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職業安定法施行規則第三十五条第二項第一号の規定に基づく厚生労働大臣が定める新規学卒者及び厚生労働大臣が定める場合
制 定 平成五年四月一日労働省告示第三十八号
最終改正 平成二十八年二月三日厚生労働省告示第二十二号
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める新規学卒者及び厚生労働大臣が定める場合を次のように定める。
1 職業安定法施行規則第三十五条第二項第一号の厚生労働大臣が定める新規学卒者は、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校以外の施設を新たに卒業しようとする新規学卒者とする。
2 職業安定法施行規則第三十五条第二項第一号の厚生労働大臣が定める場合は、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校以外の施設を新たに卒業しようとする新規学卒者(以下「特定新規学卒者」という。)について募集人員を減じた後の特定新規学卒者に係る募集人員の総数が、次のいずれにも該当する場合とする。
一 当初の特定新規学卒者に係る募集人員の総数から三十を減じて得た数以下の数であること。
二 当初の特定新規学卒者に係る募集人員の総数に〇・七を乗じて得た数以下の数であること。
改正文(平成一一年三月二九日労働省告示第二二号 抄)
平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第八〇号 抄)
平成十九年四月一日から適用する。
改正文(平成二八年二月三日厚生労働省告示第二二号 抄)
平成二十八年四月一日から適用する。