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告示:雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

制 定 平成二十二年七月三十日厚生労働省告示第三百十二号

最終改正 平成三十一年四月十日厚生労働省告示第二百二十七号

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第四項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を次のように定め、平成二十二年八月一日から適用する。

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

 

1 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「令」という。)第五十七条の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる給付基礎日額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

給付基礎日額

二千百円未満

千六百五十分の千八百五十

二千百円以上二千四百三十三円未満

千八百二十分の千八百五十

二千四百三十三円以上二千七百六十七円未満

二千八十分の二千八十

二千七百六十七円以上三千百円未満

二千三百四十分の二千三百四十

三千百円以上三千三百六十七円未満

二千六百二十分の二千六百二十

三千三百六十七円以上三千五百六十七円未満

二千七百八十分の二千七百八十

三千五百六十七円以上三千八百円未満

二千九百四十分の二千九百四十

三千八百円以上四千六十七円未満

三千百四十分の三千百四十

四千六十七円以上四千三百三十三円未満

三千三百四十分の三千三百六十

四千三百三十三円以上四千六百円未満

三千五百分の三千五百八十

四千六百円以上四千八百六十七円未満

三千六百六十分の三千七百六十

四千八百六十七円以上五千百六十七円未満

三千八百二十分の三千九百二十

五千百六十七円以上五千五百円未満

四千分の四千百

五千五百円以上五千八百三十三円未満

四千百八十分の四千二百八十

五千八百三十三円以上六千百六十七円未満

四千三百五十分の四千四百五十

六千百六十七円以上六千五百円未満

四千五百分の四千六百

六千五百円以上七千円未満

四千六百六十分の四千七百五十

七千円以上七千六百六十七円未満

四千九百三十分の五千二十

七千六百六十七円以上八千三百三十三円未満

五千百七十分の五千二百五十

八千三百三十三円以上九千円未満

五千三百八十分の五千四百四十

九千円以上九千六百六十七円未満

五千五百五十分の五千六百

九千六百六十七円以上一万三百三十三円未満

五千六百九十分の五千七百二十

一万三百三十三円以上一万千円未満

五千七百九十分の五千八百

一万千円以上一万千六百六十七円未満

五千八百五十分の五千八百四十

一万千六百六十七円以上一万二千三百三十三円未満

六千分の六千

一万二千三百三十三円以上一万三千百六十七円未満

六千三百四十分の六千三百四十

一万三千百六十七円以上一万四千百六十七円未満

六千八百四十分の六千八百四十

一万四千百六十七円以上一万五千百六十七円未満

七千三百四十分の七千三百四十

一万五千百六十七円以上

七千七百四十分の七千八百三十

2 次の各号に掲げる受給資格者に係る令第五十七条の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。

一 受給資格に係る離職の日(次号において「基準日」という。)において三十歳以上四十五歳未満であって給付基礎日額が一万四千百六十七円以上の受給資格者 七千三十分の七千百二十

二 基準日において三十歳未満であって給付基礎日額が一万三千百六十七円以上の受給資格者 六千三百三十分の六千四百十

 

改正文(平成二三年七月二七日厚生労働省告示第二五三号 抄)

平成二十三年八月一日から適用する。ただし、同日前の分として支給する失業保険金の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二四年七月二五日厚生労働省告示第四四七号 抄)

平成二十四年八月一日から適用する。ただし、同日前の分として支給する失業保険金の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二五年七月二六日厚生労働省告示第二五〇号 抄)

平成二十五年八月一日から適用する。ただし、同日前の分として支給する失業保険金の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則 (平成三一年四月一〇日厚生労働省告示第二二七号)

(適用期日)

第一条 この告示は別に告示する日から適用する。

(別に告示する日=令和元年一一月一日)

(平成十六年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの失業保険金の額の算定に用いる率の読替え)

第二条 船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める失業保険金日額表を定める件の一部を改正する件(平成十七年厚生労働省告示第三百二十三号。以下この項において「平成十七年改正告示」という。)によりなお従前の例によるものとされた平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日までの日に係る雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条及び次条において「平成十九年改正法」という。)附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による失業保険金の額については、平成十七年改正告示による改正前の船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める失業保険金日額表を定める件(平成十五年厚生労働省告示第百八十七号)中「次」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率等の一部を改正する告示(平成三十一年厚生労働省告示第二百二十七号)附則第二条第一項の表」とする。

給付基礎日額

失業保険金日額


3,367円未満

2,620円

3,367円以上

3,567円未満

2,780円

3,567円以上

3,800円未満

2,940円

3,800円以上

4,067円未満

3,140円

4,067円以上

4,333円未満

3,350円

4,333円以上

4,600円未満

3,520円

4,600円以上

4,867円未満

3,680円

4,867円以上

5,167円未満

3,840円

5,167円以上

5,500円未満

4,030円

5,500円以上

5,833円未満

4,210円

5,833円以上

6,167円未満

4,380円

6,167円以上

6,500円未満

4,540円

6,500円以上

7,000円未満

4,700円

7,000円以上

7,667円未満

4,980円

7,667円以上

8,333円未満

5,240円

8,333円以上

9,000円未満

5,450円

9,000円以上

9,667円未満

5,640円

9,667円以上

10,333円未満

5,790円

10,333円以上

11,000円未満

5,900円

11,000円以上

11,667円未満

5,990円

11,667円以上

12,333円未満

6,040円

12,333円以上

13,167円未満

6,510円

13,167円以上

14,167円未満

6,870円

14,167円以上

15,167円未満

7,230円

15,167円以上


7,950円

この表により算定した失業保険金日額が、次に掲げる受給資格者の年齢区分に応じて定める額を超えるときはその額を、それぞれ失業保険金日額とする。

イ 受給資格に係る離職の日(ロにおいて「基準日」という。)において30歳以上45歳未満である受給資格者 7,230円

ロ 基準日において30歳未満である受給資格者 6,510円

2 船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める失業保険金日額表を定める件の一部を改正する件(平成十八年厚生労働省告示第四百三十二号。以下この項において「平成十八年改正告示」という。)によりなお従前の例によるものとされた平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による失業保険金の額については、平成十八年改正告示による改正前の船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める失業保険金日額表を定める件中「次」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率等の一部を改正する告示(平成三十一年厚生労働省告示第二百二十七号)附則第二条第二項の表」とする。

給付基礎日額

失業保険金日額


3,367円未満

2,620円

3,367円以上

3,567円未満

2,780円

3,567円以上

3,800円未満

2,940円

3,800円以上

4,067円未満

3,140円

4,067円以上

4,333円未満

3,340円

4,333円以上

4,600円未満

3,510円

4,600円以上

4,867円未満

3,670円

4,867円以上

5,167円未満

3,830円

5,167円以上

5,500円未満

4,010円

5,500円以上

5,833円未満

4,190円

5,833円以上

6,167円未満

4,360円

6,167円以上

6,500円未満

4,520円

6,500円以上

7,000円未満

4,680円

7,000円以上

7,667円未満

4,950円

7,667円以上

8,333円未満

5,200円

8,333円以上

9,000円未満

5,410円

9,000円以上

9,667円未満

5,590円

9,667円以上

10,333円未満

5,730円

10,333円以上

11,000円未満

5,840円

11,000円以上

11,667円未満

5,910円

11,667円以上

12,333円未満

5,950円

12,333円以上

13,167円未満

6,410円

13,167円以上

14,167円未満

6,770円

14,167円以上

15,167円未満

7,120円

15,167円以上


7,830円

この表により算定した失業保険金日額が、次に掲げる受給資格者の年齢区分に応じて定める額を超えるときはその額を、それぞれ失業保険金日額とする。

イ 受給資格に係る離職の日(ロにおいて「基準日」という。)において30歳以上45歳未満である受給資格者 7,120円

ロ 基準日において30歳未満である受給資格者 6,410円

3 船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める失業保険金日額表を定める件の一部を改正する件(平成十九年厚生労働省告示第二十九号。以下この項において「平成十九年二月改正告示」という。)によりなお従前の例によるものとされた平成十八年八月一日から平成十九年三月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法による失業保険金の額については、平成十九年二月改正告示による改正前の船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める失業保険金日額表を定める件中「次」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率等の一部を改正する告示(平成三十一年厚生労働省告示第二百二十七号)附則第二条第三項の表」とする。

給付基礎日額

失業保険金日額


3,367円未満

2,620円

3,367円以上

3,567円未満

2,780円

3,567円以上

3,800円未満

2,940円

3,800円以上

4,067円未満

3,140円

4,067円以上

4,333円未満

3,350円

4,333円以上

4,600円未満

3,520円

4,600円以上

4,867円未満

3,670円

4,867円以上

5,167円未満

3,830円

5,167円以上

5,500円未満

4,020円

5,500円以上

5,833円未満

4,200円

5,833円以上

6,167円未満

4,370円

6,167円以上

6,500円未満

4,530円

6,500円以上

7,000円未満

4,680円

7,000円以上

7,667円未満

4,960円

7,667円以上

8,333円未満

5,210円

8,333円以上

9,000円未満

5,420円

9,000円以上

9,667円未満

5,600円

9,667円以上

10,333円未満

5,740円

10,333円以上

11,000円未満

5,850円

11,000円以上

11,667円未満

5,930円

11,667円以上

12,333円未満

5,970円

12,333円以上

13,167円未満

6,440円

13,167円以上

14,167円未満

6,790円

14,167円以上

15,167円未満

7,140円

15,167円以上


7,860円

この表により算定した失業保険金日額が、次に掲げる受給資格者の年齢区分に応じて定める額を超えるときはその額を、それぞれ失業保険金日額とする。

イ 受給資格に係る離職の日(ロにおいて「基準日」という。)において30歳以上45歳未満である受給資格者 7,140円

ロ 基準日において30歳未満である受給資格者 6,440円