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告示:職業安定法施行規則第二十五条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める数

 

職業安定法施行規則第二十五条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める数

制 定 平成十五年十二月二十五日厚生労働省告示第四百四十四号

 

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十五条の三第一項の規定に基づき、職業安定法施行規則第二十五条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める数を次のように定め、平成十六年三月一日から適用する。

 

職業安定法施行規則第二十五条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める数

 

職業安定法施行規則第二十五条の三第一項の厚生労働大臣の定める数は、十とする。