十四 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

(厚生労働大臣による保存交付業務の実施)

第二十五条の三の十五 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定保存交付機関が第二十五条の三の十の規定による保存交付業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第二十五条の三の十一の規定により指定を取り消し、若しくは指定保存交付機関に対し保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定保存交付機関が天災その他の事由により保存交付業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該保存交付業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 指定保存交付機関は、前項の規定により厚生労働大臣が保存交付業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。

一 厚生労働大臣に当該保存交付業務並びに当該保存交付業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

 

(公示)

第二十五条の三の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

指定をしたとき。

一 指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地

二 指定した年月日

第二十五条の三の十の規定による届出があつたとき。

一 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地

二 休止し、又は廃止する保存交付業務の範囲

三 休止し、又は廃止する年月日

四 保存交付業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第二十五条の三の十一第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

第二十五条の三の十一第二項の規定により指定を取り消し、又は保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 保存交付業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた保存交付業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により厚生労働大臣が保存交付業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 保存交付業務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとする保存交付業務の範囲及びその期間

前条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた保存交付業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 保存交付業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとした保存交付業務の範囲

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第四章の三 登録コンサルタント講習機関

(登録)

第二十五条の四 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録及びコンサルタント則第十一条第十号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、それぞれコンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習(以下この章において単に「安全に関する講習」という。)及びコンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習(以下この章において単に「衛生に関する講習」という。)(以下この章において「コンサルタント講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする者は、登録コンサルタント講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 申請に係るコンサルタント講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 申請に係るコンサルタント講習の講師の氏名、略歴及び担当するコンサルタント講習の講習科目

ニ コンサルタント講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ホ イからニまでに掲げるもののほか、第二十五条の六第一項各号の要件に適合していることを証する事項

 

(欠格条項)

第二十五条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第二十五条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第二十五条の六 厚生労働大臣は、第二十五条の四の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 コンサルタント講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 安全に関する講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 産業安全一般

(2) 産業安全関係法令

ロ 衛生に関する講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 労働衛生一般

(2) 労働衛生関係法令

二 コンサルタント講習の講師が、次のとおりであること。

イ 安全に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

産業安全一般

一 学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧専門学校令による専門学校(以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において「大学等」という。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による短期大学(専門職大学前期課程を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

産業安全関係法令

一 大学等を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

ロ 衛生に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

労働衛生一般

一 大学等において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生関係法令

一 大学等を卒業した者であつて、その後一年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

三 コンサルタント講習の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録コンサルタント講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

四 安全に関する講習又は衛生に関する講習の別

<参照>登録省令第二十五条の六第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるコンサルタント講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚労告第140号)



(登録の更新)

第二十五条の七 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第二十五条の八 登録を受けた者(以下この章において「登録コンサルタント講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したコンサルタント講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にコンサルタント講習を行わなければならない。

一 コンサルタント講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

二 コンサルタント講習の講師の氏名

2 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録コンサルタント講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。

5 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したコンサルタント講習の結果について、コンサルタント講習実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第二十五条の九 登録コンサルタント講習機関は、第二十五条の六第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録コンサルタント講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第二十五条の十 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載したコンサルタント講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 コンサルタント講習の実施方法

二 コンサルタント講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 コンサルタント講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 コンサルタント講習の講習科目及び時間に関する事項

六 コンサルタント講習の修了証の発行に関する事項

七 コンサルタント講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 コンサルタント講習の実施に関する計画に関する事項

九 第二十五条の十二第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、コンサルタント講習の業務に関し必要な事項

2 登録コンサルタント講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第二十五条の十一 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、コンサルタント講習業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第二十五条の十二 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 コンサルタント講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録コンサルタント講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録コンサルタント講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(適合命令)

第二十五条の十三 厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第二十五条の十四 厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の八第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習を行うべきこと又はコンサルタント講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第二十五条の十五 厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第二十五条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第二十五条の八から第二十五条の十一まで、第二十五条の十二第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第二十五条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第二十五条の十六 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、コンサルタント講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、コンサルタント講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 安全に関する講習又は衛生に関する講習の別

二 コンサルタント講習の講習科目及び時間

三 コンサルタント講習を行つた年月日

四 コンサルタント講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

五 コンサルタント講習の結果

六 その他コンサルタント講習に関し必要な事項

3 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

 

(厚生労働大臣によるコンサルタント講習の実施)

第二十五条の十七 厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第二十五条の十一の規定によるコンサルタント講習の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十五条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録コンサルタント講習機関に対しコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録コンサルタント講習機関が天災その他の事由によりコンサルタント講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該コンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 登録コンサルタント講習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 厚生労働大臣に当該コンサルタント講習の業務並びに当該コンサルタント講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

 

(報告の徴収)

第二十五条の十八 厚生労働大臣は、コンサルタント講習の実施のため必要な限度において、登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 

(公示)

第二十五条の十九 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 コンサルタント講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行うことができるコンサルタント講習

四 登録した年月日

第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後のコンサルタント講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第二十五条の十一の規定による届出があつたとき。

一 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止するコンサルタント講習の業務の範囲

三 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第二十五条の十五の規定により登録を取り消し、又はコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又はコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 コンサルタント講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたコンサルタント講習の範囲及びその期間

第二十五条の十七第一項の規定により厚生労働大臣がコンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとするコンサルタント講習の業務の範囲及びその期間

第二十五条の十七第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていたコンサルタント講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとしたコンサルタント講習の業務の範囲

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第四章の四 指定筆記試験免除講習機関

(指定)

第二十五条の二十 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同項の講習(以下この章において「筆記試験免除講習」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 筆記試験免除講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 筆記試験免除講習の業務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

 

(指定基準)

第二十五条の二十一 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、筆記試験免除講習の業務の実施の方法その他の事項が、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が、筆記試験免除講習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

三 筆記試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 労働衛生一般

ロ 労働衛生関係法令

ハ 健康管理

四 筆記試験免除講習の講師が次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目

条件

労働衛生一般及び健康管理

一 大学等において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生関係法令

一 大学等を卒業した者であつて、その後一年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が行う筆記試験免除講習の業務以外の業務により申請者が筆記試験免除講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 申請者が第二十五条の二十八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

<参照>登録省令第二十五条の二十一第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める筆記試験免除講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚労告第141号)



(変更の届出)

第二十五条の二十二 指定を受けた者(以下この章において「指定筆記試験免除講習機関」という。)は、その名称若しくは住所又は筆記試験免除講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 変更後の指定筆記試験免除講習機関の名称若しくは住所又は筆記試験免除講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において筆記試験免除講習の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

 

(業務規程)

第二十五条の二十三 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の開始前に、次の事項を記載した筆記試験免除講習の業務の実施に関する規程(次項において「筆記試験免除講習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 筆記試験免除講習の実施方法に関する事項

二 筆記試験免除講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 筆記試験免除講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 筆記試験免除講習の講習科目及び時間に関する事項

六 筆記試験免除講習の修了証の発行に関する事項

七 筆記試験免除講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 前各号に掲げるもののほか、筆記試験免除講習の業務に関し必要な事項

2 指定筆記試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の筆記試験免除講習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(事業計画の届出等)

第二十五条の二十四 指定筆記試験免除講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定筆記試験免除講習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(筆記試験免除講習の結果の報告)

第二十五条の二十五 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(勧告)

第二十五条の二十六 厚生労働大臣は、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、筆記試験免除講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

 

(業務の休廃止)

第二十五条の二十七 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする筆記試験免除講習の業務の範囲

二 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(指定の取消し等)

第二十五条の二十八 厚生労働大臣は、指定筆記試験免除講習機関が第二十五条の二十一第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定筆記試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第二十五条の二十三、第二十五条の二十四又は前条の規定に違反したとき。

二 第二十五条の二十六の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三 第二十五条の三十一第一項の条件に違反したとき。

 

(帳簿)

第二十五条の二十九 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、筆記試験免除講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第二十五条の三十 厚生労働大臣は、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

 

(指定の条件)

第二十五条の三十一 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

(公示)

第二十五条の三十二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

指定をしたとき。

一 指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地

二 指定した年月日

第二十五条の二十七の規定による届出があつたとき。

一 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地

二 休止し、又は廃止する筆記試験免除講習の業務の範囲

三 休止し、又は廃止する年月日

四 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第二十五条の二十八第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

第二十五条の二十八第二項の規定により指定を取り消し、又は筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた筆記試験免除講習の業務の範囲及びその期間

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第五章 指定コンサルタント試験機関

(コンサルタント試験事務の範囲)

第二十六条 厚生労働大臣は、法第八十三条の二により指定コンサルタント試験機関にコンサルタント試験事務を行わせようとするときは、指定コンサルタント試験機関に行わせるコンサルタント試験事務の範囲を定めるものとする。

 

(指定の申請)

第二十七条 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 コンサルタント試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 コンサルタント試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

 

(指定コンサルタント試験機関の名称等の変更の届出)

第二十八条 指定コンサルタント試験機関は、その名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更後の指定コンサルタント試験機関の名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所においてコンサルタント試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

 

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第二十九条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

二 選任又は解任の理由

 

(コンサルタント試験員の要件)

第三十条 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上、国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの

三 労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとしてその業務に五年以上従事した経験を有する者

四 その他前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

<参照>労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和48年労告第37号)第5条



(コンサルタント試験員の選任又は解任の届出)

第三十一条 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、コンサルタント試験員の氏名、略歴、担当する労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験(以下「コンサルタント試験」という。)の区分(コンサルタント則第一条の試験の区分及び同令第十条の試験の区分をいう。以下同じ。)及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員の氏名について変更が生じたとき、コンサルタント試験員の担当するコンサルタント試験の区分を変更したとき、又はコンサルタント試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(コンサルタント試験事務規程の認可の申請)

第三十二条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

 

(コンサルタント試験事務規程の記載事項)

第三十三条 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 コンサルタント試験の実施の方法に関する事項

二 手数料の収納の方法に関する事項

三 コンサルタント試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

四 コンサルタント試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

五 その他コンサルタント試験事務の実施に関し必要な事項

 

(コンサルタント試験事務規程の変更の認可の申請)

第三十四条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(コンサルタント試験の結果の報告)

第三十五条 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験を実施したときは、コンサルタント試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数等を記載した書面並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の結果を記載した受験者一覧を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(コンサルタント試験事務の休廃止の許可の申請)

第三十六条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとするコンサルタント試験事務の範囲

二 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(コンサルタント試験事務の引継ぎ等)

第三十七条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 コンサルタント試験事務及び当該コンサルタント試験事務に関する書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

 

(公示)

第三十八条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

法第八十三条の二の規定による指定をしたとき。

一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 行うことができるコンサルタント試験事務の範囲

三 指定をした年月日

法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十の規定による許可をしたとき。

一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 休止し、又は廃止するコンサルタント試験事務の範囲

三 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十一第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十一第二項の規定により指定を取り消し、又はコンサルタント試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 指定を取り消し、又はコンサルタント試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 コンサルタント試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたコンサルタント試験事務の範囲及びその期間

法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣がコンサルタント試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとするコンサルタント試験事務の範囲及びその期間

法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていたコンサルタント試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとしたコンサルタント試験事務の範囲

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第六章 指定登録機関

(指定の申請)

第三十九条 法第八十五条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

 

(指定登録機関の名称等の変更の届出)

第四十条 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

 

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第四十一条 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

二 選任又は解任の理由

 

(指定登録機関への書類の交付)

第四十二条 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、コンサルタント試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格したコンサルタント試験の区分の別を記載した書類を交付するものとする。

 

(指定登録機関への通知)

第四十三条 厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第八十五条の規定によりコンサルタントの登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

 

(登録事務規程の認可の申請)

第四十四条 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る登録事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

 

(登録事務規程の記載事項)

第四十五条 法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第二項の登録事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項

二 登録事務を行う場所に関する事項

三 登録の実施の方法に関する事項

四 手数料の収納の方法に関する事項

五 登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項

六 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

七 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿の保存に関する事項

八 その他登録事務の実施に関し必要な事項

 

(登録事務規程の変更の認可の申請)

第四十六条 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(登録状況の報告)

第四十七条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(様式第九号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(不正登録者の報告)

第四十八条 指定登録機関は、コンサルタントの登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 当該コンサルタントに係る登録事項

二 登録に関する不正の行為

 

(帳簿の作成と保存)

第四十九条 指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

一 各月における登録、登録の拒否及び登録の取消しの件数

二 各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数

三 各月におけるコンサルタント則第十九条第二項の報告(コンサルタントがその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数

四 各月の末日において登録を受けている者の人数

 

(登録事務の休廃止の許可の申請)

第五十条 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 登録事務を休止し、又は廃止しようとする年月日

二 登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間

三 登録事務を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(登録事務の引継ぎ等)

第五十一条 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用される法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

 

(公示)

第五十二条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

法第八十五条の二の規定による指定をしたとき。

一 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 指定をした年月日

法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定による許可をしたとき。

一 登録事務を休止し、又は廃止する指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 登録事務を休止し、又は廃止する年月日

三 登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間

法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十一第一項の規定による取消をしたとき。

一 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十一第二項の規定により指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じたとき。

一 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じた年月日

三 登録事務の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた期間

法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が登録事務を自ら行うものとするとき。

一 登録事務を行うものとした年月日

二 登録事務を行う期間

法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた登録事務を行わないものとするとき。

登録事務を行わないものとした年月日

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第七章 登録計画作成参画者研修機関

(登録)

第五十三条 安衛則別表第九に規定する登録は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。

安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録

安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修(以下この章において「工事に関する研修」という。)

安衛則別表第九第八十九条第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録

安衛則別表第九第八十九条第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修(以下この章において「仕事に関する研修」という。)

2 前項の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、登録計画作成参画者研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 申請に係る前項の表の下欄に掲げる研修(以下この章において「計画作成参画者研修」という。)の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 申請に係る計画作成参画者研修の講師の氏名、略歴及び担当する計画作成参画者研修の研修科目

ニ 計画作成参画者研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ホ イからニまでに掲げるもののほか、第五十五条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる事項

 

(欠格条項)

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第六十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録基準)

第五十五条 厚生労働大臣は、第五十三条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 計画作成参画者研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 工事に関する研修にあつては、次のとおりであること。

(1) 安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識

(2) 仮設構造物に関する知識

(3) 労働災害の事例及びその防止対策

(4) 安全衛生関係法令

ロ 仕事に関する研修にあつては、次のとおりであること。

(1) 安全衛生管理に関する知識

(2) 工事用設備に関する知識

(3) 工事用機械に関する知識

(4) 工事計画の安全衛生に関する知識

(5) 労働災害の事例及びその防止対策

(6) 安全衛生関係法令

二 計画作成参画者研修の講師が、次のとおりであること。

イ 工事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

研修科目

条件

安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及び安全衛生関係法令

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの

二 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

三 学校教育法による高等学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。第六十九条第一項第四号ハ及び第八十三条第一項第四号ハにおいて同じ。)であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

仮設構造物に関する知識

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの

三 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの

ロ 仕事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

研修科目

条件

安全衛生管理に関する知識、工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及び安全衛生関係法令

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの

二 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

三 学校教育法による高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

工事用設備に関する知識及び工事用機械に関する知識

一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後十五年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの

三 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後二十年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの

三 計画作成参画者研修の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録計画作成参画者研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

四 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別

<参照>登録省令第五十五条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める計画作成参画者研修の研修科目の範囲及び時間(平成21年厚労告第142号)



(登録の更新)

第五十六条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

(実施義務)

第五十七条 登録を受けた者(以下この章において「登録計画作成参画者研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければならない。

一 計画作成参画者研修の実施時期、実施場所、研修科目、時間及び受講定員に関する事項

二 計画作成参画者研修の講師の氏名

2 登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。

5 登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した計画作成参画者研修の結果について、計画作成参画者研修実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(変更の届出)

第五十八条 登録計画作成参画者研修機関は、第五十五条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(業務規程)

第五十九条 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 計画作成参画者研修の実施方法

二 計画作成参画者研修に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 計画作成参画者研修の講師の選任及び解任に関する事項

五 計画作成参画者研修の研修科目及び時間に関する事項

六 計画作成参画者研修の修了証の発行に関する事項

七 計画作成参画者研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 計画作成参画者研修の実施に関する計画に関する事項

九 第六十一条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、計画作成参画者研修の業務に関し必要な事項

2 登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(業務の休廃止)

第六十条 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、計画作成参画者研修業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第六十一条 登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 計画作成参画者研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録計画作成参画者研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録計画作成参画者研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

 

(適合命令)

第六十二条 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(改善命令)

第六十三条 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十七条第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修を行うべきこと又は計画作成参画者研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)

第六十四条 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第五十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第五十七条から第六十条まで、第六十一条第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第六十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたとき。

 

(帳簿)

第六十五条 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、計画作成参画者研修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、計画作成参画者研修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

一 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別

二 計画作成参画者研修の研修科目及び時間

三 計画作成参画者研修を行つた年月日

四 計画作成参画者研修の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

五 計画作成参画者研修の結果

六 その他計画作成参画者研修に関し必要な事項

3 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

 

(報告の徴収)

第六十六条 厚生労働大臣は、計画作成参画者研修の実施のため必要な限度において、登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 

(公示)

第六十七条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

登録をしたとき。

一 登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 計画作成参画者研修の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 行うことができる計画作成参画者研修

四 登録した年月日

第五十八条の規定による第五十五条第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。

一 変更前及び変更後の登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 変更する年月日

第五十八条の規定による第五十五条第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。

一 登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称

二 変更前及び変更後の計画作成参画者研修の業務を行う事務所の名称及び所在地

三 変更する年月日

第六十条の規定による届出があつたとき。

一 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 休止し、又は廃止する計画作成参画者研修の業務の範囲

三 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日

四 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第六十四条の規定により登録を取り消し、又は計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を取り消し、又は計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた計画作成参画者研修の業務の範囲及びその期間

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第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関

(指定)

第六十八条 法第九十九条の二第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

一 法第九十九条の二第一項に規定する労働災害防止業務従事者(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 総括安全衛生管理者等に対する講習

二 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他事業場における労働災害防止のための業務に従事する者であつて、法第十条第一項各号の業務のうち安全若しくは衛生に係る技術的事項を管理するもの又は当該業務を担当するもの 安全管理者等に対する講習

三 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十五条第一項に規定する特定元方事業者の労働者及び同項に規定する関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて発生する労働災害を防止するための業務に従事する者 統括安全衛生責任者等に対する講習

2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者が総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習(以下この章において「労働災害防止業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 労働災害防止業務従事者講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習の別

四 労働災害防止業務従事者講習を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

 

(指定基準)

第六十九条 都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、労働災害防止業務従事者講習の業務の実施の方法その他の事項が、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が、労働災害防止業務従事者講習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

三 労働災害防止業務従事者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 事業場の安全衛生に関する管理に係る問題点及びその対策

ロ 事業場の安全衛生に関する管理の方法

ハ 安全衛生関係法令

ニ 労働災害の事例及びその防止対策

四 労働災害防止業務従事者講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。

イ 労働安全コンサルタント試験に合格した者

ロ 学校教育法における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

ハ 学校教育法における高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

2 都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が行う労働災害防止業務従事者講習の業務以外の業務により申請者が労働災害防止業務従事者講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 申請者が第七十七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

<参照>登録省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚労告第143号)



(実施義務)

第七十条 指定を受けた者(以下この章において「指定労働災害防止業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から労働災害防止業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習を行わなければならない。

2 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習修了証(様式第十号)を交付しなければならない。

 

(変更の届出)

第七十一条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一 変更後の指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称若しくは住所又は労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において労働災害防止業務従事者講習の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

 

(業務規程)

第七十二条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「労働災害防止業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 労働災害防止業務従事者講習の実施方法に関する事項

二 労働災害防止業務従事者講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 労働災害防止業務従事者講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 労働災害防止業務従事者講習の講習科目及び時間に関する事項

六 労働災害防止業務従事者講習修了証の発行に関する事項

七 労働災害防止業務従事者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 前各号に掲げるもののほか、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な事項

2 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の労働災害防止業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(事業計画の届出等)

第七十三条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(労働災害防止業務従事者講習の結果の報告)

第七十四条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を、法第九十九条の二第一項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(勧告)

第七十五条 都道府県労働局長は、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

 

(業務の休廃止)

第七十六条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲

二 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(指定の取消し等)

第七十七条 都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が第六十九条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第七十条、第七十二条、第七十三条又は前条の規定に違反したとき。

二 第七十五条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三 第八十条第一項の条件に違反したとき。

 

(帳簿)

第七十八条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を記載した帳簿を作成し、労働災害防止業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

 

(報告の徴収)

第七十九条 都道府県労働局長は、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

 

(指定の条件)

第八十条 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

(公示)

第八十一条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

指定をしたとき。

一 指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地

二 行うことができる労働災害防止業務従事者講習

三 指定した年月日

第七十六条の規定による届出があつたとき。

一 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地

二 休止し、又は廃止する労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲

三 休止し、又は廃止する年月日

四 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第七十七条第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

第七十七条第二項の規定により指定を取り消し、又は労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲及びその期間

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第九章 指定就業制限業務従事者講習機関

(指定)

第八十二条 法第九十九条の三第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

一 令第二十条第六号の業務に就くことができる者 クレーン運転士等に対する講習

二 令第二十条第七号の業務に就くことができる者 移動式クレーン運転士等に対する講習

三 令第二十条第十二号の業務に就くことができる者 車両系建設機械運転業務従事者に対する講習

四 令第二十条第十六号の業務に就くことができる者 玉掛業務従事者に対する講習

2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者がクレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習(以下この章において「就業制限業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 就業制限業務従事者講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習の別

四 就業制限業務従事者講習を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

 

(指定基準)

第八十三条 都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、就業制限業務従事者講習の業務の実施の方法その他の事項が、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が、就業制限業務従事者講習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

三 就業制限業務従事者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 就業制限業務機械等の構造

ロ 就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能

ハ 就業制限業務機械等の保守管理

ニ 就業制限業務機械等に係る作業の方法

ホ 安全衛生関係法令

ヘ 労働災害の事例及びその防止対策

四 就業制限業務従事者講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。

イ 労働安全コンサルタント試験に合格した者

ロ 学校教育法における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上の産業安全の実務に従事した経験を有するもの

ハ 学校教育法における高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

2 都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が行う就業制限業務従事者講習の業務以外の業務により申請者が就業制限業務従事者講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 申請者が第九十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

<参照>登録省令第八十三条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める就業制限業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚労告第144号)



(実施義務)

第八十四条 指定を受けた者(以下この章において「指定就業制限業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から就業制限業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、就業制限業務従事者講習を行わなければならない。

2 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞なく、就業制限業務従事者講習修了証(様式第十一号)を交付しなければならない。

 

(変更の届出)

第八十五条 指定就業制限業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一 変更後の指定就業制限業務従事者講習機関の名称若しくは住所又は就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において就業制限業務従事者講習の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

 

(業務規程)

第八十六条 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した就業制限業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「就業制限業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 就業制限業務従事者講習の実施方法に関する事項

二 就業制限業務従事者講習に関する料金

三 前号の料金の収納の方法に関する事項

四 就業制限業務従事者講習の講師の選任及び解任に関する事項

五 就業制限業務従事者講習の講習科目及び時間に関する事項

六 就業制限業務従事者講習修了証の発行に関する事項

七 就業制限業務従事者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

八 前各号に掲げるもののほか、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要な事項

2 指定就業制限業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の就業制限業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(事業計画の届出等)

第八十七条 指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(就業制限業務従事者講習の結果の報告)

第八十八条 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を、法第九十九条の三第一項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(勧告)

第八十九条 都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

 

(業務の休廃止)

第九十条 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする就業制限業務従事者講習の業務の範囲

二 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(指定の取消し等)

第九十一条 都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が第八十三条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第八十四条、第八十六条、第八十七条又は前条の規定に違反したとき。

二 第八十九条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三 第九十四条第一項の条件に違反したとき。

 

(帳簿)

第九十二条 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を記載した帳簿を作成し、就業制限業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

 

(報告の徴収)

第九十三条 都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

 

(指定の条件)

第九十四条 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

(公示)

第九十五条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

指定をしたとき。

一 指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地

二 行うことができる就業制限業務従事者講習

三 指定した年月日

第九十条の規定による届出があつたとき。

一 就業制限業務従事者講習の業務を休止し、又は廃止する指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地

二 休止し、又は廃止する就業制限業務従事者講習の業務の範囲

三 休止し、又は廃止する年月日

四 就業制限業務従事者講習の業務を休止しようとする場合にあつては、その期間

第九十一条第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

第九十一条第二項の規定により指定を取り消し、又は就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた就業制限業務従事者講習の範囲及びその期間

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第十章 指定記録保存機関

(指定)

第九十六条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第九条第二項(電離則第六十二条において準用する場合を含む。第九十八条第一項及び第百五条において同じ。)、第五十七条及び第六十一条の二(電離則第六十二条において準用する場合を含む。第九十八条第一項及び第百五条において同じ。)の指定(以下この章において単に「指定」という。)については、電離則第九条第二項の記録(以下この章において単に「記録」という。)並びに電離則第五十七条の電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票(第九十八条第一項において「電離放射線健康診断個人票等」という。)の保存に関する業務(以下この章において「記録保存業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 記録保存業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 記録保存業務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

 

(指定基準)

第九十七条 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、記録保存業務の実施の方法その他の事項が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二 申請者が行う記録保存業務以外の業務により申請者が記録保存業務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者が第百四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。

 

(実施義務)

第九十八条 指定を受けた者(以下この章において「指定記録保存機関」という。)は、事業者が、電離則第九条第二項、第五十七条又は第六十一条の二の規定により記録又は電離放射線健康診断個人票等(次項及び第百五条において「記録等」という。)を引き渡そうとするときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。

2 指定記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された記録等について、当該事業者又は当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。

 

(変更の届出)

第九十九条 指定記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 変更後の指定記録保存機関の名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(業務規程)

第百条 指定記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「記録保存業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 記録保存業務の実施方法に関する事項

二 記録保存業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、記録保存業務に関し必要な事項

2 指定記録保存機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の記録保存業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(事業報告書等の提出)

第百一条 指定記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(勧告)

第百二条 厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、記録保存業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

 

(業務の休廃止)

第百三条 指定記録保存機関は、記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする記録保存業務の範囲

二 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(指定の取消し等)

第百四条 厚生労働大臣は、指定記録保存機関が第九十七条第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第九十八条、第百条、第百一条又は前条の規定に違反したとき。

二 第百二条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三 第百七条第一項の条件に違反したとき。

 

(帳簿)

第百五条 指定記録保存機関は、電離則第九条第二項、第五十七条又は第六十一条の二の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

一 当該記録等を指定記録保存機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二 当該記録等が引き渡された年月日

三 当該記録等を保存する場所

 

(報告の徴収)

第百六条 厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

 

(指定の条件)

第百七条 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

(厚生労働大臣による記録保存業務の実施)

第百八条 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定記録保存機関が第百三条の規定により記録保存業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、第百四条の規定により指定を取り消し、若しくは指定記録保存機関に対し記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定記録保存機関が天災その他の事由により記録保存業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 指定記録保存機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 厚生労働大臣に当該記録保存業務並びに当該記録保存業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

 

(公示)

第百九条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

指定をしたとき。

一 指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地

二 指定した年月日

第百三条の規定による届出があつたとき。

一 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地

二 休止し、又は廃止する記録保存業務の範囲

三 休止し、又は廃止する年月日

四 記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第百四条第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

第百四条第二項の規定により指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 記録保存業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた記録保存業務の範囲及びその期間

第百八条第一項の規定により厚生労働大臣が記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 記録保存業務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとする記録保存業務の範囲及びその期間

第百八条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた記録保存業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 記録保存業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとした記録保存業務の範囲

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第十一章 指定除染等業務記録保存機関

(指定)

第百十条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)については、除染則第六条第二項、第二十五条の五第二項及び第二十五条の九の記録(以下この章において単に「記録」という。)及び除染則第二十一条の除染等電離放射線健康診断個人票(以下単に「除染等電離放射線健康診断個人票」という。)の保存に関する業務(以下この章において「記録保存業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 記録保存業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 記録保存業務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

 

(指定基準)

第百十一条 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、設備、記録保存業務の実施の方法その他の事項が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 経理的及び技術的な基礎が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二 申請者が行う記録保存業務以外の業務により申請者が記録保存業務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者が第百十八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。

 

(実施義務)

第百十二条 指定を受けた者(以下この章において「指定除染等業務記録保存機関」という。)は、事業者が、除染則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により記録又は除染等電離放射線健康診断個人票(次項及び第百十九条において「記録等」という。)を引き渡そうとするときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。

2 指定除染等業務記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された記録等について、当該事業者又は当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。

 

(変更の届出)

第百十三条 指定除染等業務記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 変更後の指定除染等業務記録保存機関の名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(業務規程)

第百十四条 指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「記録保存業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 記録保存業務の実施方法に関する事項

二 記録保存業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、記録保存業務に関し必要な事項

2 指定除染等業務記録保存機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の記録保存業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

 

(事業報告書等の提出)

第百十五条 指定除染等業務記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(勧告)

第百十六条 厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定除染等業務記録保存機関に対し、記録保存業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

 

(業務の休廃止)

第百十七条 指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする記録保存業務の範囲

二 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

四 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

 

(指定の取消し等)

第百十八条 厚生労働大臣は、指定除染等業務記録保存機関が第百十一条第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定除染等業務記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第百十二条、第百十四条、第百十五条又は前条の規定に違反したとき。

二 第百十六条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三 第百二十一条第一項の条件に違反したとき。

 

(帳簿)

第百十九条 指定除染等業務記録保存機関は、除染則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

一 当該記録等を指定除染等業務記録保存機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二 当該記録等が引き渡された年月日

三 当該記録等を保存する場所

 

(報告の徴収)

第百二十条 厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定除染等業務記録保存機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

 

(指定の条件)

第百二十一条 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 

(厚生労働大臣による記録保存業務の実施)

第百二十二条 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定除染等業務記録保存機関が第百十七条の規定により記録保存業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、第百十八条の規定により指定を取り消し、若しくは指定除染等業務記録保存機関に対し記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定除染等業務記録保存機関が天災その他の事由により記録保存業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 指定除染等業務記録保存機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

一 厚生労働大臣に当該記録保存業務並びに当該記録保存業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

 

(公示)

第百二十三条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

指定をしたとき。

一 指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地

二 指定した年月日

第百十七条の規定による届出があつたとき。

一 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地

二 休止し、又は廃止する記録保存業務の範囲

三 休止し、又は廃止する年月日

四 記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

第百十八条第一項の規定による取消しをしたとき。

一 指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消した年月日

第百十八条第二項の規定により指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

一 指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地

二 指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

三 記録保存業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた記録保存業務の範囲及びその期間

第百二十二条第一項の規定により厚生労働大臣が記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。

一 記録保存業務の全部又は一部を行うものとした年月日

二 行うものとする記録保存業務の範囲及びその期間

第百二十二条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた記録保存業務の全部又は一部を行わないものとするとき。

一 記録保存業務の全部又は一部を行わないものとした年月日

二 行わないものとした記録保存業務の範囲

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附 則

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和四九年五月二一日労働省令第一九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

(指定教習機関に関する経過措置)

第六条 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二十条第十二号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

 

 

附 則(昭和五〇年三月六日労働省令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(「現品」の下に「及び第三条第一項の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第二条の改正規定(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第三条の改正規定、同規則第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同規則第五条第三号の改正規定(令第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第十二条の改正規定、同規則様式第一号の四の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4(第4条関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第二号の改正規定(様式第二号の四及び様式第二号の五を加える部分に限る。)及び同規則様式第八号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号(第10条関係)」に改める部分を除く。)、第二条の規定、第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十三号及び第十四号を加える部分に限る。)及び同規則第二十条の改正規定並びに次条の規定(令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六条及び第七条の規定 昭和五十年十月一日

二 第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第四条に一項を加える改正規定(同項の表中令第十三条第三十九号に掲げる機械等の項に係る部分に限る。)、同規則第五条第一号の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第七条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則様式第一号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)及び同規則様式第五号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)並びに第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十五号を加える部分に限る。) 昭和五十一年一月一日

 

附 則(昭和五〇年三月二九日労働省令第一三号)

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一号ロ及び同条第二号ロの改正規定は昭和五十年十月一日から、同条第一号イ及び同条第二号イの改正規定中第十一条第十五号に係る部分は昭和五十一年一月一日から施行する。

 

附 則(昭和五二年一二月二七日労働省令第三三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(主任検定員に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に改正後の検査代行機関等に関する規則(以下「新規則」という。)第十一条各号及び第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第十三条第二号又は第十九条の五第二号の規定の適用については、その者は、当該検定の業務に従事した期間に相当する期間、個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。

(検定員に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日前に新規則第十一条各号又は第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第十四条又は第十九条の六の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。

(労働安全衛生法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第十九条の二十二第一項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。

 

附 則(昭和五三年八月七日労働省令第三二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

 

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

 

附 則(昭和五五年一二月一五日労働省令第三三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

 

附 則(昭和五七年五月二〇日労働省令第一八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(指定教習機関に関する経過措置)

第五条 施行日前に第三条の規定による改正前の検査代行機関等に関する規則第二十条第十八号の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、第三条の規定による改正後の検査代行機関等に関する規則第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

 

附 則(昭和五九年一月三一日労働省令第一号)

1 この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和六三年九月一日労働省令第二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定 昭和六十四年十月一日

 

附 則(平成元年七月一二日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二年九月一三日労働省令第二二号)

 この省令は、平成二年十月一日から施行する。

 

附 則(平成四年九月二四日労働省令第二九号)

(施行期日)

1 この省令は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第二十条第十一号の二の改正規定及び次項の規定は、平成六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成六年十月一日前にこの省令による改正前の検査代行機関等に関する規則第二十条第十一号の二の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、この省令による改正後の性能検査代行機関等に関する規則第二十条第十一号の二の建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

 

附 則(平成六年四月一日労働省令第二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

 

附 則(平成六年一二月二一日労働省令第五四号)

 この省令は、平成七年一月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年一一月一七日労働省令第四三号)

 この省令は、平成十一年十一月二十日から施行する。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一二年三月二四日労働省令第七号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一二年三月三〇日労働省令第一二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一二号 抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)

第三条 施行日前に第十二条の規定による改正前の製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者又は同条第十八号の二の第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、それぞれ第十二条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。)第二十条第十八号の二の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者又は同条第十八号の三の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。

(帳簿等に関する経過措置)

第四条 旧機関則第一条の十、第十条、第十九条、第十九条の十一及び第二十四条の規定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。ただし、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により改正法による改正後の労働安全衛生法第七十五条第三項の登録を受けているものとみなされる者により施行日前に記載された帳簿については、新機関則第二十四条第一項及び第二十五条の規定を適用する。

第五条 旧機関則第九条第一項に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた性能検査に係る報告書については、なお従前の例による。

第六条 旧機関則第十九条の十第一項に基づき報告しなければならないとされている事項のうち、施行日前に行われた型式検定に係る事項については、なお従前の例による。

第七条 所轄都道府県労働局長は、施行日前に旧機関則第二十五条の規定により指定教習機関から提出を受けた旧機関則第二十四条の帳簿の写しを、新機関則第二十四条第一項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に引き継ぐものとする。

第八条 施行日前に業務を廃止した指定教習機関が行った技能講習を修了した者及び施行日前に都道府県労働局長が行った技能講習を修了した者に係る新安衛則第八十二条第三項の規定による当該技能講習を修了したことを証する書面の交付は、同項に規定する者の申込みに基づき、新機関則第二十四条第一項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関が行うものとする。

(様式に関する経過措置)

第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

 

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定 公布の日

(登録教習機関に関する経過措置)

第九条 第十四条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。)第二十条第五号、第十五号又は第十八号に掲げる区分について法第十四条の規定による登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。

第十条 施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている者は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。

旧機関則の登録の区分

新機関則の登録の区分

有効期間

一 第十四条の規定による改正前の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習及び同条第六号の土止め支保工作業主任者技能講習

新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間

二 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習及び同条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習

新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習

施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間

三 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)

新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習

施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間

四 旧機関則第二十条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)

新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間

2 施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、施行日において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)

第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一から七まで 略

八 登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び別表

 

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

 

附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)

第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。)

登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。)

 

平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定

第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録

登録省令第十九条の二十四の八

平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習

新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録

登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三

平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習

第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録

登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八

第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習

第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録

登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十

旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

新コンサルタント則第十一条第十号の登録

 

平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定

新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録

登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条

旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定

新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録

 

第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習

第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録

新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八

旧作環則第十七条第十六号の講習

新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録

3 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

新安衛則第十四条第二項第一号の指定

旧安衛則第十四条第二項第二号の指定

新安衛則第十四条第二項第二号の指定

旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習

新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定

平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運転業務従事者に対する講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。)

4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)

新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。)

旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修

旧安衛則第十四条第二項第二号の実習

新安衛則第十四条第二項第二号の実習

旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習

新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習

旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習

新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習

旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習

新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習

旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習

新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習

旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習

 

旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修

新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修

旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修

新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修

旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目

新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目

旧作環則第十七条第二号の講習

新作環則第十七条第二号の講習

旧作環則第十七条第十六号の講習

新作環則第十七条第十六号の講習

 

附 則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第三四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、この省令による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第十九条の二十四の二の五第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二の七の規定は適用しない。

平成二十三年厚生労働省告示第百四号(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件)による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百三十四号。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定

新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の登録

旧研修告示第三条第三号の指定

新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の登録

旧研修告示第五条第三号の指定

新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定

新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定

新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定

新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定

新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定

新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録

2 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる研修を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を修了した者とみなす。

旧研修告示第一条の研修

新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の研修

旧研修告示第三条の研修

新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の研修

旧研修告示第五条の研修

新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修

旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修

新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修

旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修

新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修

旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修

新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修

旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修

新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修

旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修

新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修

 

附 則(平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一一九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

 

附 則(平成二四年一月二〇日厚生労働省令第六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(登録製造時等検査機関に関する経過措置)

第三条 第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に掲げる区分について労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定による登録を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。

第四条 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に規定する区分について法第四十六条第一項の規定により登録製造時等検査機関の登録を受けている者に係る区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。

 

附 則(平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

 

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

 

附 則(平成二五年一月九日厚生労働省令第三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

 

附 則(平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。

 

附 則(平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二八年九月二〇日厚生労働省令第一四九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中ボイラー及び圧力容器安全規則第百二条、第百三条及び第百十一条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十一条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第二条 第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一条の二の四十四の二第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 新登録省令第一条の十二第一項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

(経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)に定める様式による申請書は、新登録省令に定める相当様式による申請書とみなす。

2 この省令の施行の際現に存する旧登録省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成二九年三月一〇日厚生労働省令第一六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

 

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

 

附 則(令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。

(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けている者は、この省令の施行の際に第七条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けたものとみなす。

2 この省令の施行の際現に旧登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けている者は、この省令の施行の際に新登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けたものとみなす。

第四条 新登録省令第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第一条の十二第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 新登録省令第十九条の三第十四号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第十九条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

 

附 則(令和五年四月三日厚生労働省令第六六号)

(施行期日)

1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(登録教習機関に関する経過措置)

2 第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第二十条第十五号の二に掲げる区分について、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条の登録(次項において単に「登録」という。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。同法第七十七条第三項において準用する同法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。

3 この省令の施行の日前において第四条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「旧登録省令」という。)第二十条第十五号の区分に係る登録教習機関として登録を受けている者は、この省令の施行の日において新登録省令第二十条第十五号の区分に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日における旧登録省令第二十条第十五号の区分に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間とする。

 

附 則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六四号)

この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。

 

附 則(令和六年三月一八日厚生労働省令第四四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、令和六年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されている第五条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「旧規則」という。)様式第一号による登録機関登録申請書、旧規則様式第一号の二による実施計画届出書、旧規則様式第一号の三による実施計画変更届出書、旧規則様式第一号の四による実施結果報告書、旧規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更届出書、旧規則様式第二号による業務規程届出書、旧規則様式第三号による業務規程変更届出書及び旧規則様式第四号による業務休廃止届出書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新規則」という。)様式第一号による登録機関登録申請書、新規則様式第一号の二による実施計画届出書、新規則様式第一号の三による実施計画変更届出書、新規則様式第一号の四による実施結果報告書、新規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更届出書、新規則様式第二号による業務規程届出書、新規則様式第三号による業務規程変更届出書及び新規則様式第四号による業務休廃止届出書とみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧規則様式第一号による登録機関登録申請書、旧規則様式第一号の二による実施計画届出書、旧規則様式第一号の三による実施計画変更届出書、旧規則様式第一号の四による実施結果報告書、旧規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更届出書、旧規則様式第二号による業務規程届出書、旧規則様式第三号による業務規程変更届出書及び旧規則様式第四号による業務休廃止届出書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

第三条 新規則第一条の二の四十四の十七第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の十八及び第一条の二の四十四の十九の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、当該登録は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の十九の登録とみなす。

3 前項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第二項、第三項及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四まで並びに第一条の二の四十四の二十五第一項の規定の例により、個人ばく露測定講習の実施に関する計画を届け出ることその他の個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をすることができる。この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十四の二十一第二項、第三項及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四まで並びに第一条の二の四十四の二十五第一項の規定による届出等とみなす。

4 都道府県労働局長は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の四十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定の例により、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合において、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の四十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定による命令等とみなす。

第四条 個人ばく露測定講習を受けようとする者その他の利害関係人は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十五第二項の規定の例により、同条第一項に規定する財務諸表等に係る請求を行うことができる。

2 前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第一項の規定の例により、個人ばく露測定講習を実施することができる。

3 前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第四項の規定の例により、修了証の交付を行うことができる。この場合において、当該修了証の交付は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の二十一第四項の規定による修了証の交付とみなす。

4 前条第二項の登録を受けた者は、第二項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十九の規定の例により、帳簿の保存及び引渡しを行うことができる。

 

別表(第十九条の二十九関係)

第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験

一 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの

三 その他厚生労働大臣が定める者

ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十五年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

三 その他厚生労働大臣が定める者

<参照>登録省令別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者(昭和53年労告第110号)



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様式第1号(第1条の2、第1条の2の2の16、第19条の24の2、第19条の24の2の16、第19条の24の17、第19条の24の32、第21条、第25条の4、第53条関係)

<編注>本様式は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて改正され、令和8年10月1日から施行されます。<新様式はここをクリックして表示



様式第1号の2(第1条の2の2の4、第1条の2の5、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)

<編注>本様式は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて改正され、令和8年10月1日から施行されます。<新様式はここをクリックして表示



様式第1号の3(第1条の2の2の4、第1条の2の5、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)

<編注>本様式は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて改正され、令和8年10月1日から施行されます。<新様式はここをクリックして表示



様式第1号の4(第1条の2の2の4、第1条の2の5、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)

<編注>本様式は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて改正され、令和8年10月1日から施行されます。<新様式はここをクリックして表示



様式第1号の5(第1条の2の2の5、第1条の2の6、第1条の2の44の7、第1条の5の2、第5条の2、第14条の2、第19条の6の2、第19条の24の2の6、第19条の24の7、第19条の24の22、第19条の24の37、第22条の2、第25条の9、第58条関係)

<編注>本様式は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて改正され、令和8年10月1日から施行されます。<新様式はここをクリックして表示



様式第2号(第1条の2の2の6、第1条の2の7、第1条の2の44の8、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の2の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)

<編注>本様式は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて改正され、令和8年10月1日から施行されます。<新様式はここをクリックして表示



様式第3号(第1条の2の2の6、第1条の2の7、第1条の2の44の8、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の2の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)

<編注>本様式は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて改正され、令和8年10月1日から施行されます。<新様式はここをクリックして表示



様式第4号(第1条の2の2の7、第1条の2の8、第1条の2の44の9、第1条の7、第7条、第16条、第19条の8、第19条の24の2の8、第19条の24の9、第19条の24の24、第19条の24の39、第23条の2、第25条の11、第60条関係)

<編注>本様式は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて改正され、令和8年10月1日から施行されます。<新様式はここをクリックして表示




様式第4号の2(第1条の2の44の2、第1条の3、第3条、第12条、第19条の4関係)


様式第4号の3(第1条の2の44の6関係)


様式第4号の4(第1条の2の44の6関係)


様式第4号の5(第1条の2の44の6関係)


様式第5号(第1条の2の44の11、第1条の8、第1条の20、第8条、第17条、第19条の9関係)


様式第6号(第1条の2の44の11、第1条の8、第1条の20、第8条、第17条、第19条の9関係)


様式第6号の2(第1条の8の5関係)


様式第6号の3(第1条の15関係)


様式第7号(第9条関係)


様式第7号の2(第19条の14関係)


様式第七号の三(第十九条の十六関係)


様式第7号の4(第19条の17関係)


様式第7号の5(第19条の18関係)


様式第7号の6(第19条の21関係)


様式第7号の7(第19条の23関係)


様式第8号(第19条の24の6関係)


様式第9号(第47条関係)


様式第10号(第70条関係)


様式第11号(第84条関係)