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告示:雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

制 定 平成二十六年七月三十日厚生労働省告示第三百一号

最終改正 平成三十一年四月十日厚生労働省告示第二百二十七号

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第七項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を、支給対象月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率として定め、平成二十六年八月一日から適用し、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十三号)は、同年七月三十一日限り廃止する。ただし、平成二十六年七月以前の支給対象月(平成二十四年八月から平成二十六年七月までの間の支給対象月にあっては、同年七月三十一日以前の申請に係るものに限る。以下同じ。)における高齢雇用継続基本給付金及び平成二十六年七月以前の再就職後の支給対象月における高齢再就職給付金の支給限度額の算定については、なお従前の例による。

 

平成二十四年八月から平成二十五年七月まで

三十三万七千四百六十七分の三十四万三千四百二十四

平成二十五年八月から平成二十六年七月まで

三十三万七千四百六十七分の三十四万千五百六十四

平成二十六年八月から平成二十七年七月まで

三十三万七千四百六十七分の三十四万千四百四十

 

附 則(平成三一年四月一〇日厚生労働省告示第二二七号 抄)

(適用期日)

第一条 この告示は別に告示する日から適用する。

(別に告示する日=令和元年一一月一日)