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告示:労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間

制  定 平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第百三十五号

最終改正 平成二十四年九月二十七日厚生労働省告示第五百十八号

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間

 

(安全衛生推進者養成講習の講習科目の範囲及び時間)

第一条 安全衛生推進者養成講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

講習科目

範 囲

時 間

安全管理

安全衛生推進者の役割と職務 安全活動 労働災害の原因の調査と再発防止対策

二時間

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

二時間

作業環境管理及び作業管理

作業環境測定 作業環境改善 作業方法の改善 労働衛生保護具

二時間

健康の保持増進対策

健康診断 労働衛生統計 労働生理 健康教育

一時間

安全衛生教育

安全衛生教育の方法 作業標準の作成と周知

一時間

安全衛生関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)並びにこれらに基づく命令中の関係条項

二時間

 

(衛生推進者養成講習の講習科目の範囲及び時間)

第二条 衛生推進者養成講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

講習科目

範 囲

時 間

作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)

衛生推進者の役割と職務 作業環境測定 作業環境改善 作業方法の改善 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

二時間

健康の保持増進対策

健康診断 労働衛生統計 労働生理 健康教育

一時間

労働衛生教育

労働衛生教育の方法

一時間

労働衛生関係法令

法及び労働者派遣法並びにこれらに基づく命令中の関係条項

一時間

 

改正文(平成二四年九月二七日厚生労働省告示第五一八号 抄)

 平成二十四年十月一日から適用する。