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職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習
制 定 平成二十九年六月三十日厚生労働省告示第二百三十三号
最終改正 令和四年十二月二十七日厚生労働省告示第三百七十六号
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項の規定に基づき、職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を次のように定め、平成三十年一月一日から適用する。
職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習
1 職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める講習(以下「職業紹介責任者講習」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、次項に定めるものとする。
一 講習を実施する者(以下「講習機関」という。)の施設、設備、講習の実施の方法その他の講習に関する事項が、職業紹介責任者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 講習機関の経理的及び技術的な基礎が、職業紹介責任者講習の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2 職業紹介責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。
名 称 |
所在地 |
公益社団法人全国民営職業紹介事業協会 |
東京都文京区本郷三丁目三十八番一号本郷信徳ビル五階 |
一般社団法人日本人材紹介事業協会 |
東京都港区芝公園二丁目六番十五号黒龍芝公園ビル西館二階 |
株式会社オファーズ |
群馬県高崎市上大類町千四十九番地 |
株式会社ウェルネット |
東京都新宿区新宿二丁目五番十二号FORECAST新宿AVENUE二階 |
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会 |
東京都新宿区市谷仲之町三番二号 |
一般社団法人人材サービス支援センター |
神奈川県横浜市中区尾上町四丁目四十七番地 |
一般社団法人国際キャリア支援機構 |
東京都国分寺市本多四丁目五番十三号 |
株式会社フィールドプランニング |
東京都文京区湯島三丁目三十九番十号上野THビル四階 |
株式会社アプエンテ |
東京都新宿区歌舞伎町二丁目四十六番三号西武新宿駅前ビル八階 |
改正文(平成二九年一二月二八日厚生労働省告示第三六七号 抄)
平成三十年一月一日から適用する。
改正文(令和元年九月一三日厚生労働省告示第一一六号 抄)
令和元年九月十四日から適用する。