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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率
制 定 平成二十七年七月二十九日厚生労働省告示第三百三十号
最終改正 平成三十一年四月十日厚生労働省告示第二百二十七号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第十項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を次のように定め、平成二十七年八月一日から適用し、平成二十六年厚生労働省告示第三百三号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件)は、平成二十七年七月三十一日限り廃止する。ただし、休業開始応当日が同日以前である支給単位期間に係る介護休業給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額の算定については、なお従前の例による。
下限額に乗じる率 二千六十分の二千三百十
上限額に乗じる率 一万四千六十分の一万四千二百四十
附 則(平成三一年四月一〇日厚生労働省告示第二二七号 抄)
(適用期日)
第一条 この告示は別に告示する日から適用する。
(別に告示する日=令和元年一一月一日)