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告示:労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるボイラー実技講習の実施方法

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるボイラー実技講習の実施方法

制 定 平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第百三十九号

最終改正 平成二十四年三月三十日厚生労働省告示第二百八十一号

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるボイラー実技講習の実施方法を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるボイラー実技講習の実施方法

 

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十七条第三号イ(4)のボイラー実技講習は、次の各号に定めるところにより行われるものであること。

一 次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

講習科目

範 囲

時 間

燃焼

ボイラーの概要 点火の方法 燃焼方法 燃料の貯蔵及び取扱い

八時間

附属設備及び附属品の取扱い

給水装置の操作 安全弁の調整及び試験 水面測定装置及び圧力計の点検 水面計ガラス管の取替え 節炭器、過熱器等の取扱い バルブの操作及びすり合わせ ガスケットの取替え

六時間

水処理及び吹出し

水処理 吹出し

一時間

点検及び異常時の処置

点検 使用中における異常状態及びこれに対する処置の方法 使用後の処置 清浄作業

五時間

二 前号の表の下欄に掲げる時間の合計のおおむね三分の一以上の時間については、運転中のボイラーを用いて行われるものであること。

三 前号の運転中のボイラーを用いて行われるボイラー実技講習は、おおむね二十人以内の受講者を一単位として行われるものであること。

 

改正文(平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二八一号 抄)

 平成二十四年四月一日から適用する。