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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の六第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるコンサルタント講習の講習科目の範囲及び時間
制 定 平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第百四十号
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十五条の六第一項第一号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の六第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるコンサルタント講習の講習科目の範囲及び時間を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の六第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるコンサルタント講習の講習科目の範囲及び時間
(安全に関する講習の講習科目の範囲及び時間)
第一条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。
講習科目 |
範 囲 |
時 間 |
産業安全一般 |
安全管理(統括安全管理を含む。) 材料安全 信頼性工学概論 運搬工学概論 人間工学概論 安全心理学概論 安全点検及び保守 安全教育 作業分析及び作業標準 強度計算 安全に関する各種検査法 安全装置 保護具 危険物の管理 防火 労働災害の調査及び原因の分析 労働衛生概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) |
三十時間 |
産業安全関係法令 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基づく命令のうち産業安全に係るもの |
四時間 |
(衛生に関する講習の講習科目の範囲及び時間)
第二条 コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。
講習科目 |
範 囲 |
時 間 |
労働衛生一般 |
労働衛生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業環境管理の概論 人間工学概論 化学物質の管理 作業管理の概論 労働衛生保護具 労働衛生教育 労働災害の調査及び原因の分析 安全管理概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) |
三十時間 |
労働衛生関係法令 |
労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令のうち労働衛生に係るもの |
四時間 |