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告示:雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

制 定 平成二十六年七月三十日厚生労働省告示第三百二号

最終改正 平成三十一年四月十日厚生労働省告示第二百二十七号

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第八項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を次のように定め、平成二十六年八月一日から適用し、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を定める件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十四号)は、同年七月三十一日限り廃止する。ただし、同月以前の支給対象月における高齢雇用継続基本給付金及び同月以前の再就職後の支給対象月における高齢再就職給付金に係る額の算定については、なお従前の例による。

 

二千六十分の二千三百十

 

附 則(平成三一年四月一〇日厚生労働省告示第二二七号 抄)

(適用期日)

第一条 この告示は別に告示する日から適用する。

(別に告示する日=令和元年一一月一日)