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告示:クレーン等安全規則第二百二十四条の四第二項第四号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

 

クレーン等安全規則第二百二十四条の四第二項第四号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

制 定 昭和五十四年八月二十二日労働省告示第七十五号

最終改正 平成十八年二月十六日厚生労働省告示第四十八号

 

クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百二十三条第五号、第二百二十九条第五号及び第二百三十五条第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定める。

 

クレーン等安全規則第二百二十四条の四第二項第四号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

(平一八厚労告四八・題名追加)

一 クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第二項第四号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

イ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第四条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、クレーンについての訓練を受けたもの

ロ 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者で、クレーンについての訓練を受けたもの

ハ 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第三の二の訓練科の欄に掲げる港湾運輸科の訓練(厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)を修了した者

ニ 職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号。以下「六十年改正省令」という。)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた能力再開発訓練又は短期課程の普通職業訓練であつて六十年改正省令附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた訓練の基準によるものを修了した者でクレーンについての訓練を受けたもの

ホ 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、六十年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「訓練法規則」という。)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者及び訓練法規則第十五条の規定に基づく職業訓練を修了した者で、クレーンについての訓練を受けたもの

ヘ 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程(以下「専修訓練課程」という。)の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち、五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練の例により行われる訓練を修了した者でクレーンについての訓練を受けたもの

ト 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち、旧訓練法規則別表第二、別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者でクレーンについての訓練を受けたもの

チ 外国においてクレーン・デリック運転士免許(取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したものを含む。)を受けた者に相当する資格を有し、かつ、イからトまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者(クレーンの運転の業務の安全上支障がないと認められる場合に限る。)

二 クレーン則第二百二十九条第五号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

イ 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、旧能開法規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの

ロ 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第三の二の訓練科の欄に掲げる港湾運輸科の訓練(厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)を修了した者

ハ 六十年改正省令附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた能力再開発訓練又は短期課程の普通職業訓練であつて六十年改正省令附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた訓練の基準によるものを修了した者で移動式クレーンについての訓練を受けたもの

ニ 訓練法第十条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、訓練法規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者及び訓練法規則第十五条の規定に基づく職業訓練を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの

ホ 専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち、旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練の例により行われる訓練を修了した者で移動式クレーンについての訓練を受けたもの

ヘ 旧訓練法第八条第一項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち、旧訓練法規則別表第二、別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者で移動式クレーンについての訓練を受けたもの

 

改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)

 昭和六十年十月一日から適用する。

 

改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)

 平成五年四月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第四八号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。