◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合
制 定 平成二十一年一月十九日厚生労働省告示第五号
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第十七条の四第一項の規定に基づき、職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合を次のように定める。
職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合
職業安定法施行規則第十七条の四第一項の厚生労働大臣が定める場合は、同令第三十五条第三項の規定により報告された同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容が、次のいずれかに該当する場合とする。
一 二年度以上連続して行われたもの
二 同一年度内において十名以上の者に対して行われたもの(職業安定法施行規則第三十五条第三項の規定により報告された取消し又は撤回(以下「内定取消し」という。)の対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
三 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
イ 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき。
ロ 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき。