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告示:雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

制 定 平成二十二年七月三十日厚生労働省告示第三百十一号

最終改正 令和六年七月二十六日厚生労働省告示第二百四十九号

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を次のように定め、平成二十二年八月一日から適用する。

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

 

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。以下同じ。)の資格喪失当時の標準報酬月額(被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和五年三月三十一日以前であるときは、その日に応じ、次の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)。以下同じ。)の二月分に相当する額(その額が当該標準報酬月額と三十一万五千円との合算額に満たないときはその合算額)

被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二六・〇七

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二二・九六

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二一・六七

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

二〇・七二

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一九・五五

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・八七

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一八・五九

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一七・四七

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一六・四四

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・七〇

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一三・二二

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・九二

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・七六

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・八五

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・九四

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

八・〇五

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

七・一二

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

六・二三

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・三五

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・七〇

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

四・〇六

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・四二

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・七五

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・三四

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・一一

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・九二

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・八二

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・七二

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・六二

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・五五

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四八

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・四四

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三九

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・三五

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・三二

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二九

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・二四

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・二一

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一七

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・一三

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・一〇

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇九

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇七

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇五

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

一・〇四

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

一・〇二

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇四

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

一・〇四

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

一・〇四

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

一・〇三

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

一・〇三

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

一・〇三

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

一・〇五

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日

一・〇五

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日

一・〇五

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日

一・〇六

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日

一・〇六

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日

一・〇五

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日

一・〇五

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日

一・〇四

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日

一・〇四

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日

一・〇三

平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日 一・〇三
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日 一・〇四
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日 一・〇三

令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日

一・〇二

二 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による葬祭料の額として同法第五十条ノ九第二項第一号の規定により算定された額

 

改正文(平成二三年七月二七日厚生労働省告示第二五二号 抄)

平成二十三年八月一日から適用する。ただし、同日前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二四年七月二五日厚生労働省告示第四四六号 抄)

平成二十四年八月一日から適用する。ただし、同日前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二五年七月二六日厚生労働省告示第二四九号 抄)

平成二十五年八月一日から適用する。ただし、同日前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二六年七月三〇日厚生労働省告示第三〇〇号 抄)

平成二十六年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二七年七月二九日厚生労働省告示第三二九号 抄)

平成二十七年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二八年七月二九日厚生労働省告示第三〇九号 抄)

平成二十八年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二九年七月一四日厚生労働省告示第二四八号 抄)

平成二十九年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(平成三〇年七月三一日厚生労働省告示第二九五号 抄)

平成三十年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成三一年四月一〇日厚生労働省告示第二二六号)

(改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)

第一条 この告示による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十一号)の規定(「百二十一万円」を「百三十九万円」に改める部分を除く。)は、平成三十年八月一日以後の日に係る雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(次条及び附則第三条第一項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)第五十条ノ九の規定に基づく葬祭料の額について適用する。

(平成二十二年八月一日から平成三十年七月三十一日までの給付の額の算定に用いる率の読替え)

第二条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第二百五十二号。以下この項において「平成二十三年改正告示」という。)によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法第五十条ノ九の規定に基づく葬祭料の額については、平成二十三年改正告示による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率中「次の表」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する告示(平成三十一年厚生労働省告示第二百二十六号)附則第二条第一項の表」とする。

被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二四・八四

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二一・八八

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・六五

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・七五

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・六三

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一七・九八

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・七二

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・六五

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・六六

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・〇一

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・六〇

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・三六

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・二六

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・三八

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・五二

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・六七

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・七九

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九四

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一〇

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・四七

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・八七

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二六

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六二

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二三

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇一

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八三

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七四

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六四

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五五

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四八

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四一

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三七

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三三

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・二八

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二五

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二三

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一八

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一五

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一二

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇七

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇五

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇四

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇二

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九七

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

〇・九九

2 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第四百四十六号。以下この項において「平成二十四年改正告示」という。)によりなお従前の例によるものとされた平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの日に係る平成二十二年改正前船員保険法第五十条ノ九の規定に基づく葬祭料の額については、平成二十四年改正告示による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率中「次の表」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する告示(平成三十一年厚生労働省告示第二百二十六号)附則第二条第二項の表」とする。

被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二四・九二

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二一・九五

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・七一

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・八一

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・六九

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・〇四

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・七七

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・七〇

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・七一

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・〇五

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・六四

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・四〇

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・二九

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・四一

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・五四

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・六九

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・八一

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九五

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一二

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・四九

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・八八

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二七

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六三

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二四

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇一

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八四

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七四

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六四

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五五

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四八

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四一

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三八

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三三

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・二九

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二六

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二三

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一九

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一五

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一二

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇八

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇六

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇四

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日

一・〇二

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

一・〇〇

 

改正文(令和三年一月二七日厚生労働省告示第二五号 抄)

令和三年二月一日から適用する。ただし、同年一月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九五号 抄)

 令和三年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による

 

改正文(令和四年七月二九日厚生労働省告示第二四四号 抄)

 令和四年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による

 

改正文(令和五年七月二一日厚生労働省告示第二三五号 抄)

 令和五年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による

 

改正文(令和六年七月二六日厚生労働省告示第二四九号 抄)

 令和六年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による