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告示:労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程

 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程

制 定 昭和四十八年六月八日労働省告示第三十七号

最終改正 令和四年十月二十日厚生労働省告示第三百十七号

 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第二条第八号、第四条第二項、第十一条第十一号及び第十三条第二項の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程を次のように定める。

 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程

 

(労働安全コンサルタント試験の受験資格)

第一条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「規則」という。)第二条第八号の厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。

一 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(第三条において「機構」という。)により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

三 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条第一項の安全管理士(以下「安全管理士」という。)又は安全管理士であつた者

四 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十三条第一項の産業安全専門官(以下「産業安全専門官」という。)又は産業安全専門官であつた者で、八年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

五 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち別表に掲げるものに係る一級又は単一等級の技能検定に合格した者

六 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」という。)別表第一の普通訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

七 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第一の専門訓練課程及び旧訓練法第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

八 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履習すべき専攻学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

九 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十九条第一項の労働基準監督官(以下「労働基準監督官」という。)として八年以上その職務に従事した者

十 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

(労働安全コンサルタント試験の筆記試験の一部免除)

第二条 規則第四条第二項の厚生労働大臣が別に定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

資格を有する者

試験の区分

科 目

安全管理士又は産業安全専門官として七年以上その職務(産業安全専門官の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

全区分

産業安全一般

産業安全専門官として七年以上その職務(産業安全専門官の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

全区分

産業安全関係法令

機械安全に係る中央産業安全専門官(産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号)第一条の中央産業安全専門官をいう。以下この表において同じ。)又は独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)第六十三条の規定による改正前の厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十三条の産業安全研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。第四条において「平成十八年整備法」という。)第一条の規定による改正前の独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第二条の独立行政法人産業安全研究所及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。第四条において「平成二十七年整備法」という。)附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第二条の独立行政法人労働安全衛生総合研究所を含む。以下この表において同じ。)において機械安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

機械

機械安全

電気安全に係る中央産業安全専門官又は独立行政法人労働者健康安全機構において電気安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

電気

電気安全

化学安全に係る中央産業安全専門官又は独立行政法人労働者健康安全機構において化学安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

化学

化学安全

土木安全に係る中央産業安全専門官、労働安全衛生法第八十八条第二項の規定による届出のあつた計画について同法第八十九条第一項の審査の事務を行う者又は独立行政法人労働者健康安全機構において土木安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

土木

土木安全

建築安全に係る中央産業安全専門官、労働安全衛生法第八十八条第二項の規定による届出のあつた計画について同法第八十九条第一項の審査の事務を行う者又は独立行政法人労働者健康安全機構において建築安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

建築

建築安全

労働基準監督官(人事院規則八―一八(採用試験)第三条第八号の労働基準監督官採用試験のうち同規則別表第二の労働基準監督Bの区分試験に合格して採用された者その他これに準ずる者に限る。)として十年以上その職務に従事した者

全区分

産業安全一般

労働基準監督官として十年以上その職務に従事した者

全区分

産業安全関係法令

 

(労働衛生コンサルタント試験の受験資格)

第三条 規則第十一条第十一号の厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。

一 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧師範教育令による高等師範学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

三 労働災害防止団体法第十二条第一項の衛生管理士(以下「衛生管理士」という。)又は衛生管理士であつた者

四 労働安全衛生法第九十三条第一項の労働衛生専門官(以下「労働衛生専門官」という。)又は労働衛生専門官であつた者で、八年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

五 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第一の普通訓練課程及び旧訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

六 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第一の専門訓練課程及び旧訓練法第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

七 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履習すべき専攻学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

八 労働基準監督官として八年以上その職務に従事した者

九 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

(労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の免除)

第四条 規則第十三条第二項の厚生労働大臣が別に定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

資格を有する者

試験の区分

科 目

衛生管理士又は労働衛生専門官として七年以上その職務(労働衛生専門官の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

全区分

労働衛生一般

労働衛生専門官として七年以上その職務(労働衛生専門官の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

全区分

労働衛生関係法令

健康管理に係る中央労働衛生専門官(産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第一条の中央労働衛生専門官をいう。以下この表において同じ。)又は独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令第六十三条の規定による改正前の厚生労働省組織令第百四十四条の産業医学総合研究所、平成十八年整備法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号)第二条の独立行政法人産業医学総合研究所及び平成二十七年整備法附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第二条の独立行政法人労働安全衛生総合研究所を含む。以下この表において同じ。)において健康管理に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

保健衛生

健康管理

労働衛生工学に係る中央労働衛生専門官又は独立行政法人労働者健康安全機構において労働衛生工学に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者

労働衛生工学

労働衛生工学

労働基準監督官(人事院規則八―一八(採用試験)第三条第八号の労働基準監督官採用試験のうち同規則別表第二の労働基準監督Bの区分試験に合格して採用された者その他これに準ずる者に限る。)として十年以上その職務に従事した者

全区分

労働衛生一般

労働基準監督官として十年以上その職務に従事した者

全区分

労働衛生関係法令

 

(厚生労働大臣の定める科目又は研究)

第五条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第三十条第一号の厚生労働大臣の定める科目又は同条第二号の厚生労働大臣の定める研究は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目又は研究とする。

試験の区分

科目又は研究

機械

機械に関する科目又は研究

電気

電気に関する科目又は研究

化学

化学に関する科目又は研究

土木

土木に関する科目又は研究

建築

建築に関する科目又は研究

保健衛生

保健衛生に関する科目又は研究

労働衛生工学

労働衛生工学に関する科目又は研究

 

附 則

第一条第五号の規定は、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百三十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる金属研磨仕上げ、製材のこ目立て若しくはコンクリート積みブロツク施工、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三十四号)による改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる木工機械整備、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第四百二十四号)による改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる複写機組立て又は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第五十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる放電加工についても、当分の間、適用する。

 

改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)

 昭和六十年十月一日から適用する。

 

改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)

 平成五年四月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第三八三号 抄)

 平成十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成一八年三月三一日厚生労働省告示第三二〇号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一二八号 抄)

 平成二十一年三月三十一日から適用する。

 

附 則(平成二五年一月九日厚生労働省告示第一号)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一六五号 抄)

 平成二十六年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二六年一一月二八日厚生労働省告示第四五四号 抄)

 平成二十六年十二月一日から適用する。

 

附 則(平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一四二号 抄)

 平成二十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二九年七月三日厚生労働省告示第二四三号 抄)

 公布の日から適用する。

 

改正文(令和四年一〇月二〇日厚生労働省告示第三一七号 抄)

 令和五年四月一日から適用する。

 

別表(第一条関係)

金属溶解

鋳造

鍛造

金属熱処理

粉末冶金

機械加工

非接触除去加工

金型製作

金属プレス加工

鉄工

建築板金

工場板金

アルミニウム陽極酸化処理

溶射

金属ばね製造

仕上げ

切削工具研削

機械検査

ダイカスト

機械保全

電子回路接続

電子機器組立て

電気機器組立て

シーケンス制御

半導体製品製造

プリント配線板製造

産業車両整備

内燃機関組立て

空気圧装置組立て

油圧装置調整

建設機械整備

農業機械整備

機械木工

プラスチック成形

強化プラスチック成形(筆記試験において積層成形法を試験科目として選択した者に限る。)

建築大工

とび

左官

ブロック建築

配管

型枠施工

鉄筋施工

コンクリート圧送施工

ウェルポイント施工

化学分析

金属材料試験

産業洗浄