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告示:雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

制 定 平成二十五年七月二十六日厚生労働省告示第二百五十二号

最終改正 平成三十一年四月十日厚生労働省告示第二百二十七号

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第六項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を次のように定め、平成二十五年八月一日から適用し、平成二十四年厚生労働省告示第四百四十九号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件)は、平成二十五年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前の分として支給される就業促進手当及び同日以前に職業に就いた者に支給される就業促進手当に係る失業保険金の日額の上限額の算定については、なお従前の例による。

 

五千八百八十分の五千八百五十

 

附 則(平成三一年四月一〇日厚生労働省告示第二二七号 抄)

(適用期日)

第一条 この告示は別に告示する日から適用する。

(別に告示する日=令和元年一一月一日)