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告示:揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程

 

揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第九十九号

最終改正 令和四年九月三十日厚生労働省告示第三百一号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十七条及びクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十三条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

 

揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程

(平一八厚労告二九・改称)

(教習科目の範囲及び時間)

第一条 揚貨装置運転実技教習は、次の表の上欄に掲げる教習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について下欄に掲げる教習時間により行うものとする。

教習科目

範 囲

教習時間

揚貨装置の基本運転

一 空運転で基本操作を行うこと。

二 質量の確認、荷のつり上げ、定められた経路による運搬、定位置への卸し等を行うこと。

四時間

揚貨装置の応用運転

各種の荷姿の荷をつつて運転を行うこと。

四時間

揚貨装置の合図の基本作業

呼び出し、荷のつり上げ、荷の卸し、荷の水平移動等の合図を行うこと。

一時間

2 前項の教習科目のうち、揚貨装置の基本運転及び揚貨装置の応用運転については当該教習を受ける者一人を一単位とし、揚貨装置の合図の基本作業については当該教習を受ける者十人以内を一単位として行うものとする。

3 第一項の教習科目のうち、揚貨装置の基本運転及び揚貨装置の応用運転については、一回の運転時間が三十分以上六十分以下のものを一日一回又は二回行うものとする。

 

(修了試験)

第二条 揚貨装置運転実技教習においては、修了試験を行なうものとする。

2 前項の修了試験は、揚貨装置の応用運転、揚貨装置の運転のための合図について、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十一条第五号ニの技能検定員が行うものとする。

 

(細目)

第三条 前条に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによるものとする。

 

(クレーン運転実技教習)

第四条 前三条の規定は、クレーン運転実技教習について準用する。この場合において、第一条及び第二条中「揚貨装置」とあるのは「クレーン」と、第一条の表揚貨装置の基本運転の項中「四時間」とあるのは、「四時間(床上運転式クレーンを用いて行う場合にあつては、二時間)」と読み替えるものとする。

 

(移動式クレーン運転実技教習)

第五条 第一条から第三条までの規定は、移動式クレーン運転実技教習について準用する。この場合において、第一条及び第二条中「揚貨装置」とあるのは「移動式クレーン」と読み替えるものとする。

 

改正文(昭和五三年九月二九日労働省告示第一〇六号 抄)

昭和五十三年十月一日から適用する。ただし、同日以後に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの教習の申込みの受付が同日前に開始されたものに係る教習科目の範囲及び時間並びに修了試験は、昭和五十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

 

改正文(平成一〇年二月二五日労働省告示第一二号 抄)

 平成十年三月三十一日から適用する。

 

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第三八二号 抄)

 平成十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第二九号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一二五号 抄)

平成二十一年三月三十一日から適用する。

 

改正文(令和四年九月三〇日厚生労働省告示第三〇一号 抄)

 令和五年四月一日から適用する。