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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第九項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率
制 定 平成二十二年七月三十日厚生労働省告示第三百十七号
最終改正 平成三十一年四月十日厚生労働省告示第二百二十七号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第九項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める率を次のように定め、平成二十二年八月一日から適用する。
下限額に乗じる率 二千六十分の二千十
上限額に乗じる率 一万四千六十分の一万三千七百三十
附 則 (平成三一年四月一〇日厚生労働省告示第二二七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は別に告示する日から適用する。
(別に告示する日=令和元年一一月一日)