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職業安定法施行規則第二十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める額
制 定 平成十四年二月十五日厚生労働省告示第二十六号
最終改正 平成十五年十二月二十五日厚生労働省告示第四百四十二号
職業安定法施行規則第二十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める額
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十条第二項の規定に基づき、同項の厚生労働大臣の定める額は、就職後一年の期間において七百万円又はこれに相当する額とし、平成十四年二月十六日から適用する。
改正文(平成一五年一二月二五日厚生労働省告示第四四二号 抄)
平成十六年三月一日から適用する。