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政令:雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(抄)

制 定 平成二十一年十二月二十四日政令第二百九十六号

最終改正 令和六年七月二十六日政令第二百五十三号

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令をここに公布する。

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第二十九条第一項、第二項及び第四項、第三十七条、第四十条第一項、第四十八条、第六十八条、第七十二条、第百三十八条第二項から第四項まで、第百三十九条第一項並びに第百四十三条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

 第一章 関係政令の整備等(第一条―第四十一条)

 第二章 経過措置(第四十二条―第六十四条)

 附 則

 

第二章 経過措置

(全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)

第四十二条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第二十九条第一項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。

一 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務

二 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務

三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

 

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

第四十三条 平成十九年改正法附則第二十九条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

一 前条第一号の規定により指定された土地等

二 前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定により全国健康保険協会(以下「協会」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの

2 平成十九年改正法附則第二十九条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により協会が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。

 

(出資の時期)

第四十四条 平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。

 

(評価委員の任命等)

第四十五条 平成十九年改正法附則第二十九条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 厚生労働省の職員 一人

三 協会の役員 一人

四 学識経験のある者 二人

2 平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。

 

(雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間)

第四十六条 平成十九年改正法附則第三十七条の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

一 平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)第三十三条ノ三第四項各号に該当していた者であった期間

二 平成十九年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで引き続いて同一の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間又は当該使用されていた期間前の被保険者であった期間(前号に掲げる期間を除く。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(前号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が当該被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にないときは、当該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間

三 施行日の前日まで引き続いて同一の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間に係る被保険者の資格を取得した日前に失業保険金の支給を受けたことがある者については、当該失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間

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(平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する交付金等)

第四十七条 労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、毎年度、予算で定めるところにより、平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により交付すべき額を協会に交付するものとする。

2 平成十九年改正法附則第四十条第一項の政令で定める費用は、平成十九年改正法附則第三十九条の規定により協会が支給するものとされた同項に規定する保険給付のうち、同一の事由について労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定を適用するものとした場合において、同法の規定による保険給付が支給されないこととされるものに相当する額及び当該支給されないこととされるものに係る事務の執行に係る費用に相当する額とする。

3 労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、毎年度において平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により協会に交付した額が当該年度において協会が要した同項に規定する保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用の額に満たないときは、その満たない額を翌々年度までに協会に交付するものとする。

4 協会は、毎年度において平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により交付を受けた額が当該年度において協会が要した同項に規定する保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用の額を超えるときは、その超える額を翌々年度までに同項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が協会に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。

 

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

第四十八条 平成十九年改正法附則第四十八条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。

 

(老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

第四十九条 平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第一項から第三項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第七条の四第一項

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。)

同法第十五条第二項

平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項

附則第七条の四第一項第一号

当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間

当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間

附則第七条の四第一項第二号

当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項

当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十二第一項

基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)

失業保険金

同法第二十八条第一項

平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十三ノ三第一項

附則第七条の四第二項第一号及び第三項

基本手当

失業保険金

 

(厚生年金保険法附則第十一条の五等において準用する同法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)

第五十条 平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第二項第一号(平成十九年改正法附則第六十八条第二項において準用する厚生年金保険法附則第七条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付に係る規定のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十一、第五十二条ノ二第一項又は第五十二条ノ三第一項の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金を支給しないこととされる期間に属する日とする。

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(失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

第五十一条 平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第四項

雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格

同法第十五条第二項

平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項

第一項各号

平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号

平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第五項

第四項に規定する者

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する第四項に規定する者

前項各号

平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する前項各号

「第四項の規定」と、

「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する第四項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、

次項に規定する者

平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者

第一項各号

平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号

「次項の規定」と、

「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、

「次項の規定」と読み替える

「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える

 

(退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

第五十二条 平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の八の二第一項から第三項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第十二条の八の二第一項

附則第十二条の二の二、第十二条の三

附則第十二条の三

 

雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。)

 

同法第十五条第二項

平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項

附則第十二条の八の二第一項第一号

当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間

当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間

附則第十二条の八の二第一項第二号

当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項

当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十二第一項

基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)

失業保険金

同法第二十八条第一項

平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十三ノ三第一項

附則第十二条の八の二第二項第一号

基本手当

失業保険金

 

(平成十九年改正法附則第七十二条第一項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第二項第一号に規定する政令で定める日)

第五十三条 平成十九年改正法附則第七十二条第一項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第二項第一号(平成十九年改正法附則第七十二条第二項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付に係る規定のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十一、第五十二条ノ二第一項又は第五十二条ノ三第一項の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金を支給しないこととされる期間に属する日とする。

 

(失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

第五十四条 平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項

雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格

同法第十五条第二項

平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項

第一項各号

平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号

附則第十二条の二の二、第十二条の三

附則第十二条の三

平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第五項

第四項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する第四項に規定する者が附則第十二条の三

前項各号

平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する前項各号

「第四項の規定」と、

「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する第四項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、

次項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三

平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者が附則第十二条の三

第一項各号

平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号

「次項の規定」と、

「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、

「次項の規定」と読み替える

「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える

 

(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)

第五十五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百十六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の施行日の前日の属する会計年度(以下この条において「最終会計年度」という。)の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち平成二十二年改正前船員保険法第五十八条第一項及び第二項の規定による国庫負担金に係るものは労働保険特別会計の雇用勘定の平成二十一年度の歳入に、それ以外のものは年金特別会計の健康勘定の平成二十一年度の歳入に繰り入れるものとする。

2 暫定船員保険特別会計の最終会計年度の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金(以下この条において「積立金」という。)のうち、次に掲げるものに相当するものは、労働保険特別会計の労災勘定に積み立てられたものとみなす。

一 平成二十二年改正前船員保険法第三章第二節及び第五節から第七節までに規定する保険給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)に規定する災害補償に相当するものに限る。)に充てるため積み立てられたもの(平成十九年改正法第四条の規定による改正後の船員保険法(以下この条及び第五十九条において「平成二十二年改正後船員保険法」という。)第五十三条第一項第六号に掲げる給付、平成二十二年改正後船員保険法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償に係る保険給付及び平成二十二年改正後船員保険法第四章第三節に規定する保険給付に充てるべき部分を除く。)

二 平成二十二年改正前船員保険法第三章第四節に規定する保険給付に充てるため積み立てられたものから次項の積立金を除いたもの(船舶所有者が負担した部分に相当するものに限る。)

3 積立金のうち、平成二十二年改正前船員保険法第三章第四節に規定する保険給付に要する一年分の費用に相当するものは、労働保険特別会計の雇用勘定に積み立てられたものとみなす。

4 積立金のうち、前二項の規定により労働保険特別会計の労災勘定又は雇用勘定に積み立てられたものとみなされたもの以外のものは、協会に承継したものとみなす。

5 最終会計年度の末日に暫定船員保険特別会計に属する権利義務は、前各項に定めるもののほか、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める勘定に帰属するものとする。

一 特別会計に関する法律附則第百九十八条に規定する権利義務 労働保険特別会計の雇用勘定

二 暫定船員保険特別会計に所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの並びに暫定船員保険特別会計に所属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの並びに暫定船員保険特別会計に所属する土地等及び物品以外のものであって厚生労働大臣が指定するものの権利義務(前号に掲げるものを除く。) 年金特別会計の健康勘定

三 暫定船員保険特別会計に所属する権利義務であって前二号に掲げるもの以外の権利義務 年金特別会計の業務勘定

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(協会の準備金に関する経過措置)

第五十六条 前条第四項の規定により協会に承継したものとみなされた積立金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。

 

(平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れ)

第五十七条 平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定する政令で定める収入は、次のとおりとする。

一 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第六項及び第七項の規定による納付金

二 平成二十二年改正前船員保険法第五十七条ノ二第二項及び第三項の事業の用に供していた施設の譲渡により生ずる収入

三 前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第百三十八条第四項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務のうち厚生労働大臣が指定したものに係る収入

2 平成十九年改正法附則第百三十九条第一項の規定による労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定への繰入れについては、同項に規定する政令で定める収入のうち厚生労働大臣が指定するものに相当する金額を厚生労働大臣が指定する勘定に繰り入れるものとする。

 

(船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置)

第五十七条の二 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和六年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二六・〇七」と、「二二・〇五」とあるのは「二二・九六」と、「二〇・八一」とあるのは「二一・六七」と、「一九・九〇」とあるのは「二〇・七二」と、「一八・七七」とあるのは「一九・五五」と、「一八・一二」とあるのは「一八・八七」と、「一七・八六」とあるのは「一八・五九」と、「一六・七七」とあるのは「一七・四七」と、「一五・七八」とあるのは「一六・四四」と、「一四・一二」とあるのは「一四・七〇」と、「一二・七〇」とあるのは「一三・二二」と、「一一・四五」とあるのは「一一・九二」と、「一〇・三四」とあるのは「一〇・七六」と、「九・四六」とあるのは「九・八五」と、「八・五八」とあるのは「八・九四」と、「七・七三」とあるのは「八・〇五」と、「六・八四」とあるのは「七・一二」と、「五・九八」とあるのは「六・二三」と、「五・一四」とあるのは「五・三五」と、「四・五一」とあるのは「四・七〇」と、「三・九〇」とあるのは「四・〇六」と、「三・二九」とあるのは「三・四二」と、「二・六四」とあるのは「二・七五」と、「二・二五」とあるのは「二・三四」と、「二・〇二」とあるのは「二・一一」と、「一・八五」とあるのは「一・九二」と、「一・七五」とあるのは「一・八二」と、「一・六五」とあるのは「一・七二」と、「一・五六」とあるのは「一・六二」と、「一・四九」とあるのは「一・五五」と、「一・四二」とあるのは「一・四八」と、「一・三八」とあるのは「一・四四」と、「一・三四」とあるのは「一・三九」と、「一・二九」とあるのは「一・三五」と、「一・二六」とあるのは「一・三二」と、「一・二三」とあるのは「一・二九」と、「一・一九」とあるのは「一・二四」と、「一・一六」とあるのは「一・二一」と、「一・一三」とあるのは「一・一七」と、「一・〇八」とあるのは「一・一三」と、「一・〇六」とあるのは「一・一〇」と、「一・〇五」とあるのは「一・〇九」と、「一・〇二」とあるのは「一・〇七」と、「一・〇一」とあるのは「一・〇五」と、「

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九九
平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇・九九
平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇・九九
平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇・九九
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 〇・九八
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇・九九
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇〇
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇〇
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・〇〇
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・〇〇
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・〇〇
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇

」とあるのは「

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

一・〇四

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

一・〇二

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇四

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

一・〇四

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

一・〇四

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

一・〇三

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 一・〇三
平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一・〇五
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一・〇五
平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一・〇五
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 一・〇六
平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 一・〇六
平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 一・〇五
平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 一・〇五
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日 一・〇四
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日 一・〇四
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日 一・〇三
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日 一・〇三
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日 一・〇四
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日 一・〇三

令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日

一・〇二

 」とする。

2 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による介護料(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。)の月額は、平成二十二年改正前船員保険法第四十六条第二項の厚生労働省令で定めた額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働省令で定める率は、当該得た額が常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮した額となるように定めるものとする。

3 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による葬祭料の額は、平成二十二年改正前船員保険法第五十条ノ九第一項各号のいずれかに該当する日が平成二十二年八月一日以後であるときは、同条第二項第一号の規定により算定された額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。

4 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)の日額は、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定により定められた金額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当の日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。

5 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第四項に規定する厚生労働大臣の定める額は、同項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。

6 平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による就業促進手当のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第一項第一号に該当する者に係るもの(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る。)及び同項第二号に該当する者に係るもの(その職業に就いた日が平成二十二年八月一日以後である者に支給されるものに限る。)に係る同条第三項第一号に規定する厚生労働大臣の定める上限額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第五十六条の三第三項第一号に規定する基本手当日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。

7 平成十九年改正法附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)及び平成十九年改正法附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項第二号に規定する支給限度額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。

8 平成十九年改正法附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金及び平成十九年改正法附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第六項(平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める額は、平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第六項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額(その額が同法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。

9 平成十九年改正法附則第四十二条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第一項の規定による育児休業基本給付金(休業開始応当日(同条第三項に規定する休業開始応当日をいう。以下この項において同じ。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)及び平成十九年改正法附則第四十二条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十七条第一項の規定による育児休業者職場復帰給付金(休業開始応当日が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間(当該育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)に係るものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第四項の下限額及び上限額は、同条第五項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。

10 平成十九年改正法附則第四十二条第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十八条第一項の規定による介護休業給付金(休業開始応当日(同条第三項に規定する休業開始応当日をいう。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)に係る同条第四項の下限額及び上限額は、同条第五項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。

<参照>雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年令第296号)第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成22年厚労告第311号)

・同政令第五十七条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成22年厚労告第312号)

・同政令第五十七条の二第九項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率(平成22年厚労告第317号)

・同政令第五十七条の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成25年厚労告第251号)

・同政令第五十七条の二第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成25年厚労告第252号)

・同政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成26年厚労告第301号)

・同政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成26年厚労告第302号)

・同政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成27年厚労告第330号)



(保険料率の決定に関する経過措置)

第五十八条 平成十九年改正法附則第二十四条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年二月までの間の疾病保険料率を決定する場合における第一条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「改正後の船員保険法施行令」という。)第十九条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「、第一号に掲げる額」とあるのは「、第一号に掲げる額(同号ロに掲げる額については、平成二十二年一月分から同年三月分までの当該額と平成二十二年度の当該額の合算額とする。)」と、「一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分」とあるのは「平成二十二年一月分から平成二十三年二月分」と、「当該翌事業年度の四月分から三月分」とあるのは「平成二十二年一月分から平成二十三年三月分」と、「当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として協会が算定する」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月(疾病任意継続被保険者にあつては、平成二十三年三月)までの間に」と、同条第一号ニ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」と、「一の事業年度の翌事業年度の四月から三月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月」とする。

2 平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年二月までの間の災害保健福祉保険料率(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率を除く。)を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十二条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第一号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。

3 平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十四条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の四月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間に」と、同条第一号ハ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。

4 平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十六条において読み替えて準用する改正後の船員保険法施行令第二十二条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第一号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。

5 平成十九年改正法附則第二十五条第一項の規定により協会が施行日の属する月から平成二十三年三月までの間の後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十七条において読み替えて準用する改正後の船員保険法施行令第二十二条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「当該一の事業年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同条第一号ホ中「一の事業年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、同条第二号中「一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。

 

(船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)

第五十九条 船員保険の疾病任意継続被保険者に関する平成二十二年一月の保険料の納付についての平成二十二年改正後船員保険法第百二十七条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「二十日」とする。

 

(雇用保険の被保険者であった期間に関する経過措置)

第六十条 施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者(施行日の前日において船員保険の被保険者であった者を除く。)が施行日以後に雇用保険の被保険者の資格を取得した場合において、当該被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(第一号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が施行日前であって当該雇用保険の被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にあるときは、施行日前の船員保険の被保険者であった期間(次に掲げる期間を除く。)は、雇用保険の被保険者であった期間とみなす。

一 平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三第四項各号に該当していた者であった期間

二 施行日前の船員保険の被保険者であった期間(前号に掲げる期間を除く。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(同号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が当該被保険者の資格を取得した日前一年の期間内にないときは、当該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間

三 失業保険金の支給を受けたことがある者については、当該失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間

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(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

第六十一条 施行日前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会が行う船員保険事業に関する業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。

2 施行日前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が平成十九年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第四十二条の規定にかかわらず、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の政令で定める権利とする。

一 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。

二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十四条第四項の規定による申出をすることができるときを含む。)。

三 開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。

3 前二項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項、第四条第一項、第十条第一項又は第十二条第三項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。

 

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

第六十二条 施行日前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会が行う船員保険事業に関する業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。

2 施行日前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が平成十九年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第四十二条の規定にかかわらず、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の政令で定める権利とする。

一 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。

二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。

三 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。

3 前二項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項、第四十七条第一項、第十九条第一項、第三十一条第一項、第四十条第一項、第十二条第二項又は第二十一条第三項に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。

 

(介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置)

第六十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十条に規定する政令で定める給付は、介護保険法施行令第十一条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第二十条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。)

受けることができる給付

平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料

受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)

 

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の政令で定める給付等に関する経過措置)

第六十四条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七条の政令で定める給付は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第七条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。)

受けることができる給付

平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料

受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)

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附 則 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第十条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は同年四月一日から、第四十五条の規定は公布の日から施行する。

 

附 則(平成二二年七月三〇日政令第一七七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十二年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二三年七月二七日政令第二三〇号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十三年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二四年七月二五日政令第二〇四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十四年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二五年一月一八日政令第五号)

 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二五年七月二六日政令第二二四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十五年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十五年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六六号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十六年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二七年七月二九日政令第二七八号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十七年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二七年九月九日政令第三二〇号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の適用に関する経過措置)

5 独立行政法人福祉医療機構が特例元本納付金を納付する場合における第四条の規定による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第六項及び第七項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第七条第二項」とする。

 

附 則(平成二八年七月二九日政令第二六九号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十八年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二九年七月一四日政令第一九七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十九年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(平成三〇年七月二五日政令第二二〇号)

(施行期日)

1 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三十年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(平成三一年四月一〇日政令第一五〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)

第二条 この政令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(以下「平成二十一年経過措置政令」という。)第五十七条の二第一項の規定(「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」とする部分及び「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」とする部分を除く。)は、平成三十年八月以後の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以後の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)について適用する。

(平成十六年八月から平成二十二年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)

第三条 船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成十七年政令第二百四十二号。以下この項において「平成十七年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十六年八月から平成十七年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成十六年八月から平成十七年七月までの月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成十七年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第一項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第一項ノ表」と、平成十七年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第一項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二五・一四

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二二・一四

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・八九

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・九八

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・八五

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・一九

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・九三

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・八四

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・八五

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・一七

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・七五

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・五〇

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・三八

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・四九

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・六二

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・七六

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・八七

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

六・〇一

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一六

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・五三

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・九二

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・三〇

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六五

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二六

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇三

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八六

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七六

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六五

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五七

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四九

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四二

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三九

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三四

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・三〇

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二七

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二四

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・二〇

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一六

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一三

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇九

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇六

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇五

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇三

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇一

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇〇

2 船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十六号。以下この項において「平成十八年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十七年八月から平成十八年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成十七年八月から平成十八年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成十八年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第二項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第二項ノ表」と、平成十八年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第二項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二五・一八

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二二・一八

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・九三

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

二〇・〇二

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・八九

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・二三

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・九六

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・八七

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・八八

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・二〇

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・七八

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・五二

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・四〇

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・五一

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・六三

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・七七

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・八八

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

六・〇二

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一七

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・五四

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・九三

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・三〇

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六六

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二六

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇三

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八六

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七六

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六六

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五七

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・五〇

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四三

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三九

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三五

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・三〇

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二七

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二四

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・二〇

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一七

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一三

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇九

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇七

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇五

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇三

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇一

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

一・〇〇

3 船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百二十九号。以下この項において「平成十九年改正政令」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十八年八月から平成十九年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成十八年八月一日から平成十九年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成十八年八月一日から平成十九年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成十八年八月から平成十九年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成十九年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第三項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第三項ノ表」と、平成十九年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第三項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二五・二八

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二二・二六

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二一・〇一

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

二〇・一〇

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・九六

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・三〇

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一八・〇三

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・九四

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・九四

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・二五

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・八二

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・五六

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・四四

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・五五

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・六七

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・八〇

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・九一

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

六・〇四

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一九

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・五五

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・九四

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・三二

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六七

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二七

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇四

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八七

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七七

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六六

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五八

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・五〇

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四三

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・四〇

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三五

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・三一

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二八

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二五

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・二〇

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一七

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一四

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇九

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇七

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇六

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇三

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇二

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇一

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

一・〇一

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

一・〇〇

4 船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百三十六号。以下この項において「平成二十年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年八月から平成二十年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成十九年八月一日から平成二十年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成十九年八月一日から平成二十年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成十九年八月から平成二十年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第四項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第四項ノ表」と、平成二十年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第四項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二五・二二

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二二・二一

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・九六

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

二〇・〇五

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・九二

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・二六

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・九九

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・九〇

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・九〇

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・二二

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・八〇

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・五四

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・四一

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・五三

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・六五

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・七九

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・八九

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

六・〇三

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一八

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・五四

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・九三

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・三一

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六六

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二七

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇四

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八六

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七六

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六六

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五七

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・五〇

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四三

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三九

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三五

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・三〇

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二七

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二四

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・二〇

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一七

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一三

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇九

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇七

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇五

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇三

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇二

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇一

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

一・〇〇

5 船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八十五号。以下この項において「平成二十一年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十年八月から平成二十一年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成二十年八月から平成二十一年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十一年改正政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第五項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第五項ノ表」と、平成二十一年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第五項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二五・二七

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二二・二五

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二一・〇〇

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

二〇・〇九

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・九五

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・二九

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一八・〇二

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・九三

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・九三

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・二五

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・八二

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・五六

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・四三

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・五四

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・六六

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・八〇

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・九〇

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

六・〇四

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一九

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・五五

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・九四

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・三二

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六七

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二七

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇四

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八六

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七七

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六六

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五七

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・五〇

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四三

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三九

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三五

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・三一

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二八

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二五

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・二〇

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一七

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一四

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇九

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇七

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇六

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇三

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇二

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇一

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

一・〇一

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

一・〇〇

6 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第百七十七号。以下この項において「平成二十二年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十一年八月から平成二十二年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに平成二十一年八月から平成二十二年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十一年経過措置政令第一条の規定による改正前の船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第三条第六項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第三条第六項ノ表」と、平成二十二年改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の表旧船員保険法施行令の項中「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号)附則第三条第六項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二五・一九

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二二・一九

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・九四

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

二〇・〇三

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・八九

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・二四

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・九七

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・八八

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・八八

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・二一

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・七八

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・五二

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・四〇

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・五二

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・六四

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・七八

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・八八

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

六・〇二

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一八

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・五四

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・九三

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・三一

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六六

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二六

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇四

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八六

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七六

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六六

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五七

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・五〇

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四三

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三九

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三五

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・三〇

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二七

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二四

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・二〇

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一七

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一三

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇九

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇七

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇五

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇三

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇二

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

一・〇〇

(平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)

第四条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百三十号。以下この項において「平成二十三年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十三年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第一項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第一項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二四・八四

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二一・八八

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・六五

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・七五

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・六三

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一七・九八

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・七二

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・六五

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・六六

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・〇一

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・六〇

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・三六

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・二六

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・三八

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・五二

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・六七

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・七九

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九四

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一〇

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・四七

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・八七

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二六

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六二

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二三

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇一

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八三

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七四

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六四

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五五

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四八

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四一

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三七

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三三

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・二八

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二五

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二三

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一八

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一五

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一二

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇七

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇五

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇四

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇二

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九七

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

〇・九九

2 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二百四号。以下この項において「平成二十四年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十四年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第二項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第二項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二四・九二

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二一・九五

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・七一

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・八一

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・六九

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・〇四

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・七七

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・七〇

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・七一

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・〇五

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・六四

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・四〇

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・二九

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・四一

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・五四

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・六九

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・八一

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九五

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一二

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・四九

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・八八

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二七

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六三

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二四

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇一

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八四

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七四

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六四

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五五

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四八

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四一

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三八

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三三

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・二九

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二六

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二三

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一九

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一五

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一二

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇八

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇六

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇四

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇二

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

一・〇〇

3 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第二百二十四号。以下この項において「平成二十五年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十五年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第三項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第三項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二四・八五

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二一・八九

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・六五

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・七六

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・六四

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一七・九九

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・七二

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・六五

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・六七

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・〇一

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・六一

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・三七

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・二六

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・三九

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・五二

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・六七

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・七九

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九四

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一〇

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・四八

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・八七

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二六

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六二

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二三

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇一

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八三

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七四

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六四

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五五

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四八

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四一

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三七

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三三

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・二八

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二五

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二三

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一八

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一五

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一二

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇七

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇五

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇四

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇二

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九七

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日

一・〇〇

4 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百六十六号。以下この項において「平成二十六年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十六年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第四項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第四項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二四・七〇

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二一・七五

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・五三

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・六四

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・五二

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一七・八八

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・六二

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・五五

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・五七

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一三・九三

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・五三

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・三〇

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・二〇

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・三三

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・四七

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・六二

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・七五

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九〇

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・〇七

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・四五

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・八五

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二四

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六一

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二二

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇〇

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八二

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七三

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六三

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五四

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四七

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四〇

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三六

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三二

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・二八

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二五

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二二

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一八

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一四

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一一

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇七

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇五

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇三

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇一

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

〇・九八

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九七

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九七

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九七

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

〇・九八

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日

〇・九九

5 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百七十八号。以下この項において「平成二十七年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十七年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第五項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第五項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二四・六九

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二一・七五

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・五二

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・六三

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・五二

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一七・八七

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・六一

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・五四

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・五七

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一三・九二

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・五三

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・二九

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・一九

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・三三

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・四七

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・六二

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・七五

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九〇

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・〇七

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・四五

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・八五

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二四

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六一

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二二

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

一・九九

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八二

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七三

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六三

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五四

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四七

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四〇

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三六

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三二

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・二八

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二五

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二二

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一八

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一四

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一一

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇七

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇五

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇三

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇一

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

〇・九八

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九七

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九七

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九七

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

〇・九八

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日

一・〇〇

6 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百六十九号。以下この項において「平成二十八年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十七年八月から平成二十八年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十八年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第六項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第六項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二四・八二

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二一・八六

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・六三

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・七三

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・六一

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一七・九六

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・七〇

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・六三

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・六五

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一三・九九

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・五九

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・三五

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・二五

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・三七

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・五一

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・六六

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・七八

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九三

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一〇

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・四七

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・八七

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二六

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六二

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二三

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇〇

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八三

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七四

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六三

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五五

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四八

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四一

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三七

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三三

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・二八

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二五

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二二

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一八

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一五

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一二

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇七

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇五

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇四

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇一

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九七

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日

一・〇一

7 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百九十七号。以下この項において「平成二十九年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成二十九年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第七項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第七項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二四・九四

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二一・九六

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・七三

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・八二

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・七〇

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・〇五

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・七九

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・七一

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・七二

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・〇六

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・六五

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・四〇

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・二九

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・四二

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・五五

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・七〇

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・八一

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九六

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一二

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・四九

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・八九

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二七

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六三

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二四

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇一

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八四

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七四

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六四

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五五

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四八

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四一

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三八

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三三

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・二九

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二六

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二三

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一九

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一五

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一二

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇八

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇六

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇四

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇二

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日

一・〇一

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日

一・〇一

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日

一・〇〇

8 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十年政令第二百二十号。以下この項において「平成三十年改正政令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、平成三十年改正政令による改正前の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第四十条の表中「船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)別表第三」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十号以下平成三十一年改正政令ト称ス)附則第四条第八項ノ表」と、「船員保険法施行令別表第三」とあるのは「平成三十一年改正政令附則第四条第八項ノ表」とする。

障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発した日又は最後に平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二四・九九

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二二・〇一

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・七七

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・八七

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・七四

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・〇九

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・八二

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・七四

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・七五

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・〇九

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・六八

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・四三

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・三二

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・四四

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・五七

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・七一

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・八三

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九七

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一三

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・五〇

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・九〇

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二八

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六四

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二五

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇二

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八四

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七五

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六四

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五六

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四九

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四二

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三八

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三三

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・二九

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二六

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二三

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一九

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一六

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一二

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇八

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇六

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇四

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇二

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇一

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

一・〇一

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日

一・〇一

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日

一・〇一

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日

一・〇一

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日

一・〇一

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日

一・〇〇

(改正後の標準報酬日額等の上限額の適用)

第五条 この政令による改正後の平成二十一年経過措置政令第五十七条の二第一項の規定(「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」とする部分及び「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」とする部分に限る。)は、平成二十八年四月以後の月分の平成二十二年改正前船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以後の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)について適用する。

 

附 則(令和元年七月三一日政令第六九号)

(施行期日)

1 この政令は、令和元年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(令和二年七月二八日政令第二二九号)

(施行期日)

1 この政令は、令和二年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和二年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(令和三年一月二七日政令第一三号)

(施行期日)

1 この政令は、令和三年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和三年一月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(令和三年七月三〇日政令第二一七号)

(施行期日)

1 この政令は、令和三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和三年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(令和四年七月二九日政令第二六三号)

(施行期日)

1 この政令は、令和四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和四年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(令和五年七月二一日政令第二四八号)

(施行期日)

1 この政令は、令和五年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和五年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。

 

附 則(令和六年七月二六日政令二五三号)

(施行期日)

1 この政令は、令和六年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和六年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。