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省令:労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

制 定 昭和四十七年三月三十一日労働省令第八号

最終改正 令和六年一月三十一日厚生労働省令第二十二号

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則を次のように定める。

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

目次

 第一章 総 則(第一条―第三条)

 第二章 保険関係の成立及び消滅(第四条―第十条)

 第三章 労働保険料の納付の手続等(第十一条―第六十一条)

 第四章 労働保険事務組合(第六十二条―第六十九条)

 第五章 雑 則(第七十条―第八十条)

 附 則

 

第一章 総 則

(事務の所轄)

第一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、第三十六条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第十九条第六項及び第二十条第三項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。

一 労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)

二 前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)

三 第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)

2 労働保険関係事務のうち、法第三十三条第二項、第三項及び第四項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。

3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。

一 法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第三十三条第一項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料並びに第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務

二 一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第一種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務

 

(指揮監督)

第二条 都道府県労働局長は、前条第一項第一号及び同条第二項に掲げる事務並びに次項及び第三項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。

2 労働基準監督署長は、前条第一項第二号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。

3 公共職業安定所長は、前条第一項第三号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。

 

(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)

第三条 法第二条第二項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。

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第二章 保険関係の成立及び消滅

(保険関係の成立の届出)

第四条 法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 事業の名称

二 事業の概要

三 事業主の所在地

四 事業に係る労働者数

五 事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)にあつては、事業の予定される期間

六 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ。)(第十三条第二項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第六条第一項第二号、第八条第二号、第三十四条第四号及び第三十五条第一項第二号において同じ。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地

七 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量

八 事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号

2 法第四条の二第一項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

3 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届出が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

 

(変更事項の届出)

第五条 法第四条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 事業の名称

三 事業の行われる場所

四 事業の種類

五 有期事業にあつては、事業の予定される期間

2 法第四条の二第二項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

3 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

一 労働保険番号

二 変更を生じた事項とその変更内容

三 変更の理由

四 変更年月日

 

(有期事業の一括)

第六条 法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。

一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。

二 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が一億八千万円未満であること。

2 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。

二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。

三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。

3 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

 

(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)

第七条 法第八条第一項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。

 

(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)

第八条 法第八条第二項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。

一 当該下請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 当該下請負人の請負に係る事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類、当該事業に係る第十一条第一号に規定する概算保険料の額、当該事業に係る労働者数、保険関係成立の年月日及び当該事業の終了予定年月日

三 当該元請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地

四 当該元請負人の請負に係る事業の概要、保険関係成立の年月日、当該事業の終了予定年月日、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類及び当該事業の名称

 

(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)

第九条 法第八条第二項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第六条第一項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。

 

(継続事業の一括)

第十条 法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。

イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業

ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業

ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの

二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。

2 法第九条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 申請年月日

三 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類

四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類

3 法第九条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。

4 法第九条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 届出年月日

三 当該指定を受けた事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所

四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けた事業以外の事業に係る変更があつた事項とその変更内容

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第三章 労働保険料の納付の手続等

(用語)

第十一条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 概算保険料 法第十五条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第三項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。

二 保険料算定基礎額 法第十一条第一項の賃金総額、法第十三条の厚生労働省令で定める額の総額、法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。

三 確定保険料 法第十九条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第四項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。

 

(賃金総額の特例)

第十二条 法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。

一 請負による建設の事業

二 立木の伐採の事業

三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)

四 水産動植物の採捕又は養殖の事業

 

第十三条 前条第一号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。

2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。

一 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。

二 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除する。

<参照>則第十三条第二項第一号ただし書の規定に基づく事業の種類及び物(昭和47年労告第15号)



第十四条 第十二条第二号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

 

第十五条 第十二条第三号及び第四号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

 

(労災保険率等)

第十六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十二とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。

2 法第十二条第三項の非業務災害率は、千分の〇・六とする。

<参照>則第十六条第一項の規定に基づく労災保険率表の細目(昭和47年労告第16号)。則第十六条第一項の規定に基づく船員法第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業の種類の細目(平成21年厚労告第379号)



(法第十二条第三項の規定の適用を受ける事業)

第十七条 法第十二条第三項第一号の百人以上の労働者を使用する事業及び同項第二号の二十人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用した労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。

2 法第十二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数は、〇・四とする。

3 法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が四十万円以上であることとする。

 

(法第十二条第三項の特定疾病等)

第十七条の二 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第三号2の疾病

港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業

第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第三号2に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く。)

労働基準法施行規則別表第一の二第三号3の疾病

林業又は建設の事業

第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第三号3に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該労働者が、当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあつては、当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項から第五項までの第四欄において「特定業務従事期間」という。)が一年に満たないもの

労働基準法施行規則別表第一の二第五号の疾病

建設の事業

第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第五号に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が三年に満たないもの

労働基準法施行規則別表第一の二第七号8の疾病

建設の事業

第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第七号8に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が第二欄に掲げる疾病のうち肺がんについては十年、中皮腫については一年に満たないもの

 

 

港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業

第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第七号8に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く。)

労働基準法施行規則別表第一の二第二号11の疾病

建設の事業

第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第二号11に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が五年に満たないもの

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(法第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額の算定)

第十八条 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付及び労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第四十六条の二十第三項、第五項、第七項又は第八項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により給付基礎日額を算定した特別加入者(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第三十三条各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に関し支給する保険給付とする。

2 法第十二条第三項の年金たる保険給付及び前項の保険給付(特別加入者に関し支給する保険給付を除く。)の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。

一 障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額

二 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額

三 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額

四 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額

五 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額

六 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額

3 前項の規定にかかわらず、法第十二条第三項の労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付及び特別加入者に関し支給する保険給付の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。

一 休業補償給付 休業補償給付(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第二項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額

二 障害補償年金 労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額

三 障害補償一時金 障害補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)

四 遺族補償年金 労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額

五 遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)

六 葬祭料 葬祭料の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額又は労災則第四十六条の二十第六項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)

七 傷病補償年金 傷病補償年金(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額

 

(法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金等)

第十八条の二 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号。以下「特別支給金規則」という。)の規定による特別支給金で業務災害に係るもの(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第十七条の二の表の第四欄に掲げる者に係るもの及び労災保険法第三十六条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)のうち労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係るものを除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、複数事業労働者に係る特別支給金規則第六条の規定による算定基礎年額を用いて算定した特別支給金については、同一の業務上の事由について同条第一項及び第三項から第五項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とした場合による特別支給金に限り、前項の給付金とする。

 

第十八条の三 第十八条第二項及び第三項の規定は、法第十二条第三項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。この場合において、第十八条第二項第一号中「障害補償年金」とあるのは「障害特別年金」と、「労災保険法第八条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項及び第三項から第五項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「遺族特別年金」と、「労災保険法第八条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項及び第三項から第五項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第三号中「傷病補償年金」とあるのは「傷病特別年金」と、同項第五号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と、同条第三項第一号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と、「保険給付」とあるのは「特別支給金」と、「給付の」とあるのは「支給の」と読み替えるものとする。

 

(法第十二条第三項の労働保険料の額)

第十九条 法第十二条第三項に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額(法第十二条第一項第一号の事業については、労災保険率(その率が同条第三項(法第十二条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額は、当該連続する三保険年度の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額(法第十二条第一項第一号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額の合算額とする。

 

(第一種調整率)

第十九条の二 法第十二条第三項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第一種調整率は、百分の六十七とする。ただし、次の各号に掲げる事業にあつては、当該各号に定める率とする。

一 林業の事業 百分の五十一

二 建設の事業 百分の六十三

三 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業 百分の六十三

四 船舶所有者の事業 百分の三十五

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(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)

第二十条 法第十二条第三項の百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三(建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が四十万円以上百万円未満であるものにあつては、別表第三の二)のとおりとする。

 

(法第十二条の二の厚生労働省令で定める数)

第二十条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の数の労働者を使用する事業主とする。

 

(法第十二条の二の労働者の安全又は衛生を確保するための措置)

第二十条の三 法第十二条の二の労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十条の二第一項の指針に従い事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置であつて厚生労働大臣が定めるもの

二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十一条の三第一項の規定による認定を受けた同項に規定する計画に従い事業主が講ずる措置

三 前二号に掲げるもののほか、労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの

<参照>則第二十条の三第一号の労働者の健康の保持増進のための措置であって厚生労働大臣が定めるもの等(平成8年労告第13号)



(労災保険率特例適用申告書)

第二十条の四 法第十二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 労働保険番号

二 事業の名称及び事業の行われる場所

三 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

四 事業主が行う事業の概要

五 事業主が常時使用する労働者数

六 事業主が講じた前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度

2 前項第六号に掲げる事項については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の確認を受けなければならない。

3 法第十二条の二の申告書には、前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 

(労災保険率の特例の申告)

第二十条の五 法第十二条の二の申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)

第二十条の六 法第十二条の二の規定により読み替えて適用する法第十二条第三項の百分の四十五の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三の三のとおりとする。

 

(第一種特別加入保険料の算定基礎)

第二十一条 法第十三条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は同条第三項の規定による承認の取消しがあつた者を含む。)の法第十三条の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

2 有期事業については、第一種特別加入者の法第十三条の厚生労働省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が労災保険法第三十四条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるに至つた日から当該者が労災保険法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に該当しなくなつた日(当該日前に労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は同条第三項の規定による承認の取消しがあつたときは、当該承認又は承認の取消しがあつた日)までの期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

 

(法第十三条の厚生労働大臣の定める率)

第二十一条の二 法第十三条の厚生労働大臣の定める率は、零とする。

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(第二種特別加入保険料の算定基礎)

第二十二条 法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第二種特別加入者」という。)の労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第二種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十五条第三項又は第四項の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む。)の法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第二種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

 

(第二種特別加入保険料率)

第二十三条 法第十四条第一項の第二種特別加入保険料率は、別表第五のとおりとする。

 

(第三種特別加入保険料の算定基礎)

第二十三条の二 法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額は、第三種特別加入者の労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第三種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十六条第二項で準用する労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は労災保険法第三十六条第二項で準用する労災保険法第三十四条第三項の承認の取消しがあつた者を含む。)の法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第三種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

 

(第三種特別加入保険料率)

第二十三条の三 法第十四条の二第一項の第三種特別加入保険料率は、千分の三とする。

 

(賃金総額の見込額の特例等)

第二十四条 法第十五条第一項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下である場合とする。

2 法第十五条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には、直前の保険年度の保険料算定基礎額)

四 保険料率

五 事業に係る労働者数

六 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

3 法第十五条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から五十日以内に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次条第三項及び第三十三条第二項において同じ。)にあつては、電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項、次条第三項及び第三十三条第二項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

 

(概算保険料の増額等)

第二十五条 法第十六条の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の百分の二百を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が十三万円以上であることとする。

2 法第十六条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日

四 増加後の保険料算定基礎額の見込額

五 保険料率

六 事業に係る労働者数

七 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

3 法第十六条の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(法第十五条第二項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

 

(概算保険料の追加徴収)

第二十六条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第十七条第一項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項

二 納期限

 

(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)

第二十七条 有期事業以外の事業であつて法第十五条第一項の規定により納付すべき概算保険料の額が四十万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、二十万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において十月一日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(当該保険年度において、四月一日から五月三十一日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から七月三十一日までを、六月一日から九月三十日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から十一月三十日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

2 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の六月一日から起算して四十日以内(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して五十日以内)に、八月一日から十一月三十日までの期分の概算保険料については十月三十一日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については十一月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の概算保険料については翌年一月三十一日(委託に係る概算保険料については翌年二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。

 

第二十八条 有期事業であつて法第十五条第二項の規定により納付すべき概算保険料の額が七十五万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が六月以内のものを除く。)についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が二月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、二月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

2 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の概算保険料については三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の概算保険料については十月三十一日までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の概算保険料については翌年一月三十一日までに、それぞれ納付しなければならない。

 

(政府が決定した概算保険料の延納の方法)

第二十九条 前二条の規定は、法第十五条第四項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「法第十五条第一項」とあるのは「法第十五条第四項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項中「その保険年度の六月一日から起算して四十日以内(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して五十日以内)」とあるのは「法第十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と、前条第一項中「法第十五条第二項」とあるのは「法第十五条第四項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項中「保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内」とあるのは「法第十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により延納をする事業主は、最初の期分以外の各期分の概算保険料のうち、同項の規定により準用される第二十七条第二項又は前条第二項の規定による納期限が最初の期分の概算保険料の納期限よりさきに到来することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、最初の期分の概算保険料の納期限までに、最初の期分の概算保険料とともに納付するものとする。

 

(増加概算保険料の延納の方法)

第三十条 前三条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第十六条の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、法第十六条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の各期に分けて納付することができる。

2 前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という。)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して三十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の増加概算保険料を三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の増加概算保険料を十月三十一日(有期事業以外の事業であつて当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「委託に係る増加概算保険料」という。)については十一月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の増加概算保険料を翌年一月三十一日(委託に係る増加概算保険料については翌年二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。

3 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であつて、第一項の規定により増加概算保険料の延納をするものは、前項の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。

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(保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)

第三十一条 前条の規定は、法第十七条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第十六条の申告書を提出する際に」とあるのは「法第十七条第二項の通知により指定された期限までに」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法第十七条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、「その日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「法第十七条第二項の通知により指定された期限まで」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「保険料率の引上げが行われた事業」と読み替えるものとする。

 

(延納の方法の特例)

第三十二条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、やむを得ない理由があると認めたときは、第二十七条から前条までの規定にかかわらず、法第十五条、第十六条及び第十七条の規定により納付すべき労働保険料を、当該保険年度(有期事業については、その事業の期間)内において第二十七条から前条までの方法と異なつた方法により延納させることができる。

 

(確定保険料申告書)

第三十三条 法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 保険料算定基礎額

四 保険料率

五 事業に係る労働者数

六 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

2 法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

 

(一括有期事業についての報告)

第三十四条 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 事業の名称、事業の行われる場所、事業の期間及び事業に係る賃金総額

四 建設の事業にあつては、当該事業に係る請負金額及びその内訳並びに第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率

五 立木の伐採の事業にあつては、立木の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地、当該事業に係る労働者の延べ人数、素材の生産量並びに素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額

 

(確定保険料の特例)

第三十五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 確定保険料の額が四十万円以上であること。

二 建設の事業にあつては請負金額が一億一千万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が千立方メートル以上であること。

2 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める率は、別表第六のとおりとする。

3 法第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める範囲は、別表第七のとおりとする。

4 第二十六条の規定は、法第二十条第三項の規定により差額を徴収する場合について準用する。

 

(第二種調整率)

第三十五条の二 法第二十条第一項第二号の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一 建設の事業 百分の五十

二 立木の伐採の事業 百分の四十三

 

(労働保険料の還付)

第三十六条 事業主が、法第十九条第一項及び第二項の申告書(第三十八条において「確定保険料申告書」という。)を提出する際に、又は法第十九条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に同条第三項の差額の還付を請求したときも、同様とする。

2 前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係る請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下この号において同じ。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地

四 還付額及び還付理由

 

(労働保険料の充当)

第三十七条 前条第二項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第一項の超過額又は法第二十条第三項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第三十八条第一項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。

2 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八条第一項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

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(労働保険料等の申告及び納付)

第三十八条 法第十五条第一項及び第二項の申告書(次項において「概算保険料申告書」という。)、法第十六条の申告書(次項において「増加概算保険料申告書」という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。

一 概算保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(法第四条の二第一項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。第七十八条第二項第一号及び同項第二号において同じ。)に併せて、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に、これらの届書と同時に提出するものに限る。) 年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長

二 概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第四号及び第七十八条第二項において同じ。)についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第十五条第一項又は法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は所轄労働基準監督署長

三 概算保険料申告書及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第二号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十五条第一項又は法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所

四 法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は所轄労働基準監督署長

五 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第二号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は所轄労働基準監督署長

六 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第三号に掲げるものを除く。) 日本銀行

七 法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第四号に掲げるものを除く。) 所轄労働基準監督署長

3 労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。

一 第一条第三項第一号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏

二 第一条第三項第二号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

4 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。

5 法第二十条第四項、法第二十一条第三項及び法第二十五条第三項において準用する法第十七条第二項並びに法第十九条第四項、法第二十五条第一項及び法第二十六条第四項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。

 

(口座振替による納付の申出)

第三十八条の二 法第二十一条の二第一項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない。

 

(口座振替による納付に係る納付書の送付)

第三十八条の三 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十一条の二第一項の承認を行つた場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送付したときは、この限りでない。

 

(口座振替による納付)

第三十八条の四 法第二十一条の二第一項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。

 

(口座振替による納付に係る納付期日)

第三十八条の五 法第二十一条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、第三十八条の三の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第二十一条の二第一項の金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。

2 前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。

 

(被保険者手帳の提出)

第三十九条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という。)を事業主に提出しなければならない。

 

(雇用保険印紙の貼付等)

第四十条 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第四十四条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。

2 事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。

 

(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)

第四十一条 法第二十三条第二項の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の三種とし、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項の規定によつて総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)においてこれを販売するものとする。

2 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3 事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

 

(雇用保険印紙購入通帳)

第四十二条 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第一号)の交付を受けなければならない。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類

2 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

3 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。

4 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の一月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類

5 前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

6 事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなつた場合であつて、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。

7 雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなつたことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなつた雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

8 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなつたときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

 

(雇用保険印紙の購入等)

第四十三条 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。

2 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。

一 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。

二 日雇労働被保険者を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む。)。

三 雇用保険印紙が変更されたとき。

3 事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。

 

(納付印による印紙保険料の納付の方法)

第四十四条 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。

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(印紙保険料納付計器の指定)

第四十五条 法第二十三条第三項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の製造者の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法

2 前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を厚生労働大臣に提示しなければならない。

3 法第二十三条第三項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。

<参照>則第四十五条第三項の規定に基づく計器(昭和47年労告第17号)



(印影)

第四十六条 法第二十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第八のとおりとする。

 

(印紙保険料納付計器の設置)

第四十七条 事業主は、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出しなければならない。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び事業に係る日雇労働被保険者数

四 当該印紙保険料納付計器の名称及び型式

五 当該印紙保険料納付計器を設置しようとする年月日

2 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の事業主が法第二十三条第四項の規定により承認を取り消された日の翌日から起算して二年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。

 

(承認の取消し等)

第四十八条 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十三条第四項の規定により同条第三項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した文書により当該承認を取り消される者に通知するものとする。この場合には、当該都道府県労働局歳入徴収官は、当該取消しに係る印紙保険料納付計器につき第五十条第三項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。

 

(始動票札)

第四十九条 法第二十三条第三項の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)の交付を受けなければならない。

2 第四十一条第二項の規定は、前項の始動票札について準用する。

 

(始動票札受領通帳)

第五十条 事業主は、前条第一項の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳(様式第二号)の交付を受けなければならない。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類

四 法第二十三条第三項の承認を受けた印紙保険料納付計器の名称、型式、計器番号、始動の予定年月日及び当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額

2 事業主は、前項の申請書を提出する場合には、印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。

3 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により印紙保険料納付計器の提示を受けた場合において、保険料の保全上必要があると認めるときは、当該印紙保険料納付計器について保険料の保全上適切な箇所に封を施すことその他必要な措置を講ずることができる。

4 事業主は、当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更しようとするときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に対し始動票札受領通帳を添えてその旨を届け出るとともに、印紙保険料納付計器を提示しなければならない。

5 第三項の規定は、前項の場合について準用する。

6 事業主は、始動票札受領通帳を滅失し、若しくはき損した場合又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に申し出て、再交付を受けなければならない。

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(始動票札の交付を受ける方法)

第五十一条 事業主は、始動票札の交付を受けるためには、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

2 前項の規定により始動票札の交付を受けようとする者は、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、あらかじめ当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。

 

(印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合)

第五十二条 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは、当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。

2 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により事業主から印紙保険料納付計器の提示を受けたときは、当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を講じなければならない。

3 第一項の事業主で印紙保険料納付計器の全部を使用しなくなつたものが、印紙保険料納付計器を再び使用しようとするときは、第四十七条第一項の承認を受けなければならない。

 

(差額の払戻し)

第五十三条 事業主は、次の各号の場合において、当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。

一 印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたとき。

二 印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更したとき。

三 法第二十三条第四項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認が取り消されたとき。

 

(印紙保険料の納付状況の報告)

第五十四条 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 報告年月日

四 当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項

五 雇用保険印紙の受払状況

 

(印紙保険料納付計器の使用状況)

第五十五条 法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 報告年月日

四 当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項

五 印紙保険料納付計器の使用状況

 

(特例納付保険料の基本額)

第五十六条 法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則第三十三条第一項に規定する最も古い日から一箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第三十三条の二各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近一箇月に支払われた賃金の額の合計額を二で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第四条の二第一項の規定による届出をしていた期間及び法第十九条第四項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。

2 前項により法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額を計算する場合に、前項の期間に一月未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

 

(特例納付保険料の基本額に加算する額)

第五十七条 法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、前条の規定により算定した特例納付保険料の基本額に百分の十を乗じて得た額とする。

 

(特例納付保険料の納付の申出)

第五十八条 法第二十六条第三項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

 

(特例納付保険料に係る通知)

第五十九条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十六条第四項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 特例納付保険料の額

二 納期限

 

(賃金からの控除)

第六十条 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第二項の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第二十二条第一項の印紙保険料の額の二分の一の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。

2 前項の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。

<編注>本条は令和6年1月31日厚生労働省令第22号にて以下のように改正され、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)の施行の日から施行されます。

 

第1項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項各号」に改める。



(公示送達の方法)

第六十一条 労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

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第四章 労働保険事務組合

(委託事業主の範囲)

第六十二条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であつて、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。

2 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。

3 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。

 

(認可の申請)

第六十三条 法第三十三条第二項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、当該事業主の団体又はその連合団体の設立年月日、事業の開始年月日及び事務職員の数

二 事業主の団体又はその連合団体が処理しようとする労働保険事務の内容

三 事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主の事業場の所在する区域及び当該事業主の数

四 事業主の団体又はその連合団体に労働保険事務を委託する事業主の見込数及びそのうち当該事業主の団体又はその連合団体を構成する事業主以外の事業主の見込数並びにその成立している保険関係ごとの内訳

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)

二 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類

三 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

 

(委託等の届出)

第六十四条 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 労働保険事務の処理を委託した事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数

三 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名

四 労働保険事務組合が処理を委託された労働保険事務の内容

五 労働保険事務の処理を委託された年月日

2 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名

二 労働保険事務の処理の委託を解除した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 労働保険事務の処理の委託を解除した事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所

四 労働保険事務の処理の委託を解除された年月日

五 労働保険事務の処理の委託を解除された理由

 

(変更の届出)

第六十五条 労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して十四日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

(業務の廃止の届出)

第六十六条 法第三十三条第三項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

 

(認可の取消し)

第六十七条 法第三十三条第四項の規定による認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもつて行なうものとする。

2 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。

 

(帳簿の備付け)

第六十八条 法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。

一 労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿

イ 当該事業主の事業が五人未満委託事業(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第二条第一項第六号に規定する五人未満委託事業をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)、五人以上十五人以下委託事業(同項第七号に規定する五人以上十五人以下委託事業をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別

ロ 当該事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別

ハ 当該事業主の事業の労働保険番号、法第十二条第三項の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類

ニ 当該事業主から労働保険事務の処理を委託された、又は解除された年月日

ホ 当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項

ヘ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号

二 労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿

イ 当該事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別

ロ 当該事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係

ハ 当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日

ニ 当該事業主が納付すべき労働保険料の額、その納期限、労働保険事務組合が当該事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該労働保険料の督促に係る事項

ホ 当該事業主に還付した労働保険料の額及び還付年月日

ヘ 当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項

三 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

イ 当該事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別

ロ 当該事業主の事業の雇用保険適用事業所番号、事業の名称及び事業の行われる場所

ハ 当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日

ニ 当該事業主が使用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の氏名、当該被保険者に係る雇用保険法施行規則第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号及び当該被保険者の資格の得喪に関する事項

 

(管轄の特例)

第六十九条 労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第一条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業及び労災保険法第三十五条第一項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。

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第五章 雑 則

(適用の特例を受ける事業)

第七十条 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

一 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

二 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業

三 雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業

四 建設の事業

 

(労働者の範囲に関する特例)

第七十一条 国の行う事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第二章から第四章までの規定の適用については労働者としない。

一 労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災保険法の適用を受けない者

二 雇用保険に係る保険関係に係る事業にあつては、雇用保険法の適用を受けない者

 

(書類の保存義務)

第七十二条 事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。

 

(事業主の代理人)

第七十三条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。

2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨及び当該代理人が使用すべき認印の印影を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。

一 労働保険番号

二 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号

三 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

四 選任し、又は解任する代理人の職名、氏名及び生年月日

五 代理事項

六 選任し、又は解任した年月日

七 事業の名称及び事業の行われる場所

 

(報告命令)

第七十四条 法第四十二条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。

 

(立入検査証票)

第七十五条 法第四十三条第二項の証票は、様式第三号による。

 

(厚生労働大臣の権限の委任)

第七十六条 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

一 法第八条第二項の規定による認可に関する権限

二 法第九条の規定による認可及び指定に関する権限

三 法第三十三条第二項の規定による認可、同条第三項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による認可の取消しに関する権限

四 法第二十六条第二項の規定による勧奨及び同条第三項の規定による申出の受理に関する権限

 

(建設の事業の保険関係成立の標識)

第七十七条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第四号)を見やすい場所に掲げなければならない。

 

(申請書の提出等の経由)

第七十八条 この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第二十条の四の規定による申告書、第三十八条第一項の規定による申告書、第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第五十条第一項の規定による申請書、第五十一条第一項の規定による始動票札受領通帳並びに第五十五条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第五十条第四項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第六項及び第五十三条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。

一 第一条第三項第一号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長

二 第一条第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長

2 次の各号に掲げる規定により事業主が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は、それぞれ当該各号に掲げる行政機関を経由して行うことができる。

一 第四条第二項(第一条第三項第一号に規定する事業及び労災保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法第四条の二第一項の規定による届書に併せて、健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。) 年金事務所又は所轄公共職業安定所長

二 第四条第二項(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法第四条の二第一項の規定による届書に併せて、健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。) 年金事務所又は所轄労働基準監督署長

三 第四条第二項(社会保険適用事業所の事業主が法第四条の二第一項の規定による届書を提出する場合に限り、前二号に掲げる場合を除く。)、第五条第二項又は第七十三条第二項 年金事務所

3 第六十三条第一項又は第六十四条から第六十六条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、第一項の規定にかかわらず、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが第六十三条第一項、第六十五条又は第六十六条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第六十四条の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。

 

(事業場の適用情報等の公表)

第七十九条 厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の規定による届出を行つた事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

 

(電子情報処理組織による申請書の提出等)

第八十条 この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣若しくは官署支出官、都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に対して行う申請書、申告書、報告書等の提出(第四十二条第一項及び第四項、第四十五条第一項、第四十七条第一項並びに第五十条第一項の規定による申請書、第五十一条第一項の規定による始動票札受領通帳、第五十四条及び第五十五条の規定による報告書並びに第五十八条の規定による申出に係る書面の提出を除く。)並びに届出(第四十条第二項及び第五十条第四項の規定による届出を除く。)及び申出(第四十二条第六項、第五十条第六項及び第五十三条の規定による申出を除く。)(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を事業主に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。

2 この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣等に対して行う申請書の提出等について、労働保険事務組合が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三十三条第一項の規定に基づき事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該事業主が行うべき労働保険事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。

3 第六十四条の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る事業主からの労働保険事務の処理の委託又はその解除があつたことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第二項の規定にかかわらず、当該事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。

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別表第1(第6条、第16条関係)

労災保険率表

事業の種類の分類

事業の種類

労災保険率

林業

林業

1000分の52

漁業

海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)

1000分の18

定置網漁業又は海面魚類養殖業

1000分の37

鉱業

金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業

1000分の88

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

1000分の13

原油又は天然ガス鉱業

1000分の2.5

採石業

1000分の37

その他の鉱業

1000分の26

建設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

1000分の34

道路新設事業

1000分の11

舗装工事業

1000分の9

鉄道又は軌道新設事業

1000分の9

建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)

1000分の9.5

既設建築物設備工事業

1000分の12

機械装置の組立て又は据付けの事業

1000分の6

その他の建設事業

1000分の15

製造業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食料品製造業

1000分の5.5

繊維工業又は繊維製品製造業

1000分の4

木材又は木製品製造業

1000分の13

パルプ又は紙製造業

1000分の7

印刷又は製本業

1000分の3.5

化学工業

1000分の4.5

ガラス又はセメント製造業

1000分の6

コンクリート製造業

1000分の13

陶磁器製品製造業

1000分の17

その他の窯業又は土石製品製造業

1000分の23

金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)

1000分の6.5

非鉄金属精錬業

1000分の7

金属材料品製造業(鋳物業を除く。)

1000分の5

鋳物業

1000分の16

金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。)

1000分の9

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。)

1000分の6.5

めつき業

1000分の6.5

機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)

1000分の5

電気機械器具製造業

1000分の3

輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)

1000分の4

船舶製造又は修理業

1000分の23

計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)

1000分の2.5

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業

1000分の3.5

その他の製造業

1000分の6

運輸業

 

 

 

交通運輸事業

1000分の4

貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)

1000分の8.5

港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)

1000分の9

港湾荷役業

1000分の12

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

1000分の3

その他の事業

 

 

 

 

 

 

 

農業又は海面漁業以外の漁業

1000分の13

清掃、火葬又はと畜の事業

1000分の13

ビルメンテナンス業

1000分の6

倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業

1000分の6.5

通信業、放送業、新聞業又は出版業

1000分の2.5

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業

1000分の3

金融業、保険業又は不動産業

1000分の2.5

その他の各種事業

1000分の3

 

別表第2(第13条関係)

労務費率表

事業の種類の分類

事業の種類

請負金額に乗ずる率

建設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

19%

道路新設事業

19%

舗装工事業

17%

鉄道又は軌道新設事業

19%

建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)

23%

既設建築物設備工事業

23%

機械装置の組立て又は据付けの事業


組立て又は取付けに関するもの

38%

その他のもの

21%

その他の建設事業

23%

備考 この表の事業の種類の細目は、別表第1の事業の種類の細目のとおりとする。

 

別表第3(第20条関係)

労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表

労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合

労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合

立木の伐採の事業以外の事業

立木の伐採の事業

10%以下のもの

40%減ずる。

35%減ずる。

10%を超え20%までのもの

35%減ずる。

30%減ずる。

20%を超え30%までのもの

30%減ずる。

25%減ずる。

30%を超え40%までのもの

25%減ずる。

20%減ずる。

40%を超え50%までのもの

20%減ずる。

15%減ずる。

50%を超え60%までのもの

15%減ずる。

10%減ずる。

60%を超え70%までのもの

10%減ずる。

70%を超え75%までのもの

5%減ずる。

5%減ずる。

85%を超え90%までのもの

5%増加する。

5%増加する。

90%を超え100%までのもの

10%増加する。

10%増加する。

100%を超え110%までのもの

15%増加する。

110%を超え120%までのもの

20%増加する。

15%増加する。

120%を超え130%までのもの

25%増加する。

20%増加する。

130%を超え140%までのもの

30%増加する。

25%増加する。

140%を超え150%までのもの

35%増加する。

30%増加する。

150%を超えるもの

40%増加する。

35%増加する。

 

別表第3の2(第20条関係)

労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表

労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合

労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合

10%以下のもの

30%減ずる。

10%を超え20%までのもの

25%減ずる。

20%を超え30%までのもの

20%減ずる。

30%を超え50%までのもの

15%減ずる。

50%を超え70%までのもの

10%減ずる。

70%を超え75%までのもの

5%減ずる。

85%を超え90%までのもの

5%増加する。

90%を超え110%までのもの

10%増加する。

110%を超え130%までのもの

15%増加する。

130%を超え140%までのもの

20%増加する。

140%を超え150%までのもの

25%増加する。

150%を超えるもの

30%増加する。

 

別表第3の3(第20条の6関係)

労災保険率から非業務災害率を減じた率の特例増減表

当該事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)についての労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合

労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合

5%以下のもの

45%減ずる

5%を超え10%までのもの

40%減ずる

10%を超え20%までのもの

35%減ずる

20%を超え30%までのもの

30%減ずる

30%を超え40%までのもの

25%減ずる

40%を超え50%までのもの

20%減ずる

50%を超え60%までのもの

15%減ずる

60%を超え70%までのもの

10%減ずる

70%を超え75%までのもの

5%減ずる

85%を超え90%までのもの

5%増加する

90%を超え100%までのもの

10%増加する

100%を超え110%までのもの

15%増加する

110%を超え120%までのもの

20%増加する

120%を超え130%までのもの

25%増加する

130%を超え140%までのもの

30%増加する

140%を超え150%までのもの

35%増加する

150%を超え160%までのもの

40%増加する

160%を超えるもの

45%増加する

 

別表第4(第21条、第22条、第23条の2関係)

特別加入保険料算定基礎額表

給付基礎日額

保険料算定基礎額

25,000円

9,125,000円

24,000円

8,760,000円

22,000円

8,030,000円

20,000円

7,300,000円

18,000円

6,570,000円

16,000円

5,840,000円

14,000円

5,110,000円

12,000円

4,380,000円

10,000円

3,650,000円

9,000円

3,285,000円

8,000円

2,920,000円

7,000円

2,555,000円

6,000円

2,190,000円

5,000円

1,825,000円

4,000円

1,460,000円

3,500円

1,277,500円

 

別表第5(第23条関係)

第2種特別加入保険料率表

事業又は作業の種類の番号

事業又は作業の種類

第2種特別加入保険料率

特1

労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)

第46条の17第1号の事業

1000分の11

特2

労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業

1000分の17

特3

労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業

1000分の45

特4

労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業

1000分の52

特5

労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業

1000分の6

特6

労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業

1000分の14

特7

労災保険法施行規則第46条の17第7号の事業

1000分の48

特8 労災保険法施行規則第46条の17第8号の事業 1000分の3
特9 労災保険法施行規則第46条の17第9号の事業 1000分の3
特10 労災保険法施行規則第46条の17第10号の事業 1000分の3
特11 労災保険法施行規則第46条の17第11号の事業 1000分の3

特12

労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業

1000分の3

特13

労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業

1000分の3

特14

労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業

1000分の14

特15

労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業

1000分の5

特16

労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業

1000分の17

特17

労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業

1000分の3

特18

労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業

1000分の18

特19

労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業

1000分の3

特20

労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業

1000分の9

特21

労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業

1000分の3

特22

労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業

1000分の5

特23 労災保険法施行規則第46条の18第6号の作業 1000分の3
特24 労災保険法施行規則第46条の18第7号の作業 1000分の3
特25 労災保険法施行規則第46条の18第8号の作業 1000分の3

 

<編注>別表第5号は、令和6年1月31日厚生労働省令第22号にて次のように改正され、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日から施行されます。

 

「特12」以降を一つ繰り下げ、「特11」の次に次の1行を追加する。

特12  労災保険法施行規則第46条の17第12号の事業  1000分の3



別表第6(第35条関係)

労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の増減表

労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に、法第20条第1項第1号に該当する場合にあつては第19条の2の第1種調整率を、法第20条第1項第2号に該当する場合にあつては第35条の2の第2種調整率を乗じて得た額との割合

一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額又は第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に対する増減の割合

建設の事業

立木の伐採の事業

10%以下のもの

40%減ずる。

35%減ずる。

10%を超え20%までのもの

35%減ずる。

30%減ずる。

20%を超え30%までのもの

30%減ずる。

25%減ずる。

30%を超え40%までのもの

25%減ずる。

20%減ずる。

40%を超え50%までのもの

20%減ずる。

15%減ずる。

50%を超え60%までのもの

15%減ずる。

10%減ずる。

60%を超え70%までのもの

10%減ずる。

 

70%を超え75%までのもの

5%減ずる。

5%減ずる。

85%を超え90%までのもの

5%増加する。

5%増加する。

90%を超え100%までのもの

10%増加する。

10%増加する。

100%を超え110%までのもの

15%増加する。

 

110%を超え120%までのもの

20%増加する。

15%増加する。

120%を超え130%までのもの

25%増加する。

20%増加する。

130%を超え140%までのもの

30%増加する。

25%増加する。

140%を超え150%までのもの

35%増加する。

30%増加する。

150%を超えるもの

40%増加する。

35%増加する。

 

別表第7(第35条関係)

収支割合の変動範囲についての表

事業が終了した日から3箇月を経過した日前にした労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合

事業が終了した日から3箇月を経過した日以後における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合の変動範囲

 

建設の事業

立木の伐採の事業

10%以下のもの

10%以下の範囲

10%以下の範囲

10%を超え20%までのもの

10%を超え20%までの範囲

10%を超え20%までの範囲

20%を超え30%までのもの

20%を超え30%までの範囲

20%を超え30%までの範囲

30%を超え40%までのもの

30%を超え40%までの範囲

30%を超え40%までの範囲

40%を超え50%までのもの

40%を超え50%までの範囲

40%を超え50%までの範囲

50%を超え60%までのもの

50%を超え60%までの範囲

50%を超え70%までの範囲

60%を超え70%までのもの

60%を超え70%までの範囲

 

70%を超え75%までのもの

70%を超え75%までの範囲

70%を超え75%までの範囲

85%を超え90%までのもの

85%を超え90%までの範囲

85%を超え90%までの範囲

90%を超え100%までのもの

90%を超え100%までの範囲

90%を超え110%までの範囲

100%を超え110%までのもの

100%を超え110%までの範囲

 

110%を超え120%までのもの

110%を超え120%までの範囲

110%を超え120%までの範囲

120%を超え130%までのもの

120%を超え130%までの範囲

120%を超え130%までの範囲

130%を超え140%までのもの

130%を超え140%までの範囲

130%を超え140%までの範囲

140%を超え150%までのもの

140%を超え150%までの範囲

140%を超え150%までの範囲

150%を超えるもの

150%を超える範囲

150%を超える範囲

 

別表第8(第46条関係)

1 第1級雇用保険納付印

図1

縦 21.5ミリメートル

横 17ミリメートル

 

2 第2級雇用保険納付印

図2

縦 21.5ミリメートル

横 17ミリメートル

3 第3級雇用保険納付印

図3

縦 21.5ミリメートル

横 17ミリメートル

 

 

 

様式第1号(第42条関係)(表紙)

(表紙)

(第1片から第12片まで)

(裏表紙)


様式第2号(第50条関係)(表紙)

(表面)

(1頁から8頁)

(裏面)


様式第3号(第75条関係)

(表面)

(裏面)


様式第4号(第77条関係)

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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

(法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金に関する暫定措置)

第一条の二 特別支給金規則の規定により障害特別年金差額一時金が支給された場合における第十八条の二の規定の適用については、当分の間、「遺族特別一時金」とあるのは「遺族特別一時金、労災保険法第五十八条の規定による障害補償年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金」とする。

(雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

第一条の三 法附則第二条第一項及び第四条第一項の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

(雇用保険の任意加入の申請)

第二条 法附則第二条第一項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二 事業の名称、事業の行われる場所、事業の概要、事業の種類及び事業に係る労働者数

三 有期事業にあつては、事業の予定される期間

四 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

2 前項の申請書には、法附則第二条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

(暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)

第三条 法附則第四条第一項の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一 労働保険番号

二 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号

三 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

四 事業の名称、事業の行われる場所、保険関係成立の年月日、事業の概要、事業に係る労働者数、事業の種類及び賃金締切日

五 労災保険法第七条に規定する保険給付の受給者の有無

六 申請の理由

2 前項の申請書には、法附則第四条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)

第四条 法附則第五条の厚生労働省令で定める要件は、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の百分の二百を超え、かつ、その差額が十三万円以上であることとする。

2 法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に関する第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「法第十六条」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条」とする。

(増加概算保険料の延納の方法に関する暫定措置)

第五条 第三十条の規定は、法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第十六条の申告書」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の申告書」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「一般保険料率が変更した事業」と読み替えるものとする。

(概算保険料の追加徴収に関する特例)

第六条 平成十四年度に行われる一般保険料率の引上げに係る法第十七条第一項に規定する労働保険料の追加徴収に関する第二十六条の規定の適用については、同条中「三十日を経過した日」とあるのは、「五十日を経過した日(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に係るものにあつては、平成十五年五月二十日)」とする。

(法第十二条第三項及び第二十条第一項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)

第七条 当分の間、第十八条の規定の適用については、同条第一項中「、介護補償給付」とあるのは「、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、介護補償給付」と読み替えるものとし、同条第二項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号。次項において「平成三十一年改正労災則」という。)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号。次項において「令和二年改正労災則」という。)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号。次項において「令和二年改正徴収則」という。)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号。次項において「令和三年改正労災則」という。)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

一 障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「東北地方太平洋沖地震」という。)に伴うものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「災害に係る調整率」という。)を乗じて得た額とし、当該事由が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に関するものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「新型コロナウイルス感染症に係る調整率」という。)を乗じて得た額)

二 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

三 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

四 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

五 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

六 障害補償一時金 障害補償一時金の額(当該障害補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

七 遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

八 葬祭料 葬祭料の額(当該葬祭料の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

九 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該介護補償給付の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

2 前項の規定を適用する場合において、第十八条第三項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(平成三十一年改正労災則附則第二条第一項(令和二年改正労災則附則第四条、令和二年改正徴収則附則第二条及び令和三年改正労災則附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

一 休業補償給付 休業補償給付(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第二項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

二 障害補償年金 労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

三 障害補償一時金 障害補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該障害補償一時金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。)

四 遺族補償年金 労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

五 遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該遺族補償一時金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。)

六 葬祭料 葬祭料の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額又は労災則第四十六条の二十第六項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該葬祭料の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。)

七 傷病補償年金 傷病補償年金(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

3 当分の間、第十八条の二の規定の適用については、同条中「及び労災保険法」とあるのは「、労災保険法」と、「を除く」とあるのは「、東北地方太平洋沖地震に係るもの、新型コロナウイルス感染症に係るもの及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第  号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額として支給されたものを除く」と読み替えるものとする。

<参照>則附則第七条第一項第一号の厚生労働大臣が定める率(平成23年厚労告第284号)。則附則第七条第一項第一号の新型コロナウイルス感染症に係る調整率(令和4年厚労告第22号)


(労災保険率及び請負金額に乗ずる率に関する特例)

第八条 令和三年二月一日から同年三月三十一日までの間に労災保険に係る保険関係が成立した事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)についての法第十二条第二項の規定の適用については、別表第一中「1000分の62」とあるのは、「1000分の64」とし、第十三条の規定の適用については、別表第二の水力発電施設、ずい道等新設事業の項請負金額に乗ずる率の欄中「19% 」とあるのは、「18% 」とする。

2 請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業であつて、第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立し、同日において現に法第七条の規定により一の事業とみなされるもの又は同期間に同条の規定により一の事業とみなされていたもののうち同日前までに終了したもの(次項において「一括特定請負建設事業」という。)についての平成三十年度以降の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。次項及び第四項において同じ。)及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定により読み替えた場合における労災保険率に相当する率(次項及び第四項において「修正後労災保険率」という。)及び前項の規定により読み替えた場合における請負金額に乗ずべき率に相当する率(次項及び第四項において「修正後の請負金額に乗ずべき率」という。)とする。

3 前項の規定により、一括特定請負建設事業についての平成三十年度又は令和元年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率について、修正後労災保険率及び修正後の請負金額に乗ずべき率とする場合であつて、当該一括特定請負建設事業が法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合(当該一括特定請負建設事業についての同項に規定する基準日の属する保険年度の次の次の保険年度が、令和二年度又は令和三年度の場合に限る。)にあつては、平成三十年度以降の保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定を適用しないことができる。

4 請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立したもののうち、法第七条の規定により一の事業とみなされるもの以外のものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)については、修正後労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、修正後労災保険率及び修正後の請負金額に乗ずべき率。以下この項において同じ。)に基づき算定した場合における一般保険料に係る確定保険料の額(法第二十条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用後の一般保険料の額。以下この項において同じ。)が、労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)に基づき算定した一般保険料に係る確定保険料の額に比して低いときは、修正後労災保険率とする。

(労働保険料に関する暫定措置に係るこの省令の適用についての読替規定)

第九条 法附則第十一条の二の規定が適用される場合におけるこの省令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条第一項 第三十六条 附則第九条の規定により読み替えられた第三十六条
第十九条第六項及び 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第六項及び法
第十一条第一号 第十五条第一項若しくは第二項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項
第十一条第三号 第十九条第一項若しくは第二項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第一項
第二十四条第一項 第十五条第一項各号 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項各号
当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額 令和四年度前期保険料算定基礎額(令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間に使用する全ての労働者に係る保険料算定基礎額をいう。以下同じ。)の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額(令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間に使用する全ての労働者に係る保険料算定基礎額をいう。以下同じ。)の見込額を合算した額
第二十四条第二項第三号 保険料算定基礎額の見込額(当該見込額 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額(当該額
前項 附則第九条の規定により読み替えられた前項
第二十四条第二項第四号、第二十五条第二項第五号及び第三十三条第一項第四号 保険料率 削除
第二十四条第三項 次条第三項及び 附則第九条の規定により読み替えられた次条第三項及びこの省令
第二十五条第一項 第十六条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条
保険料算定基礎額の見込額 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額
第二十五条第二項 第十六条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条
第二十五条第二項第三号及び第四号 保険料算定基礎額の見込額 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額
第二十五条第三項 第十六条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条
提出(法第十五条第二項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。) 提出
第二十六条 法第十七条第一項 法附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十七条第一項
第二十六条第一号 一般保険料率 令和四年度前期一般保険料率(法附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項第一号に規定する令和四年度前期一般保険料率をいう。以下同じ。)若しくは令和四年度後期一般保険料率(法附則第十一条の二の規定により読み替えられた同号に規定する令和四年度後期一般保険料率をいう。以下同じ。)
第二十七条第一項 第十五条第一項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項
第十八条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条
第二十七条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項及び第三十八条第二項 前項 附則第九条の規定により読み替えられた前項
第二十九条第一項 前二条 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条
第十八条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条
第二十七条第一項 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条第一項
第十五条第一項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項
同条第二項中「その保険年度 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条第二項中「その保険年度
、前条第一項中「法第十五条第二項」とあるのは「法第十五条第四項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項中「保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内」とあるのは「法第十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と読み替える 読み替える
第二十九条第二項 前項 附則第九条の規定により読み替えられた前項
同項 同条の規定により読み替えられた同項
第二十七条第二項又は前条第二項 同条の規定により読み替えられた第二十七条第二項
第三十条第一項 前三条 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条又は第二十九条
第十六条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条
第十八条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条
保険料算定基礎額の見込額 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額
第二十七条第一項又は第二十八条第一項 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条第一項
第三十条第二項 前項 附則第九条の規定により読み替えられた前項
保険料算定基礎額の見込額 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額
第三十条第三項 第二十七条第一項又は第二十八条第一項 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条第一項
保険料算定基礎額の見込額 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額
第一項の規定 附則第九条の規定により読み替えられた第一項の規定
前項 附則第九条の規定により読み替えられた前項
同項 附則第九条の規定により読み替えられた同項
第三十一条 前条の 附則第九条の規定により読み替えられた前条の
第十七条の 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十七条の
第十八条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条
前条第一項 附則第九条の規定により読み替えられた前条第一項
第十六条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条
第十七条第二項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十七条第二項
保険料算定基礎額の見込額 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額
一般保険料率 令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率
同条第二項 附則第九条の規定により読み替えられた前条第二項
同条第三項 附則第九条の規定により読み替えられた前条第三項
第三十二条 第二十七条 附則第九条の規定により読み替えられた第二十七条及び第二十九条
第十五条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条
当該保険年度(有期事業については、その事業の期間) 当該保険年度
第三十三条第一項第三号 保険料算定基礎額 令和四年度前期保険料算定基礎額及び令和四年度後期保険料算定基礎額を合算した額
第三十六条第一項 第三十八条 附則第九条の規定により読み替えられた第三十八条
第三十七条第一項 前条第二項 附則第九条の規定により読み替えられた前条第二項
前条第一項 附則第九条により読み替えられた前条第一項
第三十八条第一項 次項 附則第九条の規定により読み替えられた次項
第十六条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条
第三十八条第二項第二号 次号、第五号 附則第九条の規定により読み替えられた次号、第五号
第十九条第三項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項
次号、第四号及び 同条の規定により読み替えられた次号及び第四号並びに
第三十八条第二項第三号及び第四号 第十九条第三項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項
第三十八条第二項第五号 第十九条第三項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項
第二号 附則第九条の規定により読み替えられた第二号
第三十八条第二項第六号 第十九条第三項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項
第三号 附則第九条の規定により読み替えられた第三号
第三十八条第二項第七号 第十九条第三項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項
第四号 附則第九条の規定により読み替えられた第四号
第三十八条の四 第十五条第一項又は第二項の規定 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十五条第一項の規定
第十八条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条
第十五条第一項又は第二項の労働保険料 附則第十一条の二の規定により読み替えられた同項の労働保険料
第十九条第三項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十九条第三項
第五十六条第一項 第二十六条第一項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第二十六条第一項
第五十六条第二項 前項 附則第九条の規定により読み替えられた前項
第二十六条第一項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第二十六条第一項
第五十七条 第二十六条第一項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第二十六条第一項
前条 附則第九条の規定により読み替えられた前条
第七十八条第一項 第三十八条第一項 附則第九条の規定により読み替えられた第三十八条第一項
附則第四条第一項 附則第五条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法附則第五条
変更後の一般保険料率 法第十二条第一項第二号の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため令和四年度前期一般保険料率及び令和四年度後期一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額又は変更後の令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率
附則第四条第二項 附則第五条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法附則第五条
第十六条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条
第二十五条第二項 附則第九条の規定により読み替えられた第二十五条第二項
附則第五条 第三十条の 附則第九条の規定により読み替えられた第三十条の
附則第五条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法附則第五条
第十六条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十六条
第十八条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた法第十八条
第三十条第一項 附則第九条の規定により読み替えられた第三十条第一項
保険料算定基礎額の見込額 令和四年度前期保険料算定基礎額の見込額及び令和四年度後期保険料算定基礎額の見込額を合算した額
一般保険料率が変更した日 法第十二条第一項第二号の事業が同項第一号の事業に該当するに至つた日又は令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率が変更した日
同条第二項 附則第九条の規定により読み替えられた第三十条第二項
同条第三項 附則第九条の規定により読み替えられた第三十条第三項
一般保険料率が変更した事業 法第十二条第一項第二号の事業に該当する事業であつて同項第一号の事業に該当するに至つたもの又は令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率が変更した事業

 

附 則(昭和四七年四月二八日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和四八年三月二六日労働省令第四号 抄)

1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この省令の施行前の期間に係る第一種特別加入保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務の所轄並びにこれらの徴収金の納付先の区分については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項及び第三十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第二号による保険関係消滅申請書、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第八号による概算保険料還付請求書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、新規則様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第二号による保険関係消滅申請書、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届とみなす。

4 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第五条第一項の規定による保険関係消滅申請書、規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、規則第十条第二項の規定による継続事業一括申請書、規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、規則第六十八条の規定による保険関係成立届、規則第六十九条の規定による名称、所在地等変更届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

5 この省令の施行の日前の期間についての労働保険料及びこれに係る徴収金(昭和四十七年度の確定保険料及びこれに係る徴収金を除く。)に係る規則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、なお従前の様式によるものとする。

 

附 則(昭和四八年三月二七日労働省令第七号 抄)

1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

3 この省令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をしたうえ、使用することができる。

 

附 則(昭和四八年一〇月一五日労働省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(昭和四八年一一月二二日労働省令第三六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。

一 次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の八に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の四に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。

二 改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。

第四条 改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

 

附 則(昭和四八年一二月二六日労働省令第三七号 抄)

1 この省令は、公布の日から施行する。

4 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、失業保険の特別保険料を納付する事業以外の事業については、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(昭和四九年三月一六日労働省令第五号)

1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに旧規則様式第二十一号による保険関係成立届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに新規則様式第二十一号による保険関係成立届とみなす。

3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届及び規則第六十八条の規定による保険関係成立届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(昭和四九年三月二三日労働省令第六号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和四九年九月二一日労働省令第二七号 抄)

1 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

4 この省令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

5 昭和四十九年九月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

6 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和四九年一二月二八日労働省令第三一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の徴収法施行規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第三十六号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

第三条 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。

一 次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の徴収法施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。

二 改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。

2 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十八条第一項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての改正省令施行年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。

第四条 改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、徴収法施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

 

――――――――――

○雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五〇労働省令六 抄)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険(次項及び第二十一条において「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての一括の要件については、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条及び第二十一条において「新徴収規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての概算保険料を延納することができる場合における当該概算保険料の額に係る要件については、新徴収規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条及び第二十一条において「旧徴収規則」という。)第四十条第二項の規定により届出のなされた認印の印影は、新徴収規則第四十条第二項の規定により届出のなされた認印の印影とみなす。

4 失業保険印紙の譲渡し及び譲受け並びに所持の禁止については、なお従前の例による。

5 失業保険印紙の買戻しについては、旧徴収規則第四十三条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項各号列記以外の部分中「失業保険印紙購入通帳」とあるのは「雇用保険印紙購入通帳」と、「変更された日」とあるのは「変更され、又は廃止された日」と、同項第三号中「変更されたとき」とあるのは「変更されたとき(失業保険印紙が廃止されたときを含む。)」と、同条第三項中「失業保険印紙購入通帳」とあるのは「雇用保険印紙購入通帳」とする。

6 昭和五十年三月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

7 この省令の施行の際現に旧徴収規則第七十条の規定により保存しなければならないこととされている書類であつて、前条の規定により様式が改正されたものの保存の義務については、なお従前の例による。

8 この省令の施行の際現に提出され、交付され又は備え付けられている旧徴収規則の様式による申請書等(任意加入申請書及び保険関係消滅申請書にあつては、雇用保険法附則第三条第一項に規定する事業に係るものに限る。)は、それぞれ当該申請書等に相当する新徴収規則の様式による申請書等とみなす。

9 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「徴収規則」という。)の規定による申請書等(徴収規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、徴収規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、徴収規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、徴収規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳、徴収規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書、徴収規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書、徴収規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書及び徴収規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届を除く。)は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

10 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令(平成十二年労働省令第二号)第十二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の四の規定は、整備法第三十一条第三項及び雇用保険法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備政令」という。)第三十三条第五項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)附則第四条の規定による厚生労働大臣の認可に関する権限について準用する。

11 新徴収規則附則第三条の規定は、整備法第三十一条第三項及び整備政令第三十三条第五項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第四条の規定による雇用保険に係る保険関係の消滅について準用する。

 

附 則(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

――――――――――

 

附 則(昭和五〇年三月二九日労働省令第一一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第三十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

3 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五一年九月二七日労働省令第三三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(第二種特別加入保険料の算定基礎に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十七第四号又は第五号に掲げる事業を行う者の団体について労働者災害補償保険法第二十九条第一項の承認があつた場合の当該承認に係る事業の当該承認があつた日の属する保険年度の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十四条第一項の労働省令で定める額の算定についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条の規定の適用については、同条中「別表第四の右欄に掲げる額」とあるのは、「別表第四の右欄に掲げる額に、労災保険法第二十九条第一項の承認があつた日から昭和五十二年三月三十一日までの期間の月数(その期間に一月未満の端数を生ずるときは、その端数は一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。

 

附 則(昭和五一年一二月一八日労働省令第四五号)

(施行期日)

1 この省令は、昭和五十一年十二月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日の属する保険年度以前の保険年度の労災保険率については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

――――――――――

○労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う労働省令の整備に関する省令(昭和五二労働省令六 抄)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 当該事業の労働者に対し、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の十二月三十一日以前三年間(事業の期間が予定される事業については、当該事業が同法第二十条第一項第一号に該当する事業である場合にあつては事業が終了した日から三箇月を経過した日の前日までの間、同項第二号に該当する事業である場合にあつては事業が終了した日から九箇月を経過した日の前日までの間)に昭和五十一年改正法第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付が行われた場合には、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第十八条第二項の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付の額」とあるのは「年金たる保険給付の額(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付(以下単に「長期傷病補償給付」という。)を含む。)」と、「傷病補償年金のうち前号に掲げるもの以外のもの」とあるのは「傷病補償年金のうち前号に掲げるもの以外のもの(長期傷病補償給付を受けたことがある者に支給されるものを除く。)」と、「行われる療養補償給付」とあるのは「行われる療養補償給付又は長期傷病補償給付」と、「給付基礎日額の千五十日分に相当する額」とあるのは「給付基礎日額の千五十日分に相当する額、長期傷病補償給付にあつては労災保険法第八条に規定する給付基礎日額の千二百日分に相当する額」とする。

2 新徴収則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

3 施行日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額に関しては、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五二年三月二六日労働省令第六号)

この省令は、昭和五十一年改正法の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。

――――――――――

 

附 則(昭和五二年六月一四日労働省令第二〇号 抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 特定特別加入者についての施行日の属する保険年度における改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第二十一条、第二十二条又は第二十三条の二に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 特定有期特別加入者についての新徴収則第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五三年二月七日労働省令第四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 昭和五十三年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

(賃金総額の見込額の特例等に関する経過措置)

第三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律附則第四条の規定の施行に伴う労働保険の保険料の納付等に関する経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第一条の賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。

一 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該賃金総額の見込額 昭和五十二年四月一日から始まる保険年度(以下「五十二保険年度」という。)に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち同年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの

二 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に係る当該賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に係るもの

2 経過措置政令第一条の高年齢者賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該高年齢者賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。

一 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和五十二年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの

二 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に係るもの

 

附 則(昭和五三年三月一七日労働省令第六号)

1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

3 昭和五十三年三月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第三条 昭和五十四年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

 

附 則(昭和五五年二月二一日労働省令第一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十年労働省令第十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

3 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五五年三月二五日労働省令第四号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和五五年五月三一日労働省令第一五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の改正規定中「、二千円」を削る部分、第二条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四の改正規定中「

2,000円

730,000円

」を削る部分及び次条から附則第四条までの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 特定有期特別加入者に関する改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条において「新徴収則」という。)第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五五年一二月五日労働省令第三二号 抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の次に一条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第二十条の改正規定及び別表第三の改正規定並びに附則第三条第七項の規定 昭和五十五年十二月三十一日

二 第一条中労働者災害補償保険法施行規則第四十四条の二第一項及び第三項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の改正規定、次条第一項の規定並びに附則第三条第一項から第六項までの規定 昭和五十六年一月一日

三 略

四 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第六及び第七の改正規定並びに附則第三条第八項の規定 昭和五十六年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、昭和五十六年一月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2 昭和五十六年一月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年労働省令第一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

3 昭和五十六年一月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和五十五年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。

一 次号に規定する事業以外の事業にあつては、昭和五十五年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第十二条第一項の雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率と雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。

二 昭和五十五年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち昭和五十六年一月一日前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち同日以後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。

4 昭和五十六年一月一日前に労災保険法第二十八条第一項の承認を受け、かつ、同日まで引き続き同項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和五十五年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。

5 第二条の規定による一般保険料率及び第一種特別加入保険料率の引上げに係る徴収法第十七条第一項に規定する労働保険料の追加徴収に関する徴収則第二十六条の規定の適用については、同条中「三十日」とあるのは、「法第十五条第一項の概算保険料の申告及び法第十九条第一項の確定保険料の申告に関する事務処理の状況その他の事情を考慮して労働大臣が別に定める期間」とする。

6 昭和五十五年度の労働保険料に係る申告書については、徴収則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

7 昭和五十五年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、新徴収則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 昭和五十六年四月一日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについての徴収法第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五六年一月二六日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五六年三月一八日労働省令第六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 昭和五十六年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

 

附 則(昭和五六年三月三〇日労働省令第八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五六年八月二一日労働省令第二九号)

1 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届、旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届並びに旧規則様式第二十六号による任意加入申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届、新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届並びに新規則様式第二十六号による任意加入申請書とみなす。

 

附 則(昭和五六年一〇月二九日労働省令第三七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

 

附 則(昭和五七年二月一五日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年労働省令第三十二号)附則第三条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

 

附 則(昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)

この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五八年二月二一日労働省令第五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条第三号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 新規則別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(前項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(前項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3 第一項に規定する事業に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第一項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(鉄道又は軌道新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)、既設建築物設備工事業又はその他の建設事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和五十八年度の保険料算定基礎額の見込額が昭和五十七年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の納付に関する同法第十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)」とあるのは、「見込額」とする。

6 前項に規定する事業についての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定の基礎となる規則第十三条第一項の請負金額の算定については、同条第二項の規定にかかわらず、労働大臣が別に定めるところによるものとする。

7 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

8 新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十八条の規定による保険関係成立届、新規則第六十九条の規定による名称、所在地等変更届及び新規則附則第二条の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(昭和五八年三月二三日労働省令第一〇号)

 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和五八年一一月二日労働省令第二八号)

(施行期日)

1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が千円とされていた保険年度における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五八年一二月二四日労働省令第三〇号)

(施行期日)

1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であつて事業の種類が機械装置の組立て又はすえ付けの事業であるもの(組立て又は取付けに関するものに限る。)についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十五条の二第一項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳、旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳、旧規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書及び旧規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

2 昭和五十九年七月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六〇年三月九日労働省令第四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が二千五百円とされていた保険年度における新徴収則第二十一条、第二十二条又は第二十三条の二に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

3 特定有期特別加入者についての新徴収則第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

4 新規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者についての新徴収則第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額に関しては、当分の間、新徴収則別表第四中「

3,000円

1,095,000円

」とあるのは、「

3,000円

1,095,000円

2,500円

912,500円

2,000円

730,000円

」と読み替えて同表の規定を適用する。

 

附 則(昭和六一年三月六日労働省令第五号)

(施行期日)

1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、隧ずい道等新設事業、道路新設事業又は機械装置の組立て又はすえ付けの事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和六十一年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による昭和六十一年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和六十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

6 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

(労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

7 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千五百円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千五百円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

8 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が千五百円とされていた保険年度における規則第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六一年三月二九日労働省令第一二号)

(施行期日)

1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する連続する三保険年度の次の保険年度に属する十二月三十一日以前三年間のうち基準日以前の期間に係る一般保険料の額(同条第一項第一号の事業については労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から通勤災害に係る率(同条第三項に規定する通勤災害に係る率をいう。以下同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に基準日以前の期間に係る第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に乗ずる率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての法第二十条第一項の調整率は、新規則第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新規則第三十五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについて適用する。

5 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについては、この省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第三十五条第一項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

 

附 則(昭和六二年三月三〇日労働省令第一一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条、第十八条、第十八条の三及び第十九条の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置等)

第四条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第二十一号による保険関係成立届及び旧徴収則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届及び新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届とみなす。

2 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項において読み替えて適用する昭和六十一年改正法による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第三項の規定により適用される昭和六十一年改正法による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)第十二条第三項第一号の百人以上の労働者を使用する事業及び同項第二号の三十人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用する労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数(当該保険年度が昭和六十年四月一日から始まる保険年度以前の保険年度である場合は、当該保険年度に属する三月中に使用した延労働者数を同月中の所定労働日数で除して得た労働者数)が、それぞれ百人以上である事業及び三十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び三十人以上百人未満である事業とする。

3 昭和六十一年改正法附則第九条第二項において読み替えて適用する新徴収法第十二条第三項の規定により適用される旧徴収法第十二条第三項第二号の労働省令で定める数は〇・五とし、同項第三号の労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が二十万円以上であることとする。

 

附 則(昭和六三年一二月一三日労働省令第三六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

 

附 則(平成元年二月一八日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成元年三月一日から施行する。ただし、第十条、第四十二条、第四十三条第一項、様式第五号、様式第九号及び様式第十五号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、旧規則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第三号による一括有期事業開始届、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第七号による一括有期事業報告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、新規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに新規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書とみなす。

2 新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新規則第六十四条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新規則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

第三条 平成元年四月一日以後雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年三月一日から同月末日までの間に、新規則第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳(以下「新通帳」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新規則第四十二条第二項の規定の適用については、新通帳は平成元年四月一日に交付されたものとみなす。

2 旧規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳は、平成元年三月三十一日までの間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成元年三月一七日労働省令第四号)

(施行期日)

1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、舗装工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するものに限る。)又はその他の建設事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

6 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 

附 則(平成元年三月三〇日労働省令第七号)

(施行期日)

1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第四項において「規則」という。)第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第四項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての昭和六十三年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

3 前項に規定する事業であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

4 請負による建設の事業(規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

5 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち昭和六十三年十二月三十日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二中「「請負金額に百三分の百を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、昭和六十三年十二月三十日以後に増額された額に百三分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)を減じた額」」とする。

6 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二年七月三一日労働省令第一七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二年八月一日から施行する。

 

附 則(平成二年九月一日労働省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成三年四月一二日労働省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成四年三月五日労働省令第二号)

(施行期日)

1 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する第一種調整率は、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての前項の第一種調整率及び法第二十条第一項第二号に規定する第二種調整率は、新規則第十九条の二及び第三十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 労災保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものに関する法第十五条第一項第一号に規定する一般保険料率(以下「一般保険料率」という。)及び法第十三条に規定する第一種特別加入保険料率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)に係る労災保険率の適用に関しては、新規則別表第一の規定は、施行日以後の期間に係る法第十五条第一項及び第十九条第一項の賃金総額(以下この項において「賃金総額」という。)並びに新規則第二十一条に規定する額の総額について適用し、施行日前の期間に係る賃金総額及び同条に規定する額の総額については、なお従前の例による。

5 労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する一般保険料率及び第一種特別加入保険料率に係る労災保険率の適用に関しては、新規則別表第一の規定は、施行日以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。

6 前項に規定する事業についての新規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率の適用に関しては、新規則別表第二の規定は、施行日以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。

7 この省令の施行の際現に法第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち新規則別表第二事業の種類の欄に掲げる水力発電施設、ずい道等新設事業、道路新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業のうち組立て又は取付けに関するもの又はその他の建設事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、平成四年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額が新規則第二十四条第一項に規定する場合であるものについての法第十五条第一項の規定による平成四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

8 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

9 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

10 請負による建設の事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、この省令の施行の際現に法第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成三年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

11 前項に規定する事業であって、平成四年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が新規則第二十四条第一項に規定する場合であるものについての平成四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる平成三年度の賃金総額の算定については、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二の規定は、適用しない。

12 請負による建設の事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。)であって、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成五年三月二二日労働省令第五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 特定特別加入者の給付基礎日額が三千円とされていた保険年度におけるその者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

2 特定有期特別加入者の当該事業に係る保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

3 新規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の保険料算定基礎額に関しては、当分の間、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四中「

3,500円

1,277,500円

」とあるのは、「

3,500円

1,277,500円

3,000円

1,095,000円

2,500円

912,500円

2,000円

730,000円

」とする。

 

附 則(平成六年六月二九日労働省令第三六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第五条に規定する場合のほか、平成六年七月一日から同月末日までの間に雇用保険印紙を購入しようとする事業主に交付する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳は、なお従前の様式によるものとする。

第四条 改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳(前条の規定によりなお従前の様式によるものとされた雇用保険印紙購入通帳を含む。次条において「旧通帳」という。)の効力は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第二項の規定にかかわらず、平成六年七月末日までとする。

第五条 平成六年八月一日以後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年七月一日から同月末日までの間に、旧通帳を添えて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳交付申請書を事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳(以下「新通帳」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新通帳は、同年八月一日以後、その効力を有する。

 

附 則(平成七年二月一〇日労働省令第五号 抄)

(施行期日等)

1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労働者災害補償保険法第二十八条第一項の規定により同法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

4 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額については、新規則第二十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新規則第二十二条の規定は、施行日以後の期間に係る第二種特別加入者の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第二種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

6 新規則第二十三条の二の規定は、施行日以後の期間に係る第三種特別加入者の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第三種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

7 新規則別表第一の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第四項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る新規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(第四項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

8 第四項に規定する事業に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 第四項に規定する事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成七年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成六年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成七年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成六年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

11 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

12 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

13 新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成八年三月一日労働省令第六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十条の次に五条を加える改正規定、第七十五条の改正規定及び様式第五号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成九年三月三十一日

二 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十五条第一項、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十四条及び附則第四条第一項の改正規定並びに附則第四条の規定 平成九年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条 当該労働者に支給すべき介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が施行日前である場合(施行日の前日において当該労働者が炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第一項の規定による介護料を受ける権利を有していたときを除く。)における介護補償給付に関する第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第十八条第二項の規定の適用については、同項第五号中「の額」とあるのは「の額(当該介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)の施行の日前である労働者に支給されたものについては、当該介護補償給付が支給されなかつたものとみなした場合の額)」とする。

第四条 第二条の規定の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての概算保険料を延納することができる場合における当該概算保険料の額に係る要件については、新徴収則第二十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 新徴収則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新徴収則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新徴収則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新徴収則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新徴収則第四十五条第一項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新徴収則第四十七条第一項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新徴収則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳交付申請書及び始動票札受領通帳、新徴収則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届並びに新徴収則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成八年三月二五日労働省令第一〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に一般失業対策事業に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、第四条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(平成九年三月一四日労働省令第一〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の第十八条第二項(第一条による改正後の第十八条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の年金たる保険給付の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた第十八条第二項の療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付の額の算定については、なお従前の例による。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第四条 施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の規定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十八条の三第一項において読み替えて準用する同令第十八条第二項の差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成九年三月二六日労働省令第一四号)

(施行期日)

1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第四項において「規則」という。)第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第四項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成八年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお、従前の例による。

3 前項に規定する事業であって、平成九年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成八年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての平成九年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

4 請負による建設の事業(規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

5 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち平成八年十月一日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二中「「請負金額に百五分の百三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、平成八年十月一日以後に増額された額に百五分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)を減じた額」」とする。

6 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一〇年三月二日労働省令第六号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業又は既設建築物設備工事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成九年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成十年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成九年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

6 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

7 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一〇年一〇月二三日労働省令第三四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年十月二十六日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、旧規則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第三号による一括有期事業開始届、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書及び継続被一括事業名称・所在地変更届、旧規則様式第五号の二による労災保険率特例適用申告書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第九号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、旧規則様式第十一号による印紙保険料納付計器指定申請書、旧規則様式第十二号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、旧規則様式第十三号による始動票札受領通帳交付申請書、旧規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書及び新規則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則様式第五号の三による労災保険率特例適用申告書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第九号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則様式第十一号による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則様式第十二号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則様式第十三号による始動票札受領通帳交付申請書、新規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第一号による労働保険事務処理委託届又は新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託解除届、新規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、新規則様式第一号による任意加入申請書並びに新規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書とみなす。

2 新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第十条第四項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則第二十条の四第三項の規定による労災保険率特例適用申告書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙通帳交付申請書、同条第四項の規定による雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則第四十五条第一項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則第四十七条第一項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳交付申請書、新規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書、新規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条第一項の規定による労働保険事務処理委託届、同条第二項において準用する同条第一項の規定による労働保険事務処理委託解除届、新規則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成一一年二月二四日労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条第三号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(平成一一年一二月三日労働省令第四八号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一三年一月一七日厚生労働省令第六号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中「

特16

労災保険法施行規則

第46条の18第4号の作業

1000分の6

」を「

特16

労災保険法施行規則

第46条の18第4号の作業

1000分の6

特17

労災保険法施行規則

第46条の18第5号の作業

1000分の7

」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成十三年四月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2 平成十三年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に規定する事業についての徴収則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新徴収則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成十三年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を含む。)、機械装置の組立て又は据付けの事業であって、徴収則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十三年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成十二年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成十三年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成十二年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)別表第二の規定にかかわらず、新徴収則別表第二に掲げる率とする。

5 平成十三年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、新徴収則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 新徴収則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成十三年四月一日以後の期間に係る徴収則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

7 新徴収則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、平成十三年四月一日以後の期間に係る徴収則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

8 平成十三年四月一日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての徴収法第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 請負による建設の事業(徴収法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、平成十三年四月一日において現に徴収法第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成十二年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

10 前項に規定する事業であって、平成十三年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が徴収則第二十四条第一項に規定する場合であるものについての平成十三年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる平成十二年度の賃金総額の算定については、旧徴収則附則第一条の二の規定は、適用しない。

11 請負による建設の事業(徴収法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限り、徴収法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。)であって、平成十三年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一四年八月三〇日厚生労働省令第一一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一五年三月二五日厚生労働省令第四七号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項及び新規則別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率について適用し、施行日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率については、なお従前の例による。

3 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る非業務災害率及び労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第十六条第二項及び新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新規則別表第五の規定は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

5 新規則第二十三条の三の規定は、施行日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年五月一日)

 

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

 

附 則(平成一八年三月二七日厚生労働省令第五三号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十八年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、この省令の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(次項において「新徴収則」という。)別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この省令の施行の日前に、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第六九号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項に規定する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による業務災害に関する保険給付及び同項に規定する第一種調整率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 基準日において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付並びに同項第一号に規定する第一種調整率及び同項第二号に規定する第二種調整率については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第八七号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第四項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(第四項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されている事業以外のもののうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第九条の規定により一の事業とみなされているもの(その他の各種事業に係るものに限る。)についての平成十八年度の概算保険料の額の算定に際し用いる別表第一の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、新規則別表第一の規定による労災保険率がこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別表第一の規定による労災保険率に比して低いときは、改正後の労災保険率によることができるものとする。

4 施行日前に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この省令の施行の際現に徴収法第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するもの)であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十八年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成十七年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成十八年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成十七年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、旧規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

7 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一九年三月二七日厚生労働省令第三二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(委託等の届出等に関する特例)

第二条 この省令の施行の際現に労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)が第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第六十条第一項の規定による届出をしている場合であって、当該届出に係る労災保険適用事業主(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から当該労働保険事務組合に一般拠出金事務(第一条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)第一条第二項第一号の一般拠出金事務をいう。)の処理の委託があったときは、当該労働保険事務組合は、新石綿則第二条の八第一項の規定による届出をすることを要しない。

第三条 この省令の施行の際現に労災保険適用事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十一条第二項の規定による届出をしている場合であって、当該労災保険適用事業主が当該届出に係る代理人に新石綿則第二章の規定によって当該労災保険適用事業主が行わなければならない事項を当該代理人に行わせるときは、当該労災保険適用事業主は、新石綿則第二条の六の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十一条第二項の規定による届出をすることを要しない。

(様式に関する経過措置)

第四条 旧徴収則第七十三条の規定による証票は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第七十三条の規定による証票とみなす。

第五条 この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧徴収則様式第七号による一括有期事業報告書、旧徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧徴収則様式第十七号による労働保険事務処理委託解除届、旧徴収則様式第十八号による労働保険事務処理委託事業主名簿、旧徴収則様式第十九号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに旧徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新徴収則様式第七号による一括有期事業報告書、新徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書、新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則様式第十八号による労働保険事務等処理委託事業主名簿、新徴収則様式第十九号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに新徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び旧徴収則に定める様式による用紙は、当分の間、必要な改定をした上、これを使用することができる。

 

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六七号)

1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに旧徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3 新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第六十条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新石綿則第二条の八第一項の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六八号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年二月一九日厚生労働省令第一六号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成二十一年四月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3 平成二十一年四月一日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成二十一年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(舗装工事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(その他のもの)であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成二十一年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成二十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成二十一年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成二十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、第一条の規定による改正前の規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

6 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成二十一年四月一日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

7 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、平成二十一年四月一日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七四号)

1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに旧徴収則様式第七号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに新徴収則様式第七号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3 新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第十条第四項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新徴収則第三十四条の規定による一括有期事業報告書(建設の事業)、新徴収則第六十条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新石綿則第二条の八第一項の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

 

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十五条の二第一項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、同項中「六十四歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十五年四月一日までに生まれた者

五十九歳

昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者

六十歳

昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

 

附 則(平成二二年四月一九日厚生労働省令第六五号)

 この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

 

附 則(平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第七十三条の規定による証票は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第七十五条の規定による証票とみなす。

2 この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに旧徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに新徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届とみなす。

3 新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第六十三条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第六十四条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則第六十四条第二項の規定による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則第六十八条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新徴収則第六十八条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第六十八条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新徴収則第七十三条第二項の規定による代理人選任・解任届、新徴収則第七十七条の規定による労災保険関係成立票並びに新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成二三年一月一三日厚生労働省令第四号)

1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに第二条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び旧石綿則様式第八号による労働保険事務等処理委託解除届は、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届、第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び新石綿則様式第八号による労働保険事務等処理委託解除届とみなす。

3 新徴収則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新徴収則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新徴収則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書及び新徴収則第六十四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による労働保険事務等処理委託解除届並びに新石綿則第二条の二第二項の規定による一般拠出金申告書及び新石綿則第二条の八第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による労働保険事務等処理委託解除届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 

附 則(平成二三年一月三一日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。

 

附 則(平成二三年八月一一日厚生労働省令第一〇五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二四年二月二日厚生労働省令第一四号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成二十四年四月一日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3 平成二十四年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成二十四年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(規則別表第二の水力発電施設若しくはずい道等新設事業、道路新設事業、舗装工事業、鉄道若しくは軌道新設事業、機械装置の組立て若しくは据付けの事業又はその他の建設事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成二十四年度に使用する全ての労働者に係る賃金総額の見込額が平成二十三年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成二十四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成二十三年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、この省令による改正前の規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。

6 平成二十六年度の労災保険率の増減については、建設の事業又は立木の伐採の事業であって平成二十二年度及び平成二十三年度の確定保険料の額が百万円以上であるものに限り、新規則第十七条第三項の規定にかかわらず、当該事業は、平成二十二年度及び平成二十三年度においては徴収法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。

7 平成二十七年度の労災保険率の増減については、建設の事業又は立木の伐採の事業であって平成二十三年度の確定保険料の額が百万円以上であるものに限り、新規則第十七条第三項の規定にかかわらず、当該事業は、平成二十三年度においては徴収法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。

8 平成二十四年三月三十一日(以下「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る徴収法第十二条第三項に規定する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による業務災害に関する保険給付については、新規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての基準日以前の期間に係る徴収法第二十条第一項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付については、新規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

11 平成二十四年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについては、この省令による改正前の規則第三十五条第一項第一号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

 

附 則(平成二四年九月一一日厚生労働省令第一二五号)

1 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書並びに第二条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、旧石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び旧石綿則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書並びに第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、新石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び新石綿則様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3 新徴収則第四条第二項の保険関係成立届、新徴収則第八条の下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第二十四条第三項の概算保険料申告書、新徴収則第二十五条第三項の増加概算保険料申告書、新徴収則第三十三条第二項の確定保険料申告書、新徴収則第三十六条第二項の労働保険料還付請求書、新徴収則第六十四条第一項の労働保険事務等処理委託届及び新徴収則附則第二条第一項の任意加入申請書並びに新石綿則第二条の二第二項の一般拠出金申告書、新石綿則第二条の三第二項の一般拠出金還付請求書及び新石綿則第二条の八第一項の労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお旧徴収則及び旧石綿則の相当様式によることができる。

 

附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二五年八月一日厚生労働省令第九四号)

 この省令は、平成二十五年九月一日から施行する。

 

附 則(平成二六年一月八日厚生労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第十号の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二六年二月二〇日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四九号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第四項において「規則」という。)第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第四項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成二十五年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

3 前項に規定する事業であって、平成二十六年度に使用する全ての労働者に係る賃金総額の見込額が平成二十五年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての平成二十六年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

4 請負による建設の事業(規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

5 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち平成二十五年十月一日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二中「「請負金額に百八分の百五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、平成二十五年十月一日以後に増額された額に百八分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)を減じた額」」とする。

6 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二七年三月二六日厚生労働省令第四五号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項及び別表第一に規定する労災保険率は、平成二十七年四月一日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する特定有期事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する特定有期事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3 平成二十七年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(以下「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第十六条第一項及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 特定有期事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 請負による建設の事業(規則第十二条に定める賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)(次項において「特定請負建設事業」という。)であって、平成二十七年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、平成二十七年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成二十六年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

6 特定請負建設事業であって、徴収法第七条の規定により一の事業とみなされるもの以外のもので、平成二十七年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

7 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

8 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

9 特定有期事業に関する徴収法第七条第三号の事業の規模については、新規則第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 新規則第三十五条第一項の規定は、平成二十七年四月一日以後に労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについて適用し、特定有期事業については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この省令の施行の際現に提出されている第二十五条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成三〇年二月八日厚生労働省令第一三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第五条 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項及び別表第一に規定する労災保険率は、施行日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業についての一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率及び施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次条に規定する特定有期事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

第六条 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第十六条第一項及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条 特定有期事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第八条 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 

附 則(平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三八号)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての一括の要件については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(平成三一年三月八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(電子情報処理組織を使用して行う申告に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「新徴収則」という。)第二十四条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第二項の規定及び第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二条の二第二項の規定は、特定法人(新徴収則第二十四条第三項に規定する特定法人をいう。)の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十五条第一項、第十六条及び第十九条第一項の規定及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十八条第一項において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十九条第一項の規定による申告書の提出について適用する。

 

附 則(令和元年六月一四日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年一月一日から施行する。

 

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

 

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の改正規定及び第四条の規定並びに附則第四条の規定は公布の日から施行する。

 

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七七号)

 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

 

附 則(令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年九月一日から施行する。

 

附 則(令和二年一一月一三日厚生労働省令第一八二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。

 

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和三年一月二六日厚生労働省令第一一号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

 

附 則(令和三年一月二九日厚生労働省告示第一九号)

 この省令は、令和三年二月一日から施行する。

 

附 則(令和三年一月二九日厚生労働省令第二一号)

この省令は、令和三年二月一日から施行し、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の事業の種類の欄の改正規定は平成十八年四月一日から適用し、同表の請負金額に乗ずる率の欄の改正規定は平成二十七年四月一日から適用する。

 

附 則(令和三年二月二六日厚生労働省令第四四号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

 

附 則(令和三年三月二四日厚生労働省令第五八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条<編注:徴収則の改正>の規定及び附則第四条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 令和三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。附則第四条において「法」という。)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が交付の決定をした第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第三十九条に規定する働き方改革推進支援助成金(同条第一号イ(2)(ii)(ハ)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

第四条 施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。

 

附 則(令和三年七月二〇日厚生労働省令第一二三号)

この省令は、令和三年九月一日から施行し、労働者災害補償保険法施行規則第九条の四の改正規定は令和二年九月一日から適用する。

 

附 則(令和四年一月三一日厚生労働省令第一九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の日の前日までに算定された確定保険料の額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十条第一項(同条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業に係る確定保険料の額は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第七条第一項及び第二項に規定する保険給付の額並びに第十八条の三の規定により読み替えて準用する第十八条第二項及び第三項に規定する給付金の額を用いて算定した額とする。

 

附 則(令和四年三月一〇日厚生労働省令第三五号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

 

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし<後略>

 

附 則(令和四年五月二四日厚生労働省令第八七号)

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

 

附 則(令和六年一月三一日厚生労働省令第二一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の令(以下「新令」という。)第十六条第一項及び別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率及び施行曰以後の期間に係る令第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る第一種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る令第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されているもの(次条において「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新令第十六条第一項及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 特定有期事業に係る令第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 新令別表第五の規定は、施行日以後の期間に係る令第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

 

附 則(令和六年一月三一日厚生労働省令第二二号)

この省令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日から施行する。