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省令:職業安定法施行規則

 

職業安定法施行規則

制 定 昭和二十二年十二月二十九日労働省令第十二号

最終改正 令和五年十月二十三日厚生労働省令第百三十一号

 

 職業安定法施行規則を、次のように定める。

 

職業安定法施行規則

 

(職業安定組織の定義)

第一条 この命令で職業安定組織とは、厚生労働省職業安定局(以下「職業安定局」という。)、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。

 

(法第二条に関する事項)

第二条 公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介するよう努めなければならない。

 

(法第三条に関する事項)

第三条 公共職業安定所は、すべての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。

2 職業安定組織は、すべての求職者に対して、その能力に応じた就職の機会を多からしめると共に、雇用主に対しては、絶えず緊密な連絡を保ち、労働者の雇用条件は、専ら作業の遂行を基礎としてこれを定めるように、指導しなければならない。

3 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下法という。)第三条の規定は、労働協約に別段の定ある場合を除いて、雇用主が労働者を選択する自由を妨げず、又公共職業安定所が求職者をその能力に応じて紹介することを妨げない。

 

(法第四条に関する事項)

第四条 法第四条第六項第一号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による募集情報等提供の事業を行う者、同条第九項に規定する特定地方公共団体又は同条第十二項に規定する労働者供給事業者とする。

2 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号の全てに該当する場合を除き、法第四条第八項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。

一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること。

二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。

三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うものであること。

四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

3 前項の各号の全てに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが法第四十四条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第四条第八項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。

4 第一項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

5 第一項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

6 法第四条第十二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)第一号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二第一項に規定する国会職員の組合

二 前号に掲げる団体又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に該当する労働組合が主体となつて構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 一の都道府県の区域内において組織されているもの

ロ イ以外のものであつて厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める基準に該当するもの

 

(法第五条の三に関する事項)

第四条の二 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(以下この項において「紹介求職者等」という。)に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合

二 紹介求職者等に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合

三 従事すべき業務の内容等を追加する場合

2 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等

二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等

三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

3 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第二号の三に掲げる事項にあつては期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに限る。以下この項において「有期労働契約」という。)に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給の場合に限り、第八号に掲げる事項にあつては労働者を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとする場合に限るものとする。

一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。)

二 労働契約の期間に関する事項

二の二 試みの使用期間に関する事項

二の三 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

三 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)

四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項

六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項

七 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

八 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨

九 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

4 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5 前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

6 法第五条の三第一項から第三項までの規定による明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならない。

7 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、求職者、募集に応じて労働者となろうとする者又は供給される労働者に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日(当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあつては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。

8 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。

 

(法第五条の四に関する事項)

第四条の三 法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

2 法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は求人者、労働者の募集を行う者若しくは労働者供給を受けようとする者に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

3  法第五条の四第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

4  法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあつたときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

三 次のイからヘまでに掲げる区分に応じ、当該イからヘまでに定める措置

イ 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者次に掲げるいずれかの措置

(1) 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

(2) 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。

ロ 法第四条第六項第一号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し、内容が変更されたときは、速やかにその旨を当該募集情報等提供事業を行う者に通知するよう依頼すること。

(2) 労働者の募集に関する情報の時点を明らかにすること。

ハ 法第四条第六項第二号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者の募集に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

(2) 労働者の募集に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

ニ 法第四条第六項第三号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者になろうとする者に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該情報を正確かつ最新の内容に保つよう依頼すること。

(2) 労働者になろうとする者に関する情報の時点を明らかにすること。

ホ 法第四条第六項第四号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者になろうとする者に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

(2) 労働者になろうとする者に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

ヘ 労働者供給事業者次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者供給を受けようとする者又は供給される労働者に対し、定期的に労働者供給又は供給される労働者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

(2) 労働者供給又は供給される労働者に関する情報の時点を明らかにすること。

 

(法第五条の五に関する事項)

第四条の四 法第五条の五第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

 

(法第五条の六に関する事項)

第四条の五 公共職業安定所に対する求人の申込みは、原則として、求人者の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)においてこれを受理するものとする。

2 前項の公共職業安定所に申し込むことが、求人者にとつて不便である場合には、求人の申込みは、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所であつて求人者に最も便利なものに対して行うことができる。

3 法第五条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 求人者が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号。以下この項において「令」という。)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であつて、法第五条の六第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為(ロにおいて「同一違反行為」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。

ロ 当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下このロにおいて「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であつて、次のいずれかに該当すること。

(1) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であつて、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間(以下このロにおいて「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る。)であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して六月を経過していないこと。

(2) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であつて、経過期間が六月を超えないときに限る。)であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。

(3) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月が経過していないこと。

二 求人者が令第一条第二号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、法第四十八条の三第三項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

二の二 求人者が令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

三 求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

四 求人者が令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十六条の二の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

4 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、法第五条の六第一項ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。

 

(法第五条の七に関する事項)

第四条の六 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が法第五条の七第一項ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。

 

第五条 削除

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(法第八条に関する事項)

第六条 公共職業安定所の位置、管轄区域及び施設の規模は、主として次の基準による。

一 産業が少くて労働力の自給できる村落地域又は産業の種類が単一であり、若しくは工場、事業場が少い都市地域には、公共職業安定所の設置を必要としないこと。

二 工場、事業場が多い産業都市地域には、公共職業安定所の設置を必要とすること。

三 公共職業安定所の設置及び管轄区域の決定に当つては、前二号によるの外、工場、事業場が少い地域であつても、他の地域に対する労働力の給源をなしている地域又は通勤範囲から適当な労働者を求めることができない工場、事業場のある地域にも、必要により公共職業安定所を設置する等、国の労働力を最高度に活用するために、地方的な必要のみでなく、他の地域又は国全体との関連を十分考慮することを必要とすること。

四 公共職業安定所の業務の運営上必要な地域には、出張所を設置すること。

五 日雇労働者のため、必要に応じ常設又は臨時の公共職業安定所を設置すること。

六 季節労働者のため、その他特別の必要があるときは、臨時に公共職業安定所を設置すること。

七 公共職業安定所は、雇用主及び労働者の多くがこれを利用するに便利な位置に、これを設置すること。

八 公共職業安定所は、これを利用する求人者、求職者等に対し、十分な奉仕をなすに足る数と施設を備えること。

九 公共職業安定所は、利用者の出入に便利で、且つ、その秘密が保たれるようその設備を整えること。

 

第七条 削除

 

第八条 削除

 

(法第十三条に関する事項)

第九条 法第十三条の規定により、都道府県労働局及び公共職業安定所は、職業安定局長に対し、その定める手続及び様式に従い、所要の報告を提出しなければならない。

2 前項の報告は、主として次の各号に掲げるものとする。

一 人事、経費、事務量、施設等に関する事項

二 毎月の求人、求職者及び就職者の数に関する事項

三 毎月の職業指導その他特別の業務の取扱状況に関する事項

四 各種業務の進捗状況に関する事項

五 特別な計画に基く労働者充足の進捗状況に関する事項

六 その他必要と認める事項

 

(法第十四条に関する事項)

第十条 職業安定局長は、労働市場の分析に関する全国的な計画、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業安定局長に提出しなければならない。

2 職業安定局長は、労働力需給に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとする。

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(法第十五条に関する事項)

第十一条 標準職業名、職業解説及び職業分類表は、職業安定局長が、雇用主、労働者及び職業につき学識、経験ある者の中から意見を聞き、あらゆる職業にわたり、かつ、公共職業安定所、特定地方公共団体及び各種施設並びに職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び労働者供給事業者に共通して広く使用できるようこれを作成するものとする。

 

(法第十七条に関する事項)

第十二条 公共職業安定所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、求職者を、その希望に応じ、通常通勤することができない地域の求人者に紹介するよう努めなければならない。

一 その求職者に対しては最もよい就職の機会を与えるものであること。

二 その地域で適当な求職者を得ることができない求人者に対しては、最もよい求職者を雇用し得る機会を与えるものであること。

2 公共職業安定所は、その通常通勤することができる地域において適当な労働者が得られる場合においては、求人者に対してその労働者を雇い入れるよう指導しなければならない。

3 公共職業安定所は、求人者が前項の指導に応じないで、その通常通勤することができない地域において労働者を雇い入れようとするときは、職業安定局長の特別の指示がない限り、これに対し援助を行わないものとする。

4 公共職業安定所が、その通常通勤することができない地域から労働者を雇い入れようとする求人者を援助しようとする場合は、求人者の事業所における賃金その他の労働条件が法令に違反しないこと及びその通常通勤することができる地域内における一般的水準より低くないことを確認しなければならない。

5 公共職業安定所は、必要があると認めるときは、その紹介により就職する者に対し、就業に至るまでの間移転その他に関し必要な助言援助を与えなければならない。

 

(法第十八条に関する事項)

第十三条 公共職業安定所の行う求人又は求職の開拓は、職種別、年齢別及び地域別の労働力需給等の状況に応じ、計画的に行わなければならない。

 

(法第十八条の二に関する事項)

第十三条の二 法第十八条の二の規定による特定地方公共団体又は職業紹介事業者の職業紹介事業の業務に係る情報の提供は、当該特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、公共職業安定所に対し、求職者又は求人者に提供することを求める情報について行うものとする。

2 法第十八条の二の厚生労働省令で定めるものは、法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の全部又は一部の停止を命じられている者及び法第四十八条の三第一項の規定により業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命じられている者(当該必要な措置を講じていない者に限る。)とする。

 

(法第二十条に関する事項)

第十四条 都道府県労働局長は、常時地方労働委員会と緊密な連絡を保ち、次の各号の一に該当する場合には、地方労働委員会に対し関係公共職業安定所へその旨を通報するよう、求めなければならない。

一 同盟罷業又は作業所閉鎖の事態が、発生したとき又は解決したとき。

二 同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞れが多く、且つその事業所に求職者を紹介することによつて正当な解決が妨げられるような労働争議が発生し又は解決したとき。

2 求人者は、その事業所において、労働争議が発生したとき又は解決したときは、その旨を関係公共職業安定所に届け出でなければならない。

3 労働争議の行われている事業所に求職者を紹介する場合の手続は、職業安定局長が別にこれを定める。

 

(法第二十一条に関する事項)

第十五条 職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業紹介について、その手続及び様式を定めるものとする。

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(法第二十二条に関する事項)

第十六条 公共職業安定所が行う職業指導は、求職者に対し、職業知識の授与、職業の選択、就職のあつ旋及び就職後の指導を一連の過程として、これを実施するものとする。

2 公共職業安定所が行う職業指導は、職業指導を受ける者が職業の諸条件及び就職の機会と照合して、自己の素質及び能力を判断することができるよう助言援助するものでなければならない。特に身体又は精神に障害のある者についての職業指導は、特別な奉仕と紹介技術とをもつて、その者が関心を有し、且つ身体的及び精神的能力並びに技能にふさわしい職業に就くことができるよう助言、援助をしなければならない。

3 公共職業安定所は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるよう、必要な参考資料を整備しなければならない。

4 公共職業安定所は、職業指導を受けて就職した者に対し、必要に応じ、就職後の指導を行い、その職業に対する適応を容易にさせなければならない。但し、就職後の指導を行うに当り、労働条件に関する問題がある場合には、関係労働基準監督署に、適当な措置を講ずるよう、求めなければならない。

5 公共職業安定所は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。

6 職業安定局長は、年少者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定し、年少者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置させることができる。

7 職業安定局長は、身体又は精神に障害のある者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定して身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置し、又は身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する調査研究を、身体若しくは精神に障害のある者の更生援護を目的とする公益法人に委託することができる。

8 公共職業安定所は、年少者及び身体又は精神に障害のある者の就職について、教育関係機関及び社会福祉関係機関と協力しなければならない。

 

(法第二十五条に関する事項)

第十七条 職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業指導について、その手続及び様式を定めるものとする。

 

(法第二十七条に関する事項)

第十七条の二 公共職業安定所長は、法第二十七条第一項の規定により学校の長にその業務の一部を分担させるときは、その学校の長に対し、文書をもつて通知しなければならない。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。

2 公共職業安定所は、法第二十七条第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)に、公共職業安定所において受理した求人のうち、その学校において取り扱うのが適当であると認められるものを連絡しなければならない。

3 業務分担学校長は、その受理した求人を、業務の一部を分担させた公共職業安定所に速やかに連絡しなければならない。

4 業務分担学校長は、あつ旋することが困難である求人及び求職は、職業安定局長の定める手続及び様式によつて、業務の一部を分担させた公共職業安定所に、速やかにこれを連絡しなければならない。

5 公共職業安定所は、前項の求人又は求職の連絡を受けたときは、速に必要な求人開拓又は求職開拓を行つて、そのあつ旋に努めなければならない。

6 業務分担学校長は、法第二十七条第三項の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、その申込みをなした求人者又は求職者に対して、申込みを受理しない理由を説明し、かつ、求人者に対しては、公共職業安定所に求人申込みを行うよう、指導しなければならない。

7 業務分担学校長は、公共職業安定所から提供された求人票、求職票その他法及びこの命令に基づいて定められた基準に従い作成された必要な諸票用紙を使用しなければならない。

8 公共職業安定所長が、法第二十七条第七項の規定により、業務分担学校長に分担させた業務を停止させることのできる場合は、あらかじめその業務分担学校長に対して行う違反事項の是正に関する勧告に従わず、かつ、公共職業安定所の業務の一部を分担させることが不適当と認められる場合に限られるものとする。

9 公共職業安定所長は、業務分担学校長に分担させた業務を停止し、又はやめさせようとするときは、その業務分担学校長に対し、文書をもつて通知しなければならない。業務分担学校長の要請により、これに分担させた業務をやめさせようとするときもまた同様とする。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。

 

(法第二十八条に関する事項)

第十七条の三 公共職業安定所は、学生又は生徒に適当な求人の申込を受理したときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、その情報を提供するものとする。

2 公共職業安定所は、その管轄区域内にある学校に対し、次に掲げる事項の実施について、協力を求めるものとする。

一 新たに学校を卒業しようとする者の就職に関する希望についての調査の結果を公共職業安定所に通報すること

二 公共職業安定所の紹介により就職することを希望する者の求職の申込を公共職業安定所に取り次ぐこと

三 新たに学校を卒業しようとする者に対して行つた職業指導の状況その他の学生又は生徒の就職のあつ旋に必要な情報を公共職業安定所に提供すること

 

第十七条の四 厚生労働大臣は、第三十五条第三項の規定により報告された同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容(当該取消し又は撤回の対象となつた者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)が、厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(倒産(雇用保険法第二十三条第二項第一号に規定する倒産をいう。)により第三十五条第二項に規定する新規学卒者に係る翌年度の募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く。)は、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内容を提供するため、当該内容を公表することができる。

2 公共職業安定所は、前項の規定による公表が行われたときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、当該公表の内容を提供するものとする。

<参照>則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合(平成21年厚労告5号)



(法第二十九条に関する事項)

第十七条の五 法第二十九条第二項の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。

一 特定地方公共団体の名称

二 無料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地

三 無料の職業紹介事業の開始年月日又は開始予定年月日

四 担当者の職名、氏名及び電話番号

五 法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容

六 地方公務員法第三十八条の六第一項(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十条の二において準用する場合を含む。)に規定する退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置として無料の職業紹介事業を行う場合は、その旨

七 法第二十九条第三項の規定により取扱職種の範囲等を定める場合における当該取扱職種の範囲等

2 特定地方公共団体は、前項各号に掲げる事項(特定地方公共団体が取次機関を利用しなくなつた場合にあつては、同項第五号に掲げる事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び変更した年月日を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。

 

(法第二十九条の二に関する事項)

第十七条の六 法第二十九条の二の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。

一 無料の職業紹介事業を廃止した年月日

二 無料の職業紹介事業を廃止した理由

 

(法第二十九条の四に関する事項)

第十七条の七 法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。第二十四条の五第一項第一号において同じ。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。

2 法第二十九条の四の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項並びに第二十四条の五において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項並びに第二十四条の五第三項において同じ。)が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メール等の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3 前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

 

(法第二十九条の五に関する事項)

第十七条の八 法第二十九条の五の厚生労働省令で定めるものは、求人又は求職に関する情報のうち、求人者又は求職者が自らの情報について特定地方公共団体に提供することに同意したもの(当該求職者の法第四条第十三項に規定する個人情報その他求職者の家族の状況等法第二十九条の五の規定に基づき提供する情報として適切でないと認められるものを除く。)とする。

2 法第二十九条の五の厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。

3 公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報を適切に取り扱うことができないおそれがあると認めるときは、当該特定地方公共団体に対し、法第二十九条の五の規定による情報の提供を停止することができる。

 

(法第三十条に関する事項)

第十八条 法第三十条第二項の申請書は、有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)のとおりとする。

2 法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに取次機関を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。

3 法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

イ 定款又は寄附行為

ロ 法人の登記事項証明書

ハ 役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書

ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

ホ 役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)

ヘ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

ト 職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類

チ 有料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程

リ 事業所ごとの業務の運営に関する規程

ヌ 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十四条の六第二項第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

ル 建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面

ヲ 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類

ワ 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類

二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

イ 住民票の写し及び履歴書

ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

ハ 申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)

ニ 前号トからワまでに掲げる書類

4 法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。

5 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、法人にあつては第三項第一号イからハまで及びホ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イ及びハ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を添付することを要しない。

6 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請する場合であつて、無料の職業紹介事業を行つている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書を添付することを要しない。

7 法第三十三条の三第一項の規定による届出をした法人が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、第三項第一号イ、ロ及びチからワまでに掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該法人に係る法第三十三条の三第一項の規定による届出又は同条第二項において準用する法第三十二条の七第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

8 労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主若しくは労働者派遣法第五条第一項の規定による許可(以下「労働者派遣事業の許可」という。)の申請を現にしている者(以下「派遣元事業主等」という。)が法第三十条第一項の規定による許可の申請をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

一 申請者が法人である場合 第三項第一号イからトまでに掲げる書類

二 申請者が個人である場合 第三項第二号イからハまで及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類

9 法第三十条第六項の厚生労働省令で定める額は、五万円(有料の職業紹介事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、一万八千円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に五万円を加えた額)とする。

10 前項の手数料は、第一項の申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて、納付しなければならない。

11 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

 

(法第三十二条に関する事項)

第十九条 法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

 

(法第三十二条の三に関する事項)

第二十条 法第三十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表に定めるところによる。

2 法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後六箇月以内に支払われた賃金の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。

3 法第三十二条の三第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。

4 有料職業紹介事業者は、法第三十二条の三第一項第二号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第五号の作業に従事する者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料(以下この項及び別表において「第二種特別加入保険料」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の千分の五・五に相当する額以下としなければならない。

5 法第三十二条の三第一項第二号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。

6 前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。

7 厚生労働大臣は、法第三十二条の三第四項の規定により、有料職業紹介事業者になろうとする者又は有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第四号)により通知するものとする。

8 第四項及び別表に規定する第二種特別加入保険料に充てるべき手数料の管理の方法その他当該手数料に関し必要な事項については、職業安定局長の定めるところによる。

<参照>則第二十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める額(平成14年厚労告26号)



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(法第三十二条の四に関する事項)

第二十一条 法第三十二条の四第一項の許可証は、有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)のとおりとする。

2 法第三十二条の四第三項の規定により有料許可証の再交付を受けようとする者は、有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 有料許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証、第三号の場合にあつては発見し又は回復した有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

一 許可が取り消されたとき。

二 許可の有効期間が満了したとき。

三 有料許可証の再交付を受けた場合において、亡失した有料許可証を発見し、又は回復したとき。

4 有料許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

 

(法第三十二条の六に関する事項)

第二十二条 法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第三十二条の六第四項の厚生労働省令で定める額は、一万八千円に有料の職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。

3 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、第十八条第二項に掲げる事項とする。

4 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 申請者が法人である場合にあつては、第十八条第三項第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる書類(同号イ、ロ及びホに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)

二 申請者が個人である場合にあつては、第十八条第三項第一号ト及びヌ並びに同項第二号ロ及びハに掲げる書類(同号ハに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)

5 派遣元事業主等が法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を申請するとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の有効期間の更新の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イ、ロ及びニからトまでに掲げる書類

二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号ロ、ハ及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類

6 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。

7 法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する有料許可証と引き換えに新たな有料許可証を交付することにより行うものとする。

 

(法第三十二条の七に関する事項)

第二十三条 法第三十二条の七第一項の厚生労働省令で定めるものは、有料職業紹介事業者が取次機関を利用しなくなつた場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。

2 法第三十二条の七第一項の規定による届出をしようとする者は、法第三十条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(第四項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。

4 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、第十八条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)を添付しなければならない。

5 法第三十条第二項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

6 派遣元事業主等が法第三十二条の七第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のうち当該変更事項に係るものを添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イからトまでに掲げる書類

二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号イからハまで及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類

7 法第三十二条の七第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。

 

(法第三十二条の八に関する事項)

第二十四条 法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

第二十四条の二 削除

 

(法第三十二条の十一に関する事項)

第二十四条の三 法第三十二条の十一第一項の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる同条第二号に規定する港湾運送業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務は、港湾労働法第二条第一号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第四項に規定するもの(第三号において「特定港湾」という。)において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。

一 港湾運送事業法第二条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する行為

二 港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第二条第一号及び第二号に掲げる行為

三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル(水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「特定港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法第二条第三項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第一号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三条第一号から第四号までに掲げる事業又は倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下この条において「特定港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。

四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この号において「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。

<参照>則第二十四条の三の規定に基づく厚生労働大臣が指定する区域(平成11年労告142号)



(法第三十二条の十二に関する事項)

第二十四条の四 法第三十二条の十二第一項の規定による届出をしようとする者は、有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の届出書の内容に基づき、有料許可証を書き換えるものとし、当該届出をした者が現に有する取扱職種の範囲等を定め又は変更した事業所に係る有料許可証と引換えに当該書換え後の有料許可証を交付するものとする。

3 厚生労働大臣は、法第三十二条の十二第三項の規定により、有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令しようとするときは、取扱職種範囲等変更命令通知書(様式第六号の二)により通知するものとする。

 

(法第三十二条の十三に関する事項)

第二十四条の五 法第三十二条の十三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項

二 返戻金制度(その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一部を返戻する制度その他これに準ずる制度をいう。以下同じ。)に関する事項

2 法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第十七条の七第二項各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

3 第十七条の七第二項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

4 有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。

 

(法第三十二条の十四に関する事項)

第二十四条の六 法第三十二条の十四の規定による職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 有料職業紹介事業者の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、有料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介責任者とすることを妨げない。

二 当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人以下のときは一人以上の者を、五十人を超え百人以下のときは二人以上の者を、百人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人を超える五十人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。

2 法第三十二条の十四の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 過去五年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。

二 精神の機能の障害により職業紹介責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

<参照>則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成29年厚労告第233号)

建雇則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職安則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(令和3年厚労告第167号)



(法第三十二条の十五に関する事項)

第二十四条の七 法第三十二条の十五の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。

2 前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、職業安定局長の定めるところによる。

 

(法第三十二条の十六に関する事項)

第二十四条の八 有料職業紹介事業者は、毎年四月三十日までに、この条の定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第三十二条の十六第一項の規定により提出すべき事業報告書は、有料職業紹介事業報告書(様式第八号)のとおりとする。

3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。

一 当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(以下この号において「就職者」という。)の数及び就職者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者(以下この条において「無期雇用就職者」という。)の数

二 無期雇用就職者のうち、離職した者(解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。)の数

三 無期雇用就職者のうち、前号に掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数

四 手数料に関する事項

五 返戻金制度に関する事項

4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第一号に掲げる事項に関する情報については四月一日から四月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報と、同項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報については十月一日から十二月三十一日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報とすることができる。

5 有料職業紹介事業者は、法第三十二条の十六第三項の規定による情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が第三項第二号に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であつて、無期雇用就職者のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により第三項第二号に規定する数を集計する場合は、前項の調査は、行うことを要しない。

 

(法第三十三条に関する事項)

第二十五条 第十八条第一項から第八項まで、第十九条、第二十一条、第二十二条第一項及び第七項、第二十三条、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号並びに前条第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」と、第十八条第二項中「第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第十八条第三項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、第十八条第四項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、第十八条第五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十八条第六項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、第十八条第七項及び第八項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十九条中「第三十二条第三号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三号」と、「有料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業」と、第二十一条第一項中「第三十二条の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第一項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「無料許可証」という。)」と、第二十一条第二項中「第三十二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第三項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」と、第二十一条第三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二条第一項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」と、第二十二条第七項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、第二十三条第三項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第四項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第五項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第六項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第七項中「第三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第三項」と、第二十四条中「第三十二条の八第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」と、第二十四条の四第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十四条の四第三項中「第三十二条の十二第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三」と、第二十四条の五第四項中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第一項」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と、第二十四条の八第三項中「第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第二十四条の八第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第三項」と読み替えるものとする。

2 第二十二条第三項から第六項までの規定は、法第三十三条第一項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第二十二条第三項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第二十二条第四項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第三項」と、第二十二条第五項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十二条の六第二項」と、第二十二条第六項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と読み替えるものとする。

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(法第三十三条の二に関する事項)

第二十五条の二 法第三十三条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 学校(大学に限る。)の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該大学に附属する病院において医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている者及び修了した者

二 学校又は専修学校の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該学校又は専修学校において職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練を受けている者及び修了した者

2 法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長(以下この条において単に「施設の長」という。)は、厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 前項の届出に当つては、業務の運営に関する規定を添附しなければならない。

4 法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該無料の職業紹介事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に文書により、厚生労働大臣に届け出なければならない。

5 法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、人材開発統括官の定める手続及び様式に従い、事業報告書を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

6 第二十四条の五第一項から第三項まで(同条第一項第二号の規定を除く。)、第二十四条の七及び第二十四条の八第三項(第四号及び第五号の規定を除く。)から第五項までの規定は、法第三十三条の二第一項の規定により同項各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。この場合において、第二十四条の五第一項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、同項第一号中「求人者の情報及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、同条第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第三項中「職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して」とあるのは「人材開発統括官の定めるところにより」と、「第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければ」とあるのは「それぞれ、提供するよう努めなければ」と、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは「提供するよう努めなければ」と、同条第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十六第三項」と、「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と読み替えるものとする。

 

(法第三十三条の三に関する事項)

第二十五条の三 法第三十三条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であつて、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数以上のものとする。

一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の規定により設立された農業協同組合

二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合

三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会

四 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定により設立された商工会議所

五 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の規定により設立された商工組合

六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定により設立された商工会

七 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の規定により設立された森林組合

八 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの

2 第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十三条第一項から第六項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号並びに第二十四条の八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十八条第一項

法第三十条第二項の申請書

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項の届出書

 

有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)

特別の法人無料職業紹介事業届出書(様式第一号の二)

第十八条第二項

法第三十条第二項第五号

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第五号

 

他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容

求人者となる当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)又は求職者となる当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者の数及び範囲

第十八条第四項

法第三十条第三項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項

 

有料職業紹介事業計画書(様式第二号)

特別の法人無料職業紹介事業計画書(様式第二号)

第十九条

法第三十二条第三号

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三号


有料の職業紹介事業

無料の職業紹介事業

第二十三条第一項

法第三十二条の七第一項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項

第二十三条第二項

法第三十二条の七第一項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項

 

法第三十条第二項第四号

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号

 

当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)

特別の法人無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)

第二十三条第三項

法第三十二条の七第一項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項

 

第二項の有料職業紹介事業変更届出書

第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書

 

第十八条第三項第一号チからルまで

第二十五条の三第三項第二号から第五号まで

 

有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業

無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業

 

同号ヌ

同項第四号

第二十三条第四項

法第三十二条の七第一項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項

 

第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書

第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書

 

第十八条第三項

第二十五条の三第三項

 

書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)

書類

第二十三条第五項

法第三十条第二項第四号

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号

 

有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業

無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業

 

法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書

第二十五条の三第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書

第二十三条第六項

法第三十二条の七第一項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項


次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類

第二十五条の三第三項第一号に掲げる書類

第二十四条

法第三十二条の八第一項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の八第一項

 

有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)

特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)

第二十四条の四第一項

法第三十二条の十二第一項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第一項

 

有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)

特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)

第二十四条の四第三項

法第三十二条の十二第三項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第三項

第二十四条の五第一項及び第二項

法第三十二条の十三

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十三

第二十四条の五第四項

手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程

業務の運営に関する規程

第二十四条の六

法第三十二条の十四

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十四

第二十四条の七第一項

法第三十二条の十五

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十五

 

求人求職管理簿及び手数料管理簿

求人求職管理簿

第二十四条の八第二項

法第三十二条の十六第一項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十六第一項

 

有料職業紹介事業報告書(様式第八号)

特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第八号の二)

第二十四条の八第三項

第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ

それぞれ

第二十四条の八第五項

法第三十二条の十六第三項

法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十六第三項

3 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 定款若しくは寄附行為又は法人の登記事項証明書

二 無料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条及び次条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程

三 事業所ごとの業務の運営に関する規程

四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

五 建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面

六 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類

七 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類

4 派遣元事業主等が法第三十三条の三第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、前項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

5 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法人の名称及び代表者の氏名

二 事業所の名称及び所在地

<参照>則第二十五条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める数(平成15年厚労告444号)

則第二十五条の三第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(平成15年厚労告445号)



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(法第三十三条の六に関する事項)

第二十六条 法第三十三条の六の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。

 

第二十七条 削除

 

(法第三十六条に関する事項)

第二十八条 法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の届出は、募集に係る事業所(以下「募集事業所」という。)の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十七条第一項第六号ロに該当するもの及び自県外募集であつて同号ロに該当しないものの別に行わなければならない。

2 法第三十六条第一項の規定による許可若しくは同条第二項の規定による認可の申請又は同条第三項の規定による届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。

3 法第三十六条第一項の規定による許可を受けて、又は同条第三項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

第二十九条 削除

 

(法第三十七条に関する事項)

第三十条 法第三十七条第一項の規定により公共職業安定所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。

2 募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。

3 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。

4 前三項に定めるもののほか、募集の制限(公共職業安定所長が行なうものに限る。)及び指示に関する方針及び手続は、職業安定局長が定めるものとする。

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第三十条の二 削除

 

第三十条の三 削除

 

(法第四十二条の二に関する事項)

第三十条の四 法第四十二条の二において準用する法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 自ら労働者の募集を行う者

二 その被用者をして労働者の募集に従事させる者であつて、当該被用者が労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者又は使用者の利益を代表する者に該当するもの

 

(法第四十三条に関する事項)

第三十一条 法第三十六条第一項の許可を受けて、又は同条第三項の届出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各号の一に該当する事由により帰郷する場合においては、当該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。

一 雇用契約の内容が募集条件と相違したとき

二 許可を受けて、又は届出をして労働者の募集を行う者の都合により応募者を採用しないとき

 

(法第四十三条の二に関する事項)

第三十一条の二 法第四十三条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、特定募集情報等提供事業届出書(様式第八号の三)に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 届出をしようとする者が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

二 届出をしようとする者が個人である場合にあつては、当該個人の住民票の写し

2  法第四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 電話番号

三 職業紹介事業者又は派遣元事業主にあつては、許可番号又は届出受理番号

3  法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による許可を受けた者、法第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をした者又は派遣元事業主が法第四十三条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、法人にあつては第一項第一号に掲げる書類を、個人にあつては同項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

4  特定募集情報等提供事業者は、第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、特定募集情報等提供事業変更届出書(様式第八号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

5  法第四十三条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、当該特定募集情報等提供事業を廃止した日から十日以内に、特定募集情報等提供事業廃止届出書(様式第八号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

6  情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項及び前二項に定める様式を提出する場合には、当該様式における氏名又は名称の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該氏名又は名称を電磁的記録(同法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することをもつて代えることができる。

 

(法第四十三条の五に関する事項)

第三十一条の三 特定募集情報等提供事業者は、毎年八月三十一日までに、事業概況報告書(様式第八号の六)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2  前条第六項の規定は、前項の規定による事業概況報告書の提出について準用する。

 

(法第四十三条の六に関する事項)

第三十一条の四 法第四十三条の六の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

2  法第四十三条の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第五条の五第二項の規定に基づき労働者になろうとする者の個人情報を適正に管理するために講じている措置

二 労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に関する情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(当該情報の提供を依頼した者からの当該募集情報等提供事業を行う者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)

 

(法第四十三条の七に関する事項)

第三十一条の五 法第四十三条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、第四条第一項に定める者とする。

 

(法第四十五条に関する事項)

第三十二条 労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。

2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定又は第四条第六項第一号若しくは第二号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。

3 労働者供給事業の許可の有効期間は三年とする。

4 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

5 第一項から第三項までの規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第三項中「三年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。

6 労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から十日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。

7 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、職業安定局長の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(法第五十条に関する事項)

第三十三条 厚生労働大臣は、法第五十条第一項の規定により、職業紹介事業を行う者(法第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

2 法第五十条第三項の証明書は、職業紹介事業等立入検査証(様式第九号)による。

 

(法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項)

第三十四条 法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。

 

(法第五十四条に関する事項)

第三十五条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。

2 学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に人材開発統括官が定める様式によりその旨を通知するものとする。

一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。

二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。

三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。

3 公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。

4 法第五十四条の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長又は人材開発統括官の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。

5 職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。

<参照>則第三十五条第二項第一号の規定に基づく厚生労働大臣が定める新規学卒者及び厚生労働大臣が定める場合(平成5年厚労告38号)



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第三十六条 削除

 

(法第六十条に関する事項)

第三十七条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

一 法第三十二条の三第四項の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

二 法第三十二条の八第一項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長

三 法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

四 法第三十二条の十二第三項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

五 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係る同項の規定又は同条第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出の受理及び法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の九第二項の規定による当該事業の停止に関する権限 法第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長

六 法第三十六条第一項の規定による許可のうち次に掲げる募集に係るもの、同条第二項の規定による認可のうち当該募集に係るもの、同条第三項の規定による届出の受理のうち当該募集に係るもの、当該許可に際して行う法第三十七条第二項の規定による指示並びに法第四十一条第一項の規定による当該許可の取消し及び当該許可に係る募集の業務の停止並びに同条第二項の規定による当該届出に係る募集の業務の廃止及び停止に関する権限 募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

イ 募集事業所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集

ロ 募集事業所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種の属する事業の事業主が行うものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは三十人)未満のもの

七 法第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止に関する権限当該特定募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

八 法第四十八条の二の規定による指導及び助言に関する権限 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。)

イ 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業 施設の主たる事務所又は当該施設に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

ロ 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業以外の職業紹介事業 職業紹介事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

ハ 労働者の募集 募集事業所又は募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

ニ 募集情報等提供事業募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所又は当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

ホ 労働者供給事業 労働者供給事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者から労働者供給を受けようとする者の当該労働者供給に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

九 法第四十八条の三第一項の規定による命令、同条第二項の規定による勧告及び同条第三項の規定による公表に関する権限 管轄都道府県労働局長

十 法第五十条第一項の規定による報告徴収及び同条第二項の規定による立入検査に関する権限 管轄都道府県労働局長

2 法第三十三条の二第八項の規定による通知は、前項第五号に定める都道府県労働局長が行うものとする。

3 法第四十八条の二、法第四十八条の三及び法第五十条に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係るものについては、公共職業安定所長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 

(法第六十一条に関する事項)

第三十八条 法第二十九条第二項の規定並びに第十七条の五第一項及び第二項並びに第十七条の六の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、特定地方公共団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、第十七条の五第二項の規定により厚生労働大臣に提出する書類のうち、同条第一項第一号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

2 法第三章から法第三章の二までの規定及び法第三章の四の規定並びにこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二条の四第三項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項若しくは第四項(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号及び第二号(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

3 法第三章から法第三章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第一項、第四項及び第五項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。

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附 則 抄

① この命令は、職業安定法施行の日から、これを適用する。

(施行の日=昭和二二年一二月一日)

② 職業紹介法施行規則、無料職業紹介事業規則、営利職業紹介事業規則、労務供給事業規則及び労務者募集規則はこれを廃止する。

④ 法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、当分の間、第二十条第二項に規定するほか、同項の芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)の職業に係る求職者から求職の申込みを受理した時以降七百十円(免税事業者にあつては、六百六十円)の求職受付手数料を徴収するときとする。ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が一箇月間に三件を超える場合にあつては、一箇月につき三件分に相当する額とする。

⑤ 令和二年四月一日から同年六月三十日までの期間に、第二十四条の六第二項第一号に掲げる基準に該当しないこととなる職業紹介責任者については、当該基準に該当しないこととなる日の翌日から三月の期間は、同号の規定にかかわらず、引き続き当該基準に該当するものとみなす。

 

附 則(昭和二三年二月七日労働省令第三号)

 この命令は、公布の日から、これを施行する。

 

附 則(昭和二三年一〇月四日労働省令第一四号)

 この省令は、公布の日から、これを施行する。

 

附 則(昭和二四年六月一日労働省令第八号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年五月二十日から適用する。但し、第三十二条第三項の規定は、昭和二十四年六月十日から適用する。

 

附 則(昭和二四年六月二〇日労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。

 

附 則(昭和二四年八月一〇日労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和二五年六月一四日労働省令第一八号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和二五年一〇月一二日労働省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和二六年三月二日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年三月一日から適用する。

 

附 則(昭和二六年五月七日労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年五月一日から適用する。

 

附 則(昭和二六年六月九日労働省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、河内柏原公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年一月一日から、島田公共職業安定所(焼津分庁舎を含む。)、一宮公共職業安定所及び挙母公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月一日から、佐原公共職業安定所及び高岡公共職業安定所(新湊出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月十五日から、谷村公共職業安定所(富士吉田分庁舎を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月二十日から、小浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月三十日から、大館公共職業安定所、横手公共職業安定所、立川公共職業安定所、青梅公共職業安定所、大井公共職業安定所中津川出張所、豊川公共職業安定所、福知山公共職業安定所、神戸公共職業安定所、西宮公共職業安定所、龍野公共職業安定所、網干公共職業安定所、八頭公共職業安定所、和気公共職業安定所片上分庁舎、臼杵公共職業安定所及び延岡公共職業安定所(富島出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、鰍沢公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月三日から、枚方公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、長岡公共職業安定所、柏崎公共職業安定所、徳島公共職業安定所及び那賀公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。

 

附 則(昭和二六年七月三日労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。

 

附 則(昭和二六年七月二七日労働省令第二一号)

 この省令は、昭和二十六年八月一日から施行する。

 

附 則(昭和二六年九月一日労働省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、瀬戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、徳島公共職業安定所及び同公共職業安定所小松島出張所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。

 

附 則(昭和二六年九月二九日労働省令第二七号)

 この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和二六年一〇月三一日労働省令第二八号 抄)

1 この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

 

附 則(昭和二六年一一月一日労働省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、塩釜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年七月一日から、旭川公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年八月一日から、堺公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年九月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年十月一日から適用する。

 

附 則(昭和二六年一二月二九日労働省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、横浜公共職業安定所薩摩町分庁舎に係る改正の部分は昭和二十六年十一月一日から、千葉公共職業安定所、茂原公共職業安定所及び玉島公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年一月一日から適用する。

 

附 則(昭和二七年二月一日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和二七年四月一日労働省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、網走公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年十一月三日から適用する。

 

附 則(昭和二七年五月二六日労働省令第八号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、横浜公共職業安定所柳橋分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年四月四日から、飯田橋公共職業安定所本郷分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年四月六日から、出町公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から適用する。

 

附 則(昭和二七年六月三日労働省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和二七年六月三日労働省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、滝川公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、刈谷公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月五日から、神戸公共職業安定所神楽出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から適用する。

 

附 則(昭和二七年八月一五日労働省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、久慈公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十三年十一月一日から、礪波公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から、神戸公共職業安定所春日野道労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月十九日から、岩内公共職業安定所及び半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月一日から、佐世保公共職業安定所及び平戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月二十八日から、島田公共職業安定所焼津分庁舎、磐田公共職業安定所森出張所、田辺公共職業安定所宇治出張所及び舞鶴公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、古川公共職業安定所鳴子分庁舎、平公共職業安定所小名浜分庁舎及び足利公共職業安定所足尾分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年九月一日から適用する。

 

附 則(昭和二七年九月一日労働省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、氷見公共職業安定所及び益田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から適用する。

 

附 則(昭和二七年九月二七日労働省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、苫小牧公共職業安定所及び新居浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、京都西陣公共職業安定所円町労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年十月一日から適用する。

 

附 則(昭和二七年一〇月二〇日労働省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和二八年一月一七日労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、関公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十八年一月一日から、八代公共職業安定所坂本分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年二月一日から適用する。

 

附 則(昭和二八年六月二〇日労働省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、岡山公共職業安定所及び和気公共職業安定所に係る改正の部分のうち赤磐郡山陽町についての規定は昭和二十八年三月一日から、磐田公共職業安定所森分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年五月一日から適用する。

 

附 則(昭和二八年八月三一日労働省令第一一号)

 この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

 

附 則(昭和二八年一〇月三一日労働省令第一三号)

 この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。

 

附 則(昭和二八年一一月一〇日労働省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、下松公共職業安定所光分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年十月一日から適用する。

 

附 則(昭和二八年一二月二五日労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和二九年二月九日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年二月一日から適用する。

 

附 則(昭和二九年四月一日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和二九年五月一日労働省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和二九年六月一日労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和二九年七月三一日労働省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年八月一日から適用する。但し、守山市のうち志段味については昭和二十九年六月一日から、狭山市については同年七月一日から適用する。

 

附 則(昭和二九年一〇月一日労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、茨城県新治郡千代田村の区域に係る石岡公共職業安定所及び土浦公共職業安定所の管轄区域の変更については昭和二十九年三月二十日から、山梨県南巨摩郡中富町の区域に係る鰍沢公共職業安定所及び身延公共職業安定所の管轄区域の変更については同年八月十七日から適用する。

 

附 則(昭和二九年一〇月二七日労働省令第二三号 抄)

1 この省令は、昭和二十九年十一月一日から施行する。

2 この省令施行の際現に職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)(これに基く命令を含む。)の規定に基き公共職業安定所の長に対して行われている申請、届出、報告等又は公共職業安定所の長が行つている許可、募集の制限等の処分は、この省令の規定により当該事務が他の公共職業安定所において取り扱われることとなつた場合においては、この省令の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所の長に対して行われ、又はその公共職業安定所の長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和二九年一二月一日労働省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、飾磨公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中姫路市の木場、八家、東山、継、奥山、北原及び兼田に係る部分は昭和二十九年七月一日から、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年九月一日から、大宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月三十日から、苫小牧公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、五所川原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、真岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、四日市公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中亀山市に係る部分、宇部公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中美東町に係る部分並びに須崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十月一日から、韮崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに行橋公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十日から、大津公共職業安定所の管轄区域及び同公共職業安定所草津出張所の位置に関する改正規定並びに伊野公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中高岡郡日高村に係る部分は同年同月十五日から、桑名公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月十七日から、楯岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、水戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、高田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに宇治山田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年十一月一日から、それぞれ、適用する。

 

附 則(昭和三〇年一月六日労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、愛媛三島公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、久慈公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、佐沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、気仙沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、立川公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、新津公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、両津公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、木本公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、大津公共職業安定所安曇出張所に関する改正規定中位置に係る部分並びに日南公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月三日から、長井公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、相模原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに同公共職業安定所淵野辺分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月二十日から、日立公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び同公共職業安定所高萩分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月二十三日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中遠野市に係る部分及び同公共職業安定所遠野出張所の位置に関する改正規定並びに大田原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十二月一日から、橋本公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、観音寺公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに松山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、信濃橋公共職業安定所大阪港労働出張所に関する改正規定は同年同月十六日から、それぞれ、適用する。

 

附 則(昭和三〇年二月一日労働省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。但し、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和二十九年十一月十五日から、甲府公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び塩山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年十二月十日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、北上公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、大船渡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、同公共職業安定所岩手高田分庁舎の所在地に関する改正規定、会津若松公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、下館公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、石岡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、龍ケ崎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、熊谷公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中深谷市に係る部分、横須賀公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、松田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中秦野市に係る部分、名古屋北公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中小牧市に係る部分、一宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中尾西市に係る部分、宇治山田公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、京都西陣公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、出雲公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、津山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、美作公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに江迎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、鉾田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中東村に係る部分は同年同月五日から、布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中枚岡市に係る部分は同年同月十一日から、武生公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中河内市に係る部分は同年同月十五日から、それぞれ、適用する。

 

附 則(昭和三〇年四月一日労働省令第七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。但し、岩川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月二十日から、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定、厚木公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、福岡公共職業安定所に関する改正規定、香椎公共職業安定所に関する改正規定、熊本公共職業安定所浜町分庁舎に関する改正規定及び国分公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年二月一日から、沼津公共職業安定所御殿場分庁舎に関する改正規定、長崎公共職業安定所瀬戸出張所に関する改正規定及び対島公共職業安定所壱岐出張所に関する改正規定は同年同月十一日から、札幌公共職業安定所琴似分庁舎に関する改正規定、秋田公共職業安定所北浦分庁舎に関する改正規定は同年三月一日から、木次公共職業安定所に関する改正規定は同年同月三日から、それぞれ、適用する。

2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡鶴田町大字妙堂崎、廻堰、尾原、木筒及び野木の区域、二本松公共職業安定所の管轄区域とされていた福島県伊達郡川俣町山木屋の区域並びに八幡浜公共職業安定所の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字深浦、法華津及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、五所川原公共職業安定所、福島公共職業安定所及び宇和島公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三〇年四月三〇日労働省令第一〇号)

1 この省令は、昭和三十年五月一日から施行する。但し、宇出津公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年三月二十五日から、島田公共職業安定所川崎出張所に関する改正規定中位置に係る部分は同年同月二十八日から、江迎公共職業安定所志佐分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は同年同月三十一日から、佐沼公共職業安定所に関する改正規定、宇都宮公共職業安定所雀宮分庁舎及び同公共職業安定所西川田分庁舎に関する改正規定、大垣公共職業安定所揖斐出張所に関する改正規定、浜松公共職業安定所気賀出張所に関する改正規定中位置に係る部分、和泉佐野公共職業安定所多奈川分庁舎に関する改正規定、小野田公共職業安定所船木分庁舎に関する改正規定並びに伊集院公共職業安定所伊作分庁舎に関する改正規定は同年四月一日から、それぞれ、適用する。

2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により弘前公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡板柳町大字畑岡字林崎、飯田、横沢、辻、太田、長野及び深味の区域並びに鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた同県同郡市浦村大字十三字深津、通行道、琴湖岳、古中道、五月女萢及び土佐の区域は、この省令施行の日から、五所川原公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三〇年六月一日労働省令第一二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。但し、行橋公共職業安定所八屋分庁舎に関する改正規定は昭和三十年四月十日から、塩釜公共職業安定所吉岡分庁舎に関する改正規定は同年同月二十日から、平公共職業安定所植田分庁舎に関する改正規定は同年同月二十九日から、それぞれ、適用する。

2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により西大寺公共職業安定所の管轄区域とされていた岡山県赤磐郡瀬戸町笹岡、観音寺、宿奥及び菊山の区域、尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県豊田郡大和町大字萩原、上徳良、下徳良、篠、福田及び蔵宗の区域、同公共職業安定所の管轄区域とされていた同県双三郡三和町大字敷名及び上半原の区域並びに府中公共職業安定所の管轄区域とされていた同県比婆郡東城町大字新免及び三坂の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、和気公共職業安定所、三原公共職業安定所、三次公共職業安定所及び庄原公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三〇年七月一日労働省令第一四号)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、行橋公共職業安定所に関する改正規定中同公共職業安定所八屋分庁舎の所在地に係る部分は、昭和三十年四月十三日から適用する。

2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により秋田公共職業安定所の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、多治見公共職業安定所の管轄区域とされていた岐阜県加茂郡八百津町大字錦織及び伊岐津志の区域、関公共職業安定所の管轄区域とされていた同県山県郡美山村大字出戸、船越、相戸、日永及び柿野の区域並びに出雲公共職業安定所の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、大曲公共職業安定所、美濃加茂公共職業安定所、岐阜公共職業安定所及び浜田公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三〇年八月一日労働省令第一七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により篠ノ井公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、奈良公共職業安定所の管轄区域とされていた奈良県宇陀郡室生村大字小原、染田、多田、無山、深野、上笠間及び下笠間の区域並びに徳島公共職業安定所の管轄区域とされていた徳島県板野郡上板町下六条字中西、中筋及び宮前並びに同町佐藤塚字西、中及び東の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、長野公共職業安定所、桜井公共職業安定所及び鳴門公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三〇年九月一日労働省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、盛岡公共職業安定所沼宮内出張所に関する改正規定は昭和三十年七月二十一日から、高田公共職業安定所安塚出張所に関する改正規定は同年八月一日から、それぞれ、適用する。

 

附 則(昭和三〇年一〇月一日労働省令第二九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により二戸公共職業安定所の管轄区域とされていた岩手県岩手郡葛巻町田部の区域は、この省令施行の日から、盛岡公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三一年二月二〇日労働省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、京都西陣公共職業安定所出町労働出張所に関する改正規定は、昭和三十年九月一日から適用する。

 

附 則(昭和三一年三月三一日労働省令第六号 抄)

1 この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中穴水公共職業安定所に係る部分は、同年二月二十日から適用する。

2 昭和二十六年/労働省令/経済安定本部令/第一号(有料の職業紹介事業を行おうとする者が納付する許可料の額及びその者が徴収する手数料の最高額を定める省令)は、廃止する。

3 昭和二十六年労働省告示第二十三号(営利職業紹介事業を行おうとする者が供託する保証金の額を定める告示)は、廃止する。

4 昭和三十年労働省告示第十九号(職業安定法施行規則第二十四条第一項第十三号の規定により労働大臣が定める職業を指定する告示)は、廃止する。

 

附 則(昭和三一年五月一日労働省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、米子公共職業安定所境分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は、同年四月一日から適用する。

 

附 則(昭和三一年六月一日労働省令第一四号)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、兵庫県の部に関する改正規定は、昭和三十一年六月九日から施行し、名寄公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、枚方公共職業安定所住道分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分、琴浦公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は、同年四月一日から適用する。

2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により可部公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県安芸郡安芸町大字福田及び馬木の区域は、昭和三十一年六月一日から、広島公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三一年八月一六日労働省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、群馬県の部及び大阪府の部に関する改正規定は、昭和三十一年九月一日から施行する。

 

附 則(昭和三一年一一月一日労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、菊池公共職業安定所に関する改正規定は昭和三十一年九月一日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は同年同月三十日から適用する。

 

附 則(昭和三二年二月一日労働省令第一号)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定は、昭和三十一年十月十日から適用する。

2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により伊那公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、大町公共職業安定所の管轄区域とされていた同県東筑摩郡明科町大字七貴の区域並びに鹿屋公共職業安定所の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町字平房、上百引及び下百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、飯田公共職業安定所、松本公共職業安定所及び大隅公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三二年三月一五日労働省令第二号 抄)

1 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる告示は、廃止する。

一 昭和二十六年労働省告示第二十一号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額及び納付の方法を定める告示)

二 昭和二十六年労働省告示第二十二号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額を定める告示)

 

附 則(昭和三二年四月一日労働省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、桜井公共職業安定所の位置に関する改正規定は、昭和三十一年九月一日から適用する。

 

附 則(昭和三二年六月二〇日労働省令第一三号)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、木次公共職業安定所に関する改正規定は、昭和三十二年五月三日から適用する。

2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により高崎公共職業安定所の管轄区域とされていた群馬県北群馬郡桃井村大字広馬場の区域並びに豊岡公共職業安定所の管轄区域とされていた兵庫県養父郡関宮町大字葛畑、別宮、小路頃、川原場、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、渋川公共職業安定所及び八鹿公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三二年八月一日労働省令第一八号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、七尾公共職業安定所の管轄区域とされていた石川県羽咋郡羽咋町大字酒井、四柳、大町、金丸出、下曾禰、鹿島路及び潟崎の区域並びに大町公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県東筑摩郡生坂村大字東広津の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、羽咋公共職業安定所及び松本公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三二年一二月二三日労働省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和三三年七月一日労働省令第一五号)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、釧路公共職業安定所根室出張所に関する改正規定は昭和三十二年八月一日から、下市公共職業安定所五条分庁舎に関する改正規定は同年十月十五日から、大聖寺公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年一月一日から、長岡公共職業安定所及び柏崎公共職業安定所に関する改正規定は同年二月二十二日から、那賀公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年五月一日から、それぞれ適用する。

2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により倉吉公共職業安定所の管轄区域とされていた鳥取県西伯郡中山町大字羽田井、束積、八重、樋口、石井垣、退休寺、潮音寺、栄田、田中、御崎、下甲及び赤坂の区域は、この省令施行の日から、米子公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三三年七月一日労働省令第一六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和三四年一月五日労働省令第一号)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、札幌公共職業安定所千歳出張所に関する改正規定、滝川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、同公共職業安定所砂川分庁舎に関する改正規定及び羽咋公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から、水戸公共職業安定所笠間出張所に関する改正規定及び菊池公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年八月一日から、大三沢公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年九月一日から、二本松公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、河内柏原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、鹿屋公共職業安定所垂水分庁舎に関する改正規定及び熊毛公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十月一日から、矢板公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、高崎公共職業安定所安中出張所に関する改正規定、春日部公共職業安定所草加出張所に関する改正規定及び新城公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十一月一日から、磐田公共職業安定所二俣出張所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十一月三日から、挙母公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十四年一月一日から、それぞれ適用する。

2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、三原公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県竹原市忠海町の区域並びに尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県甲奴郡甲奴町大字小童及び宇賀の区域は、この省令の施行の日から、それぞれ、竹原公共職業安定所及び府中公共職業安定所の管轄区域とする。

 

附 則(昭和三四年七月一三日労働省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月一日から適用する。ただし、篠ノ井公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び米子公共職業安定所根雨出張所に関する改正規定は、昭和三十四年五月一日から適用する。

 

附 則(昭和三四年七月二〇日労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和三四年一二月一日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び同公共職業安定所大湊分庁舎に関する改正規定は昭和三十四年九月一日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は昭和三十四年十月一日から、それぞれ、適用する。

 

附 則(昭和三五年四月一日労働省令第八号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和三五年四月一五日労働省令第一一号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和三十五年六月一日から適用する。

 

附 則(昭和三五年五月一六日労働省令第一二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)及び緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和三五年七月一日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和三五年一〇月一日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和三六年四月一日労働省令第九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)及び緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、名古屋南公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が名古屋港労働公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により同公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和三六年八月一五日労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和三七年三月二六日労働省令第二号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和三七年八月一日労働省令第一七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和三七年一〇月一日労働省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、石動公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十七年八月一日から、信濃橋公共職業安定所に関する改正規定は同年十月五日から適用する。

 

附 則(昭和三八年四月一日労働省令第七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和三八年五月一日労働省令第九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和三八年五月二七日労働省令第一一号)

この省令中大阪港労働公共職業安定所に関する改正規定は公布の日から、京都西陣公共職業安定所及び伏見公共職業安定所に関する改正規定は昭和三十八年六月一日から施行する。

 

附 則(昭和三八年九月三〇日労働省令第一九号 抄)

1 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、職業安定法施行規則第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和三九年四月一日労働省令第五号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和三九年四月一一日労働省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

 

附 則(昭和三九年一一月九日労働省令第二五号)

1 この省令は、昭和三十九年十一月十日から施行する。

2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、神田橋女子公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた飯田橋公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和三九年一二月一七日労働省令第二六号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和四十年二月一日から施行する。

 

附 則(昭和四〇年四月一日労働省令第七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一大阪府の部の改正規定は、昭和四十年六月一日から施行する。

2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四〇年四月二八日労働省令第一〇号)

 この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。

 

附 則(昭和四〇年七月一日労働省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和四一年三月三一日労働省令第五号 抄)

1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

3 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和二十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四一年四月三〇日労働省令第一五号)

 この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。

 

附 則(昭和四一年七月二一日労働省令第二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業安定法施行規則別表第一岐阜県の部の改正規定は昭和四十一年四月一日から、同表第一北海道の部の改正規定は昭和四十一年五月一日から適用する。

 

附 則(昭和四一年八月一五日労働省令第二六号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和四一年一〇月二二日労働省令第三〇号)

 この省令は、昭和四十一年十一月一日から施行する。

 

附 則(昭和四二年三月二二日労働省令第五号)

1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一鹿児島県の部の改正規定は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。

2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四二年五月二九日労働省令第一三号)

1 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四二年六月一日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和四二年七月三一日労働省令第二〇号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和四三年五月一七日労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和四三年五月二四日労働省令第一四号)

1 この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該他の公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四三年一二月一六日労働省令第二四号)

 この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

 

附 則(昭和四四年三月三一日労働省令第七号)

1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四四年五月二四日労働省令第一六号)

1 この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四四年七月一日労働省令第一八号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十四年九月一日から施行する。

 

附 則(昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和四四年一〇月一日労働省令第二六号)

1 この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四五年三月三一日労働省令第七号)

1 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則及び次項の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

3 この省令の施行の日の前日において現に港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号。以下「法」という。)第六条の規定による登録を受けている日雇港湾労働者であつてこの省令による改正前の大阪港労働公共職業安定所西成出張所に出頭すべきことを指示されていたものに係る日雇港湾労働者の登録、法第二十条第一項及び第二項の規定による指示、法第三十条第一項及び法第三十一条第三項の規定による証明並びに法第六十一条第二項の規定による日雇港湾労働者に対する報告の徴収に関する事務は、この省令による改正後の職業安定法施行規則別表第一事務取扱の範囲の部第四号の規定にかかわらず、当該日雇港湾労働者に係る登録が効力を失うまでの間(港湾労働法施行規則(昭和四十一年労働省令第六号)第十条の規定による登録換えが行なわれた場合には、それまでの間)、あいりん労働公共職業安定所において取り扱うものとする。この場合において、当該日雇港湾労働者については、あいりん労働公共職業安定所長は港湾労働法施行規則第五条の登録公共職業安定所長と、あいりん労働公共職業安定所は同規則第六条の登録公共職業安定所とみなす。

 

附 則(昭和四六年六月二九日労働省令第一八号)

1 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四六年九月八日労働省令第二五号 抄)

1 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。

2 この省令の施行の際特別措置法による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「旧職業安定法」という。)第二十七条第一項の指示を受けている者が同法第二十六条第一項の就職促進の措置(特別措置法附則第四条第二項の規定により従前の例によることとされた措置を含む。以下「就職促進の措置」という。)を受けた間に係る雇用対策法施行規則第一条第一項の就職指導手当、同規則第二条第一項の訓練手当及び特定職種訓練受講奨励金並びに同規則第五条第一項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際旧職業安定法第二十七条第一項の認定を受けている失業者(特別措置法第十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者を除く。)及び就職促進の措置を受け終わつた者で引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしているもの(公共職業安定所において失業対策事業に紹介される失業者として取り扱われている者を除く。)に係る雇用対策法施行規則第三条第一項の広域求職活動費、同規則第四条第一項の移転資金、同規則第六条第一項の帰省旅費及び同規則第六条の二第一項の労働者住宅確保奨励金の支給については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和四七年三月三一日労働省令第九号 抄)

1 この省令は、徴収法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

 

附 則(昭和四七年四月一日労働省令第一一号)

1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四七年五月一五日労働省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和四七年七月一日労働省令第二七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四八年三月二七日労働省令第六号)

1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。

 

附 則(昭和四八年六月二九日労働省令第二一号)

 この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

 

附 則(昭和四九年三月二五日労働省令第八号)

1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和四九年八月一日労働省令第二四号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十九年九月一日から施行する。

 

附 則(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五〇年三月二九日労働省令第八号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和五一年二月二〇日労働省令第三号)

1 この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に営利職業紹介事業の許可を受けて保証金を供託している者であつて、その保証金の額が改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第七項に規定する額に満たないものの保証金の額は、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定により保証金の額についてなお従前の例によることとされた者は、当該許可の有効期間が満了した場合において、引き続いて営利職業紹介事業の許可を受けたときは、新規則第二十四条第七項に規定する額と既に供託した金額との差額を供託しなければならない。

4 この省令の施行前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及びこの省令の施行前に営利職業紹介事業の許可の申請を行い、この省令の施行後に当該許可を受けた者に係る許可料については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五一年四月一日労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五一年五月一〇日労働省令第一九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和五二年四月一日労働省令第八号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五三年四月一日労働省令第一三号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五三年七月一日労働省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

 

附 則(昭和五四年三月三一日労働省令第八号)

1 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和五五年四月一日労働省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五五年六月二日労働省令第一七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際現に受けている有料職業紹介事業の許可及びこの省令の施行の日前にその申請が行われ、同日以後に受けた有料職業紹介事業の許可に係る職業の範囲、申請手続及び変更許可事項については、改正後の職業安定法施行規則第二十四条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

3 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五六年三月三一日労働省令第一一号)

1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に有料の職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に有料の職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和五七年四月一日労働省令第九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和五七年六月一日労働省令第二一号)

 この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。

 

附 則(昭和五八年二月一二日労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五八年六月二七日労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和五九年三月二四日労働省令第四号)

1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和五九年九月一二日労働省令第二〇号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年八月一日から適用する。

 

附 則(昭和五九年一〇月五日労働省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。

 

附 則(昭和六〇年三月三〇日労働省令第九号)

1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表第一北海道の部、鹿児島県の部及び沖縄県の部の改正規定については、同年三月三十一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和六一年三月一七日労働省令第七号)

1 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和六一年四月一七日労働省令第二一号)

1 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。

2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。

4 この省令の施行の際現に労働者供給事業の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和六二年三月二六日労働省令第七号)

1 この省令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和六三年三月二三日労働省令第四号)

1 この省令は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一茨城県の部及び岡山県の部の改正規定並びに同表広島県の部大竹の項の改正規定中「(佐伯郡廿日市町)」を「(廿日市市)」に改める部分及び「、佐伯郡」を「、廿日市市、佐伯郡」に改める部分については、同年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に鰺ケ沢、横浜、追浜、名古屋東、広島、三次、可部、大竹若しくは呉東公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

3 昭和六十三年四月一日前に下館若しくは西大寺公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。

 

附 則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和六三年一二月一三日労働省令第三六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

 

附 則(平成元年三月二八日労働省令第六号)

1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成元年三月三一日労働省令第一〇号)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城県の部の改正規定については、平成元年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

 

附 則(平成元年四月一〇日労働省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二年三月三〇日労働省令第七号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。

 

附 則(平成三年二月一日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成三年三月一九日労働省令第三号)

1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一新潟県の部及び熊本県の部の改正規定については同年三月二十五日から、同表茨城県の部、愛知県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年三月三十一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に塩釜公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は塩釜公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が仙台公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、仙台公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は仙台公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

3 平成三年三月三十一日前に名古屋中若しくは名古屋港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

 

附 則(平成三年七月三一日労働省令第一八号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、平成三年八月一日から施行する。

 

附 則(平成三年九月三〇日労働省令第二二号)

 この省令は、平成三年十月一日から施行する。

 

附 則(平成四年三月三〇日労働省令第六号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

 

附 則(平成四年六月二九日労働省令第一九号)

 この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

 

附 則(平成四年一〇月一日労働省令第三〇号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の日前に横浜港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は横浜港労働公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が川崎公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、川崎公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は川崎公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

 

附 則(平成四年一〇月二一日労働省令第三三号)

 この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。

 

附 則(平成五年三月一八日労働省令第四号)

1 この省令は、平成五年三月三十一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に神戸港労働若しくは門司港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

 

附 則(平成五年三月二五日労働省令第六号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成五年四月一日労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成五年九月二八日労働省令第三二号)

 この省令は、平成五年十月一日から施行する。

 

附 則(平成六年三月一八日労働省令第九号)

1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一神奈川県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年三月三十一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に矢板公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は矢板公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が大田原公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、大田原公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は大田原公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

3 平成六年三月三十一日前に横浜港労働若しくは厚木公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

 

附 則(平成六年三月二八日労働省令第一三号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成六年三月二九日労働省令第一七号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成六年九月三〇日労働省令第四六号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。

 

附 則(平成六年一一月一日労働省令第四八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成六年一一月四日労働省令第五〇号)

 この省令は、平成六年十一月六日から施行する。

 

附 則(平成七年三月三〇日労働省令第一五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職業安定法第三十六条の規定による届出をし、又は同法第三十七条の許可を受けた者が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出及び施行日前に同条の許可を受けた者の平成七年三月以前の月に係る労働者募集月報の届出については、なお従前の例による。

 

附 則(平成七年九月一日労働省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成七年九月二九日労働省令第三八号)

 この省令は、平成七年十月一日から施行する。

 

附 則(平成八年五月二四日労働省令第二六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成八年八月三〇日労働省令第三四号)

 この省令は、平成八年九月一日から施行する。

 

附 則(平成九年二月二八日労働省令第九号)

1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額並びに同日前にした職業紹介に係る改正前の職業安定法施行規則第二十四条第十四項の紹介手数料の最高額及び徴収手続については、なお従前の例による。

 

附 則(平成九年三月二七日労働省令第一六号)

1 この省令は、平成九年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一京都府の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

 

附 則(平成一〇年三月二七日労働省令第一五号)

1 この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一東京都の部亀戸の項の改正規定については、同年六月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

 

附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)

この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

 

附 則(平成一一年二月一日労働省令第八号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

 

附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二三号)

この省令は、平成十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一京都府の部及び兵庫県の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年一一月一七日労働省令第四五号)

1 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可を受けた者とみなす。この場合において、新規則第三十二条第三項中「五年」とあるのは「三年から職業安定法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第四十五号。以下「改正省令」という。)第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十二条第一項の許可の有効期間又は同条第五項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。

3 この省令の施行の際現に旧規則第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可の申請を行っている者は、施行日に新規則第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可の申請をした者とみなす。

4 この省令の施行前に旧規則第三十二条第八項の規定に基づき提出した事業報告書は、新規則第三十二条第七項の規定に基づき提出したものとみなす。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一二年三月三〇日労働省令第一〇号)

1 この省令は、平成十二年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一埼玉県の部及び愛知県の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。

2 別表第一埼玉県の部の改正規定の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

 

附 則(平成一二年三月三一日労働省令第二一号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定を受け、和議認可の決定の確定のない会社が発行した社債券については、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則第十九条第二項第二号ホ中「和議法(大正十一年法律第七十二号)」とあるのは「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)附則第二条の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)又は民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の和議法」とする。

 

附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(この本部令の効力)

第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

(委員等の任期に関する経過措置)

第三条 この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。

 

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一三年三月二九日厚生労働省令第六一号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九七号)

 この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

 

附 則(平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

第三条 この省令の施行日の前日において従前の地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会の委員である者の任期は、第四条の規定による改正前の職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。

 

附 則(平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二三号)

 この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年一二月二五日)

 

附 則(平成一四年二月一四日厚生労働省令第一二号)

1 この省令は、平成十四年二月十六日から施行する。

2 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る手数料については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一五年一月六日厚生労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定の施行前にした職業紹介に係る求職者からの手数料の徴収については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定の施行前に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした者に対する第二条の規定による改正後の職業安定法施行規則第二十八条第三項の規定の適用については、当該許可の申請又は届出は、募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に行われたものとみなす。

 

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

3 この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

 

附 則(平成一七年三月三一日厚生労働省令第六九号)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年一月一九日厚生労働省令第四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの省令による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十五条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による報告のうち、施行日以後に就業を開始することを予定していた新規学卒者(同条第二項に規定する新規学卒者をいう。以下同じ。)に係るものについては、それぞれこの省令による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による報告とみなして、新規則第十七条の四の規定を適用する。ただし、旧規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知された取り消し、又は撤回する旨の内容が、当該取消し又は撤回(以下「内定取消し」という。)の撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第十七条の四に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。

第三条 施行日前に旧規則第三十五条第二項の規定により通知するものとされていた事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを新規則第三十五条第二項の規定により通知するものとされている事項についてその通知がされていないものとみなして、新規則第三十五条第二項の規定を適用する。ただし、旧規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知するものとされていた取り消し、又は撤回する旨の内容が、内定取消しの撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第十七条の四に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。

 

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七九号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第八〇号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)

 この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第三九号)

 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

 

附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成二六年二月一八日厚生労働省令第一一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による事業報告書は、この省令による改正後の職業安定法施行規則に定める相当様式による事業報告書とみなす。

2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による事業報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成二七年四月一日厚生労働省令第七八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

 

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の職業安定法施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新安定則」という。)第二十二条中「三月」とあるのは、平成二十九年十月三十一日以前に職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の六第二項(同法第三十三条第一項により準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間(以下この項において「許可有効期間」という。)が満了する者にあっては「三十日」と、平成二十九年十一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に同法第三十二条の六第二項に許可有効期間が満了する者にあっては「平成二十九年十月一日まで」と読み替えるものとする。

2 新安定則第二十四条の八第三項第一号に掲げる事項のうち、就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第四項の規定は、平成二十八年度の当該総数に関する情報から適用することとし、同条第三項第一号に掲げる事項のうち、無期雇用就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項の規定及び同条第四項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。

3 新安定則第二十四条の八第三項第二号及び第三号に掲げる事項の総数に関する同項及び同条第四項の規定、同条第五項並びに第六項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。

4 新安定則第三十二条第三項の規定は、施行日以後に職業安定法第四十五条の許可を受ける者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

5 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

6 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

7 法第三十二条の十六(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項により準用する場合を含む。)の規定により提出すべき事業報告書は、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における職業紹介事業に係るものについては、旧様式の有料職業紹介事業報告書(様式第八号)若しくは無料職業紹介事業報告書(様式第八号)又は特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第八号の二)とする。

 

附 則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

 

附 則(平成三〇年三月二〇日厚生労働省令第二七号)

 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

 

附 則(平成三〇年一二月一九日厚生労働省令第一四五号)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成三一年三月二〇日厚生労働省令第二六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の三第三項の規定は、求人者(職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号、第二号(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第三号、第五号及び第六号に掲げる法律の規定に違反する行為をした者に限る。)が公共職業安定所に対して学校卒業見込者等求人(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条に規定する学校卒業見込者等求人をいう。)の申込みをする場合を除き、この省令の施行の日以後に職業安定法施行令第一条に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)をした場合(求人者が新規則第四条の三第三項第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の規定に違反する行為をこの省令の施行の日以後にした場合)について適用する。

第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年五月一〇日厚生労働省令第二号)

 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

 

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年九月一九日厚生労働省令第四八号)

(施行期日)

1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第一条中職業安定法施行規則第三十条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。

 

附 則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

 

附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の職業安定法施行規則附則第五項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則附則第三項の規定は、令和二年四月一日から適用する。

 

附 則(令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

 

附 則(令和五年六月二八日厚生労働省令第八九号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

 

附 則(令和五年一〇月二三日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の職業安定法施行規則(以下「新安定則」という。)第二十四条の八第三項第一号に規定する無期雇用就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第四項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報の提供から適用する。

3 新安定則第二十四条の八第三項第二号及び第三号に掲げる数の総数に関する情報に関する同項から同条第六項までの規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。

 

別表(第二十条関係)

種類

手数料の最高額

徴収方法

受付手数料

求人の申込みを受理した場合は、一件につき七百十円(免税事業者にあつては、六百六十円)

求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。

紹介手数料

一 支払われた賃金額の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額(次号及び第三号の場合を除く。)

二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額

三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・八(免税事業者にあつては、百分の十三・九)に相当する額のうちいずれか大きい額

徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。

第二種特別加入保険料に充てるべき手数料

支払われた賃金額の千分の五・五に相当する額

徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。

備考

一 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であつた者をいう。

二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。

三 この表において「免税事業者」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。

 

様式第1号

(第1面)

(第2面)



様式第2号


様式第3号




様式第6号(第1面)


様式第7号

(表面)

(裏面)



 

様式第8号の3(表面)(裏面)

 

様式第8号の4(表面)(裏面)

 

様式第8号の5(表面)(裏面)

 

様式第8号の6(第1面)~(第5面)


様式第9号

(表面)

(裏面)