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告示:労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者

制 定 昭和五十三年九月二十九日労働省告示第百十号

最終改正 平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第百三十一号

 

検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)別表下欄の規定に基づき、厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者を次のように定め、昭和五十三年十月一日から適用する。

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者

<編注>平一八厚労告四七・題名追加、平二一厚労告一三一・改称



(厚生労働大臣の定める科目及び研究)

第一条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)別表第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験の項(以下「第一種衛生管理者免許試験等の項」という。)第一号の厚生労働大臣の定める科目及び同項第二号の厚生労働大臣の定める研究は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目又は研究とする。

試験の区分

科目又は研究

第一種衛生管理者免許試験及び第二種衛生管理者免許試験

労働衛生(衛生工学を含む。以下同じ。)又は労働法に関する科目又は研究

高圧室内作業主任者免許試験

労働衛生又は圧気工法に関する科目又は研究

特級ボイラー技士免許試験

ボイラーに関する科目又は研究

エックス線作業主任者免許試験

労働衛生又はエックス線に関する科目又は研究

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験

労働衛生又はガンマ線透過写真に関する科目又は研究

潜水士免許試験

労働衛生又は潜水に関する科目又は研究

 

(厚生労働大臣が定める者)

第二条 登録省令別表第一種衛生管理者免許試験等の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の表の中欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験

一 それぞれの免許試験ごとに、当該免許試験に係る免許を受けた者で、その後二十年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

二 その他前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働省労働基準局長が認める者

特級ボイラー技士免許試験

一 特級ボイラー技士免許試験に係る免許を受けた者で、その後十五年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

二 その他前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働省労働基準局長が認める者

2 登録省令別表ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の表の中欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験

一 それぞれの免許試験ごとに、当該免許試験に係る免許を受けた者で、その後十五年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

二 その他前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働省労働基準局長が認める者

一級ボイラー技士免許試験

一 特級ボイラー技士免許試験に係る免許を受けた者で、その後十年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

二 一級ボイラー技士免許試験に係る免許を受けた者で、その後十五年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

三 その他前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働省労働基準局長が認める者

二級ボイラー技士免許試験

一 特級ボイラー技士免許試験に係る免許を受けた者で、その後七年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

二 一級ボイラー技士免許試験に係る免許を受けた者で、その後十二年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

三 二級ボイラー技士免許試験に係る免許を受けた者で、その後十五年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

四 その他前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働省労働基準局長が認める者

特別ボイラー溶接士免許試験

一 特別ボイラー溶接士免許試験に係る免許を受けた者で、その後十五年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

二 その他前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働省労働基準局長が認める者

普通ボイラー溶接士免許試験

一 特別ボイラー溶接士免許試験に係る免許を受けた者で、その後十二年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

二 普通ボイラー溶接士免許試験に係る免許を受けた者で、その後十五年以上当該免許に係る職務に従事した経験を有するもの

三 その他前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働省労働基準局長が認める者

 

改正文(昭和六三年九月三〇日労働省告示第八八号 抄)

 昭和六十四年十月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第三八五号 抄)

 平成十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第四七号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一三一号 抄)

 平成二十一年三月三十一日から適用する。