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職業安定法施行規則第二十五条の三第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの
制 定 平成十五年十二月二十五日厚生労働省告示第四百四十五号
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十五条の三第一項第八号の規定に基づき、職業安定法施行規則第二十五条の三第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成十六年三月一日から適用する。
職業安定法施行規則第二十五条の三第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの
職業安定法施行規則第二十五条の三第一項第八号の厚生労働大臣が定めるものは、次のとおりとする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の規定により設立された農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定により設立された漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会
三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された協同組合連合会
四 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定により設立された日本商工会議所
五 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の規定により設立された商工組合連合会
六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定により設立された商工会連合会
七 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の規定により設立された森林組合連合会