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告示:建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習

制 定 令和三年四月一日厚生労働省告示第百六十七号

最終改正 令和六年四月一日厚生労働省告示第百八十六号

 

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を次のように定め、平成三十年一月一日から適用する。

 

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習

1 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(以下「建設職業紹介責任者講習」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、次項に定めるものとする。

一 講習を実施する者(以下「講習機関」という。)の施設、設備、講習の実施の方法その他の講習に関する事項が、建設職業紹介責任者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 講習機関の経理的及び技術的な基礎が、建設職業紹介責任者講習の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2 建設職業紹介責任者講習は、次の表の上欄に掲げる期間において同表の下欄に掲げる講習機関が行い、又は行った建設業務有料職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。

期間


講習機関

名称

所在地

令和元年度

株式会社労働調査会

東京都豊島区北大塚二丁目四番五号

令和二年度

株式会社労働調査会

東京都豊島区北大塚二丁目四番五号

令和三年度

株式会社労働調査会

東京都豊島区北大塚二丁目四番五号

令和四年度

株式会社労働調査会

東京都豊島区北大塚二丁目四番五号

令和五年度

株式会社労働調査会

東京都豊島区北大塚二丁目四番五号

令和六年度

株式会社労働調査会

東京都豊島区北大塚二丁目四番五号